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10月 22 2013

■労務管理ポケットメモNO.45:健康保険任意継続被保険者の資格喪失事由

8:52 AM 健康保険

任意継続の加入期間は被保険者の資格を取得した日から2年間です。期間の途中で次のいずれかの事由に該当するときは、被保険者の資格を喪失することになります。

ポイントは次のいずれかの事由に該当する以外、任意の申出により途中でやめることはできないということです。

 

(1)任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき

 

(2)任意継続被保険者が死亡したとき

 

(3)保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)

 

(4)被保険者となったとき

 

(5)船員保険の被保険者となったとき

 

(6)後期高齢者医療の被保険者等となったとき

 

ご質問でいただくことが多い事由として、途中で「国民健康保険に加入したら喪失手続きをしたい」や「ご家族等の健康保険の被扶養者となったから喪失手続きをしたい」という理由では資格喪失事由に該当しませんので任意継続被保険者をやめることができません。この点ご注意ください。

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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