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2012年12月

12月 28 2012

■平成24年分公的年金等の源泉徴収票

 平成24年分公的年金等の源泉徴収票が平成25年1月10日(木)から平成25年1月18日(金)にかけて日本年金機構より発送されます。

 

 例年いただくご質問が再交付についてです。中でも「受給者自身が直接年金事務所に行くことができない」「代わりの者が取りに行きたい」ということはあると思います。

 

 このような場合における方法のひとつは、ねんきんダイヤルに電話をして再交付の手続きをする方法ですが、時間がかかるのが難点です。もうひとつの方法は、直接年金事務所等に出向く方法ですが、受給者以外の方が再交付の手続きにいく場合は、下記の4点が必要です。

 

1.受給者ご本人の年金手帳、年金証書または改定通知書など、日本年金機構が送付した書類

2.受給者ご本人の委任状

3.代理人の本人確認ができる書類(運転免許証など)

4.受給者ご本人の印鑑

 

 確定申告など必要なことが出てきますのでなくすことがないよう保管をしておきましょう。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号227:日本年金機構)

委任状

http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/office/pdf/consult_01.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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12月 27 2012

■成長分野等人材育成支援事業奨励金(平成25年3月31日までの措置)

 成長分野等人材育成支援事業奨励金は、健康分野、環境分野および関連するものづくり分野の事業主が、労働者を対象に1年間(訓練に必要な時間数が確保される場合は6ヶ月以上)の職業訓練計画を作成し、当該計画に基づきOFF-JT(通常の業務を離れて行う職業訓練)を実施した場合、事業主が負担した訓練費用を1訓練コースにつき対象者1人あたり20万円(中小企業が大学院を利用した場合は50万円)を上限として支給されるものです。

 

 遅くとも平成25年3月31日までに受給資格認定申請書を提出しなくてはならないとされていることから利用をお考えのお客様は、年明けから動かれることをお勧めいたします。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号226:厚生労働省)

成長分野等人材育成支援事業奨励金のご案内

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/f-top-c.pdf

申請書等のダウンロード(厚生労働省ホームページ)

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/f-top-a.html

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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12月 26 2012

■労務管理ポケットメモNO.36:私用メールの禁止

 会社所有の設備を利用して私用のメールをすることについてどのように規制をしていくかということについてご相談を受けることがあります。

 

 規制として簡単な方法は「全面禁止」が手っ取り早いのでしょうが、潜在的に従業員はもとより経営者の方々にも「多少のメールはやむを得ない」という意識があるため、現実的には文言上の規制はあるが、実態は規制をしていないという曖昧な状況のようです。

 

 事が大きくなるのは、特定個人に多数のメールが送られたとか会社または上司を批判するメールが送られたなど「度を越していると判断された場合」が多いのですが、その際に「私用メールは禁止となっている」といっても説得力はありません。

 

 いわゆる黙認状態であったにもかかわらず処分をする時だけ規定を主張するという運用は、よほどの支障を来していない限り懲戒処分をするということは難しいと考えます。

 

 ごく少数の私用メールを見つけ出すことは現実的には難しい上、プライバシーの侵害の問題に発展をしかねませんから黙認状態になることもやむを得ないかもしれません。しかし、少しでも度を越した(度を超えそうである)というような事が起こった時には積極的に注意喚起をしていくことをお勧めします。注意喚起をしたにもかかわらず改善がされない場合に懲戒処分に踏み切るというステップが良いでしょう。

 

 私用メールの規制についてまったく規定がない場合や文言上は規定されているが野放しの黙認状態という会社はリスクを抱えています。事が起こる前に運用ルールを含めて検討されることをお勧めします。

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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12月 25 2012

■平成25年度の雇用保険料率に関するリーフレット

 平成25年度の雇用保険料率について、今年度の料率を据え置きの見込みということについて平成24年12月13日のCPCブログにて触れたところですが、厚生労働省より周知用のリーフレットが公開されました。

 

 給与計算を担当されている方は、特に変更等の作業は生じませんが、認識をしておきましょう。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号225:厚生労働省)

平成25年度の雇用保険料率

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/hokenryoritsu_h25.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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12月 21 2012

■ノロウイルス食中毒予防対策

 ノロウイルス流行のおそれについて平成24年11月30日のCPCブログにて触れたところですが、ここにきてノロウイルスなどによる感染性胃腸炎に罹る方が出てきているようです。

 

 厚生労働省が予防対策と手洗い手順についてまとめたものを公表しておりますので参考にしてください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号224:厚生労働省)

ノロウイルス食中毒予防対策・手洗いの手順リーフレット

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002pa7y-att/2r9852000002pac6.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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12月 20 2012

■労務管理ポケットメモNO.35:賞与に関する社会保険料の計算

 賞与から徴収した社会保険料の金額と日本年金機構(年金事務所)からの社会保険料の請求金額が違うがなぜか?というご相談をしばしばいただきます原因の多くは下記の6点にあります。

 

1.支給月内の退職者がいた(支給月末日退職を除く)

 

2.賞与を支給した被保険者の中に、支給月中に40歳の誕生日を迎える被保険者がいた

 

3.賞与を支給した被保険者の中に、支給月中に65歳の誕生日を迎える被保険者がいた

 

4.賞与を支給した被保険者の中に、支給月翌月の1日が40歳の誕生日である被保険者がいた

 

5.賞与を支給した被保険者の中に、支給月翌月の1日が65歳の誕生日である被保険者がいた

 

6.育児休業中の被保険者から保険料を徴収していた(育児休業申出月から終了する日の翌月が属する月の前月までの賞与支払に限る)

 

●1について・・・

支給月末日(例えば12月に賞与を支給した場合、12月31日退職)であれば社会保険料を徴収してかまいませんが、12月30日以前に退職した場合は、保険料がかからないことに注意が必要です。(ただし、賞与支払月内に資格取得と資格喪失をした被保険者については注意が必要)

 

●2から5について・・・

システムにより自動で徴収してくれるものもありますが、介護保険料の徴収は見逃しやすいため被保険者の生年月日には、特に注意が必要です。

 

●6について・・・

育児休業中の被保険者がいる場合は注意が必要です。

 

 どうしても請求と合わないお客様はCPCにお問い合わせください。内訳を算出いたします。

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

 

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12月 19 2012

■労務管理ポケットメモNO.34:従業員に報告を求める

 労務トラブルが発生した際に、従業員に対して就業規則に定めた処分を行うことがあります。この際に例えば「会社にどのような損害が生じているか」「従業員間に不公平な取扱いが生じていないか」というようなことが客観的に捉えられていないことがあり、会社が処分をするにあたり、事実把握等の情報が乏しく、適切な処分をすることが判断できないということも少なくありません。

 

 処分に至る前の段階で従業員自身の意思に基づいた始末書等があれば良いのですが、始末書を出してこないまま過ぎてしまうケースや、時には謝罪の意思はありませんという申し出があることも考えられます。

 

 会社としては、人事考課または処分の実施において客観的な証拠が欲しいと

いうところが本音です。そのためにあらゆる事項について、報告書の提出を求めることがあることを就業規則に定めておきましょう。ここにおける注意点は謝罪等の本人の意思に反する可能性のあるものを求めるのではなく、発生した事実のみを報告してもらうことを主たる目的としていただくことです。さらに長期間の放置を避けるため、1週間程度を期限として漏れがないようにしておきましょう。

 

 処分を行う際に、「なぜこの処分を受けるのか?」という質問に対して答えにつまることがないようにしておくことが重要です。

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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12月 18 2012

■特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の引き上げ(平成25年度から)

 新聞などで特集が組まれていることからすでにご存知の方もいらっしゃるとは思いますが、昭和28年4月2日以降に生まれた男性は特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢が61歳からとなります。

 

 よって60歳から61歳までの間は、年金が支給されないことになりますので対象となる方は認識をしておきましょう。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号223:日本年金機構)

昭和16年(女性は昭和21年)4月2日以後に生まれた方は、60歳から65歳になるまでの間、生年月日に応じて、支給開始年齢が引き上げられます

http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/main/individual_02/pdf/kaishi.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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12月 17 2012

■若年者等トライアル雇用奨励金の要件

 お客様から「トライアル雇用奨励金の要件は?」とご質問をいただきました。求人をするにあたり、奨励金が受給できると思っていたのに受給ができなかったということがないよう先に押さえておきましょう。

 

【奨励金の支給対象事業主となるための要件】

1.ハローワーク・地方運輸局から紹介を受ける前に対象者を雇用する約束をしていないこと

2.雇用保険の適用事業主であること

3.一定期間、事業主の都合で雇用保険被保険者を解雇等していないこと(※一定期間とは、トライアル雇用開始日の前日から起算して6カ月前の日からトライアル雇用終了日までの間)

4.一定期間、特定受給資格者となる離職者が、3人を超え、かつトライアル雇用開始日の被保険者数の6%を超えて出ていないこと(※一定期間とは、トライアル雇用開始日の前日から起算して6カ月前の日からトライアル雇用終了日までの間)

5.トライアル雇用前の一定期間に、対象者を雇用したことがないこと

6.一定期間に対象者を雇用していた事業主と、資本や経済的・組織的関連がないこと(※一定期間とは、トライアル雇用開始日の前日から起算して1年前の日からトライアル雇用開始日の前日までの間)

7.一定年度に労働保険料の未納がないこと(※一定年度とは、奨励金支給年度の前々年度より前のいずれかの保険年度)

8.一定期間、他の奨励金などを丌正受給していないこと(※一定期間とは、トライアル雇用開始日の前日から起算して3年前の日から奨励金の支給決定を行う日までの間)

9.対象者の出勤状況や賃金の支払い状況を明らかにする書類を整備・保管していること

10.トライアル雇用期間中、対象者の賃金を支払い期日までに支払っていること

11.労働関連法令を順守し、適正な雇用管理を行っていると認められること

12.対象者の労働条件に関して不利益や違法行為がないこと

 

 その他、過去の職歴に経験があることで対象外とされることやすでにトライアル雇用を実施していることを理由に対象外とされることがありますので必ず事前にハローワークに確認をしておきましょう。受給できるかどうか心配なお客様はCPCにお問い合わせください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号222:厚生労働省)

若年者等トライアル雇用のご案内

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/c02-1-youken2.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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12月 14 2012

■年金記録のよくある相談事例

 日本年金機構より「年金記録のよくある相談事例」としてリーフレットが公表されています。以前は、年金記録編あぁ!そういうことだったんだ!よくある誤解による相談事例」というリーフレットもございましたが、内容も一部変わっておりますので第2段が出たとお考えください。

 

 特に制度の開始時期など時系列で押さえている方は少ないでしょうから、制度の開始を理由として年金記録の表示がなされていると「相違しているのではないか」と疑問になりやすいと思われます。

 

 年金事務所で聞くことも可能ですが、待ち時間があることもありますのでまずはこのようなリーフレットに目を通してみることも良いかもしれません。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号221:日本年金機構)

年金記録のよくある相談事例(2012年12月版)

http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000009037.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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