10月
01
2013
本日よりCPCブログを再開いたします。更新を止めてから複数のお客様から「何かあったのか?」とお声がけをいただきました。
皆さまが目を通していただいていたこともうれしかったのですが、何よりも無用な心配をさせることとなってしまい申し訳なく反省をしております。
一時的にお問い合わせをいただく件数が増加し、その対応のためにブログに手が回らなくなっておりました。元気よく仕事をさせていただいておりますのでこれからもよろしくお願いいたします。
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
1月
04
2013
新年明けましておめでとうございます。CPCは、本日1月4日より仕事始めです。
平成25年4月からは、無期労働契約の転換をはじめとする労働契約法の施行や改正高年齢雇用安定法の施行、障害者の法定雇用率の引き上げなど企業が対応をしなくてはならないものが控えております。
CPCはこれらの対応も含め本年も皆様にご安心頂けるサービスを心がけて参りますので、何とぞ昨年同様のご愛顧を賜わりますよう、お願い申し上げます。
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
10月
24
2012
名古屋の美味しい寿司屋さんのご紹介です。お店の名前は、「鮨土方」です。思わず「美味い」と言ってしまいました。大将の温かい人柄も必見です。
夜のコースは、5,800円からとなっていました。季節ごとで内容も変わるみたいですからぜひ一度足を運んでみてください。カウンターで大将の技と食を楽しむのもよし、個室もありますから落ち着いて食を楽しむもよしです。
名古屋ではあまり使われていないこだわりの品を使われているそうです。一貫一貫の寿司・一品一品の料理から感じることができました。
【お店の詳細】
お店の名前:鮨土方
お店の住所:名古屋市中区錦3-20-10スター錦ビル地下1階(地図)
お店の電話番号:052-950-6515
お店の営業時間
17時00分から26時00分(L.0.25時00分)
※ 営業時間は変わることもありますのでお店に確認をしてください。
お店の定休日:日曜日、祝日他
5月
25
2012
「求職者支援制度とは何?」というご質問をお客様からいただきましたので今日は、求職者支援制度について記載していきます。
求職者支援制度は、雇用保険を受給できない求職者に対するセーフティネットであり、早期就職を目指すための制度です。無料の職業訓練の実施、収入・資産等の一定の要件を満たす方に対する職業訓練中の給付金の支給、ハローワークでの積極的な就職支援という三本柱で構成されています。
支援の対象者となる方は、複数の要件を満たさなくてはいけませんので下記のリーフレットで十分にご確認ください。
怠慢な行動をすると給付金が不支給など目的達成に対して厳格な基準が設けられていることから、就職活動を熱心にしている方への支援内容となっているので良い制度だと思います。
※職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第1条・第2条についてはこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r)
(労務管理資料お問い合わせ番号59:厚生労働省)
雇用保険を受給できない求職者の皆さまへ求職者支援制度があります
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/kyushokusha_shien/dl/kyusyokusya02.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
4月
14
2012
今年の社会保険労務士試験の詳細が公示されました。昨年と同様に今年も先に択一式が実施され、その後に選択式が実施されることとなっています。
受験申込書の受付期間は、平成24年5月31日までです。受験をお考えの方は早めに申込みをしておくと安心ですね。
試験日は平成24年8月26日です。まだまだ時間はあります。1日1日を大切に1問1問を大切に受験をお考えの方は頑張ってください!
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
4月
05
2012
ハローワークで求人の申込をする際に求人申込書を提出することになりますが、この記載事項が一部変更されました。変更されたのは、期間の定めがある場合における「契約更新の可能性の有無」の部分です。
(変更前)契約更新の可能性の有無が「あり」もしくは「なし」を記載するだけでした。
(変更後)契約更新の可能性の有無が「あり」の場合、「原則更新」か「条件あり」をチェックし、さらに条件ありの場合は、「どのような場合に更新されるか条件を記載」しなければならなくなりました。
この条件をどのように書くか?ということが次なる問題となるのですが、これは厚生労働省が発行している「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」のパンフレットが参考になります。以下、抜粋で記載しておきます。
(有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準)
1.契約締結時の明示事項等
(1)使用者は、有期契約労働者に対して、契約の締結時にその契約の更新の有無を明示しなければなりません
(2)使用者が、有期労働契約を更新する場合があると明示したときは、労働者に対して、契約を更新する場合又はしない場合の判断の基準を明示しなければなりません。
(3)使用者は、有期労働契約の締結後に(1)又は(2)について変更する場合には、労働者に対して、速やかにその内容を明示しなければなりません。
明示すべき「更新の有無」の具体的な内容については、例えば下記の例を参考にしてください。
○自動的に更新する
○更新する場合があり得る
○契約の更新はしない 等
明示すべき「判断の基準」の具体的な内容については、例えば下記の例を参考にしてください。
○契約期間満了時の業務量により判断する
○労働者の勤務成績、態度により判断する
○労働者の能力により判断する
○会社の経営状況により判断する
○従事している業務の進捗状況により判断する 等
これらの事項については、トラブルを未然に防止する観点から、使用者から労働者に対して書面により明示することが望ましいものです。
「心身が健康であること」ということも判断基準にしておくと良いかもしれませんね。
(労務管理資料お問い合わせ番号18:厚生労働省)
有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/dl/h1209-1f.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
4月
02
2012
3月31日より日本年金機構のホームページがリニューアルされました。目的は「お客様が、対象者別、目的別、キーワード別に情報を検索でき、必要な情報を確認しやすいように、操作性や認知性、快適性の向上を目指して」とのことです。使う側のことを考えてくれるのは有り難いですね。個人的には従前のホームページに慣れているのでまだ利便性が良いのかわかりませんがお客様に情報提供ができるようチェックをしていきたいと思います。
(日本年金機構ホームページ)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/normal_top.jsp
※ 一時的に見られなくなっているようです。(4月2日22時15分現在)下記より旧ホームページにアクセスできます。
(日本年金機構旧ホームページ)
http://www.nenkin.go.jp/
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
3月
23
2012
すこしでも皆さまの手助けができれば考え、新しい企画を始めました。弊社の2階会議室を使い各テーマについてお客様が集まっていただいた段階で開催をするものです。(詳しくは、トップページのPDFをご覧ください。http://www.c-roumukanri.jp/index.html)
現在募集しているテーマは、(1)定年後の賃金と給付の利用 (2)今さら聞けない労働時間 (3)雇用保険離職理由と給付のつながりの3つです。
【定年後の賃金と給付の利用】
定年退職後の賃金の設定方法・年金の支給のされ方、高年齢雇用継続給付等の利用についてお話いたします。
【今さら聞けない労働時間】
労働時間は多くの会社にとって課題となる分野です。まずは基本からお話をさせていただいて法律はどのようになっているか、実務面の問題はどこにあるのかをお話いたします。
【雇用保険離職理由と給付のつながり】
雇用保険の給付に関するルールは少しずつ複雑化をしてきました。総務・人事のご担当として整理をしておきたい方にはお勧めのテーマです。特に契約期間満了による退職が問題となったことのあるお客様はぜひ!
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844