4月
26
2016
平成27年度からの変更点として、他の小規模事業場と団体を構成する必要がなくなりました。使いやすくはなりましたね。「申請期間中でも助成金申請の申請を終了することがあります」とされておりますので利用をお考えのお客様はご注意ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号377:愛知産業保健総合支援センター)
ストレスチェック実施促進のための助成⾦の手引(平成28年度版)
http://www.johas.go.jp/Portals/0/data0/sanpo/stresscheck/download/H28sc_josei_tebiki.pdf
※ 資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。
顧問契約をいただいているお客様からのお問い合わせ:名古屋市中村区黄金通1-7フクタビル2階 中部労務管理センター 電話番号:052-414-5603
4月
20
2016
(パンフレットより抜粋:所轄の労働基準監督署に提出するものについて)
|
提出書類 |
様式 |
1 |
労働保険 保険関係成立届 |
様式第1号 |
2 |
労働保険 概算保険料申告書 |
様式第6号 |
3 |
適用事業報告書 |
様式第23号の2 |
4 |
時間外労働-休日労働に関する協定届(三六協定) |
様式第9号 |
5 |
就業規則 |
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6 |
変形労働時間制に関する協定届 |
様式 3-2 号、4 号、5 号 |
7 |
安全管理者選任報告書 |
様式第 3 号(安衛則関係) |
8 |
衛生管理者選任報告書 |
様式第 3 号(安衛則関係) |
9 |
産業医選任報告書 |
様式第 3 号(安衛則関係) |
10 |
定期健康診断実施報告書 |
様式第6号(安衛則関係) |
11 |
労働者死傷病報告書 |
様式第 23 号及び様式第 24 号(安衛則関係) |
新規に事業を開始された場合に限らず、新規に事業所を設けたお客様にも参考になるパンフレットです。
(労務管理資料お問い合わせ番号376:山梨労働局)
新規に事業を開始された事業主の皆様ヘ~事業開始に必要な労働関係法令の書類をチェックしてみましょう~
http://yamanashi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/yamanashi-roudoukyoku/kantoku/shinkijigyounushi.pdf
※ 資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。
顧問契約をいただいているお客様からのお問い合わせ:名古屋市中村区黄金通1-7フクタビル2階 中部労務管理センター 電話番号:052-414-5603
4月
19
2016
(労務管理資料お問い合わせ番号373:厚生労働省)
特別加入制度のしおり(中小事業主等用)※平成28年3月版
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040324-5.html
(労務管理資料お問い合わせ番号374:厚生労働省)
特別加入制度のしおり(一人親方その他の自営業者用)※平成28年3月版
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040324-6.html
(労務管理資料お問い合わせ番号375:厚生労働省)
特別加入制度のしおり(海外派遣者用)※平成28年3月版
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-7.pdf
※ 資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。
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4月
15
2016
平成27年10月より公表されているユースエール認定企業制度に関するリーフレットが公表されています。
メリットとしてあげられているのは、下記の通りです。積極的に若者の雇用を進めていくお客様はご検討ください。
(メリット:1)ハローワークなどで重点的PRを実施
(メリット:2)認定企業限定の就職説明会などへの参加が可能
(メリット:3)自社の商品、広告などに認定マークの使用が可能
(メリット:4)若者の採用・育成を支援する関係助成金を加算
(メリット:5)日本政策金融公庫による低利融資
(メリット:6)公共調達における加点評価
(労務管理資料お問い合わせ番号372:栃木労働局)
若者の採用・育成に積極的で雇用管理の優良な中小企業を応援します!
http://tochigi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tochigi-roudoukyoku/youth-yell.pdf
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4月
14
2016
平成29年1月1日より育児介護休業法と男女雇用機会均等法が改正されることが公表されました。主な概要は下記の通りです。
【1】介護離職を防止し、仕事と介護の両立を可能とするための制度の整備
(1)対象家族1人につき、3回を上限として、通算93日まで、介護休業を分割取得することができることとする
(2)介護休暇の半日単位の取得を可能とする
(3)介護のための所定労働時間の短縮措置等を介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用を可能とする
(4)所定外労働の免除を介護終了までの期間について請求することのできる権利として新設する
(5)有期契約労働者の介護休業取得要件を緩和する
- (4)については、当該事業主に引続き雇用された期間が、1年未満の労働者等は、労使協定により除外できるとされておりますので除外としたいとお考えのお客様は、就業規則・育児休業規程・介護休業規程の変更だけではなく、労使協定も変更して従業員代表と締結する必要がありますのでご注意ください。
【2】多様な家族形態・雇用形態に対応した育児期の両立支援制度等の整備
(1)子の看護休暇の半日単位の取得を可能とする
(2)期契約労働者の育児休業の取得要件を、①当該事業主に引き続き雇用された期間が過去1年以上あること、②子が1歳6ヶ月に達する日までの間に労働契約が満了し、かつ、契約の更新がないことが明らかでない者とし、取得要件を緩和する
(3)特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子その他これらに準ずるものについては育児休業制度等の対象に追加する
【3】妊娠・出産・育児休業・介護休業をしながら継続就業しようとする男女労働者の就業環境の整備
(1)妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする、上司・同僚などによる就業環境を害する行為を防止するため、雇用管理上必要な措置を事業主に義務づける
- 義務となっており、想定がされているのは「労働者への周知・啓発、相談体制の整備等」とのことです。今後、公表がされる指針を待っての対応が良いでしょう。
(労務管理資料お問い合わせ番号371:福井労働局)
改正育児・介護休業法及び改正男女雇用機会均等法の概要
http://fukui-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/kinyousitu/_120502.html
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4月
13
2016
審査請求制度について変更がされることが公表されました。制度を利用される方はもちろんのこと、社会保険労務士試験などの試験問題としても出されることがありそうな事項ですね。
(労務管理資料お問い合わせ番号370:厚生労働省)
審査請求できる期間等が変更になりました
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000118787.pdf
※ 資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。
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4月
11
2016
労働トラブルは増加傾向にありますが、その対象が学生アルバイトということも多くあるようです。労働基準法等の知識を持っている学生が少ないということもその理由のひとつかもしれません。
中には耳を疑いたくなるような法違反ということもあるようですが、厚生労働省もこのような状況に対応するため、対策をうっています。
学生アルバイトも重要な人材というお客様もおみえになりますが、働いていただく学生が不信感を抱いて辞めていくようなことがないよう労働基準法に沿ったアルバイト雇用をしていきましょう。
なお、昼間学生は原則として雇用保険の被保険者とならないとされておりますのでご注意ください。学生全般が被保険者とならないのではなく、「卒業見込証明書を有する者であって卒業前に就職し、卒業後も引き続き同一の事業主に勤務することが予定され一般労働者と同様に勤務し得ると認められる場合」や「通信教育、夜間、定時制の学生」は被保険者としなければならないのでこの点もおさえておきましょう。
(参考:滋賀労働局ホームページ)
http://shiga-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudou_hoken/koyouhokenn_hanni.html
(労務管理資料お問い合わせ番号368:岡山労働局)
アルバイトをする前に知っておきたい7つのポイント
http://okayama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0113/0765/201644101521.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号369:岡山労働局)
学生アルバイトのトラブルQ&A(知っておきたい働くときのポイント)
http://okayama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0113/0766/201644101450.pdf
※ 資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。
顧問契約をいただいているお客様からのお問い合わせ:名古屋市中村区黄金通1-7フクタビル2階 中部労務管理センター 電話番号:052-414-5603