雇用保険の届出にマイナンバーの記載が必要になったことに伴い、平成28年1月以降に雇用継続給付の申請を行う場合の留意点が厚生労働省より公表されています。
本日は「事業主が本人に代わって雇用継続給付の申請を行う場合」にスポットを当てます。
事業主を通じて雇用継続給付の申請する際に個人番号を提出する場合、事業主は「代理人」となることをまずは押さえます。
これにより、公共職業安定所において(1)代理権(2)代理人の身元、(3)本人の個人番号の確認が行われます。
個人番号の記載が必要な雇用継続給付の申請書は3種類です。
■高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
■育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
■介護休業給付金支給申請書
(ポイント)
これらの受給資格確認と初回の支給申請を別に行う場合、平成28年1月1日以降、受給資格の確認を行う場合にのみ、個人番号を記載すればよく、その後初回の支給申請を行う場合に再度個人番号を記載する必要はないとされておりますので押さえておきましょう。
代理人に関する確認は下記のように行われます。
(1)代理権の確認
■平成28年1月以降に初めて雇用継続給付の代理申請を行う事業主
以下の(ア)または(イ)の書類を提出します。
(ア)事業主が本人に代わり雇用継続給付の申請を行うことについて締結した労使協定の写し(平成28年1月以降初めての雇用継続給付の申請の際に提出すれば、以降の提出は不要)
(イ)委任状(申請書に個人番号の提供について本人から事業主に委任する旨自署してあり、本人及び事業主の名前、住所及び押印があれば委任状を別途提出する必要はない)
■平成28年1月前にすでに雇用継続給付の代理申請を行ったことのある事業主
「個人番号についても協定に基づき届け出る」旨の確認書(平成28年1月以降初めての雇用継続給付の申請の際に提出すれば、以降の提出は不要)を記載の上で提出
(2)代理人の身元確認
提出者の社員証またはその写し等の提示をすることで行われます。
(3)番号確認
従業員の個人番号カードの写し、通知カードの写し又は個人番号が記載された住民票記載事項証明書の写しを添付することで行われます。
平成28年1月以降に雇用継続給付の申請を行う場合の留意点
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000107402.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号347:厚生労働省)
【記載例】事業主への委任
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000107404.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号348:厚生労働省)
平成28年1月から、雇用保険の届出にマイナンバーの記載が必要です【平成27年12月18日版】
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000093029.pdf
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