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2013年3月

3月 29 2013

■食品加工用機械に係る措置の新設される見込み

 食品加工用機械による労働災害は年間約2000件発生しており、身体に障害が残る災害も多く発生しているとのことで、食品加工用機械の危険な部分への覆いの設置や送給時・取り出し時の用具の使用等を義務付けることおよび機械一般の対策として、機械の目詰まり等の調整時には、原則として機械の運転を停止する等の措置を義務付けること等について、厚生労働省から案として出され、労働政策審議会は「妥当」と答申しました。

 

 これにより労働安全衛生規則が改正をされていく見込みです。食品加工のお客様は、諮問書をご覧いただき、事前に把握をしておかれることをお勧めいたします。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号270:厚生労働省)

「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」諮問書

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002y9fm-att/2r9852000002y9zu.pdf

「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」答申書

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002y9fm-att/2r9852000002ya06.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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3月 28 2013

■労務管理ポケットメモNO.42:有効な始末書・顛末書

 「・・・深く反省いたします」と印字された書面に署名・捺印された始末書の効果に疑問を感じたことがある方もおみえになるのではないでしょうか?この方法により実際に起こった事案の記録となることから一定の効果は存在するのですが、より有効なものにしていくために下記のことをお勧めいたします。

 

1.事実の正確な把握

 事案の事実を書くということがうまくいかないことが見受けられるのですがなぜ始末書を書くに至ったかということを張本人と会社が正確に把握しない限り改善にはつながりません。「正直に書くと会社に怒られる」という気持ちや「特に悪いことをしたと思っていない」という鈍感さが影響をしていることもあるようです。

 

2.改善方法・意識すべき内容を記載してもらう

 起こったことに対して反省をして終わりではなく、今後の改善方法や行動するに当たり意識すべき内容を記載してもらいましょう。何をするかが明確になるだけではなく、宣言したことができているかいないかチェックをすることができます。反省をすることもさることながら起こった事案にどのように対応したかが重要です。

 

3.振り返る機会をつくる

 改善方法を実施したか、その後の行動はどうかということを振り返ることで再度の引き締めの効果が期待できます。一方で蒸し返しとなり良かれと思ったことがマイナス効果を及ぼすこともありますので管理職の方と2人きりで実施するなど方法には配慮が必要です。

 

 状況によりますが、就業規則に基づく重い懲戒処分を課す場合においては、顛末書において事実を把握するまでに留めましょう。実施の際にぜひご相談ください。

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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3月 27 2013

■平成25年3月15日から胆管がんについての労災請求の時効について時効が進行します

 「胆管がんの発症や死亡から、長期間経過している場合も、労災として認定される可能性があります。」本日のCPCブログのポイントはこの部分です。

 

 業務と胆管がん発症との関係について、一定の検討結果がとりまとめられた ことにより、平成25年3月14日までは、胆管がんによる労災保険の請求権の 時効は進行しないことになっています。

 

 新聞報道等でも胆管がんについて労災認定がされたことが掲載されておりましたが、本来は受けることができる方々がこのまま放置をされてしまうと受けることができなくなってしまいます。少しでも心当たりがある方は、ご相談されることをお勧めいたします。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号269:厚生労働省)

あなたの近くに、 胆管がんの方はいらっしゃいませんか?仕事が原因で胆管がんを発症したと認められた場合、労災保険給付が受けられます。

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/130314-1.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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3月 26 2013

■岐阜県の労災保険指定医療機関名簿

この記事に共通する記事を記載しております。(詳細は、コチラ http://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/975 )

 

愛知県・三重県に関する労災保険指定医療機関に関する情報を掲載いたしましたが、岐阜県についてもお問い合わせがあることから労働局が公表している労災保険指定医療機関名簿について記載いたします。

 

事前にどこの病院があるかということをチェックしておくといざ災害が発生した時に便利です。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号268:岐阜労働局)

岐阜県管轄別労災保険指定医療機関名簿(平成24年11月1日現在)

http://gifu-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0084/7488/2013313143949.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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3月 25 2013

■70歳から74歳の一部負担金の見直しが平成26年3月31日まで凍結されます

 「協会けんぽより高齢受給者証の新しいものが届いたがなぜか?」というご質問をいただきました。

 

 70歳から74歳の方の一部負担金について、平成20年4月1日から2割負担に見直すこととされていましたが、平成20年度から平成24年度まで1割に据え置かれており、平成25年度においても、同様の凍結措置が継続されることになったため、記載内容が変更されたものが送られています。

 

 ただし、現役並み所得者(一部負担金の割合が「3割」と記載されている方)の方は、高齢受給者証の記載内容に変更がないため、更新の対象となりませんのでご注意ください。

 

 更新の対象となり、新しい受給者証が送られてきた場合は、すぐに利用できますので古いものと差しかえをしてください。古いものは高齢受給者証送付書を付けて協会けんぽに返却をしましょう。

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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3月 22 2013

■平成30年4月より精神障害者の雇用が義務づけられる見込み

 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案において、精神障害者の雇用について、「第四:精神障害者を含む障害者雇用率の設定」として下記の。

 

1 対象障害者(身体障害者、知的障害者又は精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものに限る。))である労働者の総数を算定の基礎とした障害者雇用率を設定し、事業主はその雇用する対象障害者である労働者の数がその雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数以上であるようにしなければならないものとすること

 

2 障害者雇用率及び基準雇用率については、この法律の施行の日から起算して5年を経過する日までの間、労働者の総数に対する対象障害者である労働者の総数の割合に基づき、対象障害者の雇用の状況その他の事情を勘案して政令で定めるものとすること

 

「第六:施行期日等」

1 この法律は、平成30年4月1日から施行するものとすること。ただし、第1の2については公布日、第2及び第3については平成28年4月1日から施行するものとすること。

 

 具体的な内容は今後公表されていくことになりますが、労働政策審議会の答申が「厚生労働省案は、おおむね妥当と認める。その上で、企業が精神障害者の雇用に着実に取り組むことができるよう、企業に対する大幅な支援策の充実を進めることを求める」としており、さらに「なお、使用者委員からは、精神障害者を雇用できる一定の環境が整っていると判断することができない現段階で、実施時期を定めることは慎重であるべきとの意見があった」ともしておりますので苦慮した上での答申ということが伺えますね。

 

 具体的な内容が公表されましたらCPCブログにてご紹介いたします。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号267:厚生労働省)

障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案要綱

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002xwnr-att/2r9852000002xwp8.pdf

労働政策審議会の答申

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002xwnr-att/2r9852000002xx3h.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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3月 19 2013

■出向者の派遣

 出向者(出向として成立しているか否かは様々なケースが考えられることから別問題として)を労働者派遣として派遣することについて愛知労働局が指導をした事例が公表されています。

 

 私見ではありますが、これを違法と捉えるか、合法と捉えるかは議論があっても不思議ではないというように考えますが、少なくとも行政サイドとしては違法と考えられるケースもあるということですね。

 

 この中で「「出向」と称して労働者を受入れ、その派遣された労働者を、さらに別の事業所に労働者派遣し、その事業所の指揮命令の下でシステム開発等の業務に従事させていた。これは、いわゆる「二重派遣」(労働者供給事業)にあたる」と指摘をしています。

 

 このようなケースは少ないのかもしれませんが、労働者派遣をされているお客様は認識をしておかれることをお勧めいたします。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号266:愛知労働局)

派遣元事業主に対する労働者派遣事業停止命令及び労働者派遣事業改善命令について

http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/houdou/2012/_113529.html

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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3月 18 2013

■協会けんぽの給付に関する支給決定通知の様式変更

 協会けんぽから健康保険給付を受ける方に送付がされる「支給決定通知書(支給決定通知書は、全国健康保険協会から保険給付を受ける方に、給付金額等をお知らせするもの)」は従来、封書にて送付されていましたが、平成25年4月より「はがき」に変更されることになりました。

 

 ただし、柔道整復の施術に係る療養費およびはり師、きゅう師の施術に係る療養費については従来通り封書にて送付がされます。

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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3月 15 2013

■キャリア形成促進助成金の内容変更(予定)

 本日のキャリア形成促進助成金の内容変更については平成25年度予算が成立した後に実施の予定のものです。 (平成25年度予算成立日以降に提出された訓練実施計画届に係る訓練から対象となるものです)

 

 労働政策における重点課題に対応することを目的として見直しがされました。助成対象訓練時間 20時間以上となっておりますので助成金を活用した訓練を実施したいとお考えのお客様は、従来とは異なることが認識して訓練の計画をしなくてはなりません。

 

 詳細は下記のリーフレットをご覧ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号266:厚生労働省)

平成25年度からキャリア形成促進助成金が大きく変わります

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/d01-1_130307.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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3月 14 2013

■若者チャレンジ奨励金

 最初に注意点として、この奨励金は平成25年度末までの時限措置とされています。さらに、支給額が予算額に達する見込みとなった時点で申請の受付を中止されてしまいますので認識をしていただいた上で検討をしてください。

 

 35歳未満の非正規雇用の若者を、自社の正社員として雇用することを前提に、自社内での実習(OJT)と座学(OFF-JT)を組み合わせた訓練(若者チャレンジ訓練)を実施する場合に奨励金が支給されるものです。

 

 支給額は、「訓練奨励金」として訓練実施期間に訓練受講者1人1月当たり15万円、「正社員雇用奨励金」として訓練終了後、訓練受講者を正社員として雇用した場合に、1人当たり1年経過時に50万円、2年経過時に50万円(計100万円)です。

 

 詳細は下記のリーフレットをご覧ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号264:厚生労働省)

若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)のご案内(簡易版)

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/shokugyounouryoku/career_formation/challenge/dl/130313-01a.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号265:厚生労働省)

若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)のご案内(詳細版)

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/shokugyounouryoku/career_formation/challenge/dl/130313-01b.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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