9月 19 2016
■雇用保険の適用拡大(平成29年1月1日より65歳以上の方も適用対象)
平成29年1月1日より雇用保険の適用拡大がされることは公表されておりますが、今回は具体的な手続きについて記載したリーフレットが公表されました。
現在雇用をしている従業員を含め平成28年12月31日までに雇用をした方で、平成29年1月1日以降も継続して雇用をすることとなった場合は、平成29年3月31日までに管轄の公共職業安定所に届出をすることとされておりますのでご承知おきください。(労働条件変更により該当することとなった場合については、労働条件が変更となった日の属する月の翌月10日までに届け出が必要です)
保険料については、平成31年度までは「免除(徴収しない)」こととなっておりますので、給与計算の際に今回の改正で適用となった65歳以上の被保険者から保険料を徴収しないようにしましょう。
(労務管理資料お問い合わせ番号410:厚生労働省)
雇用保険の適用拡大について
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000136394.pdf
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