ブログ


2月 27 2013

■継続再雇用された被保険者の標準報酬月額の決定方法が適用される範囲の見直し

 平成25年1月31日のCPCブログにて「嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取扱い」に関する情報および厚生労働省が公表した通知を掲載いたしましたが、これに関してまとめたリーフレットが日本年金機構より公表されました。(平成25年1月31日のCPCブログはこちら→(http://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/777

 

 本日のCPCブログは、手続き等に関する注意点です。まずは、資格喪失届・資格取得届の手続きをする際の添付書類として、「新たな雇用契約を結んだことを明らかにできる書類(退職したことがわかる書類、再雇用時の雇用契約書又は事業主の証明等)」を添付しなくてはなりません。(その他、被扶養者異動届がある場合には、収入額を証明する書類などが必要になることもあります。)

 

 給付関係に関する注意点として、健康保険の傷病手当金を受けている被保険者は、新たに被保険者資格取得届が提出されると、再雇用後の標準報酬月額をもとに給付額の計算がされます。徴収される保険料も下がりますが、受給する給付額も下がることを認識しておいてください。

 

 一方で高額療養費の申請をする際に、上位所得者から一般の区分になるというようにメリットとなることも考えられますので十分に検討をしてください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号255:日本年金機構)

退職後継続再雇用された方の標準報酬月額の決定方法が適用される範囲の見直し

http://www.nenkin.go.jp/n/data/info/0000010555Je5RGJNgWB.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

0コメント

Comments RSS

コメント記入

Spam Protection by WP-SpamFree