ブログ


4月 17 2012

■一部の助成金・奨励金の申請期間が延長されました

 下記の助成金・奨励金について平成24年4月1日以降に支給申請期間の初日を迎えるものから申請期間が2ヵ月に延長されることになりました。これまで給与の確定の関係等で申請までの時間がほとんどないと感じておられた方には朗報ですね。

 

(平成24年4月1日以降に支給申請期間の初日を迎えるものから申請期間が2ヵ月に延長される助成金・奨励金)

□ 特定求職者雇用開発助成金

  ・ 特定就職困難者雇用開発助成金

  ・ 高年齢者雇用開発特別奨励金

  ・ 被災者雇用開発助成金

□ 試行雇用(トライアル雇用)奨励金

□ 3年以内既卒者トライアル雇用奨励金

□ 3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金

□ 既卒者育成支援奨励金

□ 若年者等正規雇用化特別奨励金

※注意:平成24年3月31日で制度が終了しているものも含まれています。

 

 延長とならないケースについて下記の資料にて上げられておりますので該当するお客様は申請に間違いのないようご注意ください。事情の変化により延長の対象とならなくなるようなこともございます。どちらに該当するかご心配な方は申請先に確認をして行いましょう。

 

【特定求職者雇用開発助成金について延長の対象とならない例】

 平成24年3月30日から4月29日までが当初の申請期間であるような場合は、4月1日以降に申請期間の初日を迎えるものではないため、延長の対象とはなりません。

請期間の例◇

【試行雇用(トライアル雇用)奨励金について延長の対象とならない例】

 平成24年4月1日より前に申請期間の初日を迎える場合(例えば、申請期間の初日が平成24年3月30日の場合)

 

 当初の申請期間は、平成24年4月1日以降に初日を迎えるものであったが、トライアル雇用期間の途中で自己都合離職したこと等により、平成24年4月1日より前に申請期間の初日を迎える場合

 例:平成24年4月2日(申請期間の初日)→ 自己都合等により、平成24年3月30日(申請期間の初日)に繰り上がった場合

 

(労務管理資料お問い合わせ番号25:大阪労働局)

特定求職者雇用開発助成金を受給する事業主の方へ

http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/_92241/_97852.html

(労務管理資料お問い合わせ番号26:岐阜労働局)

トライアル雇用、着年者雇用関連の以下の奨励金を受給する事業主の方へ

http://gifu-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0036/8323/201249144633.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

0コメント

Comments RSS

コメント記入

Spam Protection by WP-SpamFree