4月 23 2012
■在職老齢年金の支給停止調整変更額・支給停止基準額
平成23年4月1日より変更となった在職老齢年金の支給停止基準額ですが、今年はどうなったの?というご質問をいただくことがございましたのでお知らせいたします。今年は変更されることはなく従来のものがそのまま維持されます。平成22年4月の変更もしくは平成23年4月の変更で受給する年金額に影響を受けた方にとってはほっと一息ですね。
平成23年4月1日より改正された内容については、日本年金機構ホームページより抜粋して記載をしておきますので確認をしておきたいお客様はご覧ください。
(日本年金機構ホームページ)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=496
【平成23年4月1日より変更された内容】
●60歳から64歳までの方の支給停止調整変更額
47万円⇒46万円へ変更(28万円の支給停止調整開始額については変更ありません)
●65歳以上の方の支給停止基準額
47万円⇒46万円へ変更
(労務管理資料お問い合わせ番号27:日本年金機構)
老齢基礎年金・老齢厚生年金の仕組み (平成24年度版)
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000004022.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














