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	<title>CPC中部労務管理センター &#187; 愛知県名古屋の労働保険・社会保険の手続代行から就業規則・給与計算なら　SPC社会保険労務士法人労務管理センターグループ　CPC中部労務管理センター</title>
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	<description>CPC中部労務管理センター</description>
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		<title>■未払賃金の立替払制度</title>
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		<pubDate>Fri, 06 Jul 2012 09:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>croumuka</dc:creator>
				<category><![CDATA[労災保険]]></category>
		<category><![CDATA[報道・ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[政策・制度]]></category>

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		<description><![CDATA[　未払賃金の立替払制度は、企業が倒産したために、賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、その未払賃金の一定範囲について独立行政法人労働者健康福祉機構が事業主に代わって支払う制度です。 &#160; 　厚生労働省から平成２３年度の未払賃金の立替払総額が約２００億円であったことが公表されました。前年度を下回っているとはいえまだまだ厳しい状況にあることを物語っていますね。  　立替払の金額は、未払賃金総額の８０％ですから満額が支払われる訳ではないこと、退職日の年齢に応じて限度額が設定されているなど一定の制限があるものの労働者を救う制度としては良いものだと思います。 &#160; 　未払賃金の立替払は労働者災害補償保険法を根拠に実施されています。社会復帰促進等事業の安全衛生確保等事業として行われるものです。社会保険労務士試験の受験をお考えの方は細かいところではありますが、しっかり押さえておきましょう。 ※労働者災害補償保険法第２９条第１項はこちら（http://blog.goo.ne.jp/cpc-r） &#160; （労務管理資料お問い合わせ番号９９：独立行政法人労働者健康福祉機構） 未払賃金の立替払制度のご案内 http://www.rofuku.go.jp/Portals/0/data0/kinrosyashien/pdf/tatekae_seido2.pdf &#160; &#160; お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　未払賃金の立替払制度は、企業が倒産したために、賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、その未払賃金の一定範囲について独立行政法人労働者健康福祉機構が事業主に代わって支払う制度です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　厚生労働省から平成２３年度の未払賃金の立替払総額が約２００億円であったことが公表されました。前年度を下回っているとはいえまだまだ厳しい状況にあることを物語っていますね。</p>
<p> 　立替払の金額は、未払賃金総額の８０％ですから満額が支払われる訳ではないこと、退職日の年齢に応じて限度額が設定されているなど一定の制限があるものの労働者を救う制度としては良いものだと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　未払賃金の立替払は労働者災害補償保険法を根拠に実施されています。社会復帰促進等事業の安全衛生確保等事業として行われるものです。社会保険労務士試験の受験をお考えの方は細かいところではありますが、しっかり押さえておきましょう。</p>
<p>※労働者災害補償保険法第２９条第１項はこちら（<a href="http://blog.goo.ne.jp/cpc-r">http://blog.goo.ne.jp/cpc-r</a>）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（労務管理資料お問い合わせ番号９９：独立行政法人労働者健康福祉機構）</p>
<p>未払賃金の立替払制度のご案内</p>
<p><a href="http://www.rofuku.go.jp/Portals/0/data0/kinrosyashien/pdf/tatekae_seido2.pdf">http://www.rofuku.go.jp/Portals/0/data0/kinrosyashien/pdf/tatekae_seido2.pdf</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４</p>
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		<item>
		<title>■建設業営業許可の際に必要となる社会保険・雇用保険の加入状況</title>
		<link>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/264</link>
		<comments>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/264#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 06:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>croumuka</dc:creator>
				<category><![CDATA[報道・ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[社会保険全般]]></category>

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		<description><![CDATA[　建設業の社会保険・雇用保険の適用について、未適用の事業所があることはかねてからくすぶっていた問題であるという認識でおりましたが、都道府県に営業許可を申請する際に申請をしようとする者に雇用保険、健康保険・厚生年金の加入状況を記した書類の提出を義務付けるという方向性が示されたという報道がありました。 &#160; 　健康保険・厚生年金の適用範囲の拡大が検討されていることに付随して、強制適用事業所であるにもかかわらず、加入をしていない未適用事業所があることについて不公平であると指摘をされていたこともありますのでこの指摘に対する措置を講じたといえるかもしれません。 &#160; 　営む事業が建設業（土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業）であるとするならば、健康保険・厚生年金の強制適用事業所となる事業所は下記の通りです。 &#160; ●個人事業で常時５人以上の従業員を使用する事業所 ●法人で常時１人以上の従業員を使用する事業所 ※健康保険法第３条第３項、厚生年金保険法第６条第１項はこちら（http://blog.goo.ne.jp/cpc-r） &#160; 　個人事業において「常時５人以上」の数を数えるにあたり、被保険者として適用しなければならない者だけではなく、適用除外の規定により被保険者となることができない者（例えば、後期高齢者医療の被保険者となっている労働者）も含んで計算をします。 &#160; 　建設業に限られることなく、未適用事業所や被保険者としなければならないにもかかわらず適用をしていない者に対する指導は強化されると思われます。ＣＰＣでは新規の手続きから日常の手続きまでご相談をお受けすることができますのでお問い合わせください。 &#160; &#160; お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　建設業の社会保険・雇用保険の適用について、未適用の事業所があることはかねてからくすぶっていた問題であるという認識でおりましたが、都道府県に営業許可を申請する際に申請をしようとする者に雇用保険、健康保険・厚生年金の加入状況を記した書類の提出を義務付けるという方向性が示されたという報道がありました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　健康保険・厚生年金の適用範囲の拡大が検討されていることに付随して、強制適用事業所であるにもかかわらず、加入をしていない未適用事業所があることについて不公平であると指摘をされていたこともありますのでこの指摘に対する措置を講じたといえるかもしれません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　営む事業が建設業（土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業）であるとするならば、健康保険・厚生年金の強制適用事業所となる事業所は下記の通りです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>●個人事業で常時５人以上の従業員を使用する事業所</strong></p>
<p><strong>●法人で常時１人以上の従業員を使用する事業所</strong></p>
<p>※健康保険法第３条第３項、厚生年金保険法第６条第１項はこちら（<a href="http://blog.goo.ne.jp/cpc-r">http://blog.goo.ne.jp/cpc-r</a>）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　個人事業において「常時５人以上」の数を数えるにあたり、被保険者として適用しなければならない者だけではなく、適用除外の規定により被保険者となることができない者（例えば、後期高齢者医療の被保険者となっている労働者）も含んで計算をします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　建設業に限られることなく、未適用事業所や被保険者としなければならないにもかかわらず適用をしていない者に対する指導は強化されると思われます。ＣＰＣでは新規の手続きから日常の手続きまでご相談をお受けすることができますのでお問い合わせください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４</p>
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		<item>
		<title>■障害者雇用率の引き上げ</title>
		<link>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/210</link>
		<comments>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/210#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 13:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>croumuka</dc:creator>
				<category><![CDATA[報道・ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[高齢者・外国人・障害者雇用]]></category>

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		<description><![CDATA[　厚生労働省が、企業に義務づけている障害者の法定雇用率を現在の１．８％から０．２％引き上げて２．０％とする方針を固めたという報道がありました。 &#160; 　実に１５年ぶりのことだそうです。障害者の雇用の促進等に関する法律第４３条第２項において「少なくとも５年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める」とされていますから単純に５年ごとと考えるのであれば、少なくとも２回は据え置かれたということになります。 ※障害者の雇用の促進等に関する法律第４３条および障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第９条についてはこちら（http://blog.goo.ne.jp/cpc-r） &#160; 　法定雇用率が２．０％となることにより、これまで常時使用する労働者が５６人というものがひとつのラインとなっていましたが、「５０人」となることに注意をしておいた方が良さそうですね。 　  　（労務管理資料お問い合わせ番号５４：厚生労働省） 事業主のみなさまへ障害者雇用促進法が改正されました http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha04/dl/kaisei03.pdf &#160; （労務管理資料お問い合わせ番号５５：厚生労働省） 障害者雇用納付金制度の概要 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha02/pdf/19.pdf &#160; &#160; お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　厚生労働省が、企業に義務づけている障害者の法定雇用率を現在の１．８％から０．２％引き上げて２．０％とする方針を固めたという報道がありました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　実に１５年ぶりのことだそうです。障害者の雇用の促進等に関する法律第４３条第２項において「少なくとも５年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める」とされていますから単純に５年ごとと考えるのであれば、少なくとも２回は据え置かれたということになります。</p>
<p>※障害者の雇用の促進等に関する法律第４３条および障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第９条についてはこちら（<a href="http://blog.goo.ne.jp/cpc-r">http://blog.goo.ne.jp/cpc-r</a>）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　法定雇用率が２．０％となることにより、これまで常時使用する労働者が５６人というものがひとつのラインとなっていましたが、「５０人」となることに注意をしておいた方が良さそうですね。</p>
<p>　</p>
<p> 　（労務管理資料お問い合わせ番号５４：厚生労働省）</p>
<p>事業主のみなさまへ障害者雇用促進法が改正されました</p>
<p><a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha04/dl/kaisei03.pdf">http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha04/dl/kaisei03.pdf</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（労務管理資料お問い合わせ番号５５：厚生労働省）</p>
<p>障害者雇用納付金制度の概要</p>
<p><a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha02/pdf/19.pdf">http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha02/pdf/19.pdf</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４</p>
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		<item>
		<title>■出向と称する派遣</title>
		<link>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/194</link>
		<comments>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/194#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 04:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>croumuka</dc:creator>
				<category><![CDATA[報道・ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[派遣・請負・出向]]></category>

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		<description><![CDATA[　特定派遣元事業主に対して「出向と称する労働者派遣の役務の提供と受けていたこと」および「この派遣労働者を自己の労働者派遣契約の履行として顧客先に派遣をしていたこと（いわゆる二重派遣）により職業安定法第４４条に違反する」として労働局が労働者派遣事業停止命令および労働者派遣事業改善命令を行ったことが公表されました。 &#160; ※職業安定法第４４条・労働者派遣法第２１条・第４９条についてはこちら（http://blog.goo.ne.jp/cpc-r） &#160; 　このケースから認識しなくてはならない事項は、「たとえ出向と称しているものであっても労働者派遣と判断される可能性がある」ということ、および「派遣事業をされているお客様においては、実態として二重派遣となっている場合は、労働者派遣事業停止命令や労働者派遣事業改善命令を受ける」ということです。 &#160; 　厚生労働省が発行する労働者派遣事業関係業務取扱要領においても、「在籍型出向については、出向元事業主との間に雇用契約関係があるだけではなく、出向元事業主と出向先事業主との間の出向契約により、出向労働者を出向先事業主に雇用させることを約して行われている（この判断は、出向、派遣という名称によることなく、出向先と労働者との間の実態、具体的には、出向先における賃金支払、社会、労働保険への加入、懲戒権の保有、就業規則の直接適用の有無、出向先が独自に労働条件を変更することの有無をみることにより行う。）ことから、労働者派遣には該当しない。」とされている一方で、「在籍型出向は労働者派遣に該当するものではないが、その形態は、労働者供給に該当するので、その在籍型出向が業として行われることにより、職業安定法（昭和２２年法律１４１号）第４４条により禁止される労働者供給事業に該当するようなケースが生ずることもあるので、注意が必要である。」とされていることも今回の命令等に至る要因がうかがえます。 &#160; 　出向元もしくは出向先になっているお客様は、気づかぬうちに労働者派遣となっていたというようなことがないよう気をつけたいですね。 &#160; （労務管理資料お問い合わせ番号４７：厚生労働省） 労働者派遣事業関係業務取扱要領　第１労働者派遣事業の意義等 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou/dl/1.pdf &#160; &#160; お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　特定派遣元事業主に対して「出向と称する労働者派遣の役務の提供と受けていたこと」および「この派遣労働者を自己の労働者派遣契約の履行として顧客先に派遣をしていたこと（いわゆる二重派遣）により職業安定法第４４条に違反する」として労働局が労働者派遣事業停止命令および労働者派遣事業改善命令を行ったことが公表されました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>※職業安定法第４４条・労働者派遣法第２１条・第４９条についてはこちら（<a href="http://blog.goo.ne.jp/cpc-r">http://blog.goo.ne.jp/cpc-r</a>）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　このケースから認識しなくてはならない事項は、<strong><span style="text-decoration: underline;">「たとえ出向と称しているものであっても労働者派遣と判断される可能性がある」</span></strong>ということ、および「派遣事業をされているお客様においては、実態として二重派遣となっている場合は、労働者派遣事業停止命令や労働者派遣事業改善命令を受ける」ということです。<strong></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　厚生労働省が発行する労働者派遣事業関係業務取扱要領においても、「在籍型出向については、出向元事業主との間に雇用契約関係があるだけではなく、出向元事業主と出向先事業主との間の出向契約により、出向労働者を出向先事業主に雇用させることを約して行われている（この判断は、出向、派遣という名称によることなく、出向先と労働者との間の実態、具体的には、出向先における賃金支払、社会、労働保険への加入、懲戒権の保有、就業規則の直接適用の有無、出向先が独自に労働条件を変更することの有無をみることにより行う。）ことから、労働者派遣には該当しない。」とされている一方で、「在籍型出向は労働者派遣に該当するものではないが、その形態は、労働者供給に該当するので、その在籍型出向が業として行われることにより、職業安定法（昭和２２年法律１４１号）第４４条により禁止される労働者供給事業に該当するようなケースが生ずることもあるので、注意が必要である。」とされていることも今回の命令等に至る要因がうかがえます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　出向元もしくは出向先になっているお客様は、気づかぬうちに労働者派遣となっていたというようなことがないよう気をつけたいですね。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（労務管理資料お問い合わせ番号４７：厚生労働省）</p>
<p>労働者派遣事業関係業務取扱要領　第１労働者派遣事業の意義等</p>
<p><a href="http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou/dl/1.pdf">http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou/dl/1.pdf</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>■精神障害の労災認定</title>
		<link>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/156</link>
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		<pubDate>Wed, 02 May 2012 06:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>croumuka</dc:creator>
				<category><![CDATA[労災保険]]></category>
		<category><![CDATA[報道・ニュース]]></category>

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		<description><![CDATA[　うつ病を発症したのは業務に起因するものとして労災申請を行い、労働基準監督署よりその請求を退けられた労働者が、当該決定を不服として審査請求をしたところ、労働者災害補償保険審査官が労働基準監督署の決定を取り消したという報道がありました。 ※労働者災害補償保険法第３８条はこちら（http://blog.goo.ne.jp/cpc-r） &#160; 　うつ病を患われる方は厚生労働省の統計を見ると増加傾向にあることがわかります。この報道から認識をしなければならないのは、うつ病の労災申請は身近なものとなっていること、そして精神的にも肉体的にも従業員に過剰な負担を強いることは労災として認定をされるということです。 &#160; 　平成２３年１２月に精神障害の労災認定について認定基準が新たに定められました。従来のものに追加されたもの、削除されたものと、内容が一部変更されたものと様々ですが、事が発生してからでは遅いことですからご確認いただくことをお勧めいたします。 &#160; 　従来は、「勤務・拘束時間が長時間化する出来事が生じた」という項目であったものが、「１ヵ月に８０時間以上の時間外労働を行った」「２週間以上にわたって連続勤務を行った」というように具体的な数字を定めて新規追加された事項には注意が必要です。詳細は、下記のパンフレット等をご確認ください。 &#160; &#160; （労務管理資料お問い合わせ番号３２：厚生労働省） 精神障害の労災認定 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/dl/120427.pdf &#160; &#160; （労務管理資料お問い合わせ番号３３：厚生労働省） 心理的負荷による精神障害の認定基準の運用等について（ 平成２３年１２月２６日付け 基労補発１２２６第１号） http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/dl/120118b.pdf &#160; &#160; （労務管理資料お問い合わせ番号３４：厚生労働省） 心理的負荷による精神障害の認定基準について（平成２３年１２月２６日付け 基発１２２６第１号） http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/dl/120118a.pdf &#160; &#160; お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　うつ病を発症したのは業務に起因するものとして労災申請を行い、労働基準監督署よりその請求を退けられた労働者が、当該決定を不服として審査請求をしたところ、労働者災害補償保険審査官が労働基準監督署の決定を取り消したという報道がありました。</p>
<p>※労働者災害補償保険法第３８条はこちら（<a href="http://blog.goo.ne.jp/cpc-r">http://blog.goo.ne.jp/cpc-r</a>）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　うつ病を患われる方は厚生労働省の統計を見ると増加傾向にあることがわかります。この報道から認識をしなければならないのは、うつ病の労災申請は身近なものとなっていること、そして精神的にも肉体的にも従業員に過剰な負担を強いることは労災として認定をされるということです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　平成２３年１２月に精神障害の労災認定について認定基準が新たに定められました。従来のものに追加されたもの、削除されたものと、内容が一部変更されたものと様々ですが、事が発生してからでは遅いことですからご確認いただくことをお勧めいたします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　従来は、「勤務・拘束時間が長時間化する出来事が生じた」という項目であったものが、「１ヵ月に８０時間以上の時間外労働を行った」「２週間以上にわたって連続勤務を行った」というように具体的な数字を定めて新規追加された事項には注意が必要です。詳細は、下記のパンフレット等をご確認ください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（労務管理資料お問い合わせ番号３２：厚生労働省）</p>
<p>精神障害の労災認定</p>
<p><a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/dl/120427.pdf">http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/dl/120427.pdf</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（労務管理資料お問い合わせ番号３３：厚生労働省）</p>
<p>心理的負荷による精神障害の認定基準の運用等について（ 平成２３年１２月２６日付け 基労補発１２２６第１号）</p>
<p><a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/dl/120118b.pdf">http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/dl/120118b.pdf</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（労務管理資料お問い合わせ番号３４：厚生労働省）</p>
<p>心理的負荷による精神障害の認定基準について（平成２３年１２月２６日付け 基発１２２６第１号）</p>
<p><a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/dl/120118a.pdf">http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/dl/120118a.pdf</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４</p>
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		<title>■賃金支払５原則</title>
		<link>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/113</link>
		<comments>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/113#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 13:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>croumuka</dc:creator>
				<category><![CDATA[労働基準法]]></category>
		<category><![CDATA[報道・ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c-roumukanri.jp/blog/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[　従業員の賃金の未払いがあったとして労働基準監督署より当該会社の社長が書類送検をされたという報道がありました。経営不振が未払いに至る要因とのことですが、どのような状況であれ未払いがあれば、法違反として書類送検をされることがあることは認識をしなくてはいけないですね。 &#160; 　労働基準法には賃金支払５原則（労働基準法第２４条）があります。５原則とは下記の５つです。 １．通貨払の原則 　賃金は原則として通貨で支払われなくてはなりません。例外として、労働協約に別段の定めがある場合、労働基準法施行規則第７条の２に定める方法により支払う場合は通貨以外のもので支払うことが許されます。（ただし、労働協約の定めにより通貨以外もので支払うことが許されるのは、その労働協約の適用を受ける労働者に限定されますのでこの点注意が必要です） &#160; ２．直接払の原則 　賃金は直接労働者に支払わなくてはなりません。家族や法定代理人であっても原則としては支払うことはできません。ただし、本人の事情により、代理受領者ではなく、労働者の使者として家族等に支払うことは違法ではありませんが、トラブルを招く可能性があることからやむを得ない場合を除き避けたいところです。 &#160; ３．全額払の原則 　賃金はその全額を支払わなくてはなりません。例外として、法令に別段の定めがある場合と労使協定がある場合には賃金から控除することが可能です。 　 ４．毎月払の原則 　賃金は毎月１回以上、少なくとも１回は賃金を支払わなくてはなりません。 &#160; ５．一定期日の原則 　賃金は、毎月決まった日に支払わなければなりません。周期的に到来する支払日を定めなければならず、「毎月１５日から２５日までのいずれかの日」や「毎月第４月曜日」というように変動するものは不可となります。 　よくお問い合わせをいただきますが、支払日が休日に当たる場合には、その支払日を繰り上げなければならないものではなく、繰り下げることとしても一定期日の原則には違反しません。 &#160; &#160; お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４ &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　従業員の賃金の未払いがあったとして労働基準監督署より当該会社の社長が書類送検をされたという報道がありました。経営不振が未払いに至る要因とのことですが、どのような状況であれ未払いがあれば、法違反として書類送検をされることがあることは認識をしなくてはいけないですね。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　労働基準法には賃金支払５原則（労働基準法第２４条）があります。５原則とは下記の５つです。</p>
<p>１．通貨払の原則</p>
<p>　賃金は原則として通貨で支払われなくてはなりません。例外として、労働協約に別段の定めがある場合、労働基準法施行規則第７条の２に定める方法により支払う場合は通貨以外のもので支払うことが許されます。（ただし、労働協約の定めにより通貨以外もので支払うことが許されるのは、その労働協約の適用を受ける労働者に限定されますのでこの点注意が必要です）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>２．直接払の原則</p>
<p>　賃金は直接労働者に支払わなくてはなりません。家族や法定代理人であっても原則としては支払うことはできません。ただし、本人の事情により、代理受領者ではなく、労働者の使者として家族等に支払うことは違法ではありませんが、トラブルを招く可能性があることからやむを得ない場合を除き避けたいところです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>３．全額払の原則</p>
<p>　賃金はその全額を支払わなくてはなりません。例外として、法令に別段の定めがある場合と労使協定がある場合には賃金から控除することが可能です。</p>
<p>　</p>
<p>４．毎月払の原則</p>
<p>　賃金は毎月１回以上、少なくとも１回は賃金を支払わなくてはなりません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>５．一定期日の原則</p>
<p>　賃金は、毎月決まった日に支払わなければなりません。周期的に到来する支払日を定めなければならず、「毎月１５日から２５日までのいずれかの日」や「毎月第４月曜日」というように変動するものは不可となります。</p>
<p>　よくお問い合わせをいただきますが、支払日が休日に当たる場合には、その支払日を繰り上げなければならないものではなく、繰り下げることとしても一定期日の原則には違反しません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>■社会保険料の上昇</title>
		<link>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/110</link>
		<comments>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/110#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 00:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>croumuka</dc:creator>
				<category><![CDATA[報道・ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[社会保険全般]]></category>

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		<description><![CDATA[　厚生労働省の推計によると、２０２５年度の会社員１人当たり社会保険料（労使合計のもの）は、年収の３割を超えるという報道がありました。 &#160; 　お客様はどのような印象を持たれるでしょうか？個人的意見としては、３割は優に超えるのではないかと考えます。平成２４年４月現在の社会保険料の労使合計（協会管掌：愛知県、厚生年金一般の被保険者等の場合）は、健康保険料９．９７％＋介護保険料１．５１％＋厚生年金保険料：１６．４１２％＝２７．８９２％です。年々上昇していく中で３割は思いのほか早く到達してしまうのではないかと懸念しています。 &#160; 　適用の範囲を広げる、給付開始の年齢を引き上げるなど方策は検討されているようですが、なお不足が予測することが予測されるのではないかと考えます。 &#160; 　折半として事業主負担がある訳ですから会社にとっても大きな問題です。ＣＰＣでは、社会保険料が計算されるまでの仕組みを理解していただくことでお客様の社会保険料の負担が過度にならないようご支援をしています。社会保険の適用を適正に行う中で社会保険料の額にも注目していかれることをお勧めします。 &#160; &#160; お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４ &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　厚生労働省の推計によると、２０２５年度の会社員１人当たり社会保険料（労使合計のもの）は、年収の３割を超えるという報道がありました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　お客様はどのような印象を持たれるでしょうか？個人的意見としては、３割は優に超えるのではないかと考えます。平成２４年４月現在の社会保険料の労使合計（協会管掌：愛知県、厚生年金一般の被保険者等の場合）は、健康保険料９．９７％＋介護保険料１．５１％＋厚生年金保険料：１６．４１２％＝２７．８９２％です。年々上昇していく中で３割は思いのほか早く到達してしまうのではないかと懸念しています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　適用の範囲を広げる、給付開始の年齢を引き上げるなど方策は検討されているようですが、なお不足が予測することが予測されるのではないかと考えます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　折半として事業主負担がある訳ですから会社にとっても大きな問題です。ＣＰＣでは、社会保険料が計算されるまでの仕組みを理解していただくことでお客様の社会保険料の負担が過度にならないようご支援をしています。社会保険の適用を適正に行う中で社会保険料の額にも注目していかれることをお勧めします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<item>
		<title>■年少者の深夜業に関する制限</title>
		<link>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/90</link>
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		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 00:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>croumuka</dc:creator>
				<category><![CDATA[労働基準法]]></category>
		<category><![CDATA[報道・ニュース]]></category>

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		<description><![CDATA[　居酒屋を経営する経営者らが１８歳未満の者を深夜に働かせたとして労働基準法違反の容疑で逮捕をされたという報道がありました。（労働基準法違反とは別に他の容疑もあるようです） 　 　この報道から認識しなくてはならないことは、労働基準法６１条の定めを再確認することであり、高校生等の１８歳未満の年少者を使用する場合は、法令の制限があることを知っておく必要があるということです。 &#160; 　労働基準法第６１条第１項では、「使用者は、満１８歳に満たない者を午後１０時から午前５時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によって使用する満１６歳以上の男性については、この限りでない。」と定めています。原則として使用をしてはならないということになります。 &#160; 　例外として年少者に深夜業をさせることができるのは、下記の４点です。 &#160; １．交替制によって労働をする満１６歳以上の男性であるとき ２．交替制によって労働をする事業で、かつ所轄労働基準監督署長の許可を受けた上で、午後１０時３０分まで労働させ、若しくは午前５時３０分〈労働基準法第６１条第２項に該当する場合〉から労働させるとき ３．災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等（労働基準法第３３条第１項）の労働が深夜に及んだとき ４．農林業、水産・畜産業、保健衛生業、電話交換の業務に使用されるとき &#160; &#160; 　以下、年少者を使用するにあたり、深夜業の禁止のほか、制限等のある事項について厚生労働省発行の資料より抜粋して掲載をしておきます。 &#160; （高校生等を使用する事業主の皆さんへ：厚生労働省発行資料より抜粋） １．最低年齢 　原則として満１５歳に達した日以後の最初の３月３１日が終了するまでの児童（中学生以下の児童）を使用ることはできません。例外として所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合に限り満15歳に達した日以後の最初の３月３１日が終了するまでの児童（中学生以下の児童）の使用が認められています。 &#160; ２．年少者の証明 　事業場には、年少者の年齢を証明する書面（「住民票記載事項証明書」でよい。）を備え付けなければなりません。 &#160; ３．未成年者の労働契約 　労働契約は本人が結ばなければならず、親や後見人が代わって結んではなりません。 &#160; ４．変形労働時間制の適用除外、時間外、休日労働の禁止 　満１８歳未満の年少者については、時間外労働及び休日労働を行わせることはできません。 　以下のような場合を除いて、いわゆる変形労働時間制により労働させることはできません。 　満１５才以上で満１８歳に満たない者（満１５才に達した日以後の最初の３月３１日が終了するまでの児童を除く）が、 １．１週４０時間を超えない範囲内で、１週間のうち１日の労働時間を４時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を１０時間まで延長する場合 ２．１週４８時間、１日８時間を超えない範囲内において、１か月単位または１年単位の変形労働時間制を適用する場合 &#160; ５．危険有害業務の就業制限 　次のような危険又は有害な業務については、就業が制限又は禁止されています。 ・重量物の取扱いの業務 （重量物に関する定め：鹿児島労働局ホームページ） http://kagoshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/tebiki/tebiki09.html ・運転中の機械等の掃除、検査、修理等の業務 ・ボイラー、クレーン、２トン以上の大型トラック等の運転又は取扱いの業務 ・深さが５メートル以上の地穴又は土砂崩壊のおそれのある場所における業務 ・高さが５メートル以上で墜洛のおそれのある場所における業務 ・足場の組立等の業務 ・大型丸のこ盤又は大型帯のこ盤に木材を送給する業務 ・感電の危険性が高い業務 ・有害物又は危険物を取扱う業務 ・著しくじんあい等を飛散する場所、又は有害物のガス、蒸気若しくは粉じん等を飛散する場所又は有害放射線にさらきれる場所における業務 ・著しく高温若しくは低温な場所又は異常気圧の場所における業務 ・酒席に侍する業務 ・特珠の遊興的接客業（バー、キャバレー、クラブ等）における業務 ・坑内における労働　等 &#160; （労務管理資料お問い合わせ番号２３：厚生労働省） 高校生等を使用する事業主の皆さんへ http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040330-8a.pdf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　居酒屋を経営する経営者らが１８歳未満の者を深夜に働かせたとして労働基準法違反の容疑で逮捕をされたという報道がありました。（労働基準法違反とは別に他の容疑もあるようです）</p>
<p>　</p>
<p>　この報道から認識しなくてはならないことは、労働基準法６１条の定めを再確認することであり、高校生等の１８歳未満の年少者を使用する場合は、法令の制限があることを知っておく必要があるということです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　労働基準法第６１条第１項では、「使用者は、<strong><span style="text-decoration: underline;">満１８歳に満たない者を午後１０時から午前５時までの間において使用してはならない</span></strong><span style="text-decoration: underline;">。</span>ただし、交替制によって使用する満１６歳以上の男性については、この限りでない。」と定めています。原則として使用をしてはならないということになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　例外として年少者に深夜業をさせることができるのは、下記の４点です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>１．交替制によって労働をする満１６歳以上の男性であるとき</p>
<p>２．交替制によって労働をする事業で、かつ所轄労働基準監督署長の許可を受けた上で、午後１０時３０分まで労働させ、若しくは午前５時３０分〈労働基準法第６１条第２項に該当する場合〉から労働させるとき</p>
<p>３．災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等（労働基準法第３３条第１項）の労働が深夜に及んだとき</p>
<p>４．農林業、水産・畜産業、保健衛生業、電話交換の業務に使用されるとき</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　以下、年少者を使用するにあたり、深夜業の禁止のほか、制限等のある事項について厚生労働省発行の資料より抜粋して掲載をしておきます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（高校生等を使用する事業主の皆さんへ：厚生労働省発行資料より抜粋）</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">１．最低年齢</span></strong><strong></strong></p>
<p>　原則として満１５歳に達した日以後の最初の３月３１日が終了するまでの児童（中学生以下の児童）を使用ることはできません。例外として所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合に限り満15歳に達した日以後の最初の３月３１日が終了するまでの児童（中学生以下の児童）の使用が認められています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">２．年少者の証明</span></strong><strong></strong></p>
<p>　事業場には、年少者の年齢を証明する書面（「住民票記載事項証明書」でよい。）を備え付けなければなりません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">３．未成年者の労働契約</span></strong></p>
<p>　労働契約は本人が結ばなければならず、親や後見人が代わって結んではなりません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">４．変形労働時間制の適用除外、時間外、休日労働の禁止</span></strong><strong></strong></p>
<p>　満１８歳未満の年少者については、時間外労働及び休日労働を行わせることはできません。</p>
<p>　以下のような場合を除いて、いわゆる変形労働時間制により労働させることはできません。</p>
<p>　満１５才以上で満１８歳に満たない者（満１５才に達した日以後の最初の３月３１日が終了するまでの児童を除く）が、</p>
<p>１．１週４０時間を超えない範囲内で、１週間のうち１日の労働時間を４時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を１０時間まで延長する場合</p>
<p>２．１週４８時間、１日８時間を超えない範囲内において、１か月単位または１年単位の変形労働時間制を適用する場合</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">５．危険有害業務の就業制限</span></strong></p>
<p>　次のような危険又は有害な業務については、就業が制限又は禁止されています。</p>
<p>・重量物の取扱いの業務</p>
<p>（重量物に関する定め：鹿児島労働局ホームページ）</p>
<p><a href="http://kagoshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/tebiki/tebiki09.html">http://kagoshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/tebiki/tebiki09.html</a></p>
<p>・運転中の機械等の掃除、検査、修理等の業務</p>
<p>・ボイラー、クレーン、２トン以上の大型トラック等の運転又は取扱いの業務</p>
<p>・深さが５メートル以上の地穴又は土砂崩壊のおそれのある場所における業務</p>
<p>・高さが５メートル以上で墜洛のおそれのある場所における業務</p>
<p>・足場の組立等の業務</p>
<p>・大型丸のこ盤又は大型帯のこ盤に木材を送給する業務</p>
<p>・感電の危険性が高い業務</p>
<p>・有害物又は危険物を取扱う業務</p>
<p>・著しくじんあい等を飛散する場所、又は有害物のガス、蒸気若しくは粉じん等を飛散する場所又は有害放射線にさらきれる場所における業務</p>
<p>・著しく高温若しくは低温な場所又は異常気圧の場所における業務</p>
<p>・酒席に侍する業務</p>
<p>・特珠の遊興的接客業（バー、キャバレー、クラブ等）における業務</p>
<p>・坑内における労働　等</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（労務管理資料お問い合わせ番号２３：厚生労働省）</p>
<p>高校生等を使用する事業主の皆さんへ</p>
<p><a href="http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040330-8a.pdf">http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040330-8a.pdf</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>■退職金の減額</title>
		<link>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/81</link>
		<comments>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/81#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 23:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>croumuka</dc:creator>
				<category><![CDATA[報道・ニュース]]></category>

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		<description><![CDATA[　通信事業大手の元社員が、自身が有罪判決を受けたことを理由とした退職金不支給の措置は不当として同社に支払いを求めた訴訟で地方裁判所は一部減額をして支給すべきと判断をしました。 &#160; 　社内規定には不支給の定めがしてあったため、これに従って当該措置を講ずるに至ったわけですが、これが裁判で覆ったことになります。 &#160; 　認識をしなければいけないことは、たとえ退職金規程や就業規則において、「有罪判決を受ける行為をした＝退職金不支給」の図式は必ず成立するものではないということです。ＣＰＣでは退職金規程の減額方法の定めや運用についてもご相談を受けております。 &#160; □非違行為による退職金の減額 □競合他社への就職による退職金の減額 □業務の引き継ぎをすることなく退職したことによる退職金の減額 □会社の信用を失墜したなど懲戒処分となった者に対する退職金の減額 &#160; 　退職金の減額・不支給の事由は様々です。退職金の減額や不支給は慎重に実施しなくてはならないことはわかっているのだけれども「何とかできないものか」や「あれだけのことをして気が済まない」というご相談をいただきます。お客様の気持ちをしっかり受け止め、冷静さを忘れることなく対応方法等を導き出していきます。 &#160; 　中小企業退職金共済にご加入のお客様から退職金の減額方法についてご質問をいただくことがございますのでホームページのＱ＆Ａを下記よりご覧ください。 &#160; （独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部ホームページ） 懲戒解雇の場合には退職金を減額することができますか？ http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/qa/qa-09/9-1-7.html &#160; &#160; &#160; お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　通信事業大手の元社員が、自身が有罪判決を受けたことを理由とした退職金不支給の措置は不当として同社に支払いを求めた訴訟で地方裁判所は一部減額をして支給すべきと判断をしました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　社内規定には不支給の定めがしてあったため、これに従って当該措置を講ずるに至ったわけですが、これが裁判で覆ったことになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　認識をしなければいけないことは、たとえ退職金規程や就業規則において、「有罪判決を受ける行為をした＝退職金不支給」の図式は必ず成立するものではないということです。ＣＰＣでは退職金規程の減額方法の定めや運用についてもご相談を受けております。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>□非違行為による退職金の減額</p>
<p>□競合他社への就職による退職金の減額</p>
<p>□業務の引き継ぎをすることなく退職したことによる退職金の減額</p>
<p>□会社の信用を失墜したなど懲戒処分となった者に対する退職金の減額</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　退職金の減額・不支給の事由は様々です。退職金の減額や不支給は慎重に実施しなくてはならないことはわかっているのだけれども「何とかできないものか」や「あれだけのことをして気が済まない」というご相談をいただきます。お客様の気持ちをしっかり受け止め、冷静さを忘れることなく対応方法等を導き出していきます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　中小企業退職金共済にご加入のお客様から退職金の減額方法についてご質問をいただくことがございますのでホームページのＱ＆Ａを下記よりご覧ください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部ホームページ）</p>
<p>懲戒解雇の場合には退職金を減額することができますか？</p>
<p><a href="http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/qa/qa-09/9-1-7.html">http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/qa/qa-09/9-1-7.html</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>■最低賃金</title>
		<link>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/78</link>
		<comments>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/78#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 23:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>croumuka</dc:creator>
				<category><![CDATA[報道・ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c-roumukanri.jp/blog/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[　静岡労働局と島田労働基準監督署が従業員に静岡県の最低賃金以上の賃金を支払わず、予告なしに解雇したとして、最低賃金法違反と労働基準法違反の疑いで当該会社の代表取締役と逮捕し、代表取締役と法人を静岡地検に送致したという報道がありました。 &#160; 　静岡労働局や静岡県内の労働基準監督署が直接逮捕したのは１６年ぶりとのことで稀なケースといえそうですが、出頭要請に応じないと逮捕をされるということは認識をしておかなくてはなりません。 &#160; 　今回の逮捕は、最低賃金法違反をしたことによるものとされていますが、労働基準監督署の定期の調査でも最低賃金を超えているか否かは大半のケースでチェックが入ります。年々少しずつ上がっていますのでこのような機会にチェックをしておけば心配無用です。 &#160; （厚生労働省ホームページ） 最低賃金制度 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-01.htm 最低賃金に関する特設サイト（期間限定） http://pc.saiteichingin.info/ &#160; &#160; 　最低賃金と支払っている賃金を比較する際に下記の賃金は算入しませんので注意が必要です。せっかく比較をして最低賃金違反とならないように心がけていたのに下記のものが算入したまま最低賃金と支払っている賃金を比較していたため違法となってしまったというようなことがないようにしたいところです。 &#160; ○臨時に支払われる賃金（結婚手当など） ○１か月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与など） ○所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金（時間外割増賃金など） ○所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金（休日割増賃金など） ○午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分（深夜割増賃金など） ○精皆勤手当 ○通勤手当 ○家族手当 &#160; 　４月は賃金が変わるお客様が多い時期です。変更をした時には念のため確認をしておけば安心ですね。 &#160; &#160; （労務管理資料お問い合わせ番号２１：厚生労働省） なるほどＱ＆Ａ正しく知ろう！最低賃金　全体版 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/040324-3.html &#160; &#160; お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４ &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　静岡労働局と島田労働基準監督署が従業員に静岡県の最低賃金以上の賃金を支払わず、予告なしに解雇したとして、最低賃金法違反と労働基準法違反の疑いで当該会社の代表取締役と逮捕し、代表取締役と法人を静岡地検に送致したという報道がありました。</p>
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<p>　静岡労働局や静岡県内の労働基準監督署が直接逮捕したのは１６年ぶりとのことで稀なケースといえそうですが、出頭要請に応じないと逮捕をされるということは認識をしておかなくてはなりません。</p>
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<p>　今回の逮捕は、最低賃金法違反をしたことによるものとされていますが、労働基準監督署の定期の調査でも最低賃金を超えているか否かは大半のケースでチェックが入ります。年々少しずつ上がっていますのでこのような機会にチェックをしておけば心配無用です。</p>
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<p>（厚生労働省ホームページ）</p>
<p>最低賃金制度</p>
<p><a href="http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-01.htm">http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-01.htm</a></p>
<p>最低賃金に関する特設サイト（期間限定）</p>
<p><a href="http://pc.saiteichingin.info/">http://pc.saiteichingin.info/</a></p>
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<p>　最低賃金と支払っている賃金を比較する際に下記の賃金は算入しませんので注意が必要です。せっかく比較をして最低賃金違反とならないように心がけていたのに下記のものが算入したまま最低賃金と支払っている賃金を比較していたため違法となってしまったというようなことがないようにしたいところです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>○臨時に支払われる賃金（結婚手当など）</p>
<p>○１か月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与など）</p>
<p>○所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金（時間外割増賃金など）</p>
<p>○所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金（休日割増賃金など）</p>
<p>○午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分（深夜割増賃金など）</p>
<p>○精皆勤手当</p>
<p>○通勤手当</p>
<p>○家族手当</p>
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<p>　４月は賃金が変わるお客様が多い時期です。変更をした時には念のため確認をしておけば安心ですね。</p>
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<p>（労務管理資料お問い合わせ番号２１：厚生労働省）</p>
<p>なるほどＱ＆Ａ正しく知ろう！最低賃金　全体版</p>
<p><a href="http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/040324-3.html">http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/040324-3.html</a></p>
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<p>お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４</p>
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