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2012年4月

4月 30 2012

■労働者派遣法改正法に定められた労働契約申込みみなし制度

 今回の労働者派遣法改正の中で筆者がもっとも注目をしているのは、「労働契約申込みみなし制度」の創設です。

 

 先にご安心をいただきたいのは、労働契約申込みみなし制度に施行期日は、法の施行から3年経過後とされていますのでまだ時間の余裕はございます。しかし、3年なんて気にしないで放置しておくとあっという間ですね。

 

 現に平成22年4月1日に施行された改正労働基準法では、一部の規定が中小企業(資本の額または出資の総額と常時使用する労働者の数で判断)には適用が猶予されていましたが、「法の施行3年経過後に改めて検討すること」とされていましたが、3年経過の平成25年4月1日まであと1年をきりました。

 意識をしておかないといざ適用されるときに混乱してしまいます。労働基準法とともに派遣労働者を受け入れているお客様は、労働者派遣法についても意識をしておきたいところです。

 

 改正法では労働者派遣の役務の提供を受ける者が次のいずれかに該当する行為を行った場合には、その時点において、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者から当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、その時点における当該派遣労働者に係る労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなすとされています。(第40条の6)

 

(1)第4条3項に違反して派遣労働者を第4条第1項の各号のいずれかに該当する業務に従事させること。

 

(2)第24条の2の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること。

 

(3)第40条の2第1項の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること

 

(4)この法律又は第4節の規定により適用される法律の規定の適用を免れる目的で、請負その他労働者派遣以外の名目で契約を締結し、第26条第1項各号に掲げる事項を定めずに労働者派遣の役務の提供を受けること。

 

※参照の法令はこちらのページをご覧ください。(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

細かくなりますので知りたい情報が限定されているお客様はCPCにお問い合わせください。

 

 これに付随して、労働契約の申込みをしたものとみなされた労働者派遣の役務の提供を受ける者は、当該労働契約の申込みに係る上記の(1)から(4)に規定する行為が終了した日から1年を経過する日までの間は、当該申込みを撤回することができないとされており、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者から求めがあった場合においては、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者に対して速やかに労働契約の申込みをしたものとみなされた時点における当該派遣労働者に係る労働条件の内容を通知しなければならないというような制限や義務が課せられています。

 

 一方で労働契約の申込みをしたものとみなされた労働者派遣の役務の提供を受ける者が、上記の(1)から(4)に規定する行為が終了した日から1年を経過する日までの期間内に当該申込みに対しての承諾する旨又は承諾しない旨の意思表示を受けなかったときは、当該申込みは、その効力を失うとされておりますのでいつまでも方向性が決まらないということはないように定められています。

 

 特に派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して派遣労働者を受けて入れてしまったということは管理を確実にしていかないと起こりうることですから注意が必要となりそうです。

 

 なお、厚生労働大臣は、これらの事項について、状況により必要な助言、指導または勧告をすることができるようになっており、場合によっては公表もできることになっていますので改正に対応ができるよう準備をしておきましょう。

 

 厚生労働省のホームページでは、「施行期日や政省令の具体的内容については、今後、労働政策審議会での議論を踏まえて決定されます。」となっておりますので今後の情報にもご注目ください。

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

 

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4月 28 2012

■雇用保険法改正の概要:その3

 今回の改正は、昨日と一昨日の改正と比べると普段あまり触れることのない部分の改正です。社会保険労務士試験の対策としては重要になりそうですね。

 

 

1.受講手当の支給日数上限が設定されました

 

 受講手当は、技能習得手当の1つで受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(2年を超える公共職業訓練等は除かれる)を受けた日に支給されるものです。

 これまで上限の設定はされていませんでしたが、今回の改正にて「40日分を限度として支給するものとする」と上限の設定がされることとなりました。

 

 さらに平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に公共職業訓練等を受けた場合の受講手当は日額700円とする暫定措置がとられていましたが、この暫定措置は終了し、日額500円となりました。

 

 雇用保険料率が下がっていることもありますのでどこかで財布のひもを締めないといけないのでしょうね。

 

 

2.通所手当の支給対象が追加されました(暫定措置)

 

 

 通所手当は、技能習得手当の1つで受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(2年を超える公共職業訓練等は除かれる)を行う施設への通所(原則として片道の通所距離が2㎞以上の場合)のため交通機関、自動車等を利用する受給資格者に対し支給されるものです。

 

 暫定措置ではありますが、当分の間受給資格者の住所又は居所から訓練施設までの距離が相当程度長いため、訓練等施設に近隣する宿泊施設に一時的に宿泊し、訓練等施設に近隣する宿泊施設から訓練等施設へ通所する者(訓練等施設に近隣する宿泊施設を利用しなければ通所することが著しく困難であるものに限る)に対しても支給をすることになりました。

 

 これは震災の被害に遭われた方が遠方に職業訓練等を受けにいくことがあるため、これに対応をできるように追加されたようです。とても良いことですね。

 

 

3.移転費に関する支給要件等が改正されました

 

 雇用保険法施行規則における移転費の支給要件に「公共職業訓練等の受講について、就職準備金その他移転に関する費用が訓練施設の長その他の者から支給されないとき、又はその支給額が移転費の額に満たないとき」が追加されました。

 

 さらに支給額の定めとして「受給資格者及びその者が随伴する親族が就職先の事業主等(事業主及び訓練施設の長その他の者)が所有する自動車等を使用して住所又は居所を変更する場合」が追加されました。

 この場合の支給額は、雇用保険法施行規則第88条第1項から第4項までの規定にかかわらず、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃は、受給資格者等及びその者が随伴する親族が支払った費用に基づき算定した額(以下、「実費相当額」という)とする。ただし、実費相当額が、第1項から第4項までの規定により計算した額を超えるときは、これを上限とするとされています。

 

※雇用保険法施行規則第88条はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

 

4.常用就職支度手当に関する暫定措置の延長

 

 

 常用就職支度手当の支給対象者に「安定した職業に就くことが著しく困難と認められる者であって、安定した職業に就いた日において40歳未満である者」が平成21年3月31日から平成24年3月31日に限るとされていましたが、改正により2年間延長:平成26年3月31日までとされました。

 

 

5.特定就業促進手当受給者に特定理由資格者を含む措置が延長されました

 

 特定就業促進手当受給者とは、就業促進手当の支給を受けた者であって、再就職の日が当該就業促進手当に係る基本手当の受給資格に係る基本手当の受給期間内にあり、かつ、倒産・解雇等により再離職した者をいいますが、この倒産・解雇等により再離職に特定理由離職者を含む措置について、再離職の日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間である受給資格者とされていましたが、改正により2年間延長:平成26年3月31日までとされました。

 

 

 平成24年3月31日までとなっていたものはすべて延長されるのではないかと考えていましたが、受講手当は終了となってしまいました。通所手当の暫定措置の追加と入れ換えになった印象を受けますね。

 

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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4月 27 2012

■雇用保険法改正の概要:その2

 昨日の個別延長給付に続き、本日は雇止めによる離職者に対する給付日数の拡充措置の延長についてです。

 

 平成21年3月31日の改正にて期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した方(特定理由離職者)については、通常、基本手当の受給資格要件として離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12か月以上必要なところ、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば受給資格要件を満たすようになりました。

 

 特定理由離職者となるのは、当該受給資格に係る離職日が平成21年3月31日以降で次の(1)または(2)のいずれかに該当する方です。

 

(1)期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した方(その方が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限ります)

 

(2)正当な理由のある自己都合により離職した方

 

 そして、受給資格に係る離職日が、平成21年3月31日から平成24年3月31日(改正により2年間延長:平成26年3月31日)までの間で(1)に該当する方については、特定受給資格者と同様の取扱いとなっています。つまり所定給付日数がこの取扱いを経ることで手厚くなる方がいらっしゃるということです。これは、期間満了により退職を余儀なくされた方にとっては有り難い制度ですね。

 ただし、下記のホームページを見ていただいてもおわかりいただけると思いますが、被保険者期間(算定基礎期間)が1年未満で退職した場合もしくは1年以上5年未満で当該基本手当の受給資格に係る離職の日における年齢が45歳未満の方については、所定給付日数は手厚くはなりません。(昨日記載した個別延長給付の対象となる場合がございます)

 

(千葉労働局ホームページ)

基本手当の支給を受けられる日数(所定給付日数)

http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken/tetsuzuki/koyouhoken/koyouhoken03.html

 

 間違えやすいのが特定理由離職者の(2)に該当する方の所定給付日数の取扱いです。被保険者期間(算定基礎期間)が12か月以上(離職日以前2年間)なく被保険者期間(算定基礎期間)が6か月以上12か月未満(離職日以前1年間)である場合に限り、特定受給資格者と同様となります。

 被保険者期間が(算定基礎期間)が12ヵ月以上ある方とは、取扱いが異なることに注意が必要です。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号31:厚生労働省)

平成21年3月31日以降、雇用保険制度が変わりました

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/02.pdf

 

  名古屋の公共職業安定所に行くと仕事を探しておられる方がたくさんおみえになります。セーフティネットが延長されたこともそうですが、まだまだ雇用が厳しいということを痛感させられます。

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

 

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4月 26 2012

■雇用保険法改正の概要

 厚生労働省より平成24年4月1日実施の雇用保険法等の改正に関する概要が発表されました。改正の内容として厚生労働省の資料より抜粋をして記載していきます。

 

1.給付日数の拡充措置の延長

(1)個別延長給付の延長

 解雇・倒産・雇止めによる離職者について、年齢や地域を踏まえ、特に就職が困難と認められる場合に給付日数を最大60日延長する暫定措置を、2年間(平成25年度末まで)延長する。

 

(2)雇止めによる離職者に対する給付日数の拡充措置の延長

 雇止めにより離職した者の給付日数(90~150日)を、解雇・倒産による離職者の給付日数(90~330日)並みとする暫定措置を、2年間(平成25年度末まで)延長する。

 

2.積立金の特例措置の延長

 失業等給付の積立金から雇用調整助成金の支出のために必要な額の借入れを可能とする暫定措置を、 2年間(平成24年度及び平成25年度)延長する。

 

 

施行日:公布の日(平成24年3月31日公布)

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号29:厚生労働省)

給付日数の拡充措置の延長 現下の厳しい雇用情勢に対応して労働者の生活及び雇用の安定を図るための雇用保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の概要

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/shakaihoshou/seido/dl/h24-01.pdf

 

 個別延長給付とは?というお客様もおみえになるかと思いますので下記は必要に応じてご一読ください。

 

 受給資格を満たし、かつ受給資格に係る離職の日が平成24年3月31日以前(2年間延長:平成26年3月31日以前)である受給資格者のうち、就職困難者な受給資格者以外の者で、特定受給資格者もしくは特定理由離職者(期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、その者が当該更新を希望したにもかかわらず当該労働契約の更新がない場合に限る)であって、次のいずれかに該当する者は、延長後の受給期間内について失業をしておりかつ公共職業安定所長による失業の認定を受けた日について基本手当を受けることができるというものです。

 

1.受給資格に係る離職の日において45歳未満である者

 

2.厚生労働省令で定める基準に照らして雇用機会が不足していると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者

(労務管理資料お問い合わせ番号30:厚生労働省)

雇用保険法附則第五条第一項第一号ロの規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域を定める件(平成24年3月31日厚生労働省告示第294号)

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H120405L0020.pdf

 

 3.公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に照らして当該受給資格者の知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職のための支援を計画的に行う必要があると認めた者(年齢要件はない)

 厚生労働省令で定める基準とは、特に特に誠実かつ熱心に求職活動を行っているにもかかわらず、所定給付日数内に職業に就くことができる見込みがなく、(改正による追加)かつ次の各号のいずれかに該当すること。

(1):安定した職業に就いた経験が少なく、離職又は転職を繰り返していること。(2):業構造、労働市場の状況等からみて、再就職のために、その者が従事していた職種を転換する等の必要があること(3):(1)と(2)に掲げる基準のほか、公共職業安定所の職業指導を受けなければ、その者が適切な職業選択を行うことが著しく困難となること(改正により一部削除)の3つが定められている。

 

 延長日数の上限は、原則として「60日」です。(ただし、算定基礎期間が20年以上あり、かつ、当該基本手当の受給資格に係る離職の日における年齢が35歳以上45歳未満:所定給付日数が270日もしくは算定基礎期間が20年以上あり、かつ、当該基本手当の受給資格に係る離職の日における年齢が45歳以上60歳未満:所定給付日数が330日の対象となる方の上限は、「30日」です。

 

 明日は、雇止めによる離職者に対する給付日数の拡充措置の延長について内容を記載します。

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

 

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4月 25 2012

■非自発的失業に伴う国民健康保険料(税)の軽減

 景気が後退したことで雇用情勢等の悪化が顕著となったことから、非自発的失業(倒産・解雇等により職を失うこと)となってしまった方について、平成22年4月より在職中と同程度の保険料負担で国民健康保険に加入できるよう国民健康保険料(税)を軽減する制度が設けられています。

 

 退職後の健康保険を選択する際に非自発的失業となる方については、国民健康保険を選択することが最善の選択となる可能性が高くなりますのでこの点を含めて検討が必要です。

 

(対象者)

・国民健康保険に加入する者であること

・離職日が平成21年3月31日以降であること

・離職時点で65歳未満であること(65歳の誕生日の前々日までに離職していること)

・公共職業安定所で雇用保険の手続きをし、雇用保険受給資格者証を取得していること

・雇用保険受給資格者証に記載のある離職理由コードが、特定受給資格者:11・12・21・22・31・32、特定理由離職者:23・33・34となっていること

・必要書類を提出し、適用の申し出をすること

・給与所得がゼロでないこと

 

※ポイントのひとつとして該当となる方の給与所得を30/100として算定することとなっておりますので給与所得がない方には軽減の効果がないこととなります。

 

 特に総務・人事等のご担当者で退職をしていかれる方にアドバイスをする際には本制度の情報は提供をしてあげたいところですね。非自発的失業でありさえすれば良いというものではありませんので要件をよく確認をしてください。また、おそらく恒久的な措置ではないと考えられますので制度に関する情報には注意が必要です。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号28:厚生労働省)

平成22年4月から 国民健康保険料(税)が軽減されます

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v-img/2r98520000004o9d.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

 

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4月 24 2012

■健康保険の一部負担金

 全国健康保険協会管掌の健康保険にご加入のお客様の中で、70歳から74歳までの被保険者・被扶養者(一部後期高齢者医療の被保険者資格を取得している方を除く)がおみえになる方のお手元には、高齢受給者証(健康保険の一部負担金の割合について「2割(ただし、平成25年3月31日まで1割)」と記載のあるものが届いているかと思います。

 

 これは、平成20年4月から2割負担に見直されることとされていたものを平成20年4月から平成21年3月までの1年間1割に据え置かれていたことを皮切りに1年ごとに同様の凍結措置が継続され、平成24年度についても継続されたものです。一部負担金については、誰が何割負担なの?とご質問をいただくことがございますので記載しておきます。

 

 

(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合)

■2割負担

 

(6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後から70歳に達する日の属する月以前である場合)

■3割負担

 

(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合【下記の一定所得者に該当する者を除く】)

■2割負担(凍結期間中に限り1割負担

 

(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合【下記の一定所得者に該当する者】)

■3割負担

 

※ 一定所得者とは・・・

 療養の給付を受ける月の標準報酬月額が28万円以上である被保険者(当該被保険者の70歳以上の被扶養者)のことをいう。ただし、これに該当する被保険者のうち、厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が被扶養者がいる場合は、「520万円」、被扶養者がいない場合は、「383万円」未満であり、かつ、保険者に申請した場合は、一定所得者には含まないものとされています。

 70歳以上被扶養者がいない被保険者のうち、後期高齢者医療の被保険者等に該当することとなったため被扶養者でなくなった場合であって後期高齢者医療の被保険者等に該当するに至った日の属する月以後5年を経過する月までの間にあってかつ同日以後継続して後期高齢者医療の被保険者等に該当する方は70歳以上の被扶養者の中に含まれます。

 

(全国健康保険協会:ホームページ)

70~74歳の一部負担金の見直しが凍結されます(平成24年4月から)

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.94501.html

 

 

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

 

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4月 23 2012

■在職老齢年金の支給停止調整変更額・支給停止基準額

 平成23年4月1日より変更となった在職老齢年金の支給停止基準額ですが、今年はどうなったの?というご質問をいただくことがございましたのでお知らせいたします。今年は変更されることはなく従来のものがそのまま維持されます。平成22年4月の変更もしくは平成23年4月の変更で受給する年金額に影響を受けた方にとってはほっと一息ですね。

 

 平成23年4月1日より改正された内容については、日本年金機構ホームページより抜粋して記載をしておきますので確認をしておきたいお客様はご覧ください。

(日本年金機構ホームページ)

 http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=496

 

【平成23年4月1日より変更された内容】

●60歳から64歳までの方の支給停止調整変更額

47万円⇒46万円へ変更(28万円の支給停止調整開始額については変更ありません)

 

●65歳以上の方の支給停止基準額

47万円⇒46万円へ変更

 

(労務管理資料お問い合わせ番号27:日本年金機構)

老齢基礎年金・老齢厚生年金の仕組み (平成24年度版)

http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000004022.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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4月 20 2012

■賃金支払5原則

 従業員の賃金の未払いがあったとして労働基準監督署より当該会社の社長が書類送検をされたという報道がありました。経営不振が未払いに至る要因とのことですが、どのような状況であれ未払いがあれば、法違反として書類送検をされることがあることは認識をしなくてはいけないですね。

 

 労働基準法には賃金支払5原則(労働基準法第24条)があります。5原則とは下記の5つです。

1.通貨払の原則

 賃金は原則として通貨で支払われなくてはなりません。例外として、労働協約に別段の定めがある場合、労働基準法施行規則第7条の2に定める方法により支払う場合は通貨以外のもので支払うことが許されます。(ただし、労働協約の定めにより通貨以外もので支払うことが許されるのは、その労働協約の適用を受ける労働者に限定されますのでこの点注意が必要です)

 

2.直接払の原則

 賃金は直接労働者に支払わなくてはなりません。家族や法定代理人であっても原則としては支払うことはできません。ただし、本人の事情により、代理受領者ではなく、労働者の使者として家族等に支払うことは違法ではありませんが、トラブルを招く可能性があることからやむを得ない場合を除き避けたいところです。

 

3.全額払の原則

 賃金はその全額を支払わなくてはなりません。例外として、法令に別段の定めがある場合と労使協定がある場合には賃金から控除することが可能です。

 

4.毎月払の原則

 賃金は毎月1回以上、少なくとも1回は賃金を支払わなくてはなりません。

 

5.一定期日の原則

 賃金は、毎月決まった日に支払わなければなりません。周期的に到来する支払日を定めなければならず、「毎月15日から25日までのいずれかの日」や「毎月第4月曜日」というように変動するものは不可となります。

 よくお問い合わせをいただきますが、支払日が休日に当たる場合には、その支払日を繰り上げなければならないものではなく、繰り下げることとしても一定期日の原則には違反しません。

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

 

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4月 18 2012

■社会保険料の上昇

 厚生労働省の推計によると、2025年度の会社員1人当たり社会保険料(労使合計のもの)は、年収の3割を超えるという報道がありました。

 

 お客様はどのような印象を持たれるでしょうか?個人的意見としては、3割は優に超えるのではないかと考えます。平成24年4月現在の社会保険料の労使合計(協会管掌:愛知県、厚生年金一般の被保険者等の場合)は、健康保険料9.97%+介護保険料1.51%+厚生年金保険料:16.412%=27.892%です。年々上昇していく中で3割は思いのほか早く到達してしまうのではないかと懸念しています。

 

 適用の範囲を広げる、給付開始の年齢を引き上げるなど方策は検討されているようですが、なお不足が予測することが予測されるのではないかと考えます。

 

 折半として事業主負担がある訳ですから会社にとっても大きな問題です。CPCでは、社会保険料が計算されるまでの仕組みを理解していただくことでお客様の社会保険料の負担が過度にならないようご支援をしています。社会保険の適用を適正に行う中で社会保険料の額にも注目していかれることをお勧めします。

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

 

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4月 17 2012

■一部の助成金・奨励金の申請期間が延長されました

 下記の助成金・奨励金について平成24年4月1日以降に支給申請期間の初日を迎えるものから申請期間が2ヵ月に延長されることになりました。これまで給与の確定の関係等で申請までの時間がほとんどないと感じておられた方には朗報ですね。

 

(平成24年4月1日以降に支給申請期間の初日を迎えるものから申請期間が2ヵ月に延長される助成金・奨励金)

□ 特定求職者雇用開発助成金

  ・ 特定就職困難者雇用開発助成金

  ・ 高年齢者雇用開発特別奨励金

  ・ 被災者雇用開発助成金

□ 試行雇用(トライアル雇用)奨励金

□ 3年以内既卒者トライアル雇用奨励金

□ 3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金

□ 既卒者育成支援奨励金

□ 若年者等正規雇用化特別奨励金

※注意:平成24年3月31日で制度が終了しているものも含まれています。

 

 延長とならないケースについて下記の資料にて上げられておりますので該当するお客様は申請に間違いのないようご注意ください。事情の変化により延長の対象とならなくなるようなこともございます。どちらに該当するかご心配な方は申請先に確認をして行いましょう。

 

【特定求職者雇用開発助成金について延長の対象とならない例】

 平成24年3月30日から4月29日までが当初の申請期間であるような場合は、4月1日以降に申請期間の初日を迎えるものではないため、延長の対象とはなりません。

請期間の例◇

【試行雇用(トライアル雇用)奨励金について延長の対象とならない例】

 平成24年4月1日より前に申請期間の初日を迎える場合(例えば、申請期間の初日が平成24年3月30日の場合)

 

 当初の申請期間は、平成24年4月1日以降に初日を迎えるものであったが、トライアル雇用期間の途中で自己都合離職したこと等により、平成24年4月1日より前に申請期間の初日を迎える場合

 例:平成24年4月2日(申請期間の初日)→ 自己都合等により、平成24年3月30日(申請期間の初日)に繰り上がった場合

 

(労務管理資料お問い合わせ番号25:大阪労働局)

特定求職者雇用開発助成金を受給する事業主の方へ

http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/_92241/_97852.html

(労務管理資料お問い合わせ番号26:岐阜労働局)

トライアル雇用、着年者雇用関連の以下の奨励金を受給する事業主の方へ

http://gifu-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0036/8323/201249144633.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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