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給与計算

8月 31 2016

■厚生年金保険料率の改定(平成28年9月分【10月納付分】より)

 毎年恒例となった厚生年金保険料率の改定時期となりました。いよいよ厚生年金保険率9%台に突入です。当月徴収・翌月徴収・翌々月徴収など事業所の方式に合わせて対応をお願いいたします。

 

 100万円の賞与が支給されると90,910円(坑内員・船員を除く)が厚生年金保険料です。協会けんぽ加入の事業所の場合、健康保険・介護保険・雇用保険の被保険者負担分を加えると社会保険関係の負担率は15%を超えます。事業主負担はそれ以上です。

 

 給付を含めた制度の根本的な見直しが必須ですね。

 

(全国健康保険協会ホームページ)

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h28/h28ryougakuhyou9gatu

協会けんぽの事業所様はこちらが便利です(労務管理資料お問い合わせ番号408:全国健康保険協会)

平成28年9月分(10月納付分)の健康保険・厚生年金保険の保険料額表

(愛知県)

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h28/ippan9gatsu/280822-23aichi2.pdf

(東京都)

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h28/ippan9gatsu/280822-13tokyo.pdf

(大阪府)

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h28/ippan9gatsu/280822-27osaka.pdf

 

※ 資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。

 

お客様からのお問い合わせ:名古屋市中村区黄金通1-7フクタビル2階 中部労務管理センター 電話番号:052-414-5603

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8月 11 2016

■愛知県の最低賃金引き上げ(平成28年10月1日より変更見込)

 愛知県の最低賃金が平成28年10月1日より「845円」に変更される見込みです。全国平均で24円アップと報道をされていましたが、これに沿ったラインで決定がされましたね。

 

 仮に所定労働時間が法令労働時間の上限(1週44時間までの特例が認められている事業所を除く)にしている場合、365日÷7日×40時間÷12ヶ月×845円=146,870円(1円未満切り上げ)となるので日給月給制のお客様においても所定労働時間から自社はいくら以上の賃金であれば良いかということは把握をしておかなくてはいけません。

 

 法定労働時間を超えた場合などの時間外労働においても、845円×1.25=1,056円25銭以上となります。給与計算システムをご利用のお客様は時間外労働における支給単価の設定が適切になされているか確認をしましょう。行政官庁の調査などで設定が適切にされていなくて指導を受けてしまうというのは避けたいですね。

 

 今回の答申は、すべての労働者に適用される「愛知県最低賃金」の答申であるため、特定の産業の労働者に適用される「特定(産業別)最低賃金」は別途審議が行われます。例年、効力発生日が12月ですので該当するお客様はこちらの情報にもご注意ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号402:愛知労働局)

愛知県最低賃金の改定答申について

http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0116/6866/201685164343.pdf

 

※ 資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。

 

お客様からのお問い合わせ:名古屋市中村区黄金通1-7フクタビル2階 中部労務管理センター 電話番号:052-414-5603

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3月 31 2016

■平成28年度:雇用保険料率の変更

 「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が平成28年3月29日に国会で成立し、労働政策審議会雇用保険部会における審議を経て、平成28年度の雇用保険料率の引下げが確定しました。

 

 料率については、下記のリーフレットをご覧ください。4月に支払う給与で変更するお客様と5月に支払う給与で変更するお客様がおみえになりますが、個別にCPCよりご通知いたしますのでそちらをお待ちください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号367:厚生労働省)

平成28年度の雇用保険料率-雇用保険料率が引き下がります-

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000119421.pdf

 

※ 資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。

 

顧問契約をいただいているお客様からのお問い合わせ:名古屋市中村区黄金通1-7フクタビル2階 中部労務管理センター 電話番号:052-414-5603

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8月 02 2012

■労務管理ポケットメモNO.13:社会保険料の翌月徴収と当月徴収-その2

 労務管理ポケットメモNO.5(平成24年6月19日CPCブログ)にて掲載をしました社会保険料の翌月徴収・当月徴収についてお問い合わせを多くいただきますので再登場となりました。

(労務管理ポケットメモNO.5はこちら)

http://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/295

 

※ 健康保険法第167条・厚生年金保険法第84条はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

 今回は入社した際の社会保険料の徴収についてです。これは給与の締日や支払日によって取扱いがことなります。

 

■資格取得年月日を8月16日とし、継続して社会保険に加入するものとして考えていきましょう。

(15日締め、当月25日支払いの場合)

●当月徴収の場合

9月25日支払い給与で2ヵ月分(8月分・9月分)を徴収します。

○翌月徴収の場合

9月25日支払い給与で1ヵ月分(8月分)を徴収します。

 

(末日締め、翌月25日支払いの場合)

●当月徴収の場合

9月25日支払い給与で2ヵ月分(8月分・9月分)を徴収します。

○翌月徴収の場合

9月25日支払い給与で1ヵ月分(8月分)を徴収します。

 

(20日締め、当月末日支払いの場合)

●当月徴収の場合

8月31日支払い給与で1ヵ月分(8月分)を徴収します。

○翌月徴収の場合

8月31日支払い給与では社会保険料を徴収せず、9月30日支払い給与で1ヵ月分(8月分)を徴収します。

 

※ 上記は健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料に関するものであり、雇用保険料の徴収とは異なりますのでご注意ください。

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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7月 19 2012

■労務管理ポケットメモNO.12:給与計算における端数処理について

 給与計算を行う際に端数をどのように処理するかという問題が出てきます。従来からのシステムを使用している場合は、あまり気にかけることはないかもしれませんが、新規で給与計算システムの設定を行う場合や、手計算で給与を行う場合に悩むことが多いかもしれません。

 

 主な端数処理については、下記のようにされています。(昭和63年3月14日基発第150号より)

 

1.遅刻・早退・欠勤等の時間の端数処理

 5分の遅刻を30分の遅刻として賃金カットするような処理は、労働の提供がなかった限度を超えるカット(25分について余分にカット)となるため、賃金の全額払いの原則にするため違法となります。
 なお、このような取扱いを就業規則に定める減給の制裁として、労働基準法第91条(制裁規定の制限)の制限内で行う場合には、全額払いの原則には反しないこととされています。

 

2.割増賃金計算における端数処理

 次の方法は、常に労働者の不利となるものではなく、事務簡便を目的としたものと認められるため、労働基準法第24条(賃金の支払)及び労働基準法第37条(割増賃金)違反としては取り扱われません。

(1)1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げること。

(2)1時間あたりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上の端数を1円に切り上げること。

(3)1か月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上の端数を1円に切り上げること。

 

3.1か月の賃金支払額における端数処理

 次の方法は、賃金支払の便宜上の取扱いと認められるため、労働基準法第24条(賃金の支払)違反としては取り扱いません。なお、これらの方法をとる場合には、就業規則に定めなければならないこととされています。

(1)1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額)に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、50円以上を100円に切り上げて支払うこと。

(2)1箇月の賃金支払額に生じた1,000円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うこと。

 

 雇用保険料および社会保険料については、事業主と被保険者との間に端数処理に関する特約がある場合を除き、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律により下記のように取扱います。

(1)事業主が被保険者負担分の保険料を給与から控除する場合は、51銭以上1円未満の端数は1円に切上げ、50銭以下の端数は切捨てる。

(2)被保険者が被保険者負担分の保険料を事業主に現金で支払う場合は、50銭以上1円未満の端数は1円に切上げ、49銭以下の端数は切捨てる。

 

※通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第3条第1項はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

(労務管理資料お問い合わせ番号107:愛知労働局)

賃金計算の端数の取扱い

http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0049/2375/hasuutoriatukai.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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7月 05 2012

■労務管理ポケットメモNO.9:賞与からの社会保険料の徴収に関する注意点

 賞与を支払うにあたり、徴収する社会保険料についてご質問をいただくことがございますが、特に注意をしていただくのは下記の事項です。

 

●介護保険料について

 介護保険料は、原則として40歳以上65歳未満の方が対象となります。例えば賞与の支給日が平成24年7月15日の場合だと次のような方々が特に注意が必要です。

昭和47年7月21日が40歳の誕生日の方・・・介護保険料徴収

昭和47年8月01日が40歳の誕生日の方・・・介護保険料徴収

昭和22年7月21日が65歳の誕生日の方・・・介護保険料は徴収しない

昭和22年8月01日が65歳の誕生日の方・・・介護保険料は徴収しない

 

●雇用保険料について

 原則として平成24年4月1日現在で64歳以上の被保険者である方は賞与から雇用保険料を徴収していただく必要はありません。例えば賞与の支給日が平成24年7月15日の場合だと昭和23年4月1日までに生まれた方は雇用保険料の徴収は必要ありません。特に平成24年度(概算)から免除対象高齢者となった方については注意をしましょう。

 

●育児休業の取得者申出書を提出している方の健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料について

 育児休業申出月から終了する日の翌月が属する月の前月までの賞与支払に限り、健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料を徴収していただく必要はありません。賞与支払届の提出は必要となりますので忘れないようにしましょう。

 

 その他、厚生年金保険料は原則として70歳未満の方から徴収することや後期高齢者医療制度に加入をしている方から健康保険料は徴収をしないことなど気を配らなくてはいけない点はいくつかあります。ご不明な点はCPCまでお問い合わせください。

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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6月 19 2012

■労務管理ポケットメモNO.5:社会保険料の翌月徴収と当月徴収

 給与計算の際に控除する社会保険料を変更する時期や入社日によっていつ社会保険料を控除するかというご質問をいただくことがあります。

 

 今日のポケットメモは、社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)の徴収についてです。(同月内に被保険者資格を取得しかつ喪失をした場合の取扱いはCPCにお問い合わせください。)

 

 法律においては、「事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる」となっておりますから「翌月徴収」がこれに則した方法となります。

 

※ 健康保険法第167条・厚生年金保険法第84条はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

 しかし、翌月徴収だと会社にとっては具合が悪い事態が発生することがあります。退職日や長期欠勤等により本来、被保険者が負担すべき社会保険料を徴収できないリスクが当月徴収よりも高くなるということです。

 よって法律に則した方法ではないもののやむを得なく当月徴収を選択している事業所もあるのでしょう。

 

 全国健康保険協会の保険料額表には、今年の3月からの健康保険料率・介護保険料率の変更について、「平成24年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」というタイトルになっています。これが、3月に変更をするのか4月に変更をするのか迷う要因のひとつになっているようです。ここで整理をしておきます。

 

 

「平成24年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」の場合は、

【翌月徴収の場合】※土曜日・日曜日・祝日等ございますが、ここでは加味をせず記載

15日締・当月25日支払いの事業所:4月25日支払いの給与より変更

20日締・当月末日支払いの事業所:4月30日支払いの給与より変更

末日締・翌月25日支払いの事業所:4月25日支払いの給与より変更

 

【当月徴収の場合】※土曜日・日曜日・祝日等ございますが、ここでは加味をせず記載

15日締・当月25日支払いの事業所:3月25日支払いの給与より変更

20日締・当月末日支払いの事業所:3月31日支払いの給与より変更

末日締・翌月25日支払いの事業所:3月25日支払いの給与より変更

「平成24年6月1日資格取得」で考えてみましょう。

【翌月徴収の場合】

15日締・当月25日支払いの事業所:7月25日支払いの給与より徴収開始

20日締・当月末日支払いの事業所:7月31日支払いの給与より徴収開始

末日締・翌月25日支払いの事業所:7月25日支払いの給与より徴収開始

 

【当月徴収の場合】※土曜日・日曜日・祝日等ございますが、ここでは加味をせず記載

15日締・当月25日支払いの事業所:6月25日支払いの給与より徴収開始

※ 最初の給与は15日分でも徴収する健康保険料・厚生年金保険料は1ヵ月分

20日締・当月末日支払いの事業所:6月30日支払いの給与より徴収開始

※ 最初の給与は20日分でも徴収する健康保険料・厚生年金保険料は1ヵ月分

末日締・翌月25日支払いの事業所:7月25日支払いの給与より徴収開始(ただし7月25日支払い給与からは平成24年の6月分と7月分の2ヵ月分を徴収する)

 

 

「平成24年6月20日退職、平成24年6月21日資格喪失」で考えてみましょう。

【翌月徴収の場合】※土曜日・日曜日・祝日等ございますが、ここでは加味をせず記載

15日締・当月25日支払いの事業所:6月25日支払いの給与からは徴収

※7月25日支払いの給与(6月16日から6月20日の給与)からは健康保険料・厚生年金保険料は徴収しない

20日締・当月末日支払いの事業所:6月30日支払いの給与からは徴収

末日締・翌月25日支払いの事業所:6月25日支払いの給与からは徴収

※7月25日支払いの給与(6月1日から6月20日の給与)からは健康保険料・厚生年金保険料は徴収しない

 

【当月徴収の場合】※土曜日・日曜日・祝日等ございますが、ここでは加味をせず記載

15日締・当月25日支払いの事業所:6月25日支払いも7月25日支払いも徴収をしない

20日締・当月末日支払いの事業所:6月30日支払いは徴収をしない

末日締・翌月25日支払いの事業所:6月25日支払いも7月25日支払いも徴収をしない

 

 あまり羅列をするとわかりにくくなりますね。ご不明な点は、CPCにお問い合わせください。なお、重ねての記載となりますが、上記は健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料に関するものであり、雇用保険料の徴収とは異なりますのでご注意ください。

 

平成24年8月2日のCPCブログが続編となっております。(こちらhttp://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/399

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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