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雇用保険

9月 19 2016

■雇用保険の適用拡大(平成29年1月1日より65歳以上の方も適用対象)

 平成29年1月1日より雇用保険の適用拡大がされることは公表されておりますが、今回は具体的な手続きについて記載したリーフレットが公表されました。

 

 現在雇用をしている従業員を含め平成28年12月31日までに雇用をした方で、平成29年1月1日以降も継続して雇用をすることとなった場合は、平成29年3月31日までに管轄の公共職業安定所に届出をすることとされておりますのでご承知おきください。(労働条件変更により該当することとなった場合については、労働条件が変更となった日の属する月の翌月10日までに届け出が必要です)

 

 保険料については、平成31年度までは「免除(徴収しない)」こととなっておりますので、給与計算の際に今回の改正で適用となった65歳以上の被保険者から保険料を徴収しないようにしましょう。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号410:厚生労働省)

雇用保険の適用拡大について

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000136394.pdf

 

※ 資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。

 

お客様からのお問い合わせ:名古屋市中村区黄金通1-7フクタビル2階 中部労務管理センター 電話番号:052-414-5603

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8月 02 2016

■支給限度額・基本手当日額等の変更(平成28年8月1日より)

 平成28年8月1日より雇用保険の高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付に関する支給限度額や基本手当の日額が変更されました。

 

 毎月勤労統計の平均定期給与額が低下したため、引き下げになっております。「給与額が変わっていないのに給付額が変わった」というご質問をいただくことがありますが、こちらの変更が要因の可能性がありますので支給決定通知をご確認ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号399:厚生労働省)

平成28年8月1日から支給限度額等が変更になります。皆さまへの給付額が変わる場合があります。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000130893.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号400:厚生労働省)

雇用保険の基本手当日額が変更になります~平成28年8月1日から~

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000130892.pdf

 

※ 資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。

 

お客様からのお問い合わせ:名古屋市中村区黄金通1-7フクタビル2階 中部労務管理センター 電話番号:052-414-5603

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3月 31 2016

■平成28年度:雇用保険料率の変更

 「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が平成28年3月29日に国会で成立し、労働政策審議会雇用保険部会における審議を経て、平成28年度の雇用保険料率の引下げが確定しました。

 

 料率については、下記のリーフレットをご覧ください。4月に支払う給与で変更するお客様と5月に支払う給与で変更するお客様がおみえになりますが、個別にCPCよりご通知いたしますのでそちらをお待ちください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号367:厚生労働省)

平成28年度の雇用保険料率-雇用保険料率が引き下がります-

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000119421.pdf

 

※ 資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。

 

顧問契約をいただいているお客様からのお問い合わせ:名古屋市中村区黄金通1-7フクタビル2階 中部労務管理センター 電話番号:052-414-5603

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2月 27 2016

■ハローワークにおける個人番号を記載する届出書等一覧

 ハローワークにおいて個人番号を記載する届出書などの一覧が栃木労働局より公表されています。

 

 注意書きにマイナンバーが記載された添付書類の提出を受けた場合などのケースにおいては、返却されることなくハローワークにて破棄がされるとのことです。添付をする際には、そのままハローワークが回収してしまって良いかということを意識して手続きをしなくてはいけなくなりますね。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号359:栃木労働局)

ハローワークでのマイナンバーの利用目的は以下のとおりです

http://tochigi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tochigi-roudoukyoku/juuyou/hw_mynumber.pdf

 

※ 資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。

 

顧問契約をいただいているお客様からのお問い合わせ:名古屋市中村区黄金通1-7フクタビル2階 中部労務管理センター 電話番号:052-414-5603

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1月 04 2016

■平成28年1月以降に雇用継続給付の申請を行う場合の留意点

 雇用保険の届出にマイナンバーの記載が必要になったことに伴い、平成28年1月以降に雇用継続給付の申請を行う場合の留意点が厚生労働省より公表されています。

 

 本日は「事業主が本人に代わって雇用継続給付の申請を行う場合」にスポットを当てます。

 

事業主を通じて雇用継続給付の申請する際に個人番号を提出する場合、事業主は「代理人」となることをまずは押さえます。

これにより、公共職業安定所において(1)代理権(2)代理人の身元、(3)本人の個人番号の確認が行われます。

 

 個人番号の記載が必要な雇用継続給付の申請書は3種類です。

■高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書

■育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書

■介護休業給付金支給申請書

 

(ポイント)

これらの受給資格確認と初回の支給申請を別に行う場合、平成28年1月1日以降、受給資格の確認を行う場合にのみ、個人番号を記載すればよく、その後初回の支給申請を行う場合に再度個人番号を記載する必要はないとされておりますので押さえておきましょう。

 

 代理人に関する確認は下記のように行われます。

(1)代理権の確認

■平成28年1月以降に初めて雇用継続給付の代理申請を行う事業主

以下の(ア)または(イ)の書類を提出します。

(ア)事業主が本人に代わり雇用継続給付の申請を行うことについて締結した労使協定の写し(平成28年1月以降初めての雇用継続給付の申請の際に提出すれば、以降の提出は不要)

(イ)委任状(申請書に個人番号の提供について本人から事業主に委任する旨自署してあり、本人及び事業主の名前、住所及び押印があれば委任状を別途提出する必要はない)

 

■平成28年1月前にすでに雇用継続給付の代理申請を行ったことのある事業主

「個人番号についても協定に基づき届け出る」旨の確認書(平成28年1月以降初めての雇用継続給付の申請の際に提出すれば、以降の提出は不要)を記載の上で提出

(2)代理人の身元確認

提出者の社員証またはその写し等の提示をすることで行われます。

 

(3)番号確認

従業員の個人番号カードの写し、通知カードの写し又は個人番号が記載された住民票記載事項証明書の写しを添付することで行われます。

 

  • CPCにて手続き業務を委託いただいているお客様はCPCよりご連絡をいたしますのでご安心ください。

     

    (労務管理資料お問い合わせ番号346:厚生労働省)

平成28年1月以降に雇用継続給付の申請を行う場合の留意点

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000107402.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号347:厚生労働省)

【記載例】事業主への委任

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000107404.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号348:厚生労働省)

平成28年1月から、雇用保険の届出にマイナンバーの記載が必要です【平成27年12月18日版】

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000093029.pdf

 

 

 資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。

 

顧問契約をいただいているお客様からのお問い合わせ:名古屋市中村区黄金通1-7フクタビル2階 中部労務管理センター 電話番号:052-414-5603

 

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10月 11 2013

■基本手当(失業給付)を受給中の方が亡くなった場合の給付

雇用保険による基本手当(失業給付)を受給中の方が亡くなった場合について厚生労働省がリーフレットを公開しています。

 

生計を同じくしていた遺族が、死亡の日の前日までの基本手当の支給(未支給失業等給付)を受けることができます。これは、基本手当(失業給付)に限られたことではなく、雇用保険による他の給付(教育訓練給付、高年齢雇用継続給付、育児休業給付など)を受けられる方が亡くなった場合も同様です。

 

【受給対象となる遺族】

亡くなった方と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序で、1人だけに支給されます。

 

【手続き方法】

未支給失業等給付請求書と死亡の情報を含む住民票の写しのほか、受けようとしていた給付の申請書と関係書類(例えば、基本手当(失業給付)の場合は失業認定申告書)を、公共職業安定所に提出します。

 

【請求期限】

死亡を知った日の翌日から1ヵ月以内です。(亡くなったことを知らなかった場合でも、亡くなった日の翌日から6ヵ月経過すると請求できなくなります)

 

(労務管理資料お問い合わせ番号302:厚生労働省)

失業給付を受給していたご家族を亡くされた方へ亡くなった前日までの失業給付を受け取ることができます

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken12.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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10月 10 2013

■雇用継続給付に関する支給限度額等の変更

お客様から「前回の申請と同じ給与額なのに高年齢雇用継続給付の給付額が変わったのはなぜか?」というご質問をいただきました。

 

これは、平成25年8月1日から支給限度額などが変更されたことによるものです。毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに、毎年8月1日に変更がなされるものです。これの影響によりすべての方が対象となるわけではありませんが、一部の方は給付額が変更になる方もみえます。

 

個々の支給限度額・最低限度額・60歳到達時の賃金月額(上限額・下限額)については、下記の資料をご覧ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号300:厚生労働省)

雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ雇用保険の基本手当日額が変更になります~平成25年8月1日から~

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/h250801_leaf01.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号301:厚生労働省)

高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の受給者の皆さまへ平成25年8月1日から支給限度額等が変更になります。皆さまへの給付額が変わる場合があります。~

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/h250801_leaf02.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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10月 07 2013

■老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届に関する省令の改正

年金を受給している方が失業給付や高年齢雇用継続給付等を受けることになった場合には、「老齢厚生・退職共済年金受給権者 支給停止事由該当届」の届出が必要でした。

 

突然、年金の支給がされなくなったというような場合において、原因は「老齢厚生・退職共済年金受給権者 支給停止事由該当届」を提出していなかったからというご経験をされた方もみえるのではないかと思います。

 

平成25年10月1日より厚生年金保険法施行規則等の改正により、原則として、「老齢厚生・退職共済年金受給権者 支給停止事由該当届」の提出が不要となりました。よって、平成25年10月1日以後に次の①から③のいずれかに該当したときは、原則として、「老齢厚生・退職共済年金受給権者 支給停止事由該当届」の提出が不要となります。

 

①:年金を受け取る権利が発生したとき

②:公共職業安定所に求職の申込みをしたとき

③:高年齢雇用継続給付・高年齢再就職給付金を受けることができるとき

 

上記のものは「原則として」ですから、次のような場合には、「老齢厚生・退職共済年金受給権者 支給停止事由該当届」の提出が必要となりますのでご注意ください。

 

(提出が必要なケース:1)

年金を受け取る権利が発生した日と、求職の申込みをした日または高年齢雇用継続給付・高年齢再就職給付金を受けられるようになった日が、共に平成25年10月1日よりも前のとき

 

(提出が必要なケース:2)

年金請求時に、雇用保険被保険者番号を持っておらず、年金を受けるようになった後に初めて雇用保険に加入し、その後に求職の申込みをしたときや、高年齢雇用継続給付・高年齢再就職給付金を受けられるようになったとき

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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10月 02 2013

■65歳になるまでの老齢厚生年金等と雇用保険の給付に関する調整

65歳になるまでの老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む)や退職共済年金は、公共職業安定所にて求職の申込みをしたときは、雇用保険の基本手当や船員保険法の失業保険金(いわゆる失業給付)を受給したかどうかには関係なく、一定期間全額が支給停止されます。

 

「まだ失業給付をもらっていないのに停止されてしまった」「途中で失業給付をもらっていない期間があるのにちっとも年金が振り込まれない」などのご相談をいただくことがございますが、ご自身の公共職業安定所への申請がどのようになっているかを確認いただくと解決するかもしれません。

 

また、調整対象期間中に失業給付を受けなかったときに該当する月分の年金や失業給付の受給期間が経過したときの年金の支払開始は時間がかかります(下記の資料では「約3ヵ月」と公表されております)のである程度時間をみていただいた上でなお入金がない場合はお近くの年金事務所等に問い合わせをいただくと良いでしょう。

 

65歳になるまでの老齢厚生年金等と雇用保険の給付に関する調整に関する資料ございますので下記よりご覧ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号295:日本年金機構)

失業給付・高年齢雇用継続給付の手続きをされた方へ雇用保険の給付を受けると年金が止まります。

http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000014523.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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5月 17 2013

■労働保険料の明細内訳

 厚生労働省より平成23年度の労働保険料に関する明細内訳が公表されました。

 

 結果を見ると、セーフティネットとして重要な役割を果たしていると感じますね。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号290:厚生労働省)

事業主の皆さまへ お支払いいただいた労働保険料は、各種労災保険給付や雇用保険給付などに使われています。

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/seido/dl/leaf20120502.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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