2月
28
2013
会社の経営状況に応じて解雇を余儀なくされるケースも出てきますが、解雇を行う手前の段階で「希望退職」・「退職勧奨」を実施するケースは多くのケースで見られます。
希望退職・退職勧奨において従業員が退職までに悪質な行為を行っていることが目につくようになっています。もちろんすべてがそうだということはありません。そもそも職を失うことは従業員側の立場に立てば、生活を脅かすものであり会社として安易に行うものではないと考えます。
しかし、熟慮した上でやむを得なく実施するものに対しても憂さを晴らすかの如く悪質な行為を行い、会社の気持ちなどは到底理解がされない状況になっていくケースもあるのです。
「情報が漏れる」ということが最も危険です。これには、会社の機密情報としての性質を持つものや経営者・従業員同士の人間関係、またはプライベートなものなど様々です。これまでも少なからず漏れるということは避けられませんでしたが、最近は情報が届く幅が広くなるものが多く見られます。これには絶対的な効果を示すものではありませんが、退職時の秘密保持誓約書等の活用により一定の牽制にはなると考えます。
最近増加傾向にあるのが「内部の情報が消える」ということです。退職者が持っていた情報(紙媒体・電子ファイル)がシュレッダーされていたり、削除されていたり、パスワードロックを変更して他者が開けないようにしていったりと嫌がらせ目的と受け取らざるを得ないものです。
そしてそれを失うことが会社にとって致命的とまではいかないが比較的大きなダメージを与えるという認識を持って行っていると考えられるケースも少なくありません。これについては、事前に防ぐしかありません。紙媒体については、先に預かる・コピーを取るなどの対策をし、電子ファイルについては、バックアップにて対応し、パスワードロックについては最終出勤日に確認するなど事前に防御策を講じておけば、会社が被害を受けることは少なくなるはずです。
「えっ??うそ??」と思った時はすでに遅いということも実際に発生しています。決して明るい話ではありませんが、念頭において動かなくてはいけない事案です。
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
2月
27
2013
平成25年1月31日のCPCブログにて「嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取扱い」に関する情報および厚生労働省が公表した通知を掲載いたしましたが、これに関してまとめたリーフレットが日本年金機構より公表されました。(平成25年1月31日のCPCブログはこちら→(http://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/777)
本日のCPCブログは、手続き等に関する注意点です。まずは、資格喪失届・資格取得届の手続きをする際の添付書類として、「新たな雇用契約を結んだことを明らかにできる書類(退職したことがわかる書類、再雇用時の雇用契約書又は事業主の証明等)」を添付しなくてはなりません。(その他、被扶養者異動届がある場合には、収入額を証明する書類などが必要になることもあります。)
給付関係に関する注意点として、健康保険の傷病手当金を受けている被保険者は、新たに被保険者資格取得届が提出されると、再雇用後の標準報酬月額をもとに給付額の計算がされます。徴収される保険料も下がりますが、受給する給付額も下がることを認識しておいてください。
一方で高額療養費の申請をする際に、上位所得者から一般の区分になるというようにメリットとなることも考えられますので十分に検討をしてください。
(労務管理資料お問い合わせ番号255:日本年金機構)
退職後継続再雇用された方の標準報酬月額の決定方法が適用される範囲の見直し
http://www.nenkin.go.jp/n/data/info/0000010555Je5RGJNgWB.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
2月
26
2013
平成23年4 月から労働安全衛生規則が改正され、定期健康診断結果報告・労働者死傷病報告等の安全衛生関係の報告について従来の赤枠帳票に加えて汎用プリンタ等で白黒印刷した「黒枠帳票」(ダウンロード様式)を使用することができるようになりました。
認識をしておきたい点は、「黒枠帳票」(ダウンロード様式)は不適正な印刷方法で出力したものや、黒枠帳票をコピーしたものは使用できないということです。
労働基準監督署に出向けば、用紙をもらうことができますが、時間がない時やすぐに用紙がほしい時には便利です。印刷方法や印刷の注意点について下記のリーフレットにまとめられておりますので参考にしてください。
(労務管理資料お問い合わせ番号254:山口労働局)
安全衛生関係の報告(労働者死傷病報告や定期健康診断結果報告等)に際しては適切に印刷したものを使用してください!
http://yamaguchi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0078/6119/201321217735.pdf
(厚生労働省ホームページ:安全衛生関係主要様式ダウンロード)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
2月
25
2013
平成25年3月より特定就職困難者雇用開発助成金の対象に「一定の所得に満たない父子家庭の父」が加えられます。
従来の特定就職困難者雇用開発助成金の支給要件に該当することも必要となりますが、「①:児童扶養手当(児童扶養手当法に基づき、ひとり親家庭の生活の安定と自立を支援するために支給される手当で、児童手当ではない)を受給していること」「②:平成25年3月1日以降に雇用をしたこと」は満たしていなくてはなりません。
(支給額)
短時間労働者(1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である人)
中小企業:総額60万円
大企業 :総額30万円
短時間労働者以外(1週間の所定労働時間が30時間以上である人)
中小企業:総額90万円
大企業 :総額50万円
対象となるか否かは面接等の段階ではわからないこともあるかもしれませんが、従来対象とはされていなかった父子家庭の父が要件はあるものの対象となる可能性があることはご認識ください。
※その他の受給要件等を知りたいお客様は、CPCまでお問い合わせください。
(労務管理資料お問い合わせ番号253:山梨労働局)
「特定就職困難者雇用開発助成金」の雇入れ対象者拡大のお知らせ
http://yamanashi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/kakushu_joseikin/hourei_seido/250221.html
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
2月
22
2013
平成25年2月1日のCPCブログにて平成25年度都道府県単位の保険料率について、平成24年度と同一の料率にて運用がされる見込みということを記載しましたが、正式に確定されました。
今後の見通しは明るいものではなく、「赤字構造を抱えている状況であるため、平成25年度の保険料率は据え置きますが、現状の財政構造のままでは、さらに厳しい状況が続くものと考えます」と公表がされており、保険料率が上昇していくことが予想されます。
(全国健康保険協会ホームページ)
平成25年度の協会けんぽの保険料率は据置きとなりました
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,131,735.html#Q1
保険料額表
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120.html
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
2月
21
2013
以前からしばしば労務問題のトピックとなっていましたが、やむを得ず内定の取消を検討せざるを得ないということが出てくることがあります。内定取消しには職業安定法施行規則で定められた手続きがありますので取りこぼしがないよう対応をしておきましょう。
1.労務問題としてのトピック
採用内定者について労働契約が成立したと認められる場合には、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない採用内定取消しは無効とされる(労働契約法16条より)ため、採用通知の送付、内定式の実施、事前研修の実施など労働契約が成立していると判断できる要素となるものは慎重に行う必要性がでてきます。
採用内定者について労働契約が成立したと認められる場合には、内定取消しにおいては、労働基準法第20条(解雇予告)・第22条(退職時等の証明)を及び入職時期繰下げにおいては、労働基準法第26条(休業手当)に抵触しないように注意をしなければならないため、対応を放置することがないようにしなければなりません。
2.実務問題としてのトピック
採用内定取消しを行おうとする事業主は、「あらかじめ」ハローワーク又は学校の長に通知するものとされているため、決定・即実行というわけにはいきません。新規学校卒業者の採用に関する指針では、「事業主は採用内定取消しを防止するため最大限の経営努力を行う等あらゆる手段を講ずること」とされているため、ハローワークへの通知の内容から判断すると以下のような事項について講ずる必要があることが推測されます。
(1)内定取消しの回避のために検討された事項
例として、役員報酬の減額の実施、会社保有財産の売却の検討、ワークシェアリングの検討など回避努力を実行しなくてはなりません。
(2)内定取消しに関する説明状況
実態を記載することになりますが、実際に本人のもとに赴き謝罪を行うことや、なぜ内定取消しに至らざるを得ないのかを詳細まで説明することが求められるのではないかと考えます。郵送のみや電話のみという不誠実と受け取られても仕方がない対応は避けるべきと考えます。
(3)内定取消しの対象者への支援内容
状況により支援内容が異なると考えますが、金銭的支援や物的支援、就職先のあっせん支援などを実行することが重要と考えます。
採用内定取消しの内容が厚生労働大臣の定める場合に該当するときは、学生生徒等の適切な職業選択に資するため、その内容を公表することができるようになっており、公表は会社に絶大なダメージを与えることがあります。いずれにせよ、慎重に採用活動を行い、取消しを行う場合は、誠実に対応することが求められていることになります。
(労務管理資料お問い合わせ番号251:厚生労働省)
新規学校卒業者の採用内定取消しの防止について(職業安定法施行規則の改正等の概要)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/jakunensha09/dl/leaflet.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号252:厚生労働省)
新規学校卒業者の採用内定取消し、入職時期繰下げ等の防止に向けて
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
2月
20
2013
平成25年2月15日のCPCブログにて雇用調整助成金の助成率が変更されることをお知らせしました。
本日は、これまで特例として適用されていた「円高の影響を受けた事業主に対する生産量要件の緩和」が平成25年3月31日で終了となることが公表されています。
平成25年4月1日以後は、「経済上の理由により、最近3か月の生産量、売上高などが、前年同期と比べ10%以上減少していること」に統一されますのでご注意ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号250:熊本労働局)
円高の影響を受けた事業主に対する雇用調整助成金の特例を終了します
http://kumamoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/kakushu_joseikin/kochyokin-endaka.html
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
2月
19
2013
平成25年4月1日から本社管理の適用事業所における支店等に勤務する被保険者の現物給与の価額の取扱いが変わります。
従前は、被保険者の現物給与は、本社(適用事業所となっている事業所)が所在する都道府県の価額を適用することとされていました。
平成25年4月1日からは、支店等が本社とは別の都道府県にある場合は、当該支店等が所在する都道府県の価額が所在する都道府県の価額を適用します。
(ただし、派遣労働者の現物給与の価額は、実際の勤務地(派遣先の事業所)ではなく、派遣元の事業所が所在する都道府県の価額を適用することになります)
下記のリーフレットに具体例が記載をされておりますのでご覧ください。実態に即しているから良いと言えますが、実務担当者にとっては現物給与がある場合は、作業負担が増えてしまいますね。
平成25年4月からは取扱いが変更となるだけで価額については、平成24年4月1日から変更となった価額と同様で変わっておりません。
(労務管理資料お問い合わせ番号249:日本年金機構)
平成25年4月から現物給与の価額の取扱いが変わります
http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000010387ovGrNG5ltZ.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
2月
18
2013
労働安全衛生法に基づく健康診断を実施した場合には、健康診断結果報告書を遅滞なく所轄労働基準監督署に提出をしなければなりません。(定期健康診断のように常時50人以上の労働者を使用する場合というように要件があるものもございます)
東京労働局より健康診断結果報告についてまとめられたものが公表されておりますのでご紹介いたします。
1.定期健康診断(50人以上の労働者を使用している事業場)
定期健康診断結果報告書: 2部
2.特定業務従事者健康診断(50人以上の労働者を使用している事業場)
定期健康診断結果報告書 :2部
3.歯科医師による健康診断(50 人以上の労働者を使用している事業場)
定期健康診断結果報告書 :2部
4.有機溶剤等健康診断
有機溶剤等健康診断結果報告書:2部
5.鉛健康診断
鉛健康診断結果報告書:2部
6.四アルキル鉛健康診断
四アルキル鉛健康診断結果報告書:2部
7.特定化学物質健康診断
特定化学物質健康診断結果報告書:2部
8.高気圧業務健康診断
高気圧業務健康診断結果報告書:2部
9.電離放射線健康診断
電離放射線健康診断結果報告書 :2部
10.石綿健康診断
石綿健康診断結果報告書:2部
11.除染電離健康診断
除染等電離放射線健康診断結果報告書:2部
12.じん肺健康診断(本報告は、本年中にじん肺健康診断を実施しな
かった場合でも、報告する必要があります。)
じん肺健康管理実施状況報告:3部
13.指導勧奨による特殊健康診断(重量物取扱い作業、VDT作業等29 業務)
指導勧奨による特殊健康診断結果報告書:2部
※ 「提出部数」のうち1部は事業場の控用としてコピーで差し支えありません。
(労務管理資料お問い合わせ番号248:東京労働局)
健康診断結果報告書について
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/_97456/_112103.html
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
2月
15
2013
平成25年度に実施される助成金制度(予定)が厚生労働省より公表されました。国会において平成25年度予算が成立した後に実施の予定という注意書きはあるものの予定通り実施されることが見込まれます。
これまでのCPCブログでご紹介したものもございますが、廃止されるもの、継続されるものの一部要件を変更というものなどそれぞれございますのでご注意ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号247:厚生労働省)
平成25年度から雇用関係助成金が変わります!
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/130214-1.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844