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2016年2月

2月 27 2016

■ハローワークにおける個人番号を記載する届出書等一覧

 ハローワークにおいて個人番号を記載する届出書などの一覧が栃木労働局より公表されています。

 

 注意書きにマイナンバーが記載された添付書類の提出を受けた場合などのケースにおいては、返却されることなくハローワークにて破棄がされるとのことです。添付をする際には、そのままハローワークが回収してしまって良いかということを意識して手続きをしなくてはいけなくなりますね。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号359:栃木労働局)

ハローワークでのマイナンバーの利用目的は以下のとおりです

http://tochigi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tochigi-roudoukyoku/juuyou/hw_mynumber.pdf

 

※ 資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。

 

顧問契約をいただいているお客様からのお問い合わせ:名古屋市中村区黄金通1-7フクタビル2階 中部労務管理センター 電話番号:052-414-5603

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2月 22 2016

■障害者に対する雇用の分野での差別禁止・合理的配慮の提供義務

 障害者の雇用の促進等に関する法律が改正され、平成28年4月1日より施行されます。

 

 改正のポイントは、下記の3点です。

(1)雇用の分野での障害者差別が禁止されます

 障害者であることを理由とした障害のない人との不当な差別的取扱いが禁止されます。

(2)雇用の分野での合理的配慮の提供が義務となります

 障害者に対する合理的配慮(募集および採用時においては、障害者と障害でない人との均等な機会を確保するための措置をいい、採用後においては、障害者と障害でない人の均等な待遇の確保または障害者の能力の有効な発揮の支障となっている事情を回線するための措置をいう)の提供が義務となります。

(3)相談体制の整備、苦情処理・紛争解決の援助

 障害者からの相談に対応する体制の整備が義務となります。障害者からの苦情を自主的に解決することが努力義務となります。

 

 対象となる障害者とは、障害者手帳を持っている方に限定されません。身体障害・知的障害・精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能に障害があるため、長期にわたり職業生活に相当の制限を受け、または職業生活を営むことが著しく困難な方を対象としています。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号358:厚生労働省)

雇用の分野で障害者に対する差別が禁止され合理的配慮の提供が義務となります

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000099915.pdf

 

※ 資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。

 

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2月 17 2016

■三年以内既卒者等採用定着奨励金(平成31年3月31日までに募集等の実施・平成31年4月30日までに対象者を雇入れが対象)

 学校等の既卒者や中退者の応募機会の拡大および採用・定着を図るため、既卒者等が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を新たに行い、採用後一定期間定着させた事業主に対して奨励金を支給するという制度が公表されました。

 

 奨励金の対象者は・・・下記の(1)または(2)かつ(3)に該当することが必要です

(1)学校(小学校および幼稚園を除く)、専修学校、各種学校、外国の教育施設の卒業者または中退者

(2)公共職業能力開発施設や職業能力開発総合大学校の職業訓練の修了者または中退者

(3)これまで通常の労働者として同一の事業主に引き続き12ヶ月以上雇用されたことがない者

 

 中小企業と大企業で支給される金額が異なります。詳細は、下記のリーフレットをご覧ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号357:厚生労働省)

三年以内既卒者等採用定着奨励金のご案内

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000112384.pdf

 

 

※ 資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。

 

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2月 15 2016

■平成28年度予算案の両立支援等助成金

 先にご注意事項です。下記のパンフレットを含め、こちらに記載の事項は、平成28年度予算案における両立支援等助成金の内容です、今後の国会審議により改廃も考えられますのでこれを前提にご覧ください。

 

 新たに検討されている事項として、男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りのための取組を行い、男性労働者に一定の育児休業を取得させた場合に申請ができるものと労働者の仕事と介護の両立に関する取組を行った場合に申請ができるものが紹介されています。

 

  どちらも今後の課題として挙げられている事項に関するものなので制度として運用されそうですね。中小企業だけでなく、大企業も対象としているものもございますので詳細は、下記のリーフレットをご覧ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号356:熊本労働局)

平成28年度予算案の両立支援等助成金のお知らせ(平成28年度予算案における両立支援等助成金の内容)

http://kumamoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/kumamoto-roudoukyoku/aaa/2016212-1.pdf

 

※ 資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。

 

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2月 12 2016

■高年齢者雇用安定法継続雇用制度:経過措置の基準を適用できる年齢が62歳に引き上がります(平成28年4月1日から)

 平成25年3月31日までに労使協定を締結している場合は継続雇用となる者に関する基準を運用することが可能となる経過措置が適用されていますが、継続雇用に関する基準を適用できる年齢が平成28年4月1日から62歳に引き上がります。

 

 実際の運用に加え、雇用状況報告書の提出時など誤ることがないように注意しましょう。

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号355:沖縄労働局)

高年齢者雇用安定法継続雇用制度「経過措置」利用事業所の方へ平成28年4月1日から経過措置の基準を適用できる年齢が62歳に引き上がります

http://okinawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/okinawa-roudoukyoku/taisaku/H28/0125_keizoku_koyou_hikiage.pdf

 

 

※ 資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。

 

顧問契約をいただいているお客様からのお問い合わせ:名古屋市中村区黄金通1-7フクタビル2階 中部労務管理センター 電話番号:052-414-5603

 

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2月 09 2016

■労働者派遣に関する派遣先事業所の意見聴取手続

 労働者派遣において期間制限の見直しがされ、「派遣先事業所単位の期間制限」と「派遣労働者個人単位の期間制限」が適用されることになりました。

 

 本日は、「派遣先事業所単位の期間制限」に関する大切なポイントとなります。今日・明日の問題ではありませんが、労働者派遣の活用をしておられるお客様は多くの場合に対応をしていかなくてはいけない非常に重要なものです。

 

 派遣先事業所は、事業所単位の期間制限の1ヶ月前までに、派遣先の労働者の過半数で組織する労働組合もしくは労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなくてはなりません。これに付随して労働者の過半数で組織する労働組合もしくは労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者が十分考慮できる期間を設けなくてはならないとされておりますので実際の着手は時間に余裕をもって行わなくてはなりません。

 

 意見聴取手続きには決められている事項があります。端的にポイントをあげていくと・・・

(1)書面で通知をしなくてはならない事項がある

(2)意見を述べるための参考となる資料を提供しなければならない(希望がある場合は、さらに追加で情報提供をすることが望ましいとされている)

(3)意見を聴取したら書面にして保存が必要

(4)意見を聴取したら事業所の労働者に周知をしなければならない

(5)異議があった場合は説明の対応が必要(これについても書面化・保存・周知が必要)

 

 手続きにおいて確実な手続きをしておきたいものが、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合にける労働者の過半数を代表する者の選任方法です。労働者の過半数を代表する者は次のふたつの要件を満たしていないといけません。

 

・労働基準法第41条第2号の「監督又は管理の地位にある者」でないこと

・投票、挙手等の民主的な方法によって選出された者であること

 

 上記の民主的な方法を実施したことを明確にするため、書面で実施をすることが良いでしょう。選任方法に困った場合は、CPCにご相談ください。

 

これを怠ることが何に影響があるか?ということですが、過半数代表者が使用者による指名であるなどして民主的な方法によって選出されたものではない場合は、事実上意見聴取行われていないものと同視して、労働契約申込みみなし制度の対象となりますと明確に公表されておりますのでご注意ください。

 

 手続きの詳細など下記のリーフレットに記載がされておりますのでご覧ください。

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号351:厚生労働省)

平成27年労働者派遣法改正法の概要

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号352:厚生労働省)

労働契約申込みみなし制度の概要

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000099951.pdf

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号353:愛知労働局)

(参考例11)派遣可能期間の延長についての意見聴取に係る通知書

http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0115/7596/2016126102152.doc

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号354:愛知労働局)

(参考例12)意見書(意見聴取の回答)

http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0115/7597/201612610226.docx

 

 

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2月 05 2016

■短時間労働者の厚生年金保険・健康保険の適用拡大(平成28年10月1日より)

 厚生年金保険・健康保険の適用拡大に関するリーフレットが公表されました。リーフレットから読み取ることができるポイントは、平成28年10月1日から「特定適用事業所に勤務する短時間労働者」について適用拡大の対象となるとしています。

 特定適用事業所とは、「同一事業主の適用事業所の厚生年金保険被保険者数の合計が常時500人を超える事業所」とされています。(この中の「同一事業主の適用事業所」と「常時」の定義については、下記のリーフレットに記載されておりますのでご覧ください)

 

 短時間労働者とは、下記の(1)から(5)すべてに該当する方とされています。

 

(1)勤務時間・勤務日数が常勤雇用者の4分の3未満であること

(2)週の所定労働時間が20時間以上であること

(3)賃金の月額が8.8万円(年収106万円)以上であること(ただし、下記ものは除く)

・臨時に支払われる賃金および1月を超える期間ごとに支払われる賃金

・時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われる賃金

・最低賃金法で参入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当、家族手当)

(4)勤務期間が1年以上見込まれること(雇用期間が1年未満でもこれに該当する場合があるので詳しくは下記のリーフレットを確認してください)

(5)学生でないこと(雇用保険の取扱いと同様:休学中の方は被保険者となるとされているのでご注意ください)

 同じ短時間労働者でも適用になる方、ならない方ということが考えられますので労働条件等を十分にチェックしておきましょう。

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号350:日本年金機構)

短時間労働者の厚生年金保険・健康保険の適用拡大が始まります

http://www.nenkin.go.jp/jigyonushi/index.files/20160202.pdf

   

(参考:雇用保険の被保険者:愛媛労働局ホームページ)

http://ehime-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudou_hoken/hourei_seido/2030105.html

  

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2月 02 2016

■傷病手当金・出産手当金の支給額計算に関する変更(平成28年4月より)

傷病手当金・出産手当金に関する支給額の計算方法が変更されることが協会けんぽより公表されました。

 

 今後は、「原則として」支給開始日(一番最初に給付が支給された日)以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割って日額を算出(1の位を四捨五入)し、その3分の2(小数点があれば、小数点第1位を四捨五入)が支給されることとなります。

 

 支給開始日以前の期間が12ヶ月に満たない場合は、別途定められた計算方法となりますので下記の資料をご覧ください。

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号349:協会けんぽ)

傷病手当金・出産手当金の計算方法が平成28年4月から変わります

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g3/cat310/280201seidokaisei.pdf

 

 

※ 資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。

 

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