10月 04 2012
■派遣先・派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針
厚生労働省から改正後の「派遣先が講ずべき措置に関する指針」および「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」が公表されました。
派遣先が認識をしておくべき事項は、「派遣先が講ずべき措置に関する指針」→「第2 派遣先が講ずべき措置」→「9適正な派遣就業の確保」→「(1)適切な就業環境の維持、福利厚生等」の部分です。
「派遣先は、労働者派遣法第40条第3項の規定に基づき、派遣元事業主の求めに応じ、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事している労働者等の賃金水準、教育訓練、福利厚生等の実状を把握するために必要な情報を派遣元事業主に提供するとともに、派遣元事業主が当該派遣労働者の職務の成果等に応じた適切な賃金を決定できるよう、派遣元事業主からの求めに応じ、当該派遣労働者の職務の評価等に協力をするよう努めなければならないこと。」とされており、従来の指針に努力義務となる事項が加わっておりますので認識をしておきましょう。
(労務管理資料お問い合わせ番号173:厚生労働省)
派遣先が講ずべき措置に関する指針
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou/dl/9shishin.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号174:厚生労働省)
派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou/dl/8shishin.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














