11月 17 2015
■雇用の分野における障害者に対する差別の禁止(平成28年4月1日施行)
「障害者の雇用の促進等に関する法律」が改正されたことに伴い、平成28年4月1日からこれに対する対応が必要となります。
先に定義を押さえてください。ここでいう「障害者」は、【障害者手帳を持っている方に限定されず】、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能に障害があるため、長期にわたり職業生活に相当の制限を受け、または職業生活を営むことが著しく困難な方が対象となります
さらにここでいう「合理的配慮」とは、募集及び採用時においては、障害者と障害者でない人との均等な機会を確保するための措置
採用後においては、障害者と障害者でない人の均等な待遇の確保または障害者の能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するための措置のことをいうとされています。
この合理的配慮の提供が義務づけられているのですが、合理的配慮は「過重な負担」にならない範囲で事業主に講じていただくものであり、合理的配慮の提供義務については、事業主に対して「過重な負担」を及ぼすこととなる場合は除くこととされているところもポイントです。
改正のポイントとして、下記のリーフレットにも上げられているのは、下記の3点です。
(1)雇用の分野での障害者差別を禁止
(2)雇用の分野での合理的配慮の提供義務
(3)相談体制の整備、苦情処理、紛争解決の援助
合理的配慮の判断要素なども記載されておりますので改正前までにご覧ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号329:厚生労働省)
雇用の分野で障害者に対する差別が禁止され、合理的配慮の提供が義務となります「障害者の雇用の促進等に関する法律」を改正平成28年4月1日から施行
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000099915.pdf
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