ブログ


11月 24 2015

■愛知県の最低賃金(愛知県の7つの業種に適用される特定最低賃金)

5:24 PM 賃金

 

 愛知県の7つの業種に適用される特定最低賃金が確定しています。発効年月日は、平成27年12月16日です。各産業(平成25年10月改定の総務省日本標準産業分類の定義による)に属する事業場で働く労働者に適用されるものです。

 

 ただし、下記の適用除外労働者については、特定最低賃金の適用が除外され、愛知県最低賃金(ブログ掲載日時点:820円)が適用されます。

 

【適用除外労働者】

1.18歳未満または65歳以上の者

2.雇入れ後3か月未満の者であって技能習得中のもの

3.清掃、片付け、賄いまたは湯沸かしの業務に主として従事する者

4.(1)から(3)の特定最低賃金における特有の軽易業務従事者

(1)製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業

 軽易な運搬の業務に主として従事する者

(2)電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

 部分品の組立てまたは加工の業務のうち、手作業によりまたは手工具もしくは小型手持動力機を用いて行う巻線、組線、かしめ、取付け、はんだ付け、選別、検査または包装の業務に主として従事する者

(3)輸送用機械器具製造業

 手作業によりまたは手工具もしくは小型手持動力機を用いて行うバリ取り、穴あけ、検数、選別または塗装の業務に主として従事する者

 

適用業種の詳細についてご質問をいただきました。愛知労働局のホームページにて公表されておりますのでご確認ください。

 

(愛知県の特定最低賃金適用産業(業種):愛知労働局ホームページ)

http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/chingin_kanairoudou/saiteichingin_toukei/toukei_saiteichingin/saitin02.html

 

(愛知県の特定最低賃金適用産業(業種):愛知労働局ホームページ)

適用対象業種の判断の留意事項

http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/chingin_kanairoudou/saiteichingin_toukei/toukei_saiteichingin/saitin02-2.html

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号333:愛知労働局)

愛知県の最低賃金

http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0115/3414/20151117161816.pdf

 

 

 資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。

 

顧問契約をいただいているお客様からのお問い合わせ:名古屋市中村区黄金通1-7フクタビル2階 中部労務管理センター 電話番号:052-414-5603

 

0コメント

Comments RSS

コメント記入

Spam Protection by WP-SpamFree