10月 01 2012
■厚生年金記録があることが判明した方の取扱いについて
今回の変更の対象は、「60歳から64歳までの間に厚生年金の記録があることが判明した方」です。
従来は、年金記録が訂正され記録が回復をしても時効の関係で直近5年分のみが支払われるだけとなっていました。
取扱いの変更により、時効のため支払われなかった部分の支払われることになりました。
すでに年金記録の訂正をしている方については、日本年金機構が把握をしておりますので順次必要な書類が送付をされてくるようです。
今回、該当していないかを検討しなくてはならないのは、一度請求をしようとしたものの時効でもらえないことを知ったため結果として請求行為を行わなかった方々です。
例えば、相談だけで留め、そのままとなってしまっている方もお見えになるのではないでしょうか?
「もしかしたら自分は該当するのではないだろうか?」と少しでも心当たりがある方については年金事務所まで出向かれることをお勧めいたします。
(労務管理資料お問い合わせ番号168:日本年金機構)
年金時効特例法について
http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/main/employer/pdf/nenkinjikou.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号169:日本年金機構)
年金時効特例法について
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000004060.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号170:日本年金機構)
60~64歳の間の厚生年金記録が判明した場合の年金の取扱いについて
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000007572.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














