11月
28
2015
パートタイム労働法第13条(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第13条)において、パートタイム労働者から通常の労働者(一般的な場合は正社員)への転換を推進するため、下記のいずれかの措置を講ずることが義務付けられています。
1.通常の労働者を募集する場合、その募集内容を既に雇っているパートタイム労働者に周知する
2.通常の労働者のポストを社内公募する場合、既に雇っているパートタイム労働者にも応募する機会を与える
3.パートタイム労働者が通常の労働者へ転換するための試験制度を設ける
4.その他通常の労働者への転換を推進するための措置を講ずる
奈良労働局が、この措置の未対応が多く指導事項の上位に挙げられることを公表しています。実務的には「1」による対応が多いかと思いますが、もし通常の労働者が新卒採用でしか行われないような場合は、「1」による対応は不可とされ、その他の措置が求められますのでご注意ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号336:奈良労働局)
パートタイム労働者を雇用している事業主の皆様へ正社員転換措置は講じられていますか?
http://nara-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/nara-roudoukyoku/06tingin/20151127135440.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号337:厚生労働省)
パートタイム労働法のあらまし(平成27年7月作成)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/aramashi_2.pdf
※ 資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。
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11月
25
2015
ストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげる取組です。
厚生労働省より、厚生労働省版ストレスチェック実施プログラムのダウンロードサイトが平成27年11月24日新着で公表されました。下記よりダウンロードをしてください。
(厚生労働省版ストレスチェック実施プログラムダウンロードサイト)
http://stresscheck.mhlw.go.jp/
(ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等:厚生労働省ホームページ)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/
(労務管理資料お問い合わせ番号336:厚生労働省)
ストレスチェック制度簡単導入マニュアル
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150709-1.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号337:厚生労働省)
【お知らせ】ストレスチェックの実施プログラムについて
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150722-1.pdf
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11月
25
2015
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画の策定について説明したパンフレットです。
(労務管理資料お問い合わせ番号334:厚生労働省)
一般事業主行動計画を策定しましょう!!
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000104740.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号335:厚生労働省)
状況把握、情報公表、認定基準等における解釈事項について(27.11.16 時点版)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000104378.
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11月
24
2015
愛知県の7つの業種に適用される特定最低賃金が確定しています。発効年月日は、平成27年12月16日です。各産業(平成25年10月改定の総務省日本標準産業分類の定義による)に属する事業場で働く労働者に適用されるものです。
ただし、下記の適用除外労働者については、特定最低賃金の適用が除外され、愛知県最低賃金(ブログ掲載日時点:820円)が適用されます。
【適用除外労働者】
1.18歳未満または65歳以上の者
2.雇入れ後3か月未満の者であって技能習得中のもの
3.清掃、片付け、賄いまたは湯沸かしの業務に主として従事する者
4.(1)から(3)の特定最低賃金における特有の軽易業務従事者
(1)製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業
軽易な運搬の業務に主として従事する者
(2)電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
部分品の組立てまたは加工の業務のうち、手作業によりまたは手工具もしくは小型手持動力機を用いて行う巻線、組線、かしめ、取付け、はんだ付け、選別、検査または包装の業務に主として従事する者
(3)輸送用機械器具製造業
手作業によりまたは手工具もしくは小型手持動力機を用いて行うバリ取り、穴あけ、検数、選別または塗装の業務に主として従事する者
適用業種の詳細についてご質問をいただきました。愛知労働局のホームページにて公表されておりますのでご確認ください。
(愛知県の特定最低賃金適用産業(業種):愛知労働局ホームページ)
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/chingin_kanairoudou/saiteichingin_toukei/toukei_saiteichingin/saitin02.html
(愛知県の特定最低賃金適用産業(業種):愛知労働局ホームページ)
適用対象業種の判断の留意事項
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/chingin_kanairoudou/saiteichingin_toukei/toukei_saiteichingin/saitin02-2.html
(労務管理資料お問い合わせ番号333:愛知労働局)
愛知県の最低賃金
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0115/3414/20151117161816.pdf
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11月
21
2015
「職場定着支援助成金(個別企業助成コース)雇用管理制度助成」および「建設労働者確保育成助成金(雇用管理制度コース)」について、平成27年12月1日から改正労働安全衛生法に基づきストレスチェックの実施が義務化されることを受け、健康づくり制度のうち「メンタルヘルス相談」を助成対象外とする予定であることが公表されています。
平成27年12月1日以降に提出される雇用管理制度整備計画から適用する予定とされており、平成27年11月30日以前に雇用管理制度整備計画を提出した事業主については、引き続きメタルヘルス相談の実施による助成を受けることができるとされておりますのでご検討のお客様はご注意ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号330:福岡労働局)
職場定着支援助成金・建設労働者確保育成助成金の利用をご検討されている事業主の皆さまへ平成27年12月1日から・職場定着支援助成金(個別企業助成コース)・建設労働者確保育成助成金(雇用管理制度コース)の健康づくり制度のうち、を「メンタルヘルス相談」助成対象外とする予定です
http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0114/0575/2015112074711.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号331:福岡労働局)
職場定着支援助成金(個別企業助成コース)のご案内
http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0114/0570/201563021719.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号332:福岡労働局)
職場定着支援助成金(雇用管理制度助成)雇用管理制度整備計画書チェックシート
http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0114/0571/201572184212.doc
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11月
18
2015
労災保険は、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、個人事業主や法人の役員のような労働者以外の方でも、業務の実情、災害の発生状況などからみて、労働者に準じて保護することが適当であると認められる方には、特別に任意加入を認めている「特別加入制度」があります。
加入の際に給付基礎日額を選択することになりますが、平成25年9月1日よりそれまで20,000円が特別加入制度における給付基礎日額としては最高額でしたが、平成25年9月1日より、22,000円・24,000円・25,000円の3つについても選択することができるようになりました。
【すでに特別加入をしている方】
来年度(平成28年4月1日)以降の特別加入の適用について、給付基礎日額の変更が可能です。
【新規で特別加入をされる方】
加入する時に、すべての給付基礎日額を選択できます。
(労務管理資料お問い合わせ番号303:厚生労働省)
平成25年9月1日から労災保険の特別加入者の給付基礎日額の選択の幅が広がります!
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/130807-1.pdf
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11月
17
2015
「障害者の雇用の促進等に関する法律」が改正されたことに伴い、平成28年4月1日からこれに対する対応が必要となります。
先に定義を押さえてください。ここでいう「障害者」は、【障害者手帳を持っている方に限定されず】、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能に障害があるため、長期にわたり職業生活に相当の制限を受け、または職業生活を営むことが著しく困難な方が対象となります
さらにここでいう「合理的配慮」とは、募集及び採用時においては、障害者と障害者でない人との均等な機会を確保するための措置
採用後においては、障害者と障害者でない人の均等な待遇の確保または障害者の能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するための措置のことをいうとされています。
この合理的配慮の提供が義務づけられているのですが、合理的配慮は「過重な負担」にならない範囲で事業主に講じていただくものであり、合理的配慮の提供義務については、事業主に対して「過重な負担」を及ぼすこととなる場合は除くこととされているところもポイントです。
改正のポイントとして、下記のリーフレットにも上げられているのは、下記の3点です。
(1)雇用の分野での障害者差別を禁止
(2)雇用の分野での合理的配慮の提供義務
(3)相談体制の整備、苦情処理、紛争解決の援助
合理的配慮の判断要素なども記載されておりますので改正前までにご覧ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号329:厚生労働省)
雇用の分野で障害者に対する差別が禁止され、合理的配慮の提供が義務となります「障害者の雇用の促進等に関する法律」を改正平成28年4月1日から施行
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000099915.pdf
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11月
16
2015
平成28年4月1日に施行される女性活躍推進法(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)にさきがけて、女性の活躍推進に取り組む事業主を支援する助成金が厚生労働省より公表されています。
女性活躍推進法に基づき、自社の女性の活躍に関する「数値目標」「数値目標」の達成に向けた取組内容(「取組目標」)等を盛り込んだ「行動計画」を策定し、計画に沿った取組を実施して「取組目標」を達成した事業主および数値目標を達成した事業主に対して助成金を支給されるものです。
常時雇用する労働者が300人以下の事業主を定義とする中小企業事業主に対して支給されるものと、すべての規模を対象に支給されるものとがありますので詳細は下記のパンフレットをご覧ください。
女性が働きやすい職場を目指して活動をされる事業主様にはもってこいの助成金です。
(労務管理資料お問い合わせ番号326:厚生労働省)
平成27年度女性活躍加速化助成金のご案内
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/joseikin-kasokua.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号327:厚生労働省)
女性活躍加速化助成金Q&A
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/joseikin-kasokuka-qa_1.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号328:厚生労働省)
女性の職場における活躍を推進する女性活躍推進法(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)が成立しました!
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0831set_1.pdf
(女性活躍推進法特集ページ:厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
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