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2012年9月

9月 28 2012

■10月からスタートする改正法の施行や制度等のまとめ

 来週から10月ですね。改正による新しい制度がいくつかスタートします。すでにCPCブログにて紹介したものも含めて記載をしておきます。

 

1.改正労働者派遣法の施行

 

(労務管理資料お問い合わせ番号141:厚生労働省)

派遣会社・派遣先の皆さまへ労働者派遣法が改正されました

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/dl/03-09.pdf

 

 

2.雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金における支給要件変更

および教育訓練に関する支給申請時の添付書類の変更

 

 (労務管理資料お問い合わせ番号137:厚生労働省)

雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件などを変更します。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002hghr-att/2r9852000002hgjh.pdf

 

 (労務管理資料お問い合わせ番号165:岩手労働局)

雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金 教育訓練を実施する事業主の皆さまへ

 http://iwate-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/iwate-roudoukyoku/date/topics/20120924_Kyouiku_01.

 

 

3.健康保険・厚生年金の資格取得届に関する手続きに関する本人確認の実施

 

 (労務管理資料お問い合わせ番号140:日本年金機構)

資格取得時のご本人確認の徹底のお願い

http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000006871.pdf

 

 

4.地域別最低賃金の適用が順次進行(三重県・大阪府のみ平成24年9月30日発効)

 

(厚生労働省ホームページ)

平成24年地域別最低賃金改定状況

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html

 

 

5.障害者虐待防止法の施行

 

 (労務管理資料お問い合わせ番号157:厚生労働省)

使用者による障害者虐待をなくそう~すべての人が安心して働き続けられる職場にするために

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/dl/0928-1.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号166:厚生労働省)

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の概要

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/dl/hou_gaiyo.pdf

 

 

6.国民年金後納保険料の納付開始

 

 (労務管理資料お問い合わせ番号119:日本年金機構)

国民年金の納め忘れがある皆様へ

http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000006482.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号20:日本年金機構)

国民年金制度が改正されました

http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/topics/3go_kiroku/pdf/04.pdf

 

 

7.わかものハローワークの設置

 

 (労務管理資料お問い合わせ番号167:厚生労働省)

フリーターへの就職支援拠点として「わかものハローワーク」を設置します

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002k76u-att/2r9852000002k78k.pdf

 

 

8.厚生年金保険料率の変更(※当月徴収の場合は、9月適用)

 

 (日本年金機構ホームページ)

http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1982

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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9月 27 2012

■派遣法改正にまつわるQ&A

 厚生労働省より派遣法改正にまつわるQ&Aが公表されています。詳細は下記のページをご覧ください。

 

 多くのお問い合わせをいただく「労働契約申込みみなし制度」についてですが、Q&Aにおいて、具体的運用については、施行日の平成27年10月1日までに厚生労働省から示されることがアンサーとされていますので具体的なものが見えてくるのはまだ先になりそうです。

 

(厚生労働省ホームページ)

改正に関するQ&A

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/05.html

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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9月 26 2012

■雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金における教育訓練に関する変更

 支給要件等の変更に加え、教育訓練について支給申請を行う際の添付書類についても変更となります。

 

 従来は、事業所内訓練に関するものについて支給申請する場合には受講者本人が記載をしたレポート等の提出が求められていましたが、事業所外訓練についても平成24年10月以降に判定基礎期間の初日があるものについてはレポート等受講を証明する書類の添付が必要となります。

 

 ポイントは下記の通りです。レポート等の書類の提出し、審査をクリアした上での支給決定となりますのでしっかり押さえておきましょう。

・所定の様式はなく、会社で作成した様式で良い

・各受講者が教育訓練を実施した日ごとに記載したものが必要

・教育訓練の受講年月日がわかるものであることが必要

・受講者本人が直筆で記載もしくは直筆のサインや押印など受講者本人が記入や作成をしたことが確認できることが必要

 

 例えばレポートを記載した際に、「とても良かった」「勉強になった」と一言だけで終了というものではなく、どこが良かった、どこが勉強になった、どのように明日からの仕事に生かしていくか、どこがわからなかったか、次の機会があればどのような教育訓練の実施を望むかなど次につながっていくようなものを作成してもらうような様式を作成されることをお勧めします。

 

 厳しい環境に置かれている中で実施している教育訓練ですからぜひとも未来へつなげていきたいですね。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号165:岩手労働局)

雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金 教育訓練を実施する事業主の皆さまへ

 http://iwate-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/iwate-roudoukyoku/date/topics/20120924_Kyouiku_01.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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9月 25 2012

■採用道中記~教育の範囲~

 4月入社の新入社員の皆さんが退職を決意され、申し出をされる際に申し出をされた「退職理由」をお客様から伺うことがあります。

 

・「やりたいと思っていた内容と違った」

・「こちらから聞かないと先輩が教えてくれない」

・「契約が取れるまで指南をしてくれるのが普通の会社だと思う」

・「自分が抱いていた夢に向かいたい」

・「顧客から怒られたことがショックでもうその顧客に会いたくない」

・「仕事の苦労に比べて給与が安い」

などなど

 

 理由は様々ですが、これに対して「甘えている」とか「そういうことは誰しも経験して成長をしていくものだ」という一定の正論を全面に出してしまうと相手の理解を得ることは困難で、結果として退職になってしまいます。

 

 各企業の考え方によりかけてあげる言葉は異なると思いますが、新入社員の離職率が低い会社は、「そこまで!?」と感嘆の念を抱くほど声をかけてあげるという創意工夫をされています。「なにか心配なことはないか?」「今日も1日頑張ったね」と声をかけてあげることで新入社員さんの心理の変化や成長を捉えることができるそうです。

 

 一方でいつその環境に甘んじることなく自立していくかというところは課題のようです。良い人材の確保が困難となる傾向にある中で教育のレールを引いて見えるようにしてあげること、自立の時期だとわかるようにしてあげることが重要だと考えさせられます。

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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9月 24 2012

■雇用保険被保険者資格喪失届に関するオンライン申請の範囲が拡大されます

 雇用保険の被保険者資格喪失届を電子申請で行っている方について、申請範囲が拡大されることになりました。

 

 離職以外の理由で被保険者資格を喪失した方について、資格喪失後の事情により、当該被保険者から「期間等証明票」の希望がある場合には、期間等証明書を提出する手続きを行います。

 

 また、離職者が離職票の発行を希望しなかったため(被保険者が離職の日において59歳以上である場合を除く)、離職票の発行を「2:無」で手続きした場合において、後日、当該離職者から離職票や期間等証明票の交付を求められたときは離職証明書や期間等証明書を提出する手続きを行います。

 

 このふたつの手続きについて、平成24年11月26日から電子申請が可能となります。雇用保険の手続きをしている方にとっては良い話ですね。詳細は下記のリーフレットご確認ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号164:熊本労働局)

平成24年11月26日から「雇用保険被保険者資格喪失届」のオンライン申請がさらに便利になります

http://kumamoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/_98094/denshishinseih24.html

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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9月 21 2012

■労務管理ポケットメモNO.21:鍵管理規程

 「会社の鍵やカードキー、ICカードなど管理・運用をするにあたり、何もルールがないのだが大丈夫だろうか?」とご質問をいただくことがあります。従業員任せの状態になっている訳ですが、個々の従業員が責任を持って管理をしてくれれば特に労務問題に発展することはありません。

 

 問題になるのは当然ながら事が起きた時であり、「ルールがない!?」ということに焦ることになってしまいます。

 

・鍵を紛失した

・車上荒らしにあって車内に置いてあった鍵が盗まれた

・ある従業員が鍵を許可無く複製していることがわかった

・別の従業員のカードキーを使っている

・ここにあるはずの鍵がなく誰も身に覚えがない

・立入禁止の倉庫から物が盗まれた

・退職する者から鍵が返ってきていない

 

 ルールがないのに紛失した従業員が出た途端、批判の集中砲火を浴びせるとなっては従業員から不満の声が出ても仕方ありません。

 

 鍵管理規程や貸与物管理規程という形で目に見えるルールを定めておけば、管理に対する意識づけにもなりますし、会社のルールに反しているということで反省を促すことができます。

 

・対象となる鍵の洗い出しと選定

・誰にどの鍵がわたっているか

・管理方法

・定期確認の時期

・管理台帳の運用

・紛失時の対応

・ルールに反したときの処分

・その他

 

 管理を怠ってはならない問題です。ぜひ規程の作成を検討してください。

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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9月 20 2012

■採用道中記~新卒内定者のフォロー~

 お客様から「新卒の内定を出したものの辞退されてしまってねぇ」と残念な面持ちでお話をいただくことがあります。就職難の時代と言われる中においても内定辞退ということは珍しいことではありません。

 

 内定辞退の理由は、「自身の意中の会社から内定が出た」というケースが多いのは事実ですが、「意中」と判断されるための比較の要素は、ネームバリューであったり、企業規模であったり、福利厚生であったり、休日数であったり、給与の額であったり、通勤の便であったりと様々です。

 

 内定辞退の理由において、「(他に内定が出た訳ではないのだが、)働くことに不安を感じたから」という新しいものが出てきています。あなただけではなく少なからず誰でも就職の際には不安を感じていること、実際に仲間がいてその不安を払拭してこの会社で働いているのだということを伝えることができればこのような内定辞退を防ぐことができるのかもしれません。

 

 「働くこと自体への不安」「人間関係の不安」「自分がやりたい仕事ができないかもしれないという不安」「会社が自分をどう思っているか不安」というように例を挙げれば切りがありません。しかし、一歩歩み寄ってあげて新卒内定者の不安を払拭してあげること、裏を返せば自信をつけて上げることが内定辞退を減少させることになるでしょう。

 

 CPCでは、新卒内定者のフォローに関するご相談も受けておりますので自社の取り組みに疑問を感じるようなことがございましたらご相談ください。

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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9月 19 2012

■労働者派遣事業に関する業務取扱要領が公表されました

 労働者派遣事業に関する業務取扱要領が公表されました。表紙も含めると400ページとボリュームがありますのでまずは改正点を中心に目を通しておくと良いでしょう。

 

 平成24年10月1日から原則として禁止されるいわゆる日雇派遣(労働契約期間が30日以内のものをいう)について、派遣先にあたるお客様から同じご質問をいただいておりますのでピックアップをしたいと思います。

 

 ご質問は、「派遣先として、派遣会社(派遣元)に対して、30日以内の労働者派遣を依頼すると改正法に反することになるか?」というものです。

 

 これについては、改正法に反することにはなりません。派遣会社(派遣元)に労働者派遣を依頼することは可能です。今回の改正は、派遣先と派遣元で締結をする派遣契約の期間について、30日以内か否かが問われているのではなく、派遣元と派遣労働者が締結する労働契約が30日以内か否かが問われているものです。

 一方で、派遣先としては依頼ができるものの派遣元にとっては、派遣労働者と締結する労働契約が30日以内か否かを問われる訳ですから、派遣元にとっては足かせとなってしまい、結果として派遣先の要望に応じることができないというケースは出てきそうですね。

 

 派遣元のお客様は、1週間の所定労働時間が20時間未満である場合や65歳に達した以後に雇用をされた者など適用除外となる場合を除き、31日以上の労働契約となることから雇用保険の加入要件の「31日以上引き続き雇用されることが見込まれる」に該当し、雇用保険の手続きが必要となることも認識をしておきましょう。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号161:厚生労働省)

労働者派遣事業関係業務取扱要領

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号162:厚生労働省)

労働者派遣事業関係業務取扱要領:参考資料:主な改正点

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/dl/06-01.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号163:厚生労働省)

労働者派遣事業関係業務取扱要領:参考資料:おおまかなポイント

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/dl/06-02.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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9月 18 2012

■労務管理ポケットメモNO.20:雇用保険被保険者資格取得届の添付書類

 雇用保険の手続きについて、「雇用保険被保険者資格取得届を提出する際に添付書類などは必要か?」というご質問をいただきました。

 

 平成22年4月1日より、「初めて被保険者資格取得届を行う場合」や「被保険者資格取得届について届出期限(被保険者となった事実のあった日の属する月の翌月10日)を過ぎて提出される場合」などを除き、添付書類の提出は不要となりましたので被保険者資格取得届のみを提出していただければけっこうです。

 

 従来は、出勤簿・賃金台帳・労働者名簿や雇用契約書、辞令などいろいろな添付書類の提出が必要でしたが、簡略化がされましたので被保険者資格取得手続きの負荷は軽くなりました。

 

 しかし、健康保険・厚生年金の被保険者資格取得手続きにおいて本人確認の徹底がされていくように(CPCブログ:平成24年8月22日:http://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/439)、雇用保険の被保険者資格取得手続きにおいても前職の被保険者番号やフリガナ・性別などに誤りがないかしっかり確認をしておくと良いでしょう。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号160:厚生労働省)

雇用保険被保険者資格取得届の際の添付書類は原則不要となりました

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken11/dl/06.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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9月 14 2012

■労務管理ポケットメモNO.19:20歳未満の被扶養配偶者が20歳に到達したときの手続き

「従業員(男性)が18歳の方と結婚をしたが、その奥さん(職には就いておらず収入はなし)の年金はどのような取扱いになるのか?」というご質問をいただきました。

 

 上記の奥さんのように、国民年金の第2号被保険者(サラリーマン等)である夫もしくは妻の収入により生計を維持されている方(以下、「被扶養配偶者」といいます)が20歳未満の場合は、第3号被保険者とはなりません。

 

 しかし、その奥さんが20歳になった段階で被扶養配偶者である場合には国民年金第3号の手続きが必要となります。社会保険の手続きを担当されている方は念のため気を配っていただくと漏れなく従業員さんも安心でしょう。

 

 具体的な手続きは、日本年金機構から書類が自宅に郵送されてきますので放置をせず開封していただき、「第1号被保険者資格取得届不要連絡票」を返送します。

 付随して第3号の手続きが必要となりますので「20歳到達」として第3号被保険者となる手続きをしましょう。心配なお客様はCPCにて確認をさせていただきますのでお申し付けください。

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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