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	<title>CPC中部労務管理センター &#187; 愛知県名古屋の労働保険・社会保険の手続代行から就業規則・給与計算なら　SPC社会保険労務士法人労務管理センターグループ　CPC中部労務管理センター</title>
	<atom:link href="http://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/category/%e7%a4%be%e4%bc%9a%e4%bf%9d%e9%99%ba%e5%85%a8%e8%88%ac/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.c-roumukanri.jp/blog</link>
	<description>CPC中部労務管理センター</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2016 08:02:10 +0000</lastBuildDate>
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		<item>
		<title>■厚生年金保険等の被保険者資格取得の基準明確化（平成２８年１０月１日より）</title>
		<link>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/1272</link>
		<comments>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/1272#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2016 11:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>croumuka</dc:creator>
				<category><![CDATA[パート・有期雇用]]></category>
		<category><![CDATA[法改正]]></category>
		<category><![CDATA[社会保険全般]]></category>

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		<description><![CDATA[　平成２８年１０月１日より短時間労働者に対する社会保険の適用拡大が決まっていますが、これに加えて特定適用事業所以外（多くの中小企業はこちらに該当）に適用される被保険者資格取得の基準（いわゆる４分の３基準）の明確化に関するリーフレットが公表されました。   　明確化されたことにより、保険者により実施される調査にて適用に関する指導が強化されるものと思われます。社会保険の適用管理をなおざりにしていると後から大きな負担を背負うことになります。   　９月中に、短時間労働者の契約の内容と勤務実態をよく確認しておくようにしましょう。   （労務管理資料お問い合わせ番号４０５：日本年金機構） 短時間労働者に対する適用拡大に係る事務の取り扱い http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/0819.pdf   （労務管理資料お問い合わせ番号４０６：日本年金機構） 健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届（短時間労働者用） http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/0819-01.pdf   （労務管理資料お問い合わせ番号４０７：日本年金機構） 厚生年金保険70歳以上被用者該当・不該当届（短時間労働者用） http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/0819-02.pdf   ※　資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。   お客様からのお問い合わせ：名古屋市中村区黄金通１－７フクタビル２階　中部労務管理センター　電話番号：０５２－４１４－５６０３]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;">　平成２８年１０月１日より短時間労働者に対する社会保険の適用拡大が決まっていますが、これに加えて特定適用事業所以外（多くの中小企業はこちらに該当）に適用される被保険者資格取得の基準（いわゆる４分の３基準）の明確化に関するリーフレットが公表されました。</span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;">　明確化されたことにより、保険者により実施される調査にて適用に関する指導が強化されるものと思われます。社会保険の適用管理をなおざりにしていると後から大きな負担を背負うことになります。</span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;">　９月中に、短時間労働者の契約の内容と勤務実態をよく確認しておくようにしましょう。</span></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;">（労務管理資料お問い合わせ番号４０５：日本年金機構）</span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;">短時間労働者に対する適用拡大に係る事務の取り扱い</span></p>
<p><a href="http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/0819.pdf"><span style="color: #0000ff; font-size: small;">http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/0819.pdf</span></a></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;">（労務管理資料お問い合わせ番号４０６：日本年金機構）</span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;">健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届（短時間労働者用）</span></p>
<p><a href="http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/0819-01.pdf"><span style="color: #0000ff; font-size: small;">http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/0819-01.pdf</span></a></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;">（労務管理資料お問い合わせ番号４０７：日本年金機構）</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: ＭＳ 明朝;">厚生年金保険</span>70<span style="font-family: ＭＳ 明朝;">歳以上被用者該当・不該当届（短時間労働者用）</span></span></p>
<p><a href="http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/0819-02.pdf"><span style="color: #0000ff; font-size: small;">http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/0819-02.pdf</span></a></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;">※　資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。</span></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;">お客様からのお問い合わせ：名古屋市中村区黄金通１－７フクタビル２階　中部労務管理センター　電話番号：０５２－４１４－５６０３</span></p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>■健康保険・厚生年金保険の被保険者資格の取得基準等に関する具体的事務の取扱い（４分の３基準）</title>
		<link>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/1229</link>
		<comments>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/1229#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2016 01:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>croumuka</dc:creator>
				<category><![CDATA[社会保険全般]]></category>

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		<description><![CDATA[昨日、お知らせをした「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大に係る事務の取扱いについて」は非常に重要な通達です。   厚生年金の被保険者が常時５００人を超える事業主が同一である１又は２以上の適用事業所が対象となる事項のみが書かれているだけでなくすべての適用事業所に適用される事項も記載されています。これが非常に重要な事項です。   平成２８年１０月１日以降に日本年金機構等の保険者による調査が実施される際に知らなかったとなることがないよう内容を確認して自社の現状が適正かを確認しておきましょう。   （１）１週間の所定労働時間及び１月間の所定労働日数の取扱い 　１週間の所定労働時間及び１月間の所定労働日数とは、就業規則、 雇用契約書等により、その者が通常の週及び月に勤務すべきこととされている時間及び日数をいう。   （２）所定労働時間又は所定労働日数と実際の労働時間又は労働日数が乖離していることが常態化している場合の取扱い 　所定労働時間又は所定労働日数は４分の３基準を満たさないものの、事業主等に対する事情の聴取やタイムカード等の書類の確認を行った結果、残業等を除いた基本となる実際の労働時間又は労働日数が直近２月において４分の３基準を満たしている場合で、今後も同様の状態が続くことが見込まれるときは、当該所定労働時間又は当該所定労働日数は４分の３基準を満たしているものとして取り扱うこととする。   （３）所定労働時間又は所定労働日数を明示的に確認できない場合の取扱い 所定労働時間又は所定労働日数が、就業規則、雇用契約書等から明示的に確認できない場合は、残業等を除いた基本となる実際の労働時間又は労働日数を事業主等から事情を聴取した上で、個別に判断することとする。   【ポイント】 　語句の細かい定義が不明な部分もありますが、「適用の判定は、直近２月で行われる＋（どこのラインをそう判定するかは不明であるが）今後も同様の状態が続く見込み」でなされることははっきりしました。２月連続で４分の３基準を満たすことは社会保険の適用の可能性があるということを認識して実務を進めていかなくてはなりません。 　また「事業主等に対する事情の聴取」「事業主等から事情を聴取した上で、個別に判断」となっており、適用の判断が聴取によってなされることがあることも認識が必要です。     （労務管理資料お問い合わせ番号３８４：厚生労働省法令等データベースサービス ～登載準備中の新着通知～） 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大に係る事務の取扱いについて保保発０５１３第１号年管管発０５１３第１号平成２８年５月１３日） http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T160518T0010.pdf   ※　資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。   お客様からのお問い合わせ：名古屋市中村区黄金通１－７フクタビル２階　中部労務管理センター　電話番号：０５２－４１４－５６０３]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">昨日、お知らせをした「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大に係る事務の取扱いについて」は非常に重要な通達です。</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;">厚生年金の被保険者が常時５００人を超える事業主が同一である１又は２以上の適用事業所が対象となる事項のみが書かれているだけでなくすべての適用事業所に適用される事項も記載されています。これが非常に重要な事項です。</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;">平成２８年１０月１日以降に日本年金機構等の保険者による調査が実施される際に知らなかったとなることがないよう内容を確認して自社の現状が適正かを確認しておきましょう。</span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: ＭＳ 明朝;">（１）１週間の所定労働時間及び１月間の所定労働日数の取扱い</span></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: ＭＳ 明朝;">　１週間の所定労働時間及び１月間の所定労働日数とは、就業規則、 雇用契約書等により、その者が通常の週及び月に勤務すべきこととされている時間及び日数をいう。</span></span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;"> </span></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;">（２）所定労働時間又は所定労働日数と実際の労働時間又は労働日数が乖離していることが常態化している場合の取扱い</span></span></strong></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: ＭＳ 明朝;"><strong><span style="text-decoration: underline;">　</span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;">所定労働時間又は所定労働日数は４分の３基準を満たさないものの、事業主等に対する事情の聴取やタイムカード等の書類の確認を行った結果、残業等を除いた基本となる実際の労働時間又は労働日数が直近２月において４分の３基準を満たしている場合で、今後も同様の状態が続くことが見込まれるときは、当該所定労働時間又は当該所定労働日数は４分の３基準を満たしているものとして取り扱うこととする。</span></strong></span></span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: ＭＳ 明朝;">（３）所定労働時間又は所定労働日数を明示的に確認できない場合の取扱い</span></span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;">所定労働時間又は所定労働日数が、就業規則、雇用契約書等から明示的に確認できない場合は、残業等を除いた基本となる実際の労働時間又は労働日数を事業主等から事情を聴取した上で、個別に判断することとする。</span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;">【ポイント】</span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝;"><span style="font-size: small;">　語句の細かい定義が不明な部分もありますが、「適用の判定は、直近２月で行われる＋（どこのラインをそう判定するかは不明であるが）今後も同様の状態が続く見込み」でなされることははっきりしました。</span><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: small;">２月連続で４分の３基準を満たすことは社会保険の適用の可能性があるということを認識して実務を進めていかなくてはなりません。</span></span></strong></span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;">　また「事業主等に対する事情の聴取」「事業主等から事情を聴取した上で、個別に判断」となっており、適用の判断が聴取によってなされることがあることも認識が必要です。</span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: ＭＳ 明朝;">（労務管理資料お問い合わせ番号３８４：厚生労働省法令等データベースサービス</span> <span style="font-family: ＭＳ 明朝;">～登載準備中の新着通知～）</span></span></p>
<p><span style="font-size: small;">短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大に係る事務の取扱いについて保保発０５１３第１号年管管発０５１３第１号平成２８年５月１３日）</span></p>
<p><a href="http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T160518T0010.pdf"><span style="color: #0000ff; font-family: Times New Roman; font-size: small;">http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T160518T0010.pdf</span></a></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;">※　資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。</span></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;">お客様からのお問い合わせ：名古屋市中村区黄金通１－７フクタビル２階　中部労務管理センター　電話番号：０５２－４１４－５６０３</span></p>
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	</item>
		<item>
		<title>■短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大に係る事務の取扱いについて</title>
		<link>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/1225</link>
		<comments>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/1225#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2016 03:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>croumuka</dc:creator>
				<category><![CDATA[社会保険全般]]></category>

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		<description><![CDATA[厚生労働省保険局・年金局から日本年金機構に対して出された通達が公表されました。 厚生年金の被保険者が５０１人以上の規模だけではなく、すべての企業に対して適用される基準も記載されております。 　別途、今後の取扱いについてお知らせいたしますが、まずは公表されたものをご覧ください。   （労務管理資料お問い合わせ番号３８４：厚生労働省法令等データベースサービス ～登載準備中の新着通知～） 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大に係る事務の取扱いについて保保発０５１３第１号年管管発０５１３第１号平成２８年５月１３日） http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T160518T0010.pdf   ※　資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。   お客様からのお問い合わせ：名古屋市中村区黄金通１－７フクタビル２階　中部労務管理センター　電話番号：０５２－４１４－５６０３]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">厚生労働省保険局・年金局から日本年金機構に対して出された通達が公表されました。</span></p>
<p><span style="font-size: small;">厚生年金の被保険者が５０１人以上の規模だけではなく、すべての企業に対して適用される基準も記載されております。</span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;">　別途、今後の取扱いについてお知らせいたしますが、まずは公表されたものをご覧ください。</span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: ＭＳ 明朝;">（労務管理資料お問い合わせ番号３８４：厚生労働省法令等データベースサービス</span> <span style="font-family: ＭＳ 明朝;">～登載準備中の新着通知～）</span></span></p>
<p><span style="font-size: small;">短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大に係る事務の取扱いについて保保発０５１３第１号年管管発０５１３第１号平成２８年５月１３日）</span></p>
<p><a href="http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T160518T0010.pdf"><span style="color: #0000ff; font-family: Times New Roman; font-size: small;">http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T160518T0010.pdf</span></a></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;">※　資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。</span></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;">お客様からのお問い合わせ：名古屋市中村区黄金通１－７フクタビル２階　中部労務管理センター　電話番号：０５２－４１４－５６０３</span></p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>■短時間労働者の厚生年金保険・健康保険の適用拡大（平成２８年１０月１日より）</title>
		<link>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/1145</link>
		<comments>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/1145#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2016 10:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>croumuka</dc:creator>
				<category><![CDATA[法改正]]></category>
		<category><![CDATA[社会保険全般]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c-roumukanri.jp/blog/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[　厚生年金保険・健康保険の適用拡大に関するリーフレットが公表されました。リーフレットから読み取ることができるポイントは、平成２８年１０月1日から「特定適用事業所に勤務する短時間労働者」について適用拡大の対象となるとしています。 　特定適用事業所とは、「同一事業主の適用事業所の厚生年金保険被保険者数の合計が常時５００人を超える事業所」とされています。（この中の「同一事業主の適用事業所」と「常時」の定義については、下記のリーフレットに記載されておりますのでご覧ください） &#160; 　短時間労働者とは、下記の（１）から（５）すべてに該当する方とされています。 &#160; （１）勤務時間・勤務日数が常勤雇用者の４分の３未満であること （２）週の所定労働時間が２０時間以上であること （３）賃金の月額が８．８万円（年収１０６万円）以上であること（ただし、下記ものは除く） ・臨時に支払われる賃金および１月を超える期間ごとに支払われる賃金 ・時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われる賃金 ・最低賃金法で参入しないことを定める賃金（精皆勤手当、通勤手当、家族手当） （４）勤務期間が１年以上見込まれること（雇用期間が１年未満でもこれに該当する場合があるので詳しくは下記のリーフレットを確認してください） （５）学生でないこと（雇用保険の取扱いと同様：休学中の方は被保険者となるとされているのでご注意ください） 　同じ短時間労働者でも適用になる方、ならない方ということが考えられますので労働条件等を十分にチェックしておきましょう。 &#160;   （労務管理資料お問い合わせ番号３５０：日本年金機構） 短時間労働者の厚生年金保険・健康保険の適用拡大が始まります http://www.nenkin.go.jp/jigyonushi/index.files/20160202.pdf     （参考：雇用保険の被保険者：愛媛労働局ホームページ） http://ehime-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudou_hoken/hourei_seido/2030105.html    ※　資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。   顧問契約をいただいているお客様からのお問い合わせ：名古屋市中村区黄金通１－７フクタビル２階　中部労務管理センター　電話番号：０５２－４１４－５６０３ &#160; &#160;   &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝;"><span style="font-size: small;">　厚生年金保険・健康保険の適用拡大に関するリーフレットが公表されました。リーフレットから読み取ることができるポイントは、平成２８年１０月</span><span style="font-size: small;">1日から</span></span><span style="font-size: small;"><strong>「特定適用事業所に勤務する短時間労働者」について適用拡大の対象</strong><span style="font-family: ＭＳ 明朝;">となるとしています。</span></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: ＭＳ 明朝;">　特定適用事業所とは、「同一事業主の適用事業所の</span><strong>厚生年金保険被保険者数の合計が常時５００人を超える事業所</strong><span style="font-family: ＭＳ 明朝;">」とされています。（この中の「同一事業主の適用事業所」と「常時」の定義については、下記のリーフレットに記載されておりますのでご覧ください）</span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;">　短時間労働者とは、下記の（１）から（５）すべてに該当する方とされています。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;">（１）勤務時間・勤務日数が常勤雇用者の４分の３未満であること</span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;">（２）週の所定労働時間が２０時間以上であること</span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;">（３）賃金の月額が８．８万円（年収１０６万円）以上であること（ただし、下記ものは除く）</span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;">・臨時に支払われる賃金および１月を超える期間ごとに支払われる賃金</span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;">・時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われる賃金</span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;">・最低賃金法で参入しないことを定める賃金（精皆勤手当、通勤手当、家族手当）</span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;">（４）勤務期間が１年以上見込まれること（雇用期間が１年未満でもこれに該当する場合があるので詳しくは下記のリーフレットを確認してください）</span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;">（５）学生でないこと（雇用保険の取扱いと同様：休学中の方は被保険者となるとされているのでご注意ください）</span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;">　同じ短時間労働者でも適用になる方、ならない方ということが考えられますので労働条件等を十分にチェックしておきましょう。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;">（労務管理資料お問い合わせ番号３５０：日本年金機構）</span></p>
<p><span style="font-size: small;">短時間労働者の厚生年金保険・健康保険の適用拡大が始まります</span></p>
<p><a href="http://www.nenkin.go.jp/jigyonushi/index.files/20160202.pdf"><span style="color: #0000ff; font-family: Times New Roman; font-size: small;">http://www.nenkin.go.jp/jigyonushi/index.files/20160202.pdf</span></a></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span> <span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;">（参考：雇用保険の被保険者：愛媛労働局ホームページ）</span></p>
<p><a href="http://ehime-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudou_hoken/hourei_seido/2030105.html"><span style="color: #0000ff; font-family: Times New Roman; font-size: small;">http://ehime-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudou_hoken/hourei_seido/2030105.html</span></a></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;">※　資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。</span></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;">顧問契約をいただいているお客様からのお問い合わせ：名古屋市中村区黄金通１－７フクタビル２階　中部労務管理センター　電話番号：０５２－４１４－５６０３</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>■賞与支払届の様式が変更されました</title>
		<link>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/958</link>
		<comments>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/958#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 10:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>croumuka</dc:creator>
				<category><![CDATA[社会保険全般]]></category>

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		<description><![CDATA[　日本年金機構より日本年金機構にて使用する賞与支払届について、様式が変更されることが公表されました。 &#160; 　変更されるのは、「④賞与支払年月日」の部分で、これまでは「平成」と印字されていたものが、「元号を印字する欄」に変わりました。日本年金機構より郵送される用紙に印刷をされているお客様や白紙の用紙に印刷をされているお客様はご注意ください。 &#160; （労務管理資料お問い合わせ番号２９２：日本年金機構） 日本年金機構で使用する賞与支払届の様式を変更しました http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000012045isjep7xFcE.pdf &#160; &#160; お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　日本年金機構より日本年金機構にて使用する賞与支払届について、様式が変更されることが公表されました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　変更されるのは、「④賞与支払年月日」の部分で、これまでは「平成」と印字されていたものが、「元号を印字する欄」に変わりました。日本年金機構より郵送される用紙に印刷をされているお客様や白紙の用紙に印刷をされているお客様はご注意ください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（労務管理資料お問い合わせ番号２９２：日本年金機構）</p>
<p>日本年金機構で使用する賞与支払届の様式を変更しました</p>
<p><a href="http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000012045isjep7xFcE.pdf">http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000012045isjep7xFcE.pdf</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４</p>
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	</item>
		<item>
		<title>■産休期間中の厚生年金、健康保険等保険料免除</title>
		<link>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/949</link>
		<comments>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/949#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 11:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>croumuka</dc:creator>
				<category><![CDATA[年金]]></category>
		<category><![CDATA[社会保険全般]]></category>

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		<description><![CDATA[　平成２４年８月２４日のＣＰＣブログにて「厚生年金、健康保険等について、産休期間中の保険料免除を行うこととされる（２年を超えない範囲内で政令で定める日から施行）」ことをお伝えしました（平成２４年８月２４日のＣＰＣブログはこちら：http://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/448）が、施行日が平成２６年４月１日であることが公表されました。 &#160; 　従来の育児休業中の保険料免除に加えてということになりますので認識をしておきましょう。 &#160; （労務管理資料お問い合わせ番号１４３：厚生労働省） 「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」が公布されました http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/dl/kouhu120824-2.pdf &#160; &#160; お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　平成２４年８月２４日のＣＰＣブログにて「厚生年金、健康保険等について、産休期間中の保険料免除を行うこととされる（２年を超えない範囲内で政令で定める日から施行）」ことをお伝えしました（平成２４年８月２４日のＣＰＣブログはこちら：<a href="http://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/448">http://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/448</a>）が、施行日が平成２６年４月１日であることが公表されました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　従来の育児休業中の保険料免除に加えてということになりますので認識をしておきましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（労務管理資料お問い合わせ番号１４３：厚生労働省）</p>
<p>「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」が公布されました</p>
<p><a href="http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/dl/kouhu120824-2.pdf">http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/dl/kouhu120824-2.pdf</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４</p>
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	</item>
		<item>
		<title>■継続再雇用された被保険者の標準報酬月額の決定方法が適用される範囲の見直し</title>
		<link>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/827</link>
		<comments>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/827#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 10:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>croumuka</dc:creator>
				<category><![CDATA[社会保険全般]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c-roumukanri.jp/blog/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[　平成２５年１月３１日のＣＰＣブログにて「嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取扱い」に関する情報および厚生労働省が公表した通知を掲載いたしましたが、これに関してまとめたリーフレットが日本年金機構より公表されました。（平成２５年１月３１日のＣＰＣブログはこちら→（http://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/777） &#160; 　本日のＣＰＣブログは、手続き等に関する注意点です。まずは、資格喪失届・資格取得届の手続きをする際の添付書類として、「新たな雇用契約を結んだことを明らかにできる書類（退職したことがわかる書類、再雇用時の雇用契約書又は事業主の証明等）」を添付しなくてはなりません。（その他、被扶養者異動届がある場合には、収入額を証明する書類などが必要になることもあります。） &#160; 　給付関係に関する注意点として、健康保険の傷病手当金を受けている被保険者は、新たに被保険者資格取得届が提出されると、再雇用後の標準報酬月額をもとに給付額の計算がされます。徴収される保険料も下がりますが、受給する給付額も下がることを認識しておいてください。 &#160; 　一方で高額療養費の申請をする際に、上位所得者から一般の区分になるというようにメリットとなることも考えられますので十分に検討をしてください。 　 （労務管理資料お問い合わせ番号２５５：日本年金機構） 退職後継続再雇用された方の標準報酬月額の決定方法が適用される範囲の見直し http://www.nenkin.go.jp/n/data/info/0000010555Je5RGJNgWB.pdf &#160; &#160; お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　平成２５年１月３１日のＣＰＣブログにて「嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取扱い」に関する情報および厚生労働省が公表した通知を掲載いたしましたが、これに関してまとめたリーフレットが日本年金機構より公表されました。（平成２５年１月３１日のＣＰＣブログはこちら→（<a href="http://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/777">http://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/777</a>）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　本日のＣＰＣブログは、手続き等に関する注意点です。まずは、資格喪失届・資格取得届の手続きをする際の添付書類として、<strong><span style="text-decoration: underline;">「新たな雇用契約を結んだことを明らかにできる書類（退職</span></strong><strong></strong><strong><span style="text-decoration: underline;">したことがわかる書類、再雇用時の雇用契約書又は事業主の証明等）」を添付</span></strong>しなくてはなりません。（その他、被扶養者異動届がある場合には、収入額を証明する書類などが必要になることもあります。）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　給付関係に関する注意点として、<strong><span style="text-decoration: underline;">健康保険の傷病手当金を受けている被保険者は、新たに被保険者資格取得届が提出される</span></strong><strong></strong><strong><span style="text-decoration: underline;">と、再雇用後の標準報酬月額をもとに給付額の計算がされます</span></strong>。徴収される保険料も下がりますが、受給する給付額も下がることを認識しておいてください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　一方で高額療養費の申請をする際に、上位所得者から一般の区分になるというようにメリットとなることも考えられますので十分に検討をしてください。</p>
<p>　</p>
<p>（労務管理資料お問い合わせ番号２５５：日本年金機構）</p>
<p>退職後継続再雇用された方の標準報酬月額の決定方法が適用される範囲の見直し</p>
<p><a href="http://www.nenkin.go.jp/n/data/info/0000010555Je5RGJNgWB.pdf">http://www.nenkin.go.jp/n/data/info/0000010555Je5RGJNgWB.pdf</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>■現物給与の価額の取扱いの変更（平成２５年４月より）</title>
		<link>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/808</link>
		<comments>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/808#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 05:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>croumuka</dc:creator>
				<category><![CDATA[社会保険全般]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c-roumukanri.jp/blog/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[　平成２５年４月１日から本社管理の適用事業所における支店等に勤務する被保険者の現物給与の価額の取扱いが変わります。 &#160; 　従前は、被保険者の現物給与は、本社（適用事業所となっている事業所）が所在する都道府県の価額を適用することとされていました。 &#160; 　平成２５年４月１日からは、支店等が本社とは別の都道府県にある場合は、当該支店等が所在する都道府県の価額が所在する都道府県の価額を適用します。 （ただし、派遣労働者の現物給与の価額は、実際の勤務地（派遣先の事業所）ではなく、派遣元の事業所が所在する都道府県の価額を適用することになります） 　下記のリーフレットに具体例が記載をされておりますのでご覧ください。実態に即しているから良いと言えますが、実務担当者にとっては現物給与がある場合は、作業負担が増えてしまいますね。 &#160; 　平成２５年４月からは取扱いが変更となるだけで価額については、平成２４年４月１日から変更となった価額と同様で変わっておりません。 &#160; （労務管理資料お問い合わせ番号２４９：日本年金機構） 平成２５年４月から現物給与の価額の取扱いが変わります http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000010387ovGrNG5ltZ.pdf &#160; &#160; お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　平成２５年４月１日から本社管理の適用事業所における支店等に勤務する被保険者の現物給与の価額の取扱いが変わります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　従前は、被保険者の現物給与は、本社（適用事業所となっている事業所）が所在する都道府県の価額を適用することとされていました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　<strong><span style="text-decoration: underline;">平成２５年４月１日からは、支店等が本社とは別の都道府県にある場合は、当該支店等が所在する都道府県の価額が所在する都道府県の価額を適用します。</span></strong><strong></strong></p>
<p>（ただし、派遣労働者の現物給与の価額は、実際の勤務地（派遣先の事業所）ではなく、派遣元の事業所が所在する都道府県の価額を適用することになります）</p>
<p>　下記のリーフレットに具体例が記載をされておりますのでご覧ください。実態に即しているから良いと言えますが、実務担当者にとっては現物給与がある場合は、作業負担が増えてしまいますね。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　平成２５年４月からは取扱いが変更となるだけで価額については、平成２４年４月１日から変更となった価額と同様で変わっておりません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（労務管理資料お問い合わせ番号２４９：日本年金機構）</p>
<p>平成２５年４月から現物給与の価額の取扱いが変わります</p>
<p><a href="http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000010387ovGrNG5ltZ.pdf">http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000010387ovGrNG5ltZ.pdf</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>■嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取扱い（改正）</title>
		<link>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/777</link>
		<comments>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/777#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 01:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>croumuka</dc:creator>
				<category><![CDATA[社会保険全般]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c-roumukanri.jp/blog/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[　従来は、「①：特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者であること」「②：退職後継続して再雇用される者であること」を満たす者については、被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出することができました。 &#160; 　平成２５年４月から、特別支給の老齢厚生年金（報酬比例部分）の支給開始年齢が段階的に引き上げられることとなり、要件を満たさない方が出てくることが考えられましたが、これが改正をされました。 &#160; 　「６０歳以降に退職後継続して再雇用される者については、退職後引き続き再雇用されたときに使用関係が一旦中断したものとみなし、事業主から被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出させる取扱いとして差し支えないこととする」とされました。 　「差し支えない」ということなのでしなければならないものではありません。傷病手当金を受給している場合など被保険者にとっては当該手続きをしない方が良いと考えることができる場合もありますのでご注意ください。 &#160; （労務管理資料お問い合わせ番号２４１：厚生労働省） 嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取扱いについて（通知）｣の一部改正について（通知）（平成２５年１月２５日保保発０１２５第１号・年年発０１２５第１号・年管管発０１２５第１号） http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T130129T0010.pdf &#160; &#160; お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　従来は、「①：特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者であること」「②：退職後継続して再雇用される者であること」を満たす者については、被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出することができました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　平成２５年４月から、特別支給の老齢厚生年金（報酬比例部分）の支給開始年齢が段階的に引き上げられることとなり、要件を満たさない方が出てくることが考えられましたが、これが改正をされました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　<strong><span style="text-decoration: underline;">「</span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;">６０歳以降に退職後継続して再雇用される者については、退職後引き続き再雇用されたときに使用関係が一旦中断したものとみなし、事業主から被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出させる取扱いとして差し支えないこととする</span></strong>」とされました。</p>
<p>　「差し支えない」ということなのでしなければならないものではありません。傷病手当金を受給している場合など被保険者にとっては当該手続きをしない方が良いと考えることができる場合もありますのでご注意ください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（労務管理資料お問い合わせ番号２４１：厚生労働省）</p>
<p>嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取扱いについて（通知）｣の一部改正について（通知）（平成２５年１月２５日保保発０１２５第１号・年年発０１２５第１号・年管管発０１２５第１号）</p>
<p><a href="http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T130129T0010.pdf">http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T130129T0010.pdf</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>■健康保険・厚生年金保険被保険者住所変更届</title>
		<link>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/736</link>
		<comments>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/736#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 10:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>croumuka</dc:creator>
				<category><![CDATA[社会保険全般]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c-roumukanri.jp/blog/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[　健康保険・厚生年金の被保険者が住所を変更した際には、「被保険者住所変更届」を日本年金機構に提出しなければなりません。入社・退職の手続きなどよりも忘れやすい手続きとなっておりますのでご注意ください。 ※　健康保険法施行規則第２８条の２・第３６条の２、厚生年金保険法施行規則第６条の２・第２１条の２はこちら（http://blog.goo.ne.jp/cpc-r） &#160; 　「何に使われるのか？」というご質問をいただきますが、代表例としてねんきん定期便がこの住所を使用して送られています。年金定期便が送られてきていない方は、登録の住所が現住所ではないという可能性がございますので確認をされることをお勧めいたします。 &#160; （労務管理資料お問い合わせ番号２２８：日本年金機構） 健康保険・厚生年金保険被保険者住所変更届（エクセル形式） http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000002450.xls &#160; &#160; &#160; お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　健康保険・厚生年金の被保険者が住所を変更した際には、「被保険者住所変更届」を日本年金機構に提出しなければなりません。入社・退職の手続きなどよりも忘れやすい手続きとなっておりますのでご注意ください。</p>
<p>※　健康保険法施行規則第２８条の２・第３６条の２、厚生年金保険法施行規則第６条の２・第２１条の２はこちら（<a href="http://blog.goo.ne.jp/cpc-r">http://blog.goo.ne.jp/cpc-r</a>）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　「何に使われるのか？」というご質問をいただきますが、代表例としてねんきん定期便がこの住所を使用して送られています。年金定期便が送られてきていない方は、登録の住所が現住所ではないという可能性がございますので確認をされることをお勧めいたします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（労務管理資料お問い合わせ番号２２８：日本年金機構）</p>
<p>健康保険・厚生年金保険被保険者住所変更届（エクセル形式）</p>
<p><a href="http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000002450.xls">http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000002450.xls</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/736/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
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	</item>
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