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2015年12月

12月 15 2015

■【パンフレット】脳・心臓疾患の労災認定-「過労死」と労災保険-

 平成27年10月版のパンフレットです。

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号345:厚生労働省)

脳・心臓疾患の労災認定-「過労死」と労災保険-

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-11.pdf

 

 

※ 資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。

 

顧問契約をいただいているお客様からのお問い合わせ:名古屋市中村区黄金通1-7フクタビル2階 中部労務管理センター 電話番号:052-414-5603

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12月 12 2015

■「労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針」の改正

 従来は、募集・採用において、総合職、一般職などそれぞれの雇用管理区分でみて、労働者に占める女性の割合が4割を下回っている場合のみ、特例として、女性のみを対象としたり、女性を有利に取り扱うことが認められていましたが、今回の改正によりこの範囲が拡大することになります。

 

 改正により、係長、課長、部長などそれぞれの役職でみて、その役職の労働者に占める女性の割合が4割を下回っている場合も、特例として、女性のみを対象としたり、女性を有利に取り扱うことが認められるようになります。

 

 詳細は下記のパンフレットをご覧ください。

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号344:厚生労働省)

女性管理職の中途採用が行いやすくなりました!

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000106213.pdf

 

 

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12月 11 2015

■雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項の改正について

 平成27年12月1日から施行されたストレスチェック制度から、雇用管理分野における個人情報保護に関するガイドライン(平成24年厚生労働省告示第357号)に定める雇用管理に関する個人情報のうち健康情報の取扱について、雇用管理分野における個人情報保護に関するガイドラインに定める措置の実施等に加えて事業者が留意すべき事項を定めた通達、「雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項」を改正し、平成27年12月1日から適用されることが公表されています。

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号342:静岡労働局)

雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項

http://shizuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0116/9119/2015127174521.pdf

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号343:静岡労働局)

雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項新旧対照表

http://shizuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0116/9118/2015127174322.pdf

 

 

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12月 07 2015

■ストレスチェック制度における労働基準監督署への報告書の提出について

 平成27年12月1日より施行された労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度において、提出が義務付けられている労働安全衛生規則様式第6号の2「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」について厚生労働省より留意点が公表されております。

 

(留意点:1)

「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」は、平成28年4月1日以降に提出をすること

(留意点:2)

「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」を提出する際は、厚生労働省ホームページの【安全衛生関係主要様式】にて、平成28年3月下旬に公表予定の報告書の様式を用いること

 

厚生労働省ホームページ【安全衛生関係主要様式】

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei36/index.html

 

平成28年3月までに実施予定のお客様はご留意ください。

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号341:厚生労働省)

【お知らせ】ストレスチェック制度における労働基準監督署への報告書の提出について

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/151203-1.pdf

 

 

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12月 01 2015

■認定事業主は、キャリア形成促進助成金(若年人材育成コース)の助成率を引き上げ

 平成27年10月1日より、「青少年の雇用の促進等に関する法律」に基づき、若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な企業を厚生労働大臣が認定する、新たな制度が開始されています。

 

 これに伴って認定事業主がキャリア形成促進助成金の若年人材育成コースを実施した場合、 経費助成率を中小企業3分の2、中小企業以外2分の1に引き上げる拡充がされますので若者の育成を強化しているお客様はご活用ください。

 

 平成27年10月1日以降から開始された訓練が経費助成の引き上げ対象となり、平成27年10月1日から平成28年3月31日までに開始する訓練については、訓練中に認定事業主の申請をしていた場合も、キャリア形成促進助成金において助成率引き上げ対象とされます(ただし、申請をしていた場合でも助成率引き上げの対象となるためには、支給申請書の提出までに基準適合事業主認定通知書(写)と基準適合事業主認定申請書(写) の提出が必要となります)。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号338:厚生労働省)

若者雇用促進法に基づく認定事業主の場合、キャリア形成促進助成金(若年人材育成コース)の助成率を引き上げます!

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/e2710waka_lf_1.pdf

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号339:厚生労働省)

若者雇用促進法に基づく新たな認定制度が始まります!

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000098791.pdf

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号340:厚生労働省)

青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)などが10月から順次施行されます!

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000097969.pdf

 

 

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