8月
31
2016
毎年恒例となった厚生年金保険料率の改定時期となりました。いよいよ厚生年金保険率9%台に突入です。当月徴収・翌月徴収・翌々月徴収など事業所の方式に合わせて対応をお願いいたします。
100万円の賞与が支給されると90,910円(坑内員・船員を除く)が厚生年金保険料です。協会けんぽ加入の事業所の場合、健康保険・介護保険・雇用保険の被保険者負担分を加えると社会保険関係の負担率は15%を超えます。事業主負担はそれ以上です。
給付を含めた制度の根本的な見直しが必須ですね。
(全国健康保険協会ホームページ)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h28/h28ryougakuhyou9gatu
協会けんぽの事業所様はこちらが便利です(労務管理資料お問い合わせ番号408:全国健康保険協会)
平成28年9月分(10月納付分)の健康保険・厚生年金保険の保険料額表
(愛知県)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h28/ippan9gatsu/280822-23aichi2.pdf
(東京都)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h28/ippan9gatsu/280822-13tokyo.pdf
(大阪府)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h28/ippan9gatsu/280822-27osaka.pdf
※ 資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。
お客様からのお問い合わせ:名古屋市中村区黄金通1-7フクタビル2階 中部労務管理センター 電話番号:052-414-5603
8月
24
2016
平成28年10月1日より短時間労働者に対する社会保険の適用拡大が決まっていますが、これに加えて特定適用事業所以外(多くの中小企業はこちらに該当)に適用される被保険者資格取得の基準(いわゆる4分の3基準)の明確化に関するリーフレットが公表されました。
明確化されたことにより、保険者により実施される調査にて適用に関する指導が強化されるものと思われます。社会保険の適用管理をなおざりにしていると後から大きな負担を背負うことになります。
9月中に、短時間労働者の契約の内容と勤務実態をよく確認しておくようにしましょう。
(労務管理資料お問い合わせ番号405:日本年金機構)
短時間労働者に対する適用拡大に係る事務の取り扱い
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/0819.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号406:日本年金機構)
健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届(短時間労働者用)
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/0819-01.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号407:日本年金機構)
厚生年金保険70歳以上被用者該当・不該当届(短時間労働者用)
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/0819-02.pdf
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8月
15
2016
平成28年8月8日より労働基準監督機関と地方運輸機関が監督等の結果を相互に通報する制度が開始されました。これまでも相互間の通報はあったのですが、より強化されることが予測されます。
地方運輸機関から労働基準監督機関への通報として、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法(健康診断)、改善基準告示について重大な違反の疑いがあると認められた事案とされています。どこのラインが重大な違反かということは記載されていませんが、程度にかかわらず対応をしていく必要があるでしょう。
地方運輸局長から通報をうけた事案については、原則としてすべての事業場に対し監督指導等所用の措置を講じ、その結果を回報するとされておりますので事前防止が一番ですね。
(労務管理資料お問い合わせ番号403:厚生労働省)
労働基準監督機関と地方運輸機関との相互通報制度
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-Roudoukijunkyoku-Kantokuka/0000132702.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号404:厚生労働省)
自動車運転者の労働条件改善のための地方運輸機関との相互通報制度について(基発0808第1号)
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-Roudoukijunkyoku-Kantokuka/0000132743.pdf
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8月
11
2016
愛知県の最低賃金が平成28年10月1日より「845円」に変更される見込みです。全国平均で24円アップと報道をされていましたが、これに沿ったラインで決定がされましたね。
仮に所定労働時間が法令労働時間の上限(1週44時間までの特例が認められている事業所を除く)にしている場合、365日÷7日×40時間÷12ヶ月×845円=146,870円(1円未満切り上げ)となるので日給月給制のお客様においても所定労働時間から自社はいくら以上の賃金であれば良いかということは把握をしておかなくてはいけません。
法定労働時間を超えた場合などの時間外労働においても、845円×1.25=1,056円25銭以上となります。給与計算システムをご利用のお客様は時間外労働における支給単価の設定が適切になされているか確認をしましょう。行政官庁の調査などで設定が適切にされていなくて指導を受けてしまうというのは避けたいですね。
今回の答申は、すべての労働者に適用される「愛知県最低賃金」の答申であるため、特定の産業の労働者に適用される「特定(産業別)最低賃金」は別途審議が行われます。例年、効力発生日が12月ですので該当するお客様はこちらの情報にもご注意ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号402:愛知労働局)
愛知県最低賃金の改定答申について
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0116/6866/201685164343.pdf
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8月
09
2016
平成28年8月5日よりキャリアアップ助成金処遇改善コースの要件が緩和されました。
処遇改善政策については、より充実・緩和がされることを期待したいですね。
(労務管理資料お問い合わせ番号401:厚生労働省)
非正規雇用労働者の処遇改善のための支援を拡充リーフレット(平成28年8月5日からの支給要件の変更内容を記載しています)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000132713.pdf
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8月
02
2016
平成28年8月1日より雇用保険の高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付に関する支給限度額や基本手当の日額が変更されました。
毎月勤労統計の平均定期給与額が低下したため、引き下げになっております。「給与額が変わっていないのに給付額が変わった」というご質問をいただくことがありますが、こちらの変更が要因の可能性がありますので支給決定通知をご確認ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号399:厚生労働省)
平成28年8月1日から支給限度額等が変更になります。皆さまへの給付額が変わる場合があります。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000130893.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号400:厚生労働省)
雇用保険の基本手当日額が変更になります~平成28年8月1日から~
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000130892.pdf
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