給与計算の際に控除する社会保険料を変更する時期や入社日によっていつ社会保険料を控除するかというご質問をいただくことがあります。
今日のポケットメモは、社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)の徴収についてです。(同月内に被保険者資格を取得しかつ喪失をした場合の取扱いはCPCにお問い合わせください。)
法律においては、「事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる」となっておりますから「翌月徴収」がこれに則した方法となります。
※ 健康保険法第167条・厚生年金保険法第84条はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r)
しかし、翌月徴収だと会社にとっては具合が悪い事態が発生することがあります。退職日や長期欠勤等により本来、被保険者が負担すべき社会保険料を徴収できないリスクが当月徴収よりも高くなるということです。
よって法律に則した方法ではないもののやむを得なく当月徴収を選択している事業所もあるのでしょう。
全国健康保険協会の保険料額表には、今年の3月からの健康保険料率・介護保険料率の変更について、「平成24年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」というタイトルになっています。これが、3月に変更をするのか4月に変更をするのか迷う要因のひとつになっているようです。ここで整理をしておきます。
「平成24年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」の場合は、
【翌月徴収の場合】※土曜日・日曜日・祝日等ございますが、ここでは加味をせず記載
15日締・当月25日支払いの事業所:4月25日支払いの給与より変更
20日締・当月末日支払いの事業所:4月30日支払いの給与より変更
末日締・翌月25日支払いの事業所:4月25日支払いの給与より変更
【当月徴収の場合】※土曜日・日曜日・祝日等ございますが、ここでは加味をせず記載
15日締・当月25日支払いの事業所:3月25日支払いの給与より変更
20日締・当月末日支払いの事業所:3月31日支払いの給与より変更
末日締・翌月25日支払いの事業所:3月25日支払いの給与より変更
「平成24年6月1日資格取得」で考えてみましょう。
【翌月徴収の場合】
15日締・当月25日支払いの事業所:7月25日支払いの給与より徴収開始
20日締・当月末日支払いの事業所:7月31日支払いの給与より徴収開始
末日締・翌月25日支払いの事業所:7月25日支払いの給与より徴収開始
【当月徴収の場合】※土曜日・日曜日・祝日等ございますが、ここでは加味をせず記載
15日締・当月25日支払いの事業所:6月25日支払いの給与より徴収開始
※ 最初の給与は15日分でも徴収する健康保険料・厚生年金保険料は1ヵ月分
20日締・当月末日支払いの事業所:6月30日支払いの給与より徴収開始
※ 最初の給与は20日分でも徴収する健康保険料・厚生年金保険料は1ヵ月分
末日締・翌月25日支払いの事業所:7月25日支払いの給与より徴収開始(ただし7月25日支払い給与からは平成24年の6月分と7月分の2ヵ月分を徴収する)
「平成24年6月20日退職、平成24年6月21日資格喪失」で考えてみましょう。
【翌月徴収の場合】※土曜日・日曜日・祝日等ございますが、ここでは加味をせず記載
15日締・当月25日支払いの事業所:6月25日支払いの給与からは徴収
※7月25日支払いの給与(6月16日から6月20日の給与)からは健康保険料・厚生年金保険料は徴収しない
20日締・当月末日支払いの事業所:6月30日支払いの給与からは徴収
末日締・翌月25日支払いの事業所:6月25日支払いの給与からは徴収
※7月25日支払いの給与(6月1日から6月20日の給与)からは健康保険料・厚生年金保険料は徴収しない
【当月徴収の場合】※土曜日・日曜日・祝日等ございますが、ここでは加味をせず記載
15日締・当月25日支払いの事業所:6月25日支払いも7月25日支払いも徴収をしない
20日締・当月末日支払いの事業所:6月30日支払いは徴収をしない
末日締・翌月25日支払いの事業所:6月25日支払いも7月25日支払いも徴収をしない
あまり羅列をするとわかりにくくなりますね。ご不明な点は、CPCにお問い合わせください。なお、重ねての記載となりますが、上記は健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料に関するものであり、雇用保険料の徴収とは異なりますのでご注意ください。
平成24年8月2日のCPCブログが続編となっております。(こちらhttp://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/399)
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