ブログ


2012年11月

11月 30 2012

■ノロウイルスに関するQ&A

 国立感染症研究所・感染症情報センターの報告では、今冬はシーズン当初から同ウイルス検出の報告が著しく増加しており、例年を上回る流行となるおそれがあるそうです。

 

 ノロウイルスは感染力が強く、環境(ドアノブ、カーテン、リネン類、日用品など)からもウイルスが検出されるそうですから安全衛生の一環として対応をしておくようにしましょう。

 

 厚生労働省から「ノロウイルスに関するQ&A」が公表をされており、参考となりますのでご覧ください。

 

(厚生労働省ホームページ)

ノロウイルスに関するQ&A

http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/kanren/yobou/040204-1.html

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

0コメント

11月 29 2012

■特定(産業別)最低賃金の改正~東京都~

 東京都の特定(産業別)最低賃金が改正されることが公表されました。発効年月日は平成24年12月31日です。対象となる業種のお客様はご注意ください。

 

●東京都鉄鋼業(859円)

 

●東京都出版業(857円)

 

 適用業種や特定(産業別)最低賃金ではなく、東京都最低賃金(850円)が適用される者の詳細については下記の資料をご覧ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号212:東京労働局)

東京都の特定(産業別)最低賃金の引上げを決定

http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0067/8103/20121129085010325.pdf

 

(厚生労働省ホームページ)

特定(産業別)最低賃金の全国一覧

http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-19.htm

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

0コメント

11月 28 2012

■国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律が成立

 国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律が成立しました。今回の改正で気になるところは「特例水準の解消」でしょうか。

 

 現在支給されている年金額は、平成11年から13年までの間に、物価が下落したにもかかわらず、年金額を特例的に据え置いた影響で、法律が本来想定している水準(本来水準)よりも、2.5%高い水準(特例水準)となっていることは報道等でもなされている通りです。長年これが維持されてしまっているので「法律だから」と下げられてしまうのは釈然としない気持ちがある方もお見えになるでしょう。

 

 解消は、平成25年度から平成27年度までの3年間で解消することとされており、平成25年10月にマイナス1.0%、平成26年4月にマイナス1.0%、平成27年4月にマイナス0.5%の3段階で実施されていきますので認識をしておきましょう。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号210:年金委員)

国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案(平成24年2月10日提出、7月31日閣議決定による修正。11月14日衆議院における修正)

http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000008679Me2RgKNqVB.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号211:厚生労働省)

国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成24年11月26日法律第99号)

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H121126T0010.pdf

新旧対照表

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H121126T0011.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

0コメント

11月 27 2012

■特定(産業別)最低賃金の改正~三重県~

 三重県の特定(産業別)最低賃金が改正されることが公表されました。発効年月日は平成24年12月27日です。対象となる業種のお客様はご注意ください。

 

●三重県ガラス・同製品製造業最低賃金(788円)

 

●三重県電線・ケーブル製造業最低賃金(808円)

 

●三重県洋食器・刃物・手道具・金物類製造業最低賃金(805円)

 

●三重県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(793円)

 

●三重県建設機械・鉱山機械製造業、自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業,舶用機関製造業、産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業、その他の輸送用機械器具製造業最低賃金(829円)

 

 適用業種や特定(産業別)最低賃金ではなく、三重県最低賃金(724円)が適用される者の詳細については下記の資料をご覧ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号209:三重労働局)

三重県内の最低賃金

http://mie-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0067/5085/20121126145048.pdf

 

(厚生労働省ホームページ)

特定(産業別)最低賃金の全国一覧

http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-19.htm

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

0コメント

11月 26 2012

■採用道中記~公共職業安定所に求人を出す~

 「新卒を採用するのに公共職業安定所に求人を出すのは効果があるか?」とご質問をいただきます。

 

 いつも「残念ながら大手の求人サイトと肩を並べるような効果が見られたことは私の経験ではありません」と申し上げます。

 

 「じゃあ出しても無駄か?」というご質問には、「出しておいた方が良い」とお勧めをします。お勧めの理由のひとつは窓口を広くするという視点から、もうひとつは大手のサイトには及ばないものの稀に光る人材が応募してくる実績があるからです。

 

 有料のサイトに求人を出す場合は、運営会社などが労働条件の掲載から写真等の撮影までやってくれますが、公共職業安定所に求人を出す場合は、すべて自身でやらなくてはいけないためそれがおっくうなお客様もおみえになると思います。

 

 そのような場合は、CPCが一緒にお手伝いをいたしますのでぜひご相談ください。公共職業安定所は無料というのはひとつのメリットです。

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

0コメント

11月 22 2012

■労務管理ポケットメモNO.30:社会保険の報酬とガソリン代の支給

従業員の自家用車を業務に使うということは珍しいことではありません。そこで出てくる労務問題は、ガソリン代の支給についてです。

 

・家から会社

・家から取引先

・家から会社の支店(自分が日常通勤するところとは異なる場所)

・家から仕事に必要なものを購入するためホームセンター

・家から研修を受けるための研修会場

「通勤」か「出張」か悩まれているお客様もいらっしゃると思います。今日のCPCブログは、このガソリン代を社会保険の報酬に含めるか否かです。

平成23年7月に日本年金機構より公表された疑義照会回答で次のように記載がされています。

 

質問(案件)

事業所から自家用車で検査に赴く際のガソリン代を、現在は実費支給していますが、通勤手当をなくし、代替としてガソリン代1kmあたりの定額を定め、通勤・出張分を合わせて支給する方法に変更する予定です。

出張に係るキロ数は従業員から報告を求めますが、自宅から直行する場合もあり、この場合は自宅から出張先までの距離を報告します。私用で使ったガソリン代については支払わない取扱いになっています。通勤手当分と出張旅費分は個別に計算することは可能ですが、給料明細には支給合計のガソリン代のみ計上されます。この場合のガソリン代は報酬としてどのように取り扱うべきでしょうか。

 

回答

(この質問は、既に回答済みの「明確に区分がない場合は、報酬として取り扱うことが妥当」という前提があっての質問です。)

ガソリン代については、目的に区分ない場合や明確に区分されていない場合は、通常の生計に充てられているものとして、「報酬」として取り扱っているところですが、給料明細にガソリン代のみ計上されていても、通勤手当分と出張旅費分が、明確に区分できるのであれば、ガソリン代のうち出張旅費分を差し引いた金額を報酬に含める扱いで差し支えありません。

 

ポイントは、明確に区分をしていないと報酬となってしまうということです。移動距離が長いほどこの取り扱いは問題を起こすことが考えられます。自家用車を業務に使っている場合は、通勤分と出張分を明確に区分するようにしておきましょう。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号208:日本年金機構)

疑義照会回答(平成23年7月公表分)

www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/gigisyokai/pdf/23_07.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

0コメント

11月 21 2012

■労務管理ポケットメモNO.29:歩合給を支給している場合の割増賃金

 結果を出した人に報いることができるようにと「歩合給」の支給制度を構築し、その成果に応じて給与に反映をすることがあります。出した成果に応じて支給されるものですから従業員の一定の理解は得ることができることはメリットのひとつと言えるでしょう。

 

 この制度が時に労務問題に発生することがあります。成果を上げるのは人それぞれですが、上げた成果に対してかなりの時間を要しているというときです。

 

 いわゆる残業や休日出勤をして成果を出している場合について、歩合給も残業手当や休日出勤手当の計算をする際の基礎になることは認識をしておきましょう。

 

(具体例)

基本給:240,000円 

1ヵ月の平均労働時間数:160時間

残業時間数:32時間

支給することとなった歩合給:38,400円

 

●基本給に対する時間外手当

240,000円÷160時間×1.25×32時間=60,000円

 

●歩合給に対する時間外手当

38,400円÷(160時間+32時間)×0.25×32時間=1,600円

 

 上記のように計算をすることになります。歩合給の金額と実際に要している時間によってこの金額が想定しているよりも高額となってしまうことがあります。歩合給の制度を導入するに際しては、この点も十分に検討をしましょう。

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

0コメント

11月 20 2012

■愛知労働局発行「雇用保険のしおり(平成24年10月版)」

 愛知労働局のホームページにて「雇用保険のしおり(平成24年10月版)」がダウンロードできるようになりました。

 

 雇用保険の手続きや給付の内容を確認するのに便利なためデータとして持っておくと良いと思います。

 

(愛知労働局ホームページ)

雇用保険のしおり(平成24年10月版)

http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/roudouhokenkankei/koyohoken_siori.html

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

0コメント

11月 19 2012

■特定(産業別)最低賃金の改正~愛知県~

 愛知県の特定(産業別)最低賃金が改正されることが公表されました。発効年月日は平成24年12月16日です。対象となる業種のお客様はご注意ください。

 

●愛知県製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業最低賃金(874円)

 

●愛知県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金(849円)

 

●愛知県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(815円)

 

●愛知県輸送用機械器具製造業最低賃金(854円)

 

●愛知県計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業最低賃金(804円)

 

●愛知県各種商品小売業最低賃金(792円)

 

●愛知県自動車(新車)小売業最低賃金(836円)

※従来の「愛知県自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業最低賃金」を分離して新設したもの。したがって、「自動車部分品・付属品小売業」の最低賃金については平成19年12月16日発効の時間額800円が据え置きになります。

 

(愛知労働局ホームページ)

愛知県の特定(産業別)最低賃金改正のお知らせ

http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/2012nendo/sannbetu.html

 

(厚生労働省ホームページ)

特定(産業別)最低賃金の全国一覧

http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-19.htm

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

0コメント

11月 16 2012

■業務改善助成金のご案内

 本日のCPCブログは業務改善助成金についてです。業務改善助成金は、地域別最低賃金額が700円以下の県に事業場を置く中小企業事業主が、最低賃金の引上げに先行して、労働能率の増進に資する設備・器具の導入、研修等の業務改善、賃金制度の整備、就業規則の作成・改正や事業場内で最も低い賃金 を時間給または時間換算額を4年以内に800 円以上に引き上げる計画を策定し、1 年あたり時間給または時間換算額を40円以上引き上げる賃金改善を実施した場合に、業務改善に要した費用の2 分の1 を国の予算の範囲内で助成する制度です( 業務改善助成金の上限は1 0 0 万円、下限は5 万円)

 

 該当する県(平成24年度においては、青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・茨城県・群馬県・新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県の31県)に事業場を置く中小企業事業主が対象となります。

 

 地域別最低賃金額は毎年上昇していますので現在は対象となっていても近いうちに地域別最低賃金額が700円を超えることが予測される県もございます。いずれは上げていこうとお考えのお客様は活用できると思いますので一度ご検討ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号205:青森労働局)

業務改善助成金の申請のご案内

http://aomori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0066/5987/2012918155831.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号206:青森労働局)

業務改善助成金の概要・要件

http://aomori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0066/5985/2012413184545.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号207:青森労働局)

業務改善助成金の申請から支給まで

http://aomori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0066/5986/201241318461.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

0コメント

Next »