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2012年7月

7月 31 2012

■知っておきたい働くときのルールについて

 和歌山労働局が、「知っておきたい働くときのルール」と題して労働基準法をはじめとして基礎となるものをまとめたリーフレットを公開しています。

 

 新入社員研修の中で基礎に触れたい場合などに参考となりそうです。会社としてもしっかり対応をしておきたい事項がまとまっておりますので興味のある方は下記の資料をご覧ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号118:和歌山労働局)

知っておきたい働くときのルールについて

http://wakayama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0050/2137/2012723113650.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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7月 30 2012

■職場の健康づくり

 山口労働局が、定期健康診断の有所見率を公表していますが、平成23年度は51.9%とのことです。かなり高いものとなっており、会社としても無視はしていられるものではありません。

 

 有所見者が出たときに「どのように対応をするか」というのはスタートからゴールまでの見通しを立てるのは思いのほか困難です。山口労働局が発行しているパンフレットにその道筋が立てられておりますのでご紹介いたします。

 

1 定期健康診断実施後の措置

・ 定期健康診断結果の有所見についての医師からの意見聴取及びこれに基づく労働時間の短縮、作業の転換等の措置を適切に実施する。

・ 産業医の選任義務のある労働者数50人以上の事業場では、産業医からの意見を聴くようする。

・ 産業医の選任義務のない労働者50人未満の事業場では、異常所見のある従業員について医師等による意見聴取を行っていない場合には、地域産業保健センターを利用して、医師等からの意見聴取を行う。

 

2 定期健康診断結果の労働者への通知

・ 定期健康診断の結果を通知することは、労働者自身が健康状態を知って自身の健康の保持増進に積極的に努めるようにするとともに、労使が健康情報を共有して健康管理を行うための重要な手続きなので必ず従業員に通知する。

 

3 定期健康診断の結果に基づく保健指導

・ 医師又は保健師による保健指導は、再検査若しくは精密検査又は治療の勧奨にとどまらず、脳・心臓疾患関係の主な検査項目(血中脂質検査、血圧の測定、血糖検査、尿中の糖の検査及び心電図検査)の有所見改善に向けた取組において重要であり、食生活や運動等の指導、健康管理に関する情報提供を十分に行う。

 

4 健康教育等の実施

・ 健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置に取り組む。

・ 健康教育等は、有所見者のみならず、毎年検査値が悪化するなど有所見者となることが懸念される者についても行い、脳・心臓疾患関係の主な検査項目に所見のある者に対しては当該項目の改善に係る健康教育等を重点的に行う。

 

5 有所見率改善に向けた健康づくり計画の策定・実施

・ 定期健康診断結果等を分析し、有所見者のほか、毎年検査値が悪化するなど有所見者となることが懸念される者、脳・心臓疾患関係の主な検査項目に所見のある者等にグループ化するなど、従業員の健康状態に応じた健康教育、運動指導、情報提供といった必要な産業保健指導のための短期及び中長期の計画を策定する。

・ 計画には、「定期健康診断有所見率改善強化月間」などの行事を定めたり、産業医が作業現場の巡視を行う日を「有所見率改善取組デー」と定めたりすることにより、健康づくりの機運の醸成を図る。

・ 全国労働衛生週間及びその準備期間において、有所見率改善の取組を効果的に推進するため、社内誌、講演会、電子メール、掲示等により、重点的に啓発等を行う。

 

6 取組状況の評価

・ 労働者ごと及び事業場全体について、実施した保健指導や健康教育等の内容、労働者自身の取組状況、定期健康診断結果等を基に、健康づくり計画の実施状況を評価し、今後充実強化すべき事項があれば、その後の計画に反映させる。

・ 定期健康診断結果の評価においては、必要に応じて、検査値が改善傾向であるかについて評価を行う。

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号117:山口労働局)

あなたの職場で健康づくり進めてますか(平成24年度版パンフレット)

http://yamaguchi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0049/1993/201271391413.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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7月 27 2012

■被災者雇用開発助成金の要件(対象者)に関する変更

 被災者雇用開発助成金は、東日本大震災による被災離職者及び被災地域に居住する求職者の方(65歳未満)をハローワーク、地方運輸局、雇用関係給付金の取り扱いについての同意書を労働局に提出している有料・無料職業紹介事業者もしくは無料船員職業紹介事業者の紹介により、継続して1年以上雇用することが見込まれる労働者として雇い入れた事業主に対して、助成金が支給されるものです。

 

(支給額)

 大企業:50万円(短時間労働者を雇い入れた場合は30万円)

中小企業:90万円(短時間労働者を雇い入れた場合は60万円)

※短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が、同じ事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間と比べて短く、かつ、30時間未満である者をいいます

 

 平成24年10月1日から対象者に関する要件が変更となり、対象範囲がせまくなることになりました。

 東日本大震災発生時に被災地域に居住しており、震災後、安定した職業についたことがない者(震災により被災地域外に住所または居所を変更している者を含む)を「被災地求職者」として被災者雇用開発助成金の対象としておりましたが、上記の要件に加え、下記の要件が追加されることとなりました。

 

震災発生日から平成24年9月30日までにハローワーク、地方運輸局、雇用関係給付金の取り扱いについての同意書を労働局に提出している有料・無料職業紹介事業者もしくは無料船員職業紹介事業者にて求職活動(窓口で職業相談や職業紹介を受けること)を行った者

(ただし、震災発生時に原発事故に伴う警戒区域・計画的避難区域・緊急避難準備区域に居住していた人については、平成24年9月30日までに求職活動を行っていなくても助成対象になる)

 

 助成金を有効活用していきたいとお考えのお客様は変更について把握をしておかれることをお勧めいたします。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号116:岩手労働局)

平成24年10月1日から被災者雇用開発助成金の対象者の要件が変わります

http://iwate-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/iwate-roudoukyoku/date/topics/20120727_hikaikin_01.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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7月 26 2012

■セクシュアルハラスメントが原因となった精神障害について

 平成24年6月13日のCPCブログにも記載をしましたが、セクシュアルハラスメントの労務トラブルはなかなかなくなりません。ご相談をいただく際に被害者が心に傷を負っている状態ということをお聞きすることも少なくありません。

 

 今日のCPCブログは、セクシュアルハラスメントが原因となった精神障害についてです。そのすべてが労災保険の対象となる訳ではありませんが、労災認定要件を満たすと業務上災害として労災認定がされることとなります。

 

 大切なのは、労災認定要件ではなく、「セクシュアルハラスメントが原因となるような労務トラブルをいかに防ぐか」ということです。労災認定をされるという被害者を出すことがないよう会社としては事前防止策に力を入れたいですね。

 

 以下、労災認定要件についてパンフレットよりピックアップをしておきますのでご興味のある方はご覧ください。

 

【精神障害の労災認定要件】※以下の①②③の要件を満たす場合、業務上として労災認定されます

 

①:認定基準の対象となる精神障害を発病していること

・認定基準の対象となる精神障害は、国際疾病分類第10回修正版(ICD-10)第Ⅴ章「精神及び行動の障害」に分類される精神障害です(認知症や頭部外傷などによるものは含まれません)。

・業務に関連して発病する可能性がある精神障害の代表的なものは、「うつ病」や「急性ストレス反応」などをいいます。

 

②:精神障害の発病前おおむね6か月間に、業務による強い心理的負荷が認められること

・「業務による強い心理的負荷」とは、客観的に対象疾病を発病させる恐れのある強い心理的負荷のことをいい、業務による出来事とその後の状況が、労働者に強い心理的負荷を与えたといえるかが評価されます。

・セクシュアルハラスメントのように、出来事が繰り返されるものについては、発病の6か月よりも前にそれが始まり、発病まで継続していたときは、始まった時点からの心理的負荷が評価されます。

 

③:業務以外の心理的負荷や個体側要因により精神障害を発病したとは認められないこと

・私的な出来事(離婚または配偶者と別居したなど)や、本人以外の家族・親族の出来事(配偶者や子ども、親または兄弟が死亡したなど)が発病の原因でないといえるか、慎重に判断がされます。

・精神障害の既往歴やアルコール依存症などの個体側要因の有無とその内容について確認し、個体側要因がある場合には、それが発病の原因でないといえるか、慎重に判断がされます。

 

 労災認定事例や詳細は下記のパンフレットをご覧ください。

(労務管理資料お問い合わせ番号115:厚生労働省)

セクシュアルハラスメントが原因で精神障害を発症した場合は労災保険の対象になります

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/dl/120827.pdf 

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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7月 25 2012

■派遣法改正に関する都道府県労働局が開催する説明会

 厚生労働省のホームページにて各都道府県労働局が開催する労働者派遣法の改正に関する説明会の日程が公表されました。実施される回数はさまざまですが、注目すべき改正点もいくつかありますので、派遣元のお客様はもとより、派遣先となっているお客様についてもぜひ参加をされることをお勧めします。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号114:厚生労働省)

労働者派遣法改正法説明会開催予定日程

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/roudou_haken120723.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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7月 24 2012

■労働災害における転倒災害防止

 福岡労働局にて管内の労働災害に関する統計が公表されておりますが、労働災害全体に占める転倒災害の割合は、21.0%と実に5件に1件が転倒災害とのことです。

 

 転倒災害の割合が多いことについては、おそらく福岡労働局管内に限ったことではなく、労災保険の手続きに関するお手伝いをさせていただく際に災害の状況をお聞きしていると転倒をして負傷したという災害は多いという印象を持ちます。

 転倒の直接的な要因は、防ぐことができるものが多く、「いつもこの状態だったからそのままにしていた」、「前任者からそのような引き継ぎはしていない」というように危険を除去できるチャンスがあったにもかかわらず放置していたことにより災害が起きたというケースや、無理をすれば1回で運べるからと手間を省こうとして事故に至るということがあり、「結果論だが事前に防ぐことができた」ということも少なくありません。

 事故が起こった後になるとその要因に対する対応はすぐできるのに事故が起こるまではなぜだか対応ができないというお話を伺うことがあります。これについては、後悔先に立たずの精神で事前防止対策を講ずるより方法はありません。

 

 福岡労働局では、「転倒災害防止取組強化期間」として転倒災害の防止に取り組んでいくと発表をしています。その取り組みの中で下記のパンフレットが参考となる部分がありますので一度ご覧ください。

 労働契約第法5条の安全への配慮を意識して労働災害防止に取り組んでおくことが望ましいと言いえます。

 

※労働契約法第5条はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

(労務管理資料お問い合わせ番号112:福岡労働局)

STOP転倒災害 (製造業向け)

http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0049/9369/201272012455.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号113:福岡労働局)

STOP転倒災害 (卸・小売業及び社会福祉施設向け)

http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0049/9370/201272012513.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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7月 23 2012

■年金の請求手続きに関するパンフレット

 日本年金機構より「年金の請求手続きのご案内」のパンフレットが平成24

年7月版に更新されました。請求の時期を迎えられたお客様からよくいただく質問が、「いま年金を請求すると減額されるのではないか?」というご質問です。

 

 パンフレットにも記載がありますが、老齢厚生年金を受け取る権利は原則65歳から発生しますが、厚生年金保険の加入期間が1年以上あるなどの要件を満たす方には、60歳から「特別支給の老齢厚生年金」が支払われます。この「特別支給の老齢厚生年金」については、65歳になる前に請求しても、年金額が減らされることはありません。よって特別支給の老齢厚生年金については、受給をしても先々の受給額に影響することはないということになります。

 

 「それでも年金が減らされたと聞いたことがある」というご質問をいただくことがございますが、これについてはおそらく「年金の支給の繰り上げ」を選択された方のお話だと思われます。繰り上げについては、選択したことについて、後々変更をすることや取り消しをすることはできませんので慎重な検討が必要です。

 

 どれが請求をして良い(年金額が減らされることがない)年金かがご不明な場合は、CPCにご相談ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号109:日本年金機構)

年金の手続きをされるみなさまへ年金の請求手続きのご案内(60歳用:平成24年7月版)

http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000006338.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号110:日本年金機構)

年金の手続きをされるみなさまへ年金の請求手続きのご案内(65歳用:平成24年7月版)

http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000006339.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号111:日本年金機構)

年金の手続きをされるみなさまへ年金の請求手続きのご案内(未請求者用:平成24年7月版)

http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000006340.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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7月 20 2012

■熱中症の対策強化を厚生労働省が公表

 日々のニュースの中で「今日は○人が熱中症の症状により、救急車で病院に運ばれた」というものを聞くようになりました。

 

 気をつけなくてはならないと分かってはいても具体的対策を実施している方は少ないのかもしれないですね。

 

 厚生労働省が今夏の熱中症対策を強化していくことを公表しています。場合によっては命の危険もあるようですからしっかり対策をしていきましょう。特に会社の対策不足で労働災害に至るようなことがないようにしたいものです。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号108:厚生労働省)

熱中症を防ぐために皆さんに取り組んでいただきたいこと

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002fpv2-att/2r9852000002fq0g.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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7月 19 2012

■労務管理ポケットメモNO.12:給与計算における端数処理について

 給与計算を行う際に端数をどのように処理するかという問題が出てきます。従来からのシステムを使用している場合は、あまり気にかけることはないかもしれませんが、新規で給与計算システムの設定を行う場合や、手計算で給与を行う場合に悩むことが多いかもしれません。

 

 主な端数処理については、下記のようにされています。(昭和63年3月14日基発第150号より)

 

1.遅刻・早退・欠勤等の時間の端数処理

 5分の遅刻を30分の遅刻として賃金カットするような処理は、労働の提供がなかった限度を超えるカット(25分について余分にカット)となるため、賃金の全額払いの原則にするため違法となります。
 なお、このような取扱いを就業規則に定める減給の制裁として、労働基準法第91条(制裁規定の制限)の制限内で行う場合には、全額払いの原則には反しないこととされています。

 

2.割増賃金計算における端数処理

 次の方法は、常に労働者の不利となるものではなく、事務簡便を目的としたものと認められるため、労働基準法第24条(賃金の支払)及び労働基準法第37条(割増賃金)違反としては取り扱われません。

(1)1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げること。

(2)1時間あたりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上の端数を1円に切り上げること。

(3)1か月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上の端数を1円に切り上げること。

 

3.1か月の賃金支払額における端数処理

 次の方法は、賃金支払の便宜上の取扱いと認められるため、労働基準法第24条(賃金の支払)違反としては取り扱いません。なお、これらの方法をとる場合には、就業規則に定めなければならないこととされています。

(1)1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額)に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、50円以上を100円に切り上げて支払うこと。

(2)1箇月の賃金支払額に生じた1,000円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うこと。

 

 雇用保険料および社会保険料については、事業主と被保険者との間に端数処理に関する特約がある場合を除き、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律により下記のように取扱います。

(1)事業主が被保険者負担分の保険料を給与から控除する場合は、51銭以上1円未満の端数は1円に切上げ、50銭以下の端数は切捨てる。

(2)被保険者が被保険者負担分の保険料を事業主に現金で支払う場合は、50銭以上1円未満の端数は1円に切上げ、49銭以下の端数は切捨てる。

 

※通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第3条第1項はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

(労務管理資料お問い合わせ番号107:愛知労働局)

賃金計算の端数の取扱い

http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0049/2375/hasuutoriatukai.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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7月 18 2012

■36協定の本社一括届出

 36協定を本社にて一括で届け出ができれば良いのにというご要望をいただくことがあります。36協定は、原則として事業場単位で締結および当該事業場を管轄する労働基準監督署長に届出をすることになりますので事業場が多いお客様にとっては骨が折れる作業となってしまいます。

 

 36協定の本社一括届出は要件を満たせば可能ですが、この要件がどこの会社も満たせるというものではありません。

 

 労働組合がない会社や労働組合がいずれの事業場においても過半数労働組合に該当しない会社の場合、本社一括の届出はできません。また、ある事業場でその労働組合が過半数労働組合に該当しない場合は、当該事業場に関しては本社一括の届出はできません。

 

 よって36協定の労働者側の「協定の当事者」が過半数労働組合であり、かつ一括の届出をしようとしている事業場について、その労働組合が労働者の過半数を組織していること、および下記の4つを除いてすべてが同一であることが要件となります。

1.事業の種類

2.事業所の名称

3.事業所の所在地(電話番号)

4.労働者数

 

 例えば、「時間外労働をさせる必要のある具体的事由」は同一でなくてはならないので、具体的事由が地域ごとの特性によるものや季節性のものになっている場合は難しいかもしれないですね。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号106:愛知労働局)

就業規則、36協定の本社一括届出について

http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0049/2373/honshaikkatu.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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