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	<title>CPC中部労務管理センター &#187; 愛知県名古屋の労働保険・社会保険の手続代行から就業規則・給与計算なら　SPC社会保険労務士法人労務管理センターグループ　CPC中部労務管理センター</title>
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	<description>CPC中部労務管理センター</description>
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		<title>■労働者派遣に関する派遣先事業所の意見聴取手続</title>
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		<pubDate>Tue, 09 Feb 2016 07:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>croumuka</dc:creator>
				<category><![CDATA[派遣・請負・出向]]></category>

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		<description><![CDATA[　労働者派遣において期間制限の見直しがされ、「派遣先事業所単位の期間制限」と「派遣労働者個人単位の期間制限」が適用されることになりました。   　本日は、「派遣先事業所単位の期間制限」に関する大切なポイントとなります。今日・明日の問題ではありませんが、労働者派遣の活用をしておられるお客様は多くの場合に対応をしていかなくてはいけない非常に重要なものです。 　 　派遣先事業所は、事業所単位の期間制限の１ヶ月前までに、派遣先の労働者の過半数で組織する労働組合もしくは労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなくてはなりません。これに付随して労働者の過半数で組織する労働組合もしくは労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者が十分考慮できる期間を設けなくてはならないとされておりますので実際の着手は時間に余裕をもって行わなくてはなりません。   　意見聴取手続きには決められている事項があります。端的にポイントをあげていくと・・・ （１）書面で通知をしなくてはならない事項がある （２）意見を述べるための参考となる資料を提供しなければならない（希望がある場合は、さらに追加で情報提供をすることが望ましいとされている） （３）意見を聴取したら書面にして保存が必要 （４）意見を聴取したら事業所の労働者に周知をしなければならない （５）異議があった場合は説明の対応が必要（これについても書面化・保存・周知が必要）   　手続きにおいて確実な手続きをしておきたいものが、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合にける労働者の過半数を代表する者の選任方法です。労働者の過半数を代表する者は次のふたつの要件を満たしていないといけません。   ・労働基準法第４１条第２号の「監督又は管理の地位にある者」でないこと ・投票、挙手等の民主的な方法によって選出された者であること   　上記の民主的な方法を実施したことを明確にするため、書面で実施をすることが良いでしょう。選任方法に困った場合は、ＣＰＣにご相談ください。   これを怠ることが何に影響があるか？ということですが、過半数代表者が使用者による指名であるなどして民主的な方法によって選出されたものではない場合は、事実上意見聴取行われていないものと同視して、労働契約申込みみなし制度の対象となりますと明確に公表されておりますのでご注意ください。   　手続きの詳細など下記のリーフレットに記載がされておりますのでご覧ください。     （労務管理資料お問い合わせ番号３５１：厚生労働省） 平成２７年労働者派遣法改正法の概要 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf     （労務管理資料お問い合わせ番号３５２：厚生労働省） 労働契約申込みみなし制度の概要 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000099951.pdf     （労務管理資料お問い合わせ番号３５３：愛知労働局） （参考例１１）派遣可能期間の延長についての意見聴取に係る通知書 http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0115/7596/2016126102152.doc     （労務管理資料お問い合わせ番号３５４：愛知労働局） （参考例１２）意見書（意見聴取の回答） http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0115/7597/201612610226.docx     ※　資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。   顧問契約をいただいているお客様からのお問い合わせ：名古屋市中村区黄金通１－７フクタビル２階　中部労務管理センター　電話番号：０５２－４１４－５６０３  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">　労働者派遣において期間制限の見直しがされ、「派遣先事業所単位の期間制限」と「派遣労働者個人単位の期間制限」が適用されることになりました。</span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: ＭＳ 明朝;">　本日は、「派遣先事業所単位の期間制限」に関する大切なポイントとなります。今日・明日の問題ではありませんが、</span><strong>労働者派遣の活用をしておられるお客様は多くの場合に対応をしていかなくてはいけない非常に重要</strong><span style="font-family: ＭＳ 明朝;">なものです。</span></span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;">　</span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;">　派遣先事業所は、事業所単位の期間制限の１ヶ月前までに、派遣先の労働者の過半数で組織する労働組合もしくは労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなくてはなりません。これに付随して労働者の過半数で組織する労働組合もしくは労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者が十分考慮できる期間を設けなくてはならないとされておりますので実際の着手は時間に余裕をもって行わなくてはなりません。</span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;">　意見聴取手続きには決められている事項があります。端的にポイントをあげていくと・・・</span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;">（１）書面で通知をしなくてはならない事項がある</span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;">（２）意見を述べるための参考となる資料を提供しなければならない（希望がある場合は、さらに追加で情報提供をすることが望ましいとされている）</span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;">（３）意見を聴取したら書面にして保存が必要</span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;">（４）意見を聴取したら事業所の労働者に周知をしなければならない</span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;">（５）異議があった場合は説明の対応が必要（これについても書面化・保存・周知が必要）</span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;">　手続きにおいて確実な手続きをしておきたいものが、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合にける労働者の過半数を代表する者の選任方法です。労働者の過半数を代表する者は次のふたつの要件を満たしていないといけません。</span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;">・労働基準法第４１条第２号の「監督又は管理の地位にある者」でないこと</span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;">・投票、挙手等の民主的な方法によって選出された者であること</span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;">　上記の民主的な方法を実施したことを明確にするため、書面で実施をすることが良いでしょう。選任方法に困った場合は、ＣＰＣにご相談ください。</span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: ＭＳ 明朝;">これを怠ることが何に影響があるか？ということですが、過半数代表者が使用者による指名であるなどして民主的な方法によって選出されたものではない場合は、事実上意見聴取行われていないものと同視して、</span><strong>労働契約申込みみなし制度の対象</strong><span style="font-family: ＭＳ 明朝;">となりますと明確に公表されておりますのでご注意ください。</span></span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;">　手続きの詳細など下記のリーフレットに記載がされておりますのでご覧ください。</span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;">（労務管理資料お問い合わせ番号３５１：厚生労働省）</span></p>
<p><span style="font-size: small;">平成２７年労働者派遣法改正法の概要</span></p>
<p><a href="http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf"><span style="color: #0000ff; font-family: Times New Roman; font-size: small;">http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf</span></a></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;">（労務管理資料お問い合わせ番号３５２：厚生労働省）</span></p>
<p><span style="font-size: small;">労働契約申込みみなし制度の概要</span></p>
<p><a href="http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000099951.pdf"><span style="color: #0000ff; font-family: Times New Roman; font-size: small;">http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000099951.pdf</span></a></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;">（労務管理資料お問い合わせ番号３５３：愛知労働局）</span></p>
<p><span style="font-size: small;">（参考例１１）派遣可能期間の延長についての意見聴取に係る通知書</span></p>
<p><a href="http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0115/7596/2016126102152.doc"><span style="color: #0000ff; font-family: Times New Roman; font-size: small;">http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0115/7596/2016126102152.doc</span></a></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;">（労務管理資料お問い合わせ番号３５４：愛知労働局）</span></p>
<p><span style="font-size: small;">（参考例１２）意見書（意見聴取の回答）</span></p>
<p><a href="http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0115/7597/201612610226.docx"><span style="color: #0000ff; font-family: Times New Roman; font-size: small;">http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0115/7597/201612610226.docx</span></a></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;">※　資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。</span></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;">顧問契約をいただいているお客様からのお問い合わせ：名古屋市中村区黄金通１－７フクタビル２階　中部労務管理センター　電話番号：０５２－４１４－５６０３</span></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>■出向者の派遣</title>
		<link>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/865</link>
		<comments>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/865#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 13:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>croumuka</dc:creator>
				<category><![CDATA[派遣・請負・出向]]></category>

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		<description><![CDATA[　出向者（出向として成立しているか否かは様々なケースが考えられることから別問題として）を労働者派遣として派遣することについて愛知労働局が指導をした事例が公表されています。 &#160; 　私見ではありますが、これを違法と捉えるか、合法と捉えるかは議論があっても不思議ではないというように考えますが、少なくとも行政サイドとしては違法と考えられるケースもあるということですね。 &#160; 　この中で「「出向」と称して労働者を受入れ、その派遣された労働者を、さらに別の事業所に労働者派遣し、その事業所の指揮命令の下でシステム開発等の業務に従事させていた。これは、いわゆる「二重派遣」（労働者供給事業）にあたる」と指摘をしています。 &#160; 　このようなケースは少ないのかもしれませんが、労働者派遣をされているお客様は認識をしておかれることをお勧めいたします。 &#160; （労務管理資料お問い合わせ番号２６６：愛知労働局） 派遣元事業主に対する労働者派遣事業停止命令及び労働者派遣事業改善命令について http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/houdou/2012/_113529.html &#160; &#160; お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　出向者（出向として成立しているか否かは様々なケースが考えられることから別問題として）を労働者派遣として派遣することについて愛知労働局が指導をした事例が公表されています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　私見ではありますが、これを違法と捉えるか、合法と捉えるかは議論があっても不思議ではないというように考えますが、少なくとも行政サイドとしては違法と考えられるケースもあるということですね。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　この中で「「出向」と称して労働者を受入れ、その派遣された労働者を、さらに別の事業所に労働者派遣し、その事業所の指揮命令の下でシステム開発等の業務に従事させていた。これは、いわゆる「二重派遣」（労働者供給事業）にあたる」と指摘をしています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　このようなケースは少ないのかもしれませんが、労働者派遣をされているお客様は認識をしておかれることをお勧めいたします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（労務管理資料お問い合わせ番号２６６：愛知労働局）</p>
<p>派遣元事業主に対する労働者派遣事業停止命令及び労働者派遣事業改善命令について</p>
<p><a href="http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/houdou/2012/_113529.html">http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/houdou/2012/_113529.html</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４</p>
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	</item>
		<item>
		<title>■派遣先・派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針</title>
		<link>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/538</link>
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		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 08:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>croumuka</dc:creator>
				<category><![CDATA[派遣・請負・出向]]></category>

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		<description><![CDATA[　厚生労働省から改正後の「派遣先が講ずべき措置に関する指針」および「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」が公表されました。 &#160; 　派遣先が認識をしておくべき事項は、「派遣先が講ずべき措置に関する指針」→「第２ 派遣先が講ずべき措置」→「９適正な派遣就業の確保」→「（１）適切な就業環境の維持、福利厚生等」の部分です。 &#160; 　「派遣先は、労働者派遣法第４０条第３項の規定に基づき、派遣元事業主の求めに応じ、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事している労働者等の賃金水準、教育訓練、福利厚生等の実状を把握するために必要な情報を派遣元事業主に提供するとともに、派遣元事業主が当該派遣労働者の職務の成果等に応じた適切な賃金を決定できるよう、派遣元事業主からの求めに応じ、当該派遣労働者の職務の評価等に協力をするよう努めなければならないこと。」とされており、従来の指針に努力義務となる事項が加わっておりますので認識をしておきましょう。 &#160; （労務管理資料お問い合わせ番号１７３：厚生労働省） 派遣先が講ずべき措置に関する指針 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou/dl/9shishin.pdf &#160; （労務管理資料お問い合わせ番号１７４：厚生労働省） 派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou/dl/8shishin.pdf &#160; &#160; お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　厚生労働省から改正後の「派遣先が講ずべき措置に関する指針」および「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」が公表されました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　派遣先が認識をしておくべき事項は、「派遣先が講ずべき措置に関する指針」→「第２ 派遣先が講ずべき措置」→「９適正な派遣就業の確保」→「（１）適切な就業環境の維持、福利厚生等」の部分です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　「派遣先は、労働者派遣法第４０条第３項の規定に基づき、派遣元事業主の求めに応じ、その<strong><span style="text-decoration: underline;">指揮命令の下に労働させる派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事している労働者等の賃金水準、教育訓練、福利厚生等の実状を把握するために必要な情報を派遣元事業主に提供するとともに、派遣元事業主が当該派遣労働者の職務の成果等に応じた適切な賃金を決定できるよう、派遣元事業主からの求めに応じ、当該派遣労働者の職務の評価等に協力をするよう努めなければならない</span></strong>こと。」とされており、従来の指針に努力義務となる事項が加わっておりますので認識をしておきましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（労務管理資料お問い合わせ番号１７３：厚生労働省）</p>
<p>派遣先が講ずべき措置に関する指針</p>
<p><a href="http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou/dl/9shishin.pdf">http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou/dl/9shishin.pdf</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（労務管理資料お問い合わせ番号１７４：厚生労働省）</p>
<p>派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針</p>
<p><a href="http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou/dl/8shishin.pdf">http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou/dl/8shishin.pdf</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>■派遣法改正にまつわるＱ＆Ａ</title>
		<link>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/518</link>
		<comments>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/518#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 10:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>croumuka</dc:creator>
				<category><![CDATA[派遣・請負・出向]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c-roumukanri.jp/blog/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[　厚生労働省より派遣法改正にまつわるＱ＆Ａが公表されています。詳細は下記のページをご覧ください。 &#160; 　多くのお問い合わせをいただく「労働契約申込みみなし制度」についてですが、Ｑ＆Ａにおいて、具体的運用については、施行日の平成２７年１０月１日までに厚生労働省から示されることがアンサーとされていますので具体的なものが見えてくるのはまだ先になりそうです。 &#160; （厚生労働省ホームページ） 改正に関するＱ＆Ａ http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/05.html &#160; &#160; お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　厚生労働省より派遣法改正にまつわるＱ＆Ａが公表されています。詳細は下記のページをご覧ください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　多くのお問い合わせをいただく「労働契約申込みみなし制度」についてですが、Ｑ＆Ａにおいて、具体的運用については、施行日の平成２７年１０月１日までに厚生労働省から示されることがアンサーとされていますので具体的なものが見えてくるのはまだ先になりそうです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（厚生労働省ホームページ）</p>
<p>改正に関するＱ＆Ａ</p>
<p><a href="http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/05.html">http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/05.html</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>■労働者派遣事業に関する業務取扱要領が公表されました</title>
		<link>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/504</link>
		<comments>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/504#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 08:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>croumuka</dc:creator>
				<category><![CDATA[派遣・請負・出向]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c-roumukanri.jp/blog/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[　労働者派遣事業に関する業務取扱要領が公表されました。表紙も含めると４００ページとボリュームがありますのでまずは改正点を中心に目を通しておくと良いでしょう。 &#160; 　平成２４年１０月１日から原則として禁止されるいわゆる日雇派遣（労働契約期間が３０日以内のものをいう）について、派遣先にあたるお客様から同じご質問をいただいておりますのでピックアップをしたいと思います。 &#160; 　ご質問は、「派遣先として、派遣会社（派遣元）に対して、３０日以内の労働者派遣を依頼すると改正法に反することになるか？」というものです。 &#160; 　これについては、改正法に反することにはなりません。派遣会社（派遣元）に労働者派遣を依頼することは可能です。今回の改正は、派遣先と派遣元で締結をする派遣契約の期間について、３０日以内か否かが問われているのではなく、派遣元と派遣労働者が締結する労働契約が３０日以内か否かが問われているものです。 　一方で、派遣先としては依頼ができるものの派遣元にとっては、派遣労働者と締結する労働契約が３０日以内か否かを問われる訳ですから、派遣元にとっては足かせとなってしまい、結果として派遣先の要望に応じることができないというケースは出てきそうですね。 &#160; 　派遣元のお客様は、１週間の所定労働時間が２０時間未満である場合や６５歳に達した以後に雇用をされた者など適用除外となる場合を除き、３１日以上の労働契約となることから雇用保険の加入要件の「３１日以上引き続き雇用されることが見込まれる」に該当し、雇用保険の手続きが必要となることも認識をしておきましょう。 &#160; （労務管理資料お問い合わせ番号１６１：厚生労働省） 労働者派遣事業関係業務取扱要領 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf &#160; （労務管理資料お問い合わせ番号１６２：厚生労働省） 労働者派遣事業関係業務取扱要領：参考資料：主な改正点 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/dl/06-01.pdf &#160; （労務管理資料お問い合わせ番号１６３：厚生労働省） 労働者派遣事業関係業務取扱要領：参考資料：おおまかなポイント http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/dl/06-02.pdf &#160; &#160; お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　労働者派遣事業に関する業務取扱要領が公表されました。表紙も含めると４００ページとボリュームがありますのでまずは改正点を中心に目を通しておくと良いでしょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　平成２４年１０月１日から原則として禁止されるいわゆる日雇派遣（労働契約期間が３０日以内のものをいう）について、派遣先にあたるお客様から同じご質問をいただいておりますのでピックアップをしたいと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　ご質問は、<strong><span style="text-decoration: underline;">「派遣先として、派遣会社（派遣元）に対して、３０日以内の労働者派遣を依頼すると改正法に反することになるか？」</span></strong>というものです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　これについては、<strong><span style="text-decoration: underline;">改正法に反することにはなりません。派遣会社（派遣元）に労働者派遣を依頼することは可能です。</span></strong>今回の改正は、派遣先と派遣元で締結をする派遣契約の期間について、３０日以内か否かが問われているのではなく、派遣元と派遣労働者が締結する労働契約が３０日以内か否かが問われているものです。</p>
<p>　一方で、派遣先としては依頼ができるものの派遣元にとっては、派遣労働者と締結する労働契約が３０日以内か否かを問われる訳ですから、派遣元にとっては足かせとなってしまい、結果として派遣先の要望に応じることができないというケースは出てきそうですね。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　派遣元のお客様は、１週間の所定労働時間が２０時間未満である場合や６５歳に達した以後に雇用をされた者など適用除外となる場合を除き、３１日以上の労働契約となることから雇用保険の加入要件の「３１日以上引き続き雇用されることが見込まれる」に該当し、雇用保険の手続きが必要となることも認識をしておきましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（労務管理資料お問い合わせ番号１６１：厚生労働省）</p>
<p>労働者派遣事業関係業務取扱要領</p>
<p><a href="http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf">http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（労務管理資料お問い合わせ番号１６２：厚生労働省）</p>
<p>労働者派遣事業関係業務取扱要領：参考資料：主な改正点</p>
<p><a href="http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/dl/06-01.pdf">http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/dl/06-01.pdf</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（労務管理資料お問い合わせ番号１６３：厚生労働省）</p>
<p>労働者派遣事業関係業務取扱要領：参考資料：おおまかなポイント</p>
<p><a href="http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/dl/06-02.pdf">http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/dl/06-02.pdf</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>■派遣可能期間の制限を受けない業務（通称、旧「政令２６業務」）の記述変更</title>
		<link>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/497</link>
		<comments>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/497#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 00:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>croumuka</dc:creator>
				<category><![CDATA[派遣・請負・出向]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c-roumukanri.jp/blog/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[　平成２４年１０月１日より改正労働者派遣法が施行されるに際し、第４０条の２第１項第１号に規定する政令で定める業務（いわゆる「政令２６業務」）について、労働者派遣法施行令にて定められている規定が変更となりました。 &#160; 　例えば、従来でいうと「機器操作」を５号業務と言っておりましたが、改正後は５号業務という表現をすると「秘書関係」を指すことになります。よって施工後に「○号業務」という表現をする場合は、必ず改正後のものと一致しているか確認をしておきましょう。 &#160; （労務管理資料お問い合わせ番号１５９：宮城労働局） 派遣可能期間の制限を受けない業務（通称、旧「政令２６業務」）の記述が変わりました http://miyagi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/houkaisei_goannai/_104742.html &#160; &#160; お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　平成２４年１０月１日より改正労働者派遣法が施行されるに際し、第４０条の２第１項第１号に規定する政令で定める業務（いわゆる「政令２６業務」）について、労働者派遣法施行令にて定められている規定が変更となりました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　例えば、従来でいうと「機器操作」を５号業務と言っておりましたが、改正後は５号業務という表現をすると「秘書関係」を指すことになります。よって施工後に「○号業務」という表現をする場合は、必ず改正後のものと一致しているか確認をしておきましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（労務管理資料お問い合わせ番号１５９：宮城労働局）</p>
<p>派遣可能期間の制限を受けない業務（通称、旧「政令２６業務」）の記述が変わりました</p>
<p><a href="http://miyagi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/houkaisei_goannai/_104742.html">http://miyagi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/houkaisei_goannai/_104742.html</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４</p>
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		<item>
		<title>■労働者派遣法に関するリーフレット</title>
		<link>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/441</link>
		<comments>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/441#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 00:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>croumuka</dc:creator>
				<category><![CDATA[派遣・請負・出向]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c-roumukanri.jp/blog/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[　　厚生労働省から派遣法改正に関するリーフレットが公表されました。派遣労働者がおみえになる会社は派遣先に課せられる事項がございますので記載をしていきます。 　 １．離職後１年以内の元従業員を派遣労働者として受け入れ禁止 　自社を退職した後、１年に満たない者が派遣労働者として退職した会社にて勤務することが禁止されました。これに伴い、派遣労働者が自社を退職して１年未満の者である場合には、派遣先は当該派遣労働者を受け入れることが禁止され、派遣先として派遣元に対して通知しなくてはなりませんので注意をしてください。 　ただし、６０歳以上の定年退職者については、禁止対象から除外をされています。 &#160; ２．派遣先の都合で派遣契約を解除する場合に一定の措置を講ずることが義務となる 　労働者派遣契約を派遣先の都合で契約期間中に解除する場合は、「派遣労働者の新たな就業機会の確保」や「休業手当などの支払いに関する費用の負担」などの措置を講じなくてはならず、その内容について労働者派遣契約締結時にこれらの措置について明記をしなくてはならなくなりました。 &#160; ３．均衡待遇の確保に関する情報提供 　派遣元に課せられた均等待遇の確保について必要な情報提供を行うなど協力が求められることになりました。 &#160; ４．労働契約申込みみなし制度 　平成２７年１０月１日からの施行です。施行前までにより詳細なものが公表されるものと思われます。労働契約申込みみなし制度とは、派遣先が違法派遣と知りながら派遣労働者を受け入れている場合、違法状態が発生した時点において、派遣先が派遣労働者に対して労働契約の申し込み（直接雇用の申し込み）をしたものとみなす制度をいいます。 &#160; （労務管理資料お問い合わせ番号１４１：厚生労働省） 派遣会社・派遣先の皆さまへ労働者派遣法が改正されました http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/dl/03-09.pdf &#160; （労務管理資料お問い合わせ番号１４２：厚生労働省） 派遣労働者の皆さまへ労働者派遣法が改正されました http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/dl/03-08.pdf &#160; &#160; お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　　厚生労働省から派遣法改正に関するリーフレットが公表されました。派遣労働者がおみえになる会社は派遣先に課せられる事項がございますので記載をしていきます。</p>
<p>　</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">１．離職後１年以内の元従業員を派遣労働者として受け入れ禁止</span></strong></p>
<p>　自社を退職した後、１年に満たない者が派遣労働者として退職した会社にて勤務することが禁止されました。これに伴い、派遣労働者が自社を退職して１年未満の者である場合には、派遣先は当該派遣労働者を受け入れることが禁止され、派遣先として派遣元に対して通知しなくてはなりませんので注意をしてください。</p>
<p>　ただし、６０歳以上の定年退職者については、禁止対象から除外をされています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">２．派遣先の都合で派遣契約を解除する場合に一定の措置を講ずることが義務となる</span></strong></p>
<p><strong></strong>　労働者派遣契約を派遣先の都合で契約期間中に解除する場合は、「派遣労働者の新たな就業機会の確保」や「休業手当などの支払いに関する費用の負担」などの措置を講じなくてはならず、その内容について労働者派遣契約締結時にこれらの措置について明記をしなくてはならなくなりました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">３．均衡待遇の確保に関する情報提供</span></strong></p>
<p>　派遣元に課せられた均等待遇の確保について必要な情報提供を行うなど協力が求められることになりました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">４．労働契約申込みみなし制度</span></strong></p>
<p>　平成２７年１０月１日からの施行です。施行前までにより詳細なものが公表されるものと思われます。労働契約申込みみなし制度とは、派遣先が違法派遣と知りながら派遣労働者を受け入れている場合、違法状態が発生した時点において、派遣先が派遣労働者に対して労働契約の申し込み（直接雇用の申し込み）をしたものとみなす制度をいいます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（労務管理資料お問い合わせ番号１４１：厚生労働省）</p>
<p>派遣会社・派遣先の皆さまへ労働者派遣法が改正されました</p>
<p><a href="http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/dl/03-09.pdf">http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/dl/03-09.pdf</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（労務管理資料お問い合わせ番号１４２：厚生労働省）</p>
<p>派遣労働者の皆さまへ労働者派遣法が改正されました</p>
<p><a href="http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/dl/03-08.pdf">http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/dl/03-08.pdf</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４</p>
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	</item>
		<item>
		<title>■労働者派遣法の改正にまつわる新旧対照条文</title>
		<link>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/428</link>
		<comments>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/428#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2012 05:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>croumuka</dc:creator>
				<category><![CDATA[派遣・請負・出向]]></category>

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		<description><![CDATA[　厚生労働省より労働者派遣法の改正にまつわる法律・政令・省令・指針の新旧対照条文が公表されました。各都道府県労働局が開催する派遣法改正に関する説明会が徐々に始まっていくと思いますので説明会に参加を予定されているお客様はポイントを押さえておいた方が良さそうですね。 &#160; 　ＣＰＣのお客様については、セミナーの開催もしくは個別訪問にて改正に関する情報提供と改正に対する対応についてご説明をさせていただく予定としておりますのでご安心ください。事前にここは押さえておきたいということがございましたら先にお知らせいただきましたらまとめたものをお渡しいたします。 　 （労務管理資料お問い合わせ番号１２９：厚生労働省） 労働者派遣法改正法の新旧対照条文 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/dl/tp120410.pdf &#160; （労務管理資料お問い合わせ番号１３０：厚生労働省） 改正政令の新旧対照条文 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/roudou_haken120810-01.pdf &#160; （労務管理資料お問い合わせ番号１３１：厚生労働省） 改正省令の新旧対照条文 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/roudou_haken120810-02.pdf &#160; （労務管理資料お問い合わせ番号１３２：厚生労働省） 改正指針（派遣元）の新旧対照条文 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/roudou_haken120810-03.pdf &#160; （労務管理資料お問い合わせ番号１３３：厚生労働省） 改正指針（派遣先）の新旧対照条文 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/roudou_haken120810-04.pdf &#160; （労務管理資料お問い合わせ番号１３４：厚生労働省） 改正指針（日雇）の新旧対照条文 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/roudou_haken120810-05.pdf &#160; &#160; お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　厚生労働省より労働者派遣法の改正にまつわる法律・政令・省令・指針の新旧対照条文が公表されました。各都道府県労働局が開催する派遣法改正に関する説明会が徐々に始まっていくと思いますので説明会に参加を予定されているお客様はポイントを押さえておいた方が良さそうですね。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　ＣＰＣのお客様については、セミナーの開催もしくは個別訪問にて改正に関する情報提供と改正に対する対応についてご説明をさせていただく予定としておりますのでご安心ください。事前にここは押さえておきたいということがございましたら先にお知らせいただきましたらまとめたものをお渡しいたします。</p>
<p>　</p>
<p>（労務管理資料お問い合わせ番号１２９：厚生労働省）</p>
<p>労働者派遣法改正法の新旧対照条文</p>
<p><a href="http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/dl/tp120410.pdf">http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/dl/tp120410.pdf</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（労務管理資料お問い合わせ番号１３０：厚生労働省）</p>
<p>改正政令の新旧対照条文</p>
<p><a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/roudou_haken120810-01.pdf">http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/roudou_haken120810-01.pdf</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（労務管理資料お問い合わせ番号１３１：厚生労働省）</p>
<p>改正省令の新旧対照条文</p>
<p><a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/roudou_haken120810-02.pdf">http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/roudou_haken120810-02.pdf</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（労務管理資料お問い合わせ番号１３２：厚生労働省）</p>
<p>改正指針（派遣元）の新旧対照条文</p>
<p><a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/roudou_haken120810-03.pdf">http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/roudou_haken120810-03.pdf</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（労務管理資料お問い合わせ番号１３３：厚生労働省）</p>
<p>改正指針（派遣先）の新旧対照条文</p>
<p><a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/roudou_haken120810-04.pdf">http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/roudou_haken120810-04.pdf</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（労務管理資料お問い合わせ番号１３４：厚生労働省）</p>
<p>改正指針（日雇）の新旧対照条文</p>
<p><a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/roudou_haken120810-05.pdf">http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/roudou_haken120810-05.pdf</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４</p>
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		<item>
		<title>■派遣法改正に関する都道府県労働局が開催する説明会</title>
		<link>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/383</link>
		<comments>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/383#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2012 09:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>croumuka</dc:creator>
				<category><![CDATA[派遣・請負・出向]]></category>

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		<description><![CDATA[　厚生労働省のホームページにて各都道府県労働局が開催する労働者派遣法の改正に関する説明会の日程が公表されました。実施される回数はさまざまですが、注目すべき改正点もいくつかありますので、派遣元のお客様はもとより、派遣先となっているお客様についてもぜひ参加をされることをお勧めします。 &#160; （労務管理資料お問い合わせ番号１１４：厚生労働省） 労働者派遣法改正法説明会開催予定日程 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/roudou_haken120723.pdf &#160; &#160; お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　厚生労働省のホームページにて各都道府県労働局が開催する労働者派遣法の改正に関する説明会の日程が公表されました。実施される回数はさまざまですが、注目すべき改正点もいくつかありますので、派遣元のお客様はもとより、派遣先となっているお客様についてもぜひ参加をされることをお勧めします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（労務管理資料お問い合わせ番号１１４：厚生労働省）</p>
<p>労働者派遣法改正法説明会開催予定日程</p>
<p><a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/roudou_haken120723.pdf">http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/roudou_haken120723.pdf</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>■派遣法改正に伴う政令・省令・告示（案）</title>
		<link>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/325</link>
		<comments>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/325#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2012 12:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>croumuka</dc:creator>
				<category><![CDATA[派遣・請負・出向]]></category>

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		<description><![CDATA[　労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会資料として派遣法改正に伴う政令・省令・告示の案が公表されました。部会報告として「厚生労働省案は概ね妥当と認める」とされておりますのでこの内容で進められていくものと思われます。 &#160; （労務管理資料お問い合わせ番号９５：厚生労働省） 労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会資料（資料１） http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002dvo8-att/siryou1.pdf &#160; （労務管理資料お問い合わせ番号９６：厚生労働省） 労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会資料（資料２） http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002dvo8-att/siryou2.pdf &#160; &#160; 　都道府県労働局が改正労働者派遣法の説明会を行うようですが、愛知県は平成２４年８月２７日（月）から平成２４年８月２９日（水）にかけて予定がされているようです。詳しくは、愛知労働局のホームページをご覧ください。 &#160; （愛知労働局ホームページ） 改正労働者派遣法説明会のご案内 http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudousha_haken/hourei_seido/_101307.html &#160; &#160; お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会資料として派遣法改正に伴う政令・省令・告示の案が公表されました。部会報告として「厚生労働省案は概ね妥当と認める」とされておりますのでこの内容で進められていくものと思われます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（労務管理資料お問い合わせ番号９５：厚生労働省）</p>
<p>労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会資料（資料１）</p>
<p><a href="http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002dvo8-att/siryou1.pdf">http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002dvo8-att/siryou1.pdf</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（労務管理資料お問い合わせ番号９６：厚生労働省）</p>
<p>労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会資料（資料２）</p>
<p><a href="http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002dvo8-att/siryou2.pdf">http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002dvo8-att/siryou2.pdf</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　都道府県労働局が改正労働者派遣法の説明会を行うようですが、愛知県は平成２４年８月２７日（月）から平成２４年８月２９日（水）にかけて予定がされているようです。詳しくは、愛知労働局のホームページをご覧ください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（愛知労働局ホームページ）</p>
<p>改正労働者派遣法説明会のご案内</p>
<p><a href="http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudousha_haken/hourei_seido/_101307.html">http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudousha_haken/hourei_seido/_101307.html</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４</p>
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