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2月 09 2016

■労働者派遣に関する派遣先事業所の意見聴取手続

 労働者派遣において期間制限の見直しがされ、「派遣先事業所単位の期間制限」と「派遣労働者個人単位の期間制限」が適用されることになりました。

 

 本日は、「派遣先事業所単位の期間制限」に関する大切なポイントとなります。今日・明日の問題ではありませんが、労働者派遣の活用をしておられるお客様は多くの場合に対応をしていかなくてはいけない非常に重要なものです。

 

 派遣先事業所は、事業所単位の期間制限の1ヶ月前までに、派遣先の労働者の過半数で組織する労働組合もしくは労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなくてはなりません。これに付随して労働者の過半数で組織する労働組合もしくは労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者が十分考慮できる期間を設けなくてはならないとされておりますので実際の着手は時間に余裕をもって行わなくてはなりません。

 

 意見聴取手続きには決められている事項があります。端的にポイントをあげていくと・・・

(1)書面で通知をしなくてはならない事項がある

(2)意見を述べるための参考となる資料を提供しなければならない(希望がある場合は、さらに追加で情報提供をすることが望ましいとされている)

(3)意見を聴取したら書面にして保存が必要

(4)意見を聴取したら事業所の労働者に周知をしなければならない

(5)異議があった場合は説明の対応が必要(これについても書面化・保存・周知が必要)

 

 手続きにおいて確実な手続きをしておきたいものが、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合にける労働者の過半数を代表する者の選任方法です。労働者の過半数を代表する者は次のふたつの要件を満たしていないといけません。

 

・労働基準法第41条第2号の「監督又は管理の地位にある者」でないこと

・投票、挙手等の民主的な方法によって選出された者であること

 

 上記の民主的な方法を実施したことを明確にするため、書面で実施をすることが良いでしょう。選任方法に困った場合は、CPCにご相談ください。

 

これを怠ることが何に影響があるか?ということですが、過半数代表者が使用者による指名であるなどして民主的な方法によって選出されたものではない場合は、事実上意見聴取行われていないものと同視して、労働契約申込みみなし制度の対象となりますと明確に公表されておりますのでご注意ください。

 

 手続きの詳細など下記のリーフレットに記載がされておりますのでご覧ください。

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号351:厚生労働省)

平成27年労働者派遣法改正法の概要

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号352:厚生労働省)

労働契約申込みみなし制度の概要

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000099951.pdf

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号353:愛知労働局)

(参考例11)派遣可能期間の延長についての意見聴取に係る通知書

http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0115/7596/2016126102152.doc

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号354:愛知労働局)

(参考例12)意見書(意見聴取の回答)

http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0115/7597/201612610226.docx

 

 

※ 資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。

 

顧問契約をいただいているお客様からのお問い合わせ:名古屋市中村区黄金通1-7フクタビル2階 中部労務管理センター 電話番号:052-414-5603

 

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