4月 16 2012
■パートタイマーの健康診断
全国健康保険協会管掌の健康保険にご加入のお客様のもとには、健診のご案内という形で生活習慣病予防検診に関する書類がお手元に届いておられる方もおみえになると思います。
協会けんぽからの補助をご希望される場合は、生活習慣病予防健診申込書を提出しないことには補助が受けられませんので忘れないようにしてください。
この時期よくお問い合わせをいただくことが、パート・アルバイトとして勤務をされている方の健康診断はどのようにすれば良いかということです。
パート・アルバイトなどの短時間労働者についても次の①~③までのいずれかに該当し、かつ、1週間の所定労働時間が、同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上であるときは、健康診断を実施する必要があります。(H5.12.1基発663号、婦発272号、職発839号、能発280号)
①:雇用期間の定めのない者
②:雇用期間の定めはあるが、契約の更新により1年以上使用される予定の者
③:雇用期間の定めはあるが、契約の更新により1年以上引き続き使用されている者
※ ②と③の「1年以上」について、特定業務(労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務)に従事するパート・アルバイトなどの短時間労働者の場合は、「6ヵ月以上」となります。
(全国健康保険協会愛知支部:ホームページ)
生活習慣病予防健診とは?
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,72882,94,151.html
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














