5月
31
2016
毎年6月は、外国人労働者問題啓発月間とされています。いわゆる技能実習生制度を活用し、中小企業においても外国人の方が働く機会は増加しています。
一方で技能実習生に対する労働基準法違反などのニュースを見聞きするケースも多くあり、厚生労働省も雇用管理上の改善が早急の課題として捉えているようです。
外国人実習生だからということではなく、法令遵守を含めて働きやすい環境を整えていくことは、従業員の働く意識を変化させますから結果として会社の業績につながるという循環にしていきたいですね。
労働局・労働基準監督署・ハローワークは、「技能実習制度に基づいて技能実習生を受け入れている事業主、事業主団体または監理団体に対し、技能実習生についても、外国人雇用の基本ルールの遵守が求められることや、労働基準法や最低賃金法等の労働関係法令が適用されることについて、あらゆる機会を通じて周知・啓発や指導を行います」としておりますので指導を受けることがないように事前に確認等を行いましょう。
(労務管理資料お問い合わせ番号391:福井労働局)
外国人雇用はルールを守って適正に(平成28年6月1日版)
http://fukui-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0111/5213/201653016421.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号392:福井労働局)
技能実習生の労働条件の確保・改善のために(平成27年11月版)
http://fukui-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0111/5213/201653016421.pdf
※ 資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。
お客様からのお問い合わせ:名古屋市中村区黄金通1-7フクタビル2階 中部労務管理センター 電話番号:052-414-5603
2月
22
2016
障害者の雇用の促進等に関する法律が改正され、平成28年4月1日より施行されます。
改正のポイントは、下記の3点です。
(1)雇用の分野での障害者差別が禁止されます
障害者であることを理由とした障害のない人との不当な差別的取扱いが禁止されます。
(2)雇用の分野での合理的配慮の提供が義務となります
障害者に対する合理的配慮(募集および採用時においては、障害者と障害でない人との均等な機会を確保するための措置をいい、採用後においては、障害者と障害でない人の均等な待遇の確保または障害者の能力の有効な発揮の支障となっている事情を回線するための措置をいう)の提供が義務となります。
(3)相談体制の整備、苦情処理・紛争解決の援助
障害者からの相談に対応する体制の整備が義務となります。障害者からの苦情を自主的に解決することが努力義務となります。
対象となる障害者とは、障害者手帳を持っている方に限定されません。身体障害・知的障害・精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能に障害があるため、長期にわたり職業生活に相当の制限を受け、または職業生活を営むことが著しく困難な方を対象としています。
(労務管理資料お問い合わせ番号358:厚生労働省)
雇用の分野で障害者に対する差別が禁止され合理的配慮の提供が義務となります
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000099915.pdf
※ 資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。
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2月
12
2016
平成25年3月31日までに労使協定を締結している場合は継続雇用となる者に関する基準を運用することが可能となる経過措置が適用されていますが、継続雇用に関する基準を適用できる年齢が平成28年4月1日から62歳に引き上がります。
実際の運用に加え、雇用状況報告書の提出時など誤ることがないように注意しましょう。
(労務管理資料お問い合わせ番号355:沖縄労働局)
高年齢者雇用安定法継続雇用制度「経過措置」利用事業所の方へ平成28年4月1日から経過措置の基準を適用できる年齢が62歳に引き上がります
http://okinawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/okinawa-roudoukyoku/taisaku/H28/0125_keizoku_koyou_hikiage.pdf
※ 資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。
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11月
08
2013
高年齢者を65歳まで雇用するための「高年齢者雇用確保措置」の実施状況など、平成25年「高年齢者の雇用状況」(6月1日現在)の集計結果を各都道府県がまとめ、順次公表をしています。
愛知県における希望者全員が65歳以上まで働ける企業(雇用状況を報告した従業員31人以上の企業)は、9,098社のうち、6,030社で割合は66.3%(前年より1,693社、17.0ポイント増加)と大幅に増加しています。
制度の方向性も明確となっていることから先手を打つ企業が多くなっているようですね。
(労務管理資料お問い合わせ番号316:愛知労働局)
平成25年「高年齢者の雇用状況」集計結果(愛知県)
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0108/6707/251101kourei.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
4月
09
2013
厚生労働省が「高年齢者雇用対策の推進について」という通知を出し、高年齢者雇用確保措置に不備がある会社に対する指導方法等について記載がされています。
多くの会社が、高年齢者雇用確保措置の対応は済んでおられると思いますが、厚生労働省としては、未対応のところに積極的に指導をしていくという姿勢を示していると言えるかもしれないですね。
あらゆるケースに対する対応が記載されておりますので興味のある方は下記の資料をご覧ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号275:厚生労働省)
高年齢者雇用対策の推進について(平成25年4月1日職発0401第3号)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T130405L0050.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
4月
03
2013
平成24年6月20日のCPCブログにて、雇用調整助成金(当時は中小企業緊急雇用安定助成金も)を受給して外国人技能実習生を休業させる場合には、事前に監理団体へ相談することが求められているという掲載をしました。
本日のCPCブログは、これの再掲載となりますが、平成25年4月より1点変更となった点がございます。外国人技能実習生については、助成対象となるのは休業のみとなりましたのでご認識をお願いいたします。
(労務管理資料お問い合わせ番号273:鳥取労働局)
外国人技能実習生を雇用している事業主の皆さまへ
雇用調整助成金を受給して外国人技能実習生を休業させる場合には事前に、監理団体へご相談ください!
http://tottori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tottori-roudoukyoku/pdf/jishusei_koyo25.pdf
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1月
22
2013
岐阜労働局が実施した技能実習生受入事業場に対する監督指導に関する結果が公表されました。
労働基準法第15条:労働条件の明示、労働基準法第18条:貯蓄金管理、労働基準法第24条:賃金の支払い、最低賃金法第4条:最低賃金、労働基準法第32条:労働時間、労働基準法第37条:割増賃金の部分で違反が多く見受けられたようです。
およそ8割の事業所で違反があったということですから受け入れをされているお客様は今一度自社の点検をされることをお勧めいたします。
(労務管理資料お問い合わせ番号234:岐阜労働局)
技能実習生を受け入れている78%の事業場に労働基準関係法令の違反
http://gifu-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0074/9646/201312293740.pdf
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1月
18
2013
2012年6月22日のCPCブログにて障害者の法定雇用率が引き上げられることについて掲載をしましたが、平成25年4月1日より開始されます。
障害者雇用納付金を納付されているお客様については、平成26年4月1日から平成26年5月15日までに申告をする分(平成25年4月から平成26年3月までの申告対象期間)から改正後の法定雇用率で計算をすることになりますが、改正に際して障害者の方を雇用しようとお考えのお客様は、求人の相談にハローワークへ出向くなど計画的に実施をしてください。
(労務管理資料お問い合わせ番号89:厚生労働省)
平成25年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha/dl/120620_1.pdf
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12月
10
2012
これまでの改正高年齢雇用安定法のパンフレットやリーフレットの情報を掲載してきましたが、東京労働局が「改正高年齢雇用安定法の概要」と題したパンフレットを公表しており、Q&Aや規定の文例などがまとめて記載されているので参考になります。
労働契約法の改正も控えていることからこれについても意識した規程の作成に努めましょう。
(労務管理資料お問い合わせ番号219:東京労働局)
改正高年齢雇用安定法の概要
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0071/6057/20121226155913.pdf
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11月
15
2012
厚生労働省より平成24年障害者雇用状況の集計結果が公表されました。実雇用率は、1.69%と過去最高となったようです。
平成25年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げられることが決まっておりますのでこれに対する措置を講じたともいえるでしょう。
(労務管理資料お問い合わせ番号204:厚生労働省)
平成24年障害者雇用状況の集計結果
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002o0qm-att/241114houkoku.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号89:厚生労働省)
平成25年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha/dl/120620_1.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844