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	<title>CPC中部労務管理センター &#187; 愛知県名古屋の労働保険・社会保険の手続代行から就業規則・給与計算なら　SPC社会保険労務士法人労務管理センターグループ　CPC中部労務管理センター</title>
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	<description>CPC中部労務管理センター</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2016 08:02:10 +0000</lastBuildDate>
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		<item>
		<title>■厚生年金保険料率の改定（平成２８年９月分【１０月納付分】より）</title>
		<link>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/1275</link>
		<comments>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/1275#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2016 08:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>croumuka</dc:creator>
				<category><![CDATA[年金]]></category>
		<category><![CDATA[政策・制度]]></category>
		<category><![CDATA[給与計算]]></category>

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		<description><![CDATA[　毎年恒例となった厚生年金保険料率の改定時期となりました。いよいよ厚生年金保険率９％台に突入です。当月徴収・翌月徴収・翌々月徴収など事業所の方式に合わせて対応をお願いいたします。   　１００万円の賞与が支給されると９０，９１０円（坑内員・船員を除く）が厚生年金保険料です。協会けんぽ加入の事業所の場合、健康保険・介護保険・雇用保険の被保険者負担分を加えると社会保険関係の負担率は１５％を超えます。事業主負担はそれ以上です。   　給付を含めた制度の根本的な見直しが必須ですね。   （全国健康保険協会ホームページ） http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h28/h28ryougakuhyou9gatu 協会けんぽの事業所様はこちらが便利です（労務管理資料お問い合わせ番号４０８：全国健康保険協会） 平成２８年９月分（１０月納付分）の健康保険・厚生年金保険の保険料額表 （愛知県） http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h28/ippan9gatsu/280822-23aichi2.pdf （東京都） http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h28/ippan9gatsu/280822-13tokyo.pdf （大阪府） http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h28/ippan9gatsu/280822-27osaka.pdf &#160; ※　資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。   お客様からのお問い合わせ：名古屋市中村区黄金通１－７フクタビル２階　中部労務管理センター　電話番号：０５２－４１４－５６０３]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;">　毎年恒例となった厚生年金保険料率の改定時期となりました。いよいよ厚生年金保険率９％台に突入です。当月徴収・翌月徴収・翌々月徴収など事業所の方式に合わせて対応をお願いいたします。</span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;">　１００万円の賞与が支給されると９０，９１０円（坑内員・船員を除く）が厚生年金保険料です。協会けんぽ加入の事業所の場合、健康保険・介護保険・雇用保険の被保険者負担分を加えると社会保険関係の負担率は１５％を超えます。事業主負担はそれ以上です。</span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;">　給付を含めた制度の根本的な見直しが必須ですね。</span></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;">（全国健康保険協会ホームページ）</span></p>
<p><a href="http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h28/h28ryougakuhyou9gatu"><span style="color: #0000ff; font-size: small;">http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h28/h28ryougakuhyou9gatu</span></a></p>
<p>協会けんぽの事業所様はこちらが便利です（労務管理資料お問い合わせ番号４０８：全国健康保険協会）</p>
<p>平成２８年９月分（１０月納付分）の健康保険・厚生年金保険の保険料額表</p>
<p>（愛知県）</p>
<p><a href="http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h28/ippan9gatsu/280822-23aichi2.pdf"><span style="color: #0000ff;">http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h28/ippan9gatsu/280822-23aichi2.pdf</span></a></p>
<p>（東京都）</p>
<p><a href="http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h28/ippan9gatsu/280822-13tokyo.pdf"><span style="color: #0000ff;">http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h28/ippan9gatsu/280822-13tokyo.pdf</span></a></p>
<p>（大阪府）</p>
<p><a href="http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h28/ippan9gatsu/280822-27osaka.pdf"><span style="color: #0000ff;">http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h28/ippan9gatsu/280822-27osaka.pdf</span></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: small;">※　資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。</span></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;">お客様からのお問い合わせ：名古屋市中村区黄金通１－７フクタビル２階　中部労務管理センター　電話番号：０５２－４１４－５６０３</span></p>
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		<item>
		<title>■年金額の改定について（平成２５年１０月分より）</title>
		<link>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/1080</link>
		<comments>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/1080#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2013 05:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>croumuka</dc:creator>
				<category><![CDATA[年金]]></category>

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		<description><![CDATA[すでに平成２４年に法律改正が行われ、決まっていたことでありこれまでが特例の取扱いだったとはいえ年金額が下がるとびっくりされる方もおみえになるかもしれません。 &#160; 平成２５年１０月・平成２６年４月・平成２７年４月と段階的に本来の水準に戻していくことが予定されております。今回はその第１段階です。 &#160; 平成２５年１０月分として支払われる分（多くの方は１２月に支払われるもの）から９月分として支払われた額と比べて１．０％ダウンの改定が行われます。金額が変わるとお問い合わせをいただくことがありますが、１２月に支払われる年金については、この件によるものの可能性もございますので確認をしてください。 &#160; （労務管理資料お問い合わせ番号３２３：厚生労働省） 平成２５年１０月分からの年金額の改定について http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/01.pdf &#160; &#160; お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>すでに平成２４年に法律改正が行われ、決まっていたことでありこれまでが特例の取扱いだったとはいえ年金額が下がるとびっくりされる方もおみえになるかもしれません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>平成２５年１０月・平成２６年４月・平成２７年４月と段階的に本来の水準に戻していくことが予定されております。今回はその第１段階です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>平成２５年１０月分として支払われる分（多くの方は１２月に支払われるもの）から９月分として支払われた額と比べて１．０％ダウンの改定が行われます。金額が変わるとお問い合わせをいただくことがありますが、１２月に支払われる年金については、この件によるものの可能性もございますので確認をしてください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（労務管理資料お問い合わせ番号３２３：厚生労働省）</p>
<p>平成２５年１０月分からの年金額の改定について</p>
<p><a href="http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/01.pdf">http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/01.pdf</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４</p>
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	</item>
		<item>
		<title>■国民年金保険料を納付できる場所が増えました</title>
		<link>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/1050</link>
		<comments>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/1050#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2013 00:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>croumuka</dc:creator>
				<category><![CDATA[年金]]></category>

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		<description><![CDATA[平成２５年１１月１日より国民年金保険料の納付ができる場所が増えることになりました。 &#160; ドラッグストアやスーパー、病院の売店など「ＭＭＫ設置店」の表示がある全国約２,１００店舗のレジにて国民年金保険料の納付が可能になります。 &#160; 「ＭＭＫ設置店」のリストは株式会社しんきん情報サービスホームページをご覧いただくと掲載されておりますのでご覧ください。 &#160; （労務管理資料お問い合わせ番号３１５：厚生労働省） 国民年金保険料の納付方法・納付場所 http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12512000-Nenkinkyoku-Jigyoukanrika/kokunen-nouhu.pdf &#160; &#160; お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>平成２５年１１月１日より国民年金保険料の納付ができる場所が増えることになりました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ドラッグストアやスーパー、病院の売店など「ＭＭＫ設置店」の表示がある全国約２,１００店舗のレジにて国民年金保険料の納付が可能になります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>「ＭＭＫ設置店」のリストは株式会社しんきん情報サービスホームページをご覧いただくと掲載されておりますのでご覧ください。</p>
<p>&nbsp;<br />
（労務管理資料お問い合わせ番号３１５：厚生労働省）</p>
<p>国民年金保険料の納付方法・納付場所</p>
<p><a href="http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12512000-Nenkinkyoku-Jigyoukanrika/kokunen-nouhu.pdf">http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12512000-Nenkinkyoku-Jigyoukanrika/kokunen-nouhu.pdf</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>■障害年金に関するガイドブック</title>
		<link>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/1037</link>
		<comments>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/1037#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2013 01:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>croumuka</dc:creator>
				<category><![CDATA[年金]]></category>
		<category><![CDATA[様式・パンフレット情報]]></category>

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		<description><![CDATA[日本年金機構が障害年金の制度から受給手続きまでまとめたガイドブックを公表しています。複雑な障害年金を切り分けて解説しているので参考になります。 &#160; 障害年金の申請をお考えの方もしくは自分も障害年金の申請ができるのではないかと疑問に感じておられる方など一度ご覧ください。 &#160; Ｑ＆Ａでは、障害年金以外に老齢年金や遺族年金の受給権がある場合の受給について記載されています。問い合わせが多い事項だと思いますのでこちらも参考にしてください。 &#160; （労務管理資料お問い合わせ番号３１３：日本年金機構） 障害年金ガイド平成２５年度版 http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000014613.pdf &#160; &#160; お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本年金機構が障害年金の制度から受給手続きまでまとめたガイドブックを公表しています。複雑な障害年金を切り分けて解説しているので参考になります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>障害年金の申請をお考えの方もしくは自分も障害年金の申請ができるのではないかと疑問に感じておられる方など一度ご覧ください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ｑ＆Ａでは、障害年金以外に老齢年金や遺族年金の受給権がある場合の受給について記載されています。問い合わせが多い事項だと思いますのでこちらも参考にしてください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（労務管理資料お問い合わせ番号３１３：日本年金機構）</p>
<p>障害年金ガイド平成２５年度版</p>
<p><a href="http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000014613.pdf">http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000014613.pdf</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４</p>
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	</item>
		<item>
		<title>■国民年金保険料に関する学生納付特例制度のポイント</title>
		<link>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/1017</link>
		<comments>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/1017#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2013 23:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>croumuka</dc:creator>
				<category><![CDATA[年金]]></category>

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		<description><![CDATA[日本年金機構が「知らないと損をする」学生納付特例制度のポイントと題してリーフレットを公開しています。まさにその通りです。学生納付特例制度は知らなかったり、知っていても手続きをしないと損をするかもしれません。 &#160; 学生納付特例制度を利用して国民年金保険料の免除を受けたとしても、保険料を１０年以内に納付（追納）しない場合は、「将来受け取る年金の受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されない」こととされています。 &#160; ついこちらのことに目がいってしまい、「将来の年金は変わらないのか」とそのまま手続きをしない学生さんもいるようです。 手続きをして承認がされれば、年金を受け取るために必要な期間（受給資格期間） に算入されるというメリットもあるのですが、病気やけがで障害が残ったときも障害基礎年金を受け取ることができるというメリットは認識をしておきたいところです。 &#160; 手続きは難しいものではありません。住民票を登録している市役所や区役所で行うことができますので国民年金保険料を納付していない方で、学生納付特例制度が利用できるにもかかわらず利用していない学生さんがおみえになりましたら手続きをするように勧めてください。 &#160; （労務管理資料お問い合わせ番号３０４：日本年金機構） 知らないと損をする学生納付特例制度のポイント http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000014533.pdf &#160; &#160; お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本年金機構が<strong>「</strong><strong>知らないと損をする」</strong>学生納付特例制度のポイントと題してリーフレットを公開しています。まさにその通りです。学生納付特例制度は知らなかったり、知っていても手続きをしないと損をするかもしれません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>学生納付特例制度を利用して国民年金保険料の免除を受けたとしても、保険料を１０年以内に納付（追納）しない場合は、「将来受け取る年金の受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されない」こととされています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ついこちらのことに目がいってしまい、「将来の年金は変わらないのか」とそのまま手続きをしない学生さんもいるようです。</p>
<p>手続きをして承認がされれば、年金を受け取るために必要な期間（受給資格期間） に算入されるというメリットもあるのですが、<strong><span style="text-decoration: underline;">病気やけがで障害が残ったときも障害基礎年金を受け取ることができる</span></strong>というメリットは認識をしておきたいところです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>手続きは難しいものではありません。住民票を登録している市役所や区役所で行うことができますので国民年金保険料を納付していない方で、学生納付特例制度が利用できるにもかかわらず利用していない学生さんがおみえになりましたら手続きをするように勧めてください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（労務管理資料お問い合わせ番号３０４：日本年金機構）</p>
<p>知らないと損をする学生納付特例制度のポイント</p>
<p><a href="http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000014533.pdf">http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000014533.pdf</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>■老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届に関する省令の改正</title>
		<link>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/1001</link>
		<comments>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/1001#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2013 11:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>croumuka</dc:creator>
				<category><![CDATA[年金]]></category>
		<category><![CDATA[雇用保険]]></category>

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		<description><![CDATA[年金を受給している方が失業給付や高年齢雇用継続給付等を受けることになった場合には、「老齢厚生・退職共済年金受給権者 支給停止事由該当届」の届出が必要でした。 &#160; 突然、年金の支給がされなくなったというような場合において、原因は「老齢厚生・退職共済年金受給権者 支給停止事由該当届」を提出していなかったからというご経験をされた方もみえるのではないかと思います。 &#160; 平成２５年１０月１日より厚生年金保険法施行規則等の改正により、原則として、「老齢厚生・退職共済年金受給権者 支給停止事由該当届」の提出が不要となりました。よって、平成２５年１０月１日以後に次の①から③のいずれかに該当したときは、原則として、「老齢厚生・退職共済年金受給権者 支給停止事由該当届」の提出が不要となります。 &#160; ①：年金を受け取る権利が発生したとき ②：公共職業安定所に求職の申込みをしたとき ③：高年齢雇用継続給付・高年齢再就職給付金を受けることができるとき &#160; 上記のものは「原則として」ですから、次のような場合には、「老齢厚生・退職共済年金受給権者 支給停止事由該当届」の提出が必要となりますのでご注意ください。 &#160; （提出が必要なケース：１） 年金を受け取る権利が発生した日と、求職の申込みをした日または高年齢雇用継続給付・高年齢再就職給付金を受けられるようになった日が、共に平成２５年１０月１日よりも前のとき &#160; （提出が必要なケース：２） 年金請求時に、雇用保険被保険者番号を持っておらず、年金を受けるようになった後に初めて雇用保険に加入し、その後に求職の申込みをしたときや、高年齢雇用継続給付・高年齢再就職給付金を受けられるようになったとき &#160; &#160; お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>年金を受給している方が失業給付や高年齢雇用継続給付等を受けることになった場合には、「老齢厚生・退職共済年金受給権者 支給停止事由該当届」の届出が必要でした。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>突然、年金の支給がされなくなったというような場合において、原因は「老齢厚生・退職共済年金受給権者 支給停止事由該当届」を提出していなかったからというご経験をされた方もみえるのではないかと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>平成２５年１０月１日より厚生年金保険法施行規則等の改正により、<strong><span style="text-decoration: underline;">原則として、</span></strong>「老齢厚生・退職共済年金受給権者 支給停止事由該当届」の提出が不要となりました。よって、<strong><span style="text-decoration: underline;">平成２５年１０月１日以後に次の①から③のいずれかに該当したときは、原則として、</span></strong>「老齢厚生・退職共済年金受給権者 支給停止事由該当届」の提出が不要となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>①：年金を受け取る権利が発生したとき</p>
<p>②：公共職業安定所に求職の申込みをしたとき</p>
<p>③：高年齢雇用継続給付・高年齢再就職給付金を受けることができるとき</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>上記のものは「原則として」ですから、次のような場合には、「老齢厚生・退職共済年金受給権者 支給停止事由該当届」の提出が必要となりますのでご注意ください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（提出が必要なケース：１）</p>
<p>年金を受け取る権利が発生した日と、求職の申込みをした日または高年齢雇用継続給付・高年齢再就職給付金を受けられるようになった日が、<strong>共に平成２５年１０月１日よりも前のとき</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（提出が必要なケース：２）</p>
<p>年金請求時に、雇用保険被保険者番号を持っておらず、年金を受けるようになった後に初めて雇用保険に加入し、その後に求職の申込みをしたときや、高年齢雇用継続給付・高年齢再就職給付金を受けられるようになったとき</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４</p>
]]></content:encoded>
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		<title>■６５歳になるまでの老齢厚生年金等と雇用保険の給付に関する調整</title>
		<link>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/990</link>
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		<pubDate>Wed, 02 Oct 2013 10:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>croumuka</dc:creator>
				<category><![CDATA[年金]]></category>
		<category><![CDATA[雇用保険]]></category>

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		<description><![CDATA[６５歳になるまでの老齢厚生年金（特別支給の老齢厚生年金を含む）や退職共済年金は、公共職業安定所にて求職の申込みをしたときは、雇用保険の基本手当や船員保険法の失業保険金（いわゆる失業給付）を受給したかどうかには関係なく、一定期間全額が支給停止されます。 &#160; 「まだ失業給付をもらっていないのに停止されてしまった」「途中で失業給付をもらっていない期間があるのにちっとも年金が振り込まれない」などのご相談をいただくことがございますが、ご自身の公共職業安定所への申請がどのようになっているかを確認いただくと解決するかもしれません。 &#160; また、調整対象期間中に失業給付を受けなかったときに該当する月分の年金や失業給付の受給期間が経過したときの年金の支払開始は時間がかかります（下記の資料では「約３ヵ月」と公表されております）のである程度時間をみていただいた上でなお入金がない場合はお近くの年金事務所等に問い合わせをいただくと良いでしょう。 &#160; ６５歳になるまでの老齢厚生年金等と雇用保険の給付に関する調整に関する資料ございますので下記よりご覧ください。 &#160; （労務管理資料お問い合わせ番号２９５：日本年金機構） 失業給付・高年齢雇用継続給付の手続きをされた方へ雇用保険の給付を受けると年金が止まります。 http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000014523.pdf &#160; &#160; お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>６５歳になるまでの老齢厚生年金（特別支給の老齢厚生年金を含む）や退職共済年金は、公共職業安定所にて求職の申込みをしたときは、雇用保険の基本手当や船員保険法の失業保険金（いわゆる失業給付）を<strong><span style="text-decoration: underline;">受給したかどうかには関係なく</span></strong>、一定期間全額が支給停止されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>「まだ失業給付をもらっていないのに停止されてしまった」「途中で失業給付をもらっていない期間があるのにちっとも年金が振り込まれない」などのご相談をいただくことがございますが、ご自身の公共職業安定所への申請がどのようになっているかを確認いただくと解決するかもしれません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>また、調整対象期間中に失業給付を受けなかったときに該当する月分の年金や失業給付の受給期間が経過したときの年金の支払開始は時間がかかります（下記の資料では「約３ヵ月」と公表されております）のである程度時間をみていただいた上でなお入金がない場合はお近くの年金事務所等に問い合わせをいただくと良いでしょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>６５歳になるまでの老齢厚生年金等と雇用保険の給付に関する調整に関する資料ございますので下記よりご覧ください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（労務管理資料お問い合わせ番号２９５：日本年金機構）</p>
<p>失業給付・高年齢雇用継続給付の手続きをされた方へ雇用保険の給付を受けると年金が止まります。</p>
<p><a href="http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000014523.pdf">http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000014523.pdf</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>■産休期間中の厚生年金、健康保険等保険料免除</title>
		<link>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/949</link>
		<comments>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/949#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 11:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>croumuka</dc:creator>
				<category><![CDATA[年金]]></category>
		<category><![CDATA[社会保険全般]]></category>

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		<description><![CDATA[　平成２４年８月２４日のＣＰＣブログにて「厚生年金、健康保険等について、産休期間中の保険料免除を行うこととされる（２年を超えない範囲内で政令で定める日から施行）」ことをお伝えしました（平成２４年８月２４日のＣＰＣブログはこちら：http://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/448）が、施行日が平成２６年４月１日であることが公表されました。 &#160; 　従来の育児休業中の保険料免除に加えてということになりますので認識をしておきましょう。 &#160; （労務管理資料お問い合わせ番号１４３：厚生労働省） 「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」が公布されました http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/dl/kouhu120824-2.pdf &#160; &#160; お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　平成２４年８月２４日のＣＰＣブログにて「厚生年金、健康保険等について、産休期間中の保険料免除を行うこととされる（２年を超えない範囲内で政令で定める日から施行）」ことをお伝えしました（平成２４年８月２４日のＣＰＣブログはこちら：<a href="http://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/448">http://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/448</a>）が、施行日が平成２６年４月１日であることが公表されました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　従来の育児休業中の保険料免除に加えてということになりますので認識をしておきましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（労務管理資料お問い合わせ番号１４３：厚生労働省）</p>
<p>「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」が公布されました</p>
<p><a href="http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/dl/kouhu120824-2.pdf">http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/dl/kouhu120824-2.pdf</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４</p>
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		<item>
		<title>■在職老齢年金の支給停止調整変更額・支給停止基準額</title>
		<link>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/932</link>
		<comments>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/932#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 10:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>croumuka</dc:creator>
				<category><![CDATA[年金]]></category>

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		<description><![CDATA[　昨年は平成２３年４月１日より変更されたものが維持された在職老齢年金の支給停止基準額ですが、今年はどうなったの？というご質問をいただきましたのでお知らせいたします。今年も変更されることはなく従来のものがそのまま維持されます。 &#160; 　平成２３年４月１日より改正された内容については、日本年金機構ホームページより抜粋して記載をしておきますので確認をしておきたいお客様はご覧ください。（日本年金機構ホームページ：http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=496） &#160; 【平成２３年４月１日より変更された内容】 ●６０歳から６４歳までの方の支給停止調整変更額 ４７万円⇒４６万円へ変更(２８万円の支給停止調整開始額については変更ありません) &#160; ●６５歳以上の方の支給停止基準額 ４７万円⇒４６万円へ変更 &#160; （労務管理資料お問い合わせ番号２８６：日本年金機構） 老齢基礎年金・老齢厚生年金の仕組み （平成25年度版） http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000011668.pdf &#160; &#160; お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　昨年は平成２３年４月１日より変更されたものが維持された在職老齢年金の支給停止基準額ですが、今年はどうなったの？というご質問をいただきましたのでお知らせいたします。<strong><span style="text-decoration: underline;">今年も変更されることはなく従来のものがそのまま維持されます。</span></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　平成２３年４月１日より改正された内容については、日本年金機構ホームページより抜粋して記載をしておきますので確認をしておきたいお客様はご覧ください。（日本年金機構ホームページ：<a href="http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=496">http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=496</a>）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【平成２３年４月１日より変更された内容】</p>
<p>●６０歳から６４歳までの方の支給停止調整変更額</p>
<p>４７万円⇒４６万円へ変更(２８万円の支給停止調整開始額については変更ありません)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>●６５歳以上の方の支給停止基準額</p>
<p>４７万円⇒４６万円へ変更</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（労務管理資料お問い合わせ番号２８６：日本年金機構）</p>
<p>老齢基礎年金・老齢厚生年金の仕組み （平成25年度版）</p>
<p><a href="http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000011668.pdf">http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000011668.pdf</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>■平成２６年４月から国民年金保険料の「２年前納」が始まる予定</title>
		<link>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/893</link>
		<comments>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/893#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 09:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>croumuka</dc:creator>
				<category><![CDATA[年金]]></category>

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		<description><![CDATA[　平成２６年４月から、２年度分の保険料を口座振替でまとめて納める「２年前納」が始まる予定であることが日本年金機構より公表されました。 &#160; 　「２年前納」を利用すると、毎月納付する場合に比べ、割引額は平成２５年度の保険料による推計ではあるものの２年間で１４，０００円程度の割引きになることが想定されているそうです。 &#160; 　毎年口座振替等で１年間の保険料を前納している方は、一時的に大きな負担となることがデメリットですが、その反面、メリットとして割引額は大きくなりますので選択肢としては加えておきたいですね。 &#160; &#160; お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　平成２６年４月から、２年度分の保険料を口座振替でまとめて納める「２年前納」が始まる予定であることが日本年金機構より公表されました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　「２年前納」を利用すると、毎月納付する場合に比べ、割引額は平成２５年度の保険料による推計ではあるものの２年間で１４，０００円程度の割引きになることが想定されているそうです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　毎年口座振替等で１年間の保険料を前納している方は、一時的に大きな負担となることがデメリットですが、その反面、メリットとして割引額は大きくなりますので選択肢としては加えておきたいですね。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４</p>
]]></content:encoded>
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