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2月 17 2016

■三年以内既卒者等採用定着奨励金(平成31年3月31日までに募集等の実施・平成31年4月30日までに対象者を雇入れが対象)

 学校等の既卒者や中退者の応募機会の拡大および採用・定着を図るため、既卒者等が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を新たに行い、採用後一定期間定着させた事業主に対して奨励金を支給するという制度が公表されました。

 

 奨励金の対象者は・・・下記の(1)または(2)かつ(3)に該当することが必要です

(1)学校(小学校および幼稚園を除く)、専修学校、各種学校、外国の教育施設の卒業者または中退者

(2)公共職業能力開発施設や職業能力開発総合大学校の職業訓練の修了者または中退者

(3)これまで通常の労働者として同一の事業主に引き続き12ヶ月以上雇用されたことがない者

 

 中小企業と大企業で支給される金額が異なります。詳細は、下記のリーフレットをご覧ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号357:厚生労働省)

三年以内既卒者等採用定着奨励金のご案内

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000112384.pdf

 

 

※ 資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。

 

顧問契約をいただいているお客様からのお問い合わせ:名古屋市中村区黄金通1-7フクタビル2階 中部労務管理センター 電話番号:052-414-5603

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