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	<title>CPC中部労務管理センター &#187; 愛知県名古屋の労働保険・社会保険の手続代行から就業規則・給与計算なら　SPC社会保険労務士法人労務管理センターグループ　CPC中部労務管理センター</title>
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	<description>CPC中部労務管理センター</description>
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		<title>■健康情報を取り扱うに当たっての留意事項の改正</title>
		<link>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/302</link>
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		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 23:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>croumuka</dc:creator>
				<category><![CDATA[個人情報保護]]></category>
		<category><![CDATA[安全衛生]]></category>

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		<description><![CDATA[　６月１１日のＣＰＣブログでも触れたように「雇用管理分野における個人情報保護に関するガイドライン」が定められましたが、これにおける健康情報の取扱いについて改正がされました。 &#160; 　個人情報保護法が施行されて、健康診断実施医療機関から健康診断等の情報提供が従業員個人に渡されるため、会社が本人から当該情報を回収しなければならないようなこともあり、迅速かつ適切な管理に影響が出る場合もありました。 　 　改正された「雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項の改正について」の中では事業者が医療機関にこれらの健康診断を委託するために必要な労働者の個人データを医療機関に提供し、また、医療機関が委託元である事業者に対して労働者の健康診断の結果を報告（提供）することは、それぞれ安全衛生法に基づく事業者の健康診断実施義務を遂行する行為であり、法第２３条第１項第１号の「法令に基づく場合」に該当し、本人の同意を得なくても第三者提供の制限は受けない。とされていますので提供方法等には注意を払わなければならないでしょうが、会社と健康診断実施医療機関がコンタクトを取りやすくなりますね。 &#160; ※　個人情報の保護に関する法律第２３条第１項、安全衛生法第６６条の３等はこちら（http://blog.goo.ne.jp/cpc-r） &#160; 　別の視点から捉えると労働安全衛生法で定められている健康診断の結果の記録、当該結果に係る医師等からの意見聴取、当該結果の労働者に対する通知をしなければならないということについて環境が整ったとも言えますのでしっかり管理をしていきましょう。 &#160; （労務管理資料お問い合わせ番号８７：厚生労働省） 雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項の改正について（平成２４年６月１１日基発０６１１第１号～第２号） http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T120613K0030.pdf &#160; （労務管理資料お問い合わせ番号８８：三重労働局） 雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項について新旧対照表 http://mie-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0045/1276/240614-01-03.pdf &#160; &#160; お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　６月１１日のＣＰＣブログでも触れたように「雇用管理分野における個人情報保護に関するガイドライン」が定められましたが、これにおける健康情報の取扱いについて改正がされました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　個人情報保護法が施行されて、健康診断実施医療機関から健康診断等の情報提供が従業員個人に渡されるため、会社が本人から当該情報を回収しなければならないようなこともあり、迅速かつ適切な管理に影響が出る場合もありました。</p>
<p>　</p>
<p>　改正された「雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項の改正について」の中では<strong><span style="text-decoration: underline;">事業者が医療機関にこれらの健康診断を委託するために必要な労働者の個人データを医療機関に提供し、また、医療機関が委託元である事業者に対して労働者の健康診断の結果を報告（提供）することは、それぞれ安全衛生法に基づく事業者の健康診断実施義務を遂行する行為であり、法第２３条第１項第１号の「法令に基づく場合」に該当し、本人の同意を得なくても第三者提供の制限は受けない。</span></strong>とされていますので提供方法等には注意を払わなければならないでしょうが、会社と健康診断実施医療機関がコンタクトを取りやすくなりますね。<strong></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>※　個人情報の保護に関する法律第２３条第１項、安全衛生法第６６条の３等はこちら（<a href="http://blog.goo.ne.jp/cpc-r">http://blog.goo.ne.jp/cpc-r</a>）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　別の視点から捉えると労働安全衛生法で定められている健康診断の結果の記録、当該結果に係る医師等からの意見聴取、当該結果の労働者に対する通知をしなければならないということについて環境が整ったとも言えますのでしっかり管理をしていきましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（労務管理資料お問い合わせ番号８７：厚生労働省）</p>
<p>雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項の改正について（平成２４年６月１１日基発０６１１第１号～第２号）</p>
<p><a href="http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T120613K0030.pdf">http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T120613K0030.pdf</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（労務管理資料お問い合わせ番号８８：三重労働局）</p>
<p>雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項について新旧対照表</p>
<p><a href="http://mie-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0045/1276/240614-01-03.pdf">http://mie-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0045/1276/240614-01-03.pdf</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４</p>
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		<title>■雇用管理に関する個人情報の取り扱い</title>
		<link>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/273</link>
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		<pubDate>Mon, 11 Jun 2012 00:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>croumuka</dc:creator>
				<category><![CDATA[個人情報保護]]></category>

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		<description><![CDATA[　個人情報の適正な管理に努めるため、平成１６年に出された雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針が厚生労働省より出されていました。平成２４年７月より従来のものが改訂され「雇用管理分野における個人情報保護に関するガイドライン」「雇用管理分野における個人情報保護に関するガイドライン事例集」という形になり適用がされることになりました。 ※　個人情報の保護に関する法律第８条はこちら（http://blog.goo.ne.jp/cpc-r） &#160; 　どこが変わったのかということに意識がいくのですが、「この変更は、より分かりやすく形式面を整えるものであり、事業者の皆さまに現在の法・指針・解説に基づく運用の変更を求めるものではありません」と厚生労働省がリーフレットにて記載していることからもわかるように何か特別な対応が必要というものではありません。 &#160; 　個人情報保護法が施行された当初は、各社がその対応に追われ、個人情報の保護について過敏になりすぎた部分もあり、例えば定期健康診断の個人結果が会社に提出されないというような新たな労務管理の課題が出てきたこともありました。だからといって流出してしまうというような不祥事を起こしてはならないと各社難しい舵取りを迫られています。 　一時のような注目はされなくなってきましたが、重要な分野であることに違いはありません。確認という意味でも一度下記の資料をご覧いただくと良いと思います。 &#160; 　過去に退職した従業員について、次の就職先から問い合わせがあったり、または新しく入社をしてくる従業員について、過去に在籍していた会社に問い合わせをしたことがあるというようなご経験はありますでしょうか？ 　これについてのご質問をいただくことがあるのですが、事例集の最終ページにも記載があるように「第三者提供にあたるためあらかじめ本人の同意が必要」ということになりますから、特に問い合わせを受けた時には、安易にお答えをされるのは後々のトラブル回避のためには、避けた方が良いでしょう。 &#160; （労務管理資料お問い合わせ番号７８：厚生労働省） 雇用管理に関する個人情報の取り扱いについて（平成２４年５月版） http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouzenpan/privacy/dl/120514_3.pdf &#160; （労務管理資料お問い合わせ番号７９：厚生労働省） 雇用管理分野における個人情報保護に関するガイドライン（平成２４年厚生労働省告示第３５７号） http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouzenpan/privacy/dl/120514_1.pdf &#160; （労務管理資料お問い合わせ番号８０：厚生労働省） 雇用管理分野における個人情報保護に関するガイドライン事例集 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouzenpan/privacy/dl/120514_2.pdf &#160; &#160; お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　個人情報の適正な管理に努めるため、平成１６年に出された雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針が厚生労働省より出されていました。平成２４年７月より従来のものが改訂され「雇用管理分野における個人情報保護に関するガイドライン」「雇用管理分野における個人情報保護に関するガイドライン事例集」という形になり適用がされることになりました。</p>
<p>※　個人情報の保護に関する法律第８条はこちら（<a href="http://blog.goo.ne.jp/cpc-r">http://blog.goo.ne.jp/cpc-r</a>）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　どこが変わったのかということに意識がいくのですが、<strong><span style="text-decoration: underline;">「</span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;">この変更は、より分かりやすく形式面を整えるものであり、事業者の皆さまに現在の法・指針・解説に基づく運用の変更を求めるものではありません」</span></strong>と厚生労働省がリーフレットにて記載していることからもわかるように何か特別な対応が必要というものではありません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　個人情報保護法が施行された当初は、各社がその対応に追われ、個人情報の保護について過敏になりすぎた部分もあり、例えば定期健康診断の個人結果が会社に提出されないというような新たな労務管理の課題が出てきたこともありました。だからといって流出してしまうというような不祥事を起こしてはならないと各社難しい舵取りを迫られています。</p>
<p>　一時のような注目はされなくなってきましたが、重要な分野であることに違いはありません。確認という意味でも一度下記の資料をご覧いただくと良いと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　過去に退職した従業員について、次の就職先から問い合わせがあったり、または新しく入社をしてくる従業員について、過去に在籍していた会社に問い合わせをしたことがあるというようなご経験はありますでしょうか？</p>
<p>　これについてのご質問をいただくことがあるのですが、事例集の最終ページにも記載があるように「第三者提供にあたるためあらかじめ本人の同意が必要」ということになりますから、特に問い合わせを受けた時には、安易にお答えをされるのは後々のトラブル回避のためには、避けた方が良いでしょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（労務管理資料お問い合わせ番号７８：厚生労働省）</p>
<p>雇用管理に関する個人情報の取り扱いについて（平成２４年５月版）</p>
<p><a href="http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouzenpan/privacy/dl/120514_3.pdf">http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouzenpan/privacy/dl/120514_3.pdf</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（労務管理資料お問い合わせ番号７９：厚生労働省）</p>
<p>雇用管理分野における個人情報保護に関するガイドライン（平成２４年厚生労働省告示第３５７号）</p>
<p><a href="http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouzenpan/privacy/dl/120514_1.pdf">http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouzenpan/privacy/dl/120514_1.pdf</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（労務管理資料お問い合わせ番号８０：厚生労働省）</p>
<p>雇用管理分野における個人情報保護に関するガイドライン事例集</p>
<p><a href="http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouzenpan/privacy/dl/120514_2.pdf">http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouzenpan/privacy/dl/120514_2.pdf</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４</p>
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