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賃金

8月 11 2016

■愛知県の最低賃金引き上げ(平成28年10月1日より変更見込)

 愛知県の最低賃金が平成28年10月1日より「845円」に変更される見込みです。全国平均で24円アップと報道をされていましたが、これに沿ったラインで決定がされましたね。

 

 仮に所定労働時間が法令労働時間の上限(1週44時間までの特例が認められている事業所を除く)にしている場合、365日÷7日×40時間÷12ヶ月×845円=146,870円(1円未満切り上げ)となるので日給月給制のお客様においても所定労働時間から自社はいくら以上の賃金であれば良いかということは把握をしておかなくてはいけません。

 

 法定労働時間を超えた場合などの時間外労働においても、845円×1.25=1,056円25銭以上となります。給与計算システムをご利用のお客様は時間外労働における支給単価の設定が適切になされているか確認をしましょう。行政官庁の調査などで設定が適切にされていなくて指導を受けてしまうというのは避けたいですね。

 

 今回の答申は、すべての労働者に適用される「愛知県最低賃金」の答申であるため、特定の産業の労働者に適用される「特定(産業別)最低賃金」は別途審議が行われます。例年、効力発生日が12月ですので該当するお客様はこちらの情報にもご注意ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号402:愛知労働局)

愛知県最低賃金の改定答申について

http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0116/6866/201685164343.pdf

 

※ 資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。

 

お客様からのお問い合わせ:名古屋市中村区黄金通1-7フクタビル2階 中部労務管理センター 電話番号:052-414-5603

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11月 24 2015

■愛知県の最低賃金(愛知県の7つの業種に適用される特定最低賃金)

 

 愛知県の7つの業種に適用される特定最低賃金が確定しています。発効年月日は、平成27年12月16日です。各産業(平成25年10月改定の総務省日本標準産業分類の定義による)に属する事業場で働く労働者に適用されるものです。

 

 ただし、下記の適用除外労働者については、特定最低賃金の適用が除外され、愛知県最低賃金(ブログ掲載日時点:820円)が適用されます。

 

【適用除外労働者】

1.18歳未満または65歳以上の者

2.雇入れ後3か月未満の者であって技能習得中のもの

3.清掃、片付け、賄いまたは湯沸かしの業務に主として従事する者

4.(1)から(3)の特定最低賃金における特有の軽易業務従事者

(1)製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業

 軽易な運搬の業務に主として従事する者

(2)電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

 部分品の組立てまたは加工の業務のうち、手作業によりまたは手工具もしくは小型手持動力機を用いて行う巻線、組線、かしめ、取付け、はんだ付け、選別、検査または包装の業務に主として従事する者

(3)輸送用機械器具製造業

 手作業によりまたは手工具もしくは小型手持動力機を用いて行うバリ取り、穴あけ、検数、選別または塗装の業務に主として従事する者

 

適用業種の詳細についてご質問をいただきました。愛知労働局のホームページにて公表されておりますのでご確認ください。

 

(愛知県の特定最低賃金適用産業(業種):愛知労働局ホームページ)

http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/chingin_kanairoudou/saiteichingin_toukei/toukei_saiteichingin/saitin02.html

 

(愛知県の特定最低賃金適用産業(業種):愛知労働局ホームページ)

適用対象業種の判断の留意事項

http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/chingin_kanairoudou/saiteichingin_toukei/toukei_saiteichingin/saitin02-2.html

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号333:愛知労働局)

愛知県の最低賃金

http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0115/3414/20151117161816.pdf

 

 

 資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。

 

顧問契約をいただいているお客様からのお問い合わせ:名古屋市中村区黄金通1-7フクタビル2階 中部労務管理センター 電話番号:052-414-5603

 

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11月 25 2013

■平成25年度:特定(産業別)最低賃金の改正~岐阜県~

岐阜県の特定(産業別)最低賃金が改正されることが公表されました。発効年月日は平成25年12月21日です。対象となる業種のお客様はご注意ください。

 

●岐阜県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業(792円)

 

●岐阜県自動車・同附属品製造業(830円)

 

●岐阜県航空機・同附属品製造業(879円)

 

(岐阜労働局ホームページ)

特定(産業別)最低賃金が改正されます

http://gifu-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/_114564/_119530.html

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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11月 22 2013

■平成25年度:特定(産業別)最低賃金の改正~愛知県~

愛知県の特定(産業別)最低賃金が改正されることが公表されました。発効年月日は平成25年12月16日です。対象となる業種のお客様はご注意ください。

 

●愛知県製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業最低賃金(885円)

 

●愛知県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金(858円)

 

●愛知県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(823円)

 

●愛知県輸送用機械器具製造業最低賃金(863円)

 

●愛知県計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業最低賃金(813円)

 

●愛知県各種商品小売業最低賃金(799円)

 

●愛知県自動車(新車)小売業最低賃金(846円)

※従来の「愛知県自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業最低賃金」を分離して新設したもの。したがって、「自動車部分品・付属品小売業」の最低賃金については平成19年12月16日発効の時間額800円が据え置きになります。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号322:愛知労働局)

愛知県の最低賃金(平成25年度)

http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0108/7261/201311151136.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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10月 04 2013

■平成25年度地域別最低賃金の改定状況

平成25年10月3日時点で島根県を除き、最低賃金時間額と発効年月日が厚生労働省より公表されています。愛知県は、22円アップの780円となり、発効年月日が平成25年10月26日とされております

 

最低賃金が大幅に上がるという報道があってから求人広告や店舗に貼ってある求人募集要項に注目をしていますが、愛知県内においてまだ780円未満の求人をされている事業所をしばしば目にしました。

事業所が愛知県にある中小・零細企業にとって影響がないとは言い難い上げ幅ですね。

 

地域別最低賃金の対象となる業種のお客様(事業所が愛知県のお客様)は、平成25年10月26日より変更をすれば良いのですが、今後、改定がされるであろう特定(産業別)最低賃金の対象となる業種のお客様は、CPCブログでも掲載をしていきたいと考えておりますのでご注目ください。

 

(地域別最低賃金の全国一覧:厚生労働省ホームページ)

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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5月 13 2013

■割増賃金の基礎となる賃金

 厚生労働省より「割増賃金の基礎となる賃金に関する改正について」というタイトルでリーフレットが公表されました。従前からあったものではありますが、旧労働省の際に公表されたものが労働基準監督署などでも使用されていました。

 

 内容は従前のものに、改正労働基準法に関するものが追加されているので新しい資料をご覧いただくと良いと思います。余談ですが、改正労働基準法の部分には(注1)として「中小企業については当分の間、適用が猶予されます」となっているのでまだしばらくは大丈夫かもしれないですね。

 

 一方で「除外される住宅手当の具体的範囲」については、旧資料の方が詳しく記載されています。もしご覧になりたいお客様がおみえでしたらCPCまでお問い合わせください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号289:厚生労働省)

割増賃金の基礎となる賃金に関する改正について

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-5a.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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1月 10 2013

■全国の特定(産業別)最低賃金

 全国の特定(産業別)最低賃金の改正が出揃いました。まだ一部は改正予定のものもありますが、多くは12月に適用が開始されています。都道府県ごとで指定の業種がことなりますから事業所が各都道府県にあるお客様については、確認をしておきましょう。

 

(厚生労働省ホームページ)

特定(産業別)最低賃金の全国一覧

http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-19.htm

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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12月 06 2012

■最低賃金に関するパンフレット

 宮城労働局から平成24年度の最低賃金改定に合わせたパンフレットが公表されています。中国語版もございますので中国籍の従業員さんに説明を求められた時に使っていただくと良いかもしれないですね。

 

 日本語版のものは毎年更新されますが、基本事項がしっかりまとめられておりますので最低賃金について知りたいときはご覧ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号217:宮城労働局)

なるほどQ&A正しく知ろう!最低賃金~日本語版~(平成24年10月)

http://miyagi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev1/0069/0532/2012125164238.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号218:宮城労働局)

なるほどQ&A正しく知ろう!最低賃金~中国語版~(平成24年10月)

http://miyagi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev1/0069/0513/2012125164041.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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11月 29 2012

■特定(産業別)最低賃金の改正~東京都~

 東京都の特定(産業別)最低賃金が改正されることが公表されました。発効年月日は平成24年12月31日です。対象となる業種のお客様はご注意ください。

 

●東京都鉄鋼業(859円)

 

●東京都出版業(857円)

 

 適用業種や特定(産業別)最低賃金ではなく、東京都最低賃金(850円)が適用される者の詳細については下記の資料をご覧ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号212:東京労働局)

東京都の特定(産業別)最低賃金の引上げを決定

http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0067/8103/20121129085010325.pdf

 

(厚生労働省ホームページ)

特定(産業別)最低賃金の全国一覧

http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-19.htm

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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11月 27 2012

■特定(産業別)最低賃金の改正~三重県~

 三重県の特定(産業別)最低賃金が改正されることが公表されました。発効年月日は平成24年12月27日です。対象となる業種のお客様はご注意ください。

 

●三重県ガラス・同製品製造業最低賃金(788円)

 

●三重県電線・ケーブル製造業最低賃金(808円)

 

●三重県洋食器・刃物・手道具・金物類製造業最低賃金(805円)

 

●三重県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(793円)

 

●三重県建設機械・鉱山機械製造業、自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業,舶用機関製造業、産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業、その他の輸送用機械器具製造業最低賃金(829円)

 

 適用業種や特定(産業別)最低賃金ではなく、三重県最低賃金(724円)が適用される者の詳細については下記の資料をご覧ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号209:三重労働局)

三重県内の最低賃金

http://mie-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0067/5085/20121126145048.pdf

 

(厚生労働省ホームページ)

特定(産業別)最低賃金の全国一覧

http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-19.htm

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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