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2012年10月

10月 31 2012

■労務管理ポケットメモNO.26:貸付金制度の導入に関する規程

 「従業員に会社からお金を貸してあげたいのだけれどどう思うか?」とご質問をいただきました。私見だけで言えば、お勧めはできません。「返済ができない」というトラブルが発生することが否めないからです。

 

 一方で突然お金が必要になるということは誰もが経験をすることかもしれません。そして災害の復旧や場合によっては住宅購入補助などにより会社が貸付金制度の導入をしているということは従業員満足の向上に一役買うことはあると考えます。

 

 導入にあたっては、会社が貸付金制度を長期にわたり安定して運用をしていけるかを検討してからにしましょう。ある時は利用できたがある時は利用できないということはやむを得ないことではありますが、せっかく従業員のことを考えて構築しても利用できなかった不満と逆効果を生んでしまうかもしれません。

 

 会社が「返済ができない」というリスクを背負わないようにするには、退職金制度がある場合においては、その範囲内とすることが良いでしょう。これには退職時に貸付金の残額がある場合は、退職金から控除をして返済に充てることへの同意を取り付けておくことが必要です。中小企業退職金共済制度のように従業員に直接退職金が振り込まれてしまう場合は、その点を考慮して決めましょう。

 

 貸付金制度の利用ができる者と事由については限定をしておきましょう。入社すれば誰でもどんな理由でも利用できるとなると会社にとってはリスクが高くなってしまいます。また、貸付金の返済までのルールなどすべてにおいて書面で交わすようにしてください。

 

 利息が問題となりますが、利息が一定基準や事由に該当しない場合は、所得税法において課税となってしまうことがあります。この点は税務の専門家を交えた上で決定をしましょう。

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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10月 30 2012

■労働契約法改正に伴う雇用契約書・労働条件通知書の見直し

 昨日のCPCブログにて「雇用契約書・労働条件通知書の様式の変更をしなければいけない場合もでてくる」と掲載したことについて、「なにを変更するの?」というご質問をいただきましたので本日はこの点に関するCPCブログです。

 

 改正内容は、更新の基準は、書面の交付により明示しなければならない労働条件となる」というものです。

 

 よって従来から「契約更新の有無」や「契約更新の判断基準」を書面で明示されていたお客様には影響がありません。これまでこの部分を口頭で行っておられた場合は、今後は書面にて明示が必要になるため様式の変更をしなくてはならないことになります。

 

 良い機会ですから雇用契約書・労働条件通知書の内容を見直してみましょう。契約期間や更新の判断基準など労務トラブルを避けるためにも非常に重要なものとなります。

 CPCでは改正労働契約法に対応をした雇用契約書の様式をご提供しております。セミナーも企画をしておりますので興味のある方はご参加ください。

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号191:厚生労働省)

労働基準法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第149号)

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/meiji/dl/h24-shourei-0149-shinkyuu.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号192:厚生労働省)

有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準の一部を改正する件(平成24年厚生労働告示第551号)

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/meiji/dl/h24-kokuji-0551-shinkyuu.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号193:厚生労働省)

労働基準法施行規則等の一部改正について平成24年10月26日基発1026第2号

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/meiji/dl/h241026-2.pdf

通達別添1~別添5モデル労働条件通知書

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/meiji/dl/h241026-2-betten.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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10月 29 2012

■パンフレット情報「労働契約法改正のあらまし」

 労働契約法の改正に伴い、厚生労働省より「労働契約法改正のあらまし」のパンフレットが公表されました。24ページにまとめられており、すでに公表済みのリーフレット以外の細かい点にも触れられています。

 

 特に雇用契約書・労働条件通知書の作成において、社内様式の変更をしなければいけない場合も出てきますので確認と対応が必要です。

 

 (労務管理資料お問い合わせ番号190:厚生労働省)

労働契約法改正のあらまし

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/pamphlet.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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10月 26 2012

■労務管理ポケットメモNO.25:契約期間満了にて退職した際の離職票の取扱い

 雇用契約の契約期間を定める理由は各事業所によって様々ですが、契約期間満了にて退職した際の喪失原因・離職票の離職区分の取扱いはケースにより異なります。

 意識をしておかなくてはいけないのは、「契約期間満了」という退職理由であったとしても状況により喪失原因が「3」として取り扱われ、例えば特定求職者雇用開発助成金などの受給に影響を及ぼす場合があるということです。

 

 取扱いのポイントは複数ありますが、主なものは下記のものです。

 

○雇用契約期間が3年以上か3年未満か

○直前の契約更新の際に雇止めの通知がされているか否か

○従業員から契約期間満了で退職したいという申し出があったか更新を希望していたか

○契約が更新されることの確約があったか否か

 

 ちょっとしたことで取扱いが変わってきます。特に何らかの事情で雇止めをしなくてならない状況の際は、契約更新時に「最終契約のため更新は行わない」ということを明確に入れておきましょう。言った言わないのトラブルを避けるためにも必須です。

 

 離職理由について虚偽の記載だったということになると、偽りその他不正の行為をとして、罰則との対象となる可能性もあります。よって曖昧な記載とならないよう契約期間満了による退職までの経緯はしっかり記録をしておくとトラブル防止につながります。

※ 雇用保険法第10条の4第1項・第2項はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

 また、労働契約法の改正により、雇止め法理が法定化され、施行がされておりますので認識をしておきましょう。

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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10月 25 2012

■労務管理ポケットメモNO.24:36協定特別条項の適用を受ける際の延長の手続き

 36協定における特別条項により、上限時間を超える時間外勤務を命じるためには労使当事者間において定める手続きを経なくてはなりませんが、今日はこの手続きについてです。

 

 厚生労働省や労働局が公表している協定例を見るとほとんどのものが、「労使の協議を経て」という文言となっています。これで問題はありませんが、限度時間を超える際に労使で協議を都度行うことになりますので特別な事情が存する繁忙期であるのに協議をしている時間がもったいないというご経験をお持ちのお客様もおられるのではないでしょうか?

 

 この場合において、「通告」という手続きにて行うこととして協定を締結すれば手続きが早く進みます。通達の中で「労使当事者間において定める「手続」については特に制約はないが、時間外労働協定の締結当事者間の手続として労使当事者が合意した協議、通告その他の手続であること。」としており「通告」も認められています。(平成15年10月22日基発1022003号)

 

 「通告」の手続きとして締結した場合においても、「労使当事者間においてとられた所定の手続の時期、内容、相手方等を書面で明らかにしておく必要があること」は必要ですのでご認識ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号189:厚生労働省)

時間外労働の限度に関する基準

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-4.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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10月 24 2012

■番外編:名古屋の美味しい寿司屋さん

名古屋の美味しい寿司屋さんのご紹介です。お店の名前は、「鮨土方」です。思わず「美味い」と言ってしまいました。大将の温かい人柄も必見です。

夜のコースは、5,800円からとなっていました。季節ごとで内容も変わるみたいですからぜひ一度足を運んでみてください。カウンターで大将の技と食を楽しむのもよし、個室もありますから落ち着いて食を楽しむもよしです。

名古屋ではあまり使われていないこだわりの品を使われているそうです。一貫一貫の寿司・一品一品の料理から感じることができました。

 

【お店の詳細】

お店の名前:鮨土方

お店の住所:名古屋市中区錦3-20-10スター錦ビル地下1階(地図)

お店の電話番号:052-950-6515

お店の営業時間

17時00分から26時00分(L.0.25時00分)

※ 営業時間は変わることもありますのでお店に確認をしてください。

お店の定休日:日曜日、祝日他

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10月 24 2012

■嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取扱い

 ※ 手続きに関する改正がされました。詳細は、平成25年1月31日のCPCブログをご覧ください。(http://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/777) 

 

日本年金機構が公表しているQ&Aにおいて、「Q.特別支給(60歳台前半)の老齢厚生年金を受けられる厚生年金保険の被保険者が退職し、継続して再雇用される場合、どのような手続きが必要ですか。」「A.事業主が該当する方の厚生年金保険等の被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を同時に年金事務所へ提出していただくこととなります。・・・(続く)」というものがあります。

 

 さらに「Q.法人の役員が60歳以降に退任し、引き続き嘱託社員として再雇用された場合であっても対象となりますか。」「A.法人の役員等については、法人から労務の対償として報酬を受けている場合は、法人に使用される者として厚生年金保険等の被保険者となります。したがって、法人の役員が特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者であれば同様の取扱いとなります。・・・(続く)」

 

 共通しているのは、「特別支給の老齢厚生年金の被保険者である」ということであり、現状では特に支障はありませんが、このルールが改正されない限り、生年月日が昭和28年4月2日から昭和30年4月1日の男性については、支給開始年齢が61歳となるため、定年退職が60歳の方について、来年の4月以降は定年退職し、間なく再雇用をした事由のみをもって同日得喪の手続きができない可能性がありますので改正情報等にご注目ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号188:日本年金機構)

「嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取扱いについて」の一部改正について(平成22年6月10日保保発0610第1号、年年発0610第1号、年管発0610第1号)

http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/topics/pdf/0816_02.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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10月 23 2012

■平成25年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出について

 日本年金機構が、平成25年の扶養控除申告書(はがき形式)を平成24年10月22日より順次送付しているとのことです。

 

 送付がされるのは、老齢または退職を支給事由とする年金を受けている方のうち、受け取っている年金額が65歳未満で108万円以上、65歳以上で158万円以上ある方です。

 

 「紛失してしまった。どうすれば良いか?」とご質問をいただくことがありますので届いたら早々に提出しましょう。誤って紛失をしてしまった方については、再交付も可能です。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号187:日本年金機構)

年金にかかる源泉徴収税額

http://www.nenkin.go.jp/n/data/faq/0000008054.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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10月 22 2012

■労務管理ポケットメモNO.23:身だしなみ規程

 「社内の身だしなみが乱れてきてどうすれば良いだろうか?」とご質問をいただきました。「個性」と言えば聞こえは良いのですが、「あの服装でも会社は何も言わないのか?」「来訪者が苦笑をしていた」というように社内・社外を問わず悪影響を及ぼすということも考えられます。

 

 会社にルールがないから何を身につけても良い、どのようなかっこうをしていても差し支えないという雰囲気が広がっている場合もあります。「社会人としてわかるだろう」と従業員まかせにするのではなく、規程にするかマニュアルにするかはご検討をいただくとして、ルールを作成しておくということが身だしなみの乱れを防ぐことに一役買うことは間違いありません。

 

・髪型・髪の色はどうするか

・私服の着用を可とするか、原則として制服とするか

・ひげ、イヤリング、ピアスなどアクセサリー類の着用の可否

・靴についてスニーカーやサンダルの着用についてどのようにするか

・鞄について規制をするか

・つけ爪・香水などの使用に関するルール

 

 ルールを作成したことで守る従業員がいる一方で、守らない従業員が出てくることも考えられます。「あいつは言うことを聞かない」ではなく、守っていない従業員については、指導をし、場合によっては懲戒処分をすることも検討しましょう。

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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10月 19 2012

■高年齢者の雇用状況に関する統計

 高年齢者雇用状況報告書のとりまとめをした結果が厚生労働省より公表されました。(愛知県のものについては愛知労働局より公表されております)

 

 65歳まで勤務をすることができる環境を整備している企業が増加していることが読み取れます。

 平成25年4月1日から改正される高年齢雇用安定法のこともあってのことと思われますが、改正法に向けてどのように対応をしていくかはしっかり方針を定めておきたいところです。

 

 一方では、わかものハローワークが設置されるなど若年者の雇用が進まないことが懸念されているため解消への取り組みが強化されており、雇用問題の難しさを実感させられます。

 下記の統計データは、自社の取り組みを決めるための参考にしていただければと考えます。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号185:愛知労働局)

平成24年「高年齢者の雇用状況」集計結果(愛知県)

http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/jyoho01/syokugyoutaisakuka/kounenrei_koyoujyoukyou.html

 

(労務管理資料お問い合わせ番号186:厚生労働省)

平成24年「高年齢者の雇用状況」集計結果(全国)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002m9lq-att/2r9852000002m9q0.pdf

(別表)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002m9lq-att/2r9852000002m9q6.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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