3月
15
2016
新卒採用時のトラブルは、職業生活に長期的な影響を及ぼす恐れがあることから、ハローワークでは、平成28年3月1日から、一定の労働関係法令違反があった事業所を新卒者などに紹介することのないよう、こうした事業所の新卒求人を受け付けないこととなりました。
労働基準法などの労働関係法令の規定に違反し、是正勧告を受けたり、公表されたりした場合に、新卒者等であることを条件とした求人が不受理の対象となるとのことです。
是正勧告については、1年間に2回以上同一条項の違反について受けている場合がこの対象となります。求人不受理の対象となる規定については、リーフレットに記載がされておりますのでご確認ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号364:徳島労働局)
労働関係法令違反があった事業所の新卒求人は受け付けません!
http://tokushima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0109/3193/201622917372.pdf
※ 資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。
顧問契約をいただいているお客様からのお問い合わせ:名古屋市中村区黄金通1-7フクタビル2階 中部労務管理センター 電話番号:052-414-5603
3月
09
2016
大学、短期大学と高等専門学校の平成28年度卒業・修了予定者から、就職・採用活動スケジュールが変更となります。
これを踏まえて昨年度は8月1日以降だったハローワークにおける求人公開日が6月1日以降に変更されます(求人の受理は3月1日以降です)。
(労務管理資料お問い合わせ番号362:大分労働局)
平成28年度の大学等卒業予定者を対象とした求人公開日は6月1日になります!
http://oita-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0111/2541/koukaibipanhu.pdf
※ 資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。
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3月
02
2016
新卒者等であることを条件とした募集・求人申し込みを行う場合に応募者に等に情報提供をする制度が開始されました。
本日は、義務となっている部分について記載していきます。応募者等・求人申し込みをしたハローワーク・職業紹介事業者(職業紹介事業者としての学校を含む)または求人の紹介を受けた者等から求めがあった場合は、下記の(1)から(3)の3つの類型それぞれについて1つ以上の情報提供が義務となります。
(1)募集・採用に関する状況
(2)職業能力の開発・向上に関する状況
(3)企業における雇用管理に関する状況
※ 各類型の情報提供の項目に関する内容は下記のリーフレットをご覧ください
応募者等がメールまたは書面等により以下の事項(ハローワークや職業紹介事業者は、下記の(4)のみで「求め」となる)を伝えてくることで「求め」となるのでご注意ください。メールも求めに入ります。
(1)氏名
(2)連絡先(住所またはメールアドレス)
(3)所属学校名、在学年または卒業年月
(4)情報提供を希望する旨
(労務管理資料お問い合わせ番号360:富山労働局)
就労実態等に関する職場情報を応募者に提供する制度が始まります!
http://toyama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/2016128193938.pdf
※ 資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。
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4月
04
2013
業務の一部をパート従業員に移行していく傾向が強い風潮の中で、不思議と非常に仕事ができるパートさんを多く獲得される会社とそうでない会社と分かれることがあります。今回は、質の良いパートさんを獲得している会社はどのように獲得しているかについて記載をしたいと思います。あくまで私の独断と偏見ですのでその点ご了承ください。
公共職業安定所の求人担当の方などと話をしていると、勤務時間・勤務地もさることながら、パートさんは以下の3点のいずれかを気にしている方が多いようです。
1.時間給が高いか低いか(内容は次位)
2.仕事の内容の割に時間給が高いか低いか(賃金は次位)
3.社会保険・雇用保険の適用はされるのか(保険の適用が優先)
1を気にするパートさんの傾向は、時間給が1,000円以上か否かという点にあるのではないかと思われます。ある会社さんで一般事務にて時給900円で募集していたところ応募者は0人でした。ところが1,200円にした途端に数名がすぐに応募をしてきました。その中には優秀な方(採用時の見極めは重要)も応募しており、経営者の方は正社員として雇用しても良いとおっしゃっているほどです。ただし時間給を思い切って300円上げたことで1ヵ月あたりの人件費は900円の場合と比べると月5万円程度は上がったそうですが、「それに見合う内容の仕事をしてもらう」ということで解決しているようです。
2を気にするパートさんの傾向は、「責任」という負担を嫌う方が多いようです。俗な言い方をすれば、賃金は安くてもいいから余計なものを背負いたくないという考えです。よってそのような方々を有効活用するには、どこまでがその人の仕事か範囲を決定し、期待する成果もその業務の完遂のみであるという状況を作りだすことができれば、(さらに言えば誰かが最終チェックをする環境を作れば)意外な!?活躍があるようです。
3は最近非常に強く感じる傾向です。会社としては、社会保険料の事業主負担が増えていることからつい社会保険の加入基準に該当せず、社会保険に加入することができない労働条件で雇用をしたいという本音がある一方で、雇用環境が厳しい中で正社員とまでは言わないが、社会保険・雇用保険には加入をしたい(加入ができる労働条件のところしか応募をしない)という方が増えているように感じます。
事業主としては悩ましいところですが、パートの求人については比較的多いという中でどのように獲得していくかが重要になります。
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
11月
26
2012
「新卒を採用するのに公共職業安定所に求人を出すのは効果があるか?」とご質問をいただきます。
いつも「残念ながら大手の求人サイトと肩を並べるような効果が見られたことは私の経験ではありません」と申し上げます。
「じゃあ出しても無駄か?」というご質問には、「出しておいた方が良い」とお勧めをします。お勧めの理由のひとつは窓口を広くするという視点から、もうひとつは大手のサイトには及ばないものの稀に光る人材が応募してくる実績があるからです。
有料のサイトに求人を出す場合は、運営会社などが労働条件の掲載から写真等の撮影までやってくれますが、公共職業安定所に求人を出す場合は、すべて自身でやらなくてはいけないためそれがおっくうなお客様もおみえになると思います。
そのような場合は、CPCが一緒にお手伝いをいたしますのでぜひご相談ください。公共職業安定所は無料というのはひとつのメリットです。
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
10月
16
2012
「面接に来た人が他の会社で働いているというのだけれど大丈夫だろうか?」とご質問をいただくことがあります。今日はこのような場合において注意をすべき点を書いていきます。
まずは労働時間の問題です。労働基準法第38条と行政解釈により本業と兼業の労働時間は通算されます。
※ 労働基準法第38条第1項はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r)
通算されると何に支障があるかというのは、割増賃金の支払いが必要となることです。本業の労働時間と兼業の労働時間を通算して例えば1日8時間を超えるようなことがある場合には、兼業における労働時間が1日8時間未満であっても割増賃金の支払いが必要となることを認識しておかなくてはなりません。
極端な状況として法定時間外労働が60時間を超える場合も考えられるため、一定規模の事業所においては割増率が5割以上などということもあり得るケースです。
まずは、本業についてどれくらいの時間を勤務しているのかということは確認をしておいた方が良いでしょう。割増賃金の支払いについてもそうですが、過重労働の防止に努めるためや、雇用保険の適用を本業と兼業とどちらで行うかを判断するためには必要な情報です。
雇用の多様化が進んでいますので他の会社で働いている人が面接に来るもしくは本業があることを秘密にして勤務をするというようなことが増えてくるかもしれません。
強制的にという訳にはいきませんが、面接に来た際に、他の業務に従事しているかを確認しておくと採用後の労務管理がスムーズになるでしょう。
(労務管理資料お問い合わせ番号181:愛知労働局)
兼業を認めようと考えている事業主の皆様へ
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0061/5199/kengyou.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
10月
02
2012
「新卒の人たちは就職活動をするにあたりどこを見ているのだろうね?」とご質問をいただくことがあります。応募があっても実際に入社してこないという悩みとそもそも応募が来ないという悩みからいただくご質問です。
・「御社の事業活動に将来性を感じました」
・「ホームページから御社の良い雰囲気を感じることができたため」
・「自分のやりたい仕事を積極的にまかせていただけるという印象を受けたため」
・「堅実な経営方針に魅力を感じました」
上記のようなおもわずうれしくなるようなことが面接で就職希望者から語られることもあるようです。会社の事業内容や将来性を加味して、もちろん本当にそう考えているから面接での発言に繋がるのだと思いますが、「その思いの深さ」は個々により差があります。
それを見定めておかないと結果として内定辞退となって「あの発言は何だったのだろう??」とすっきりしないことになってしまう印象を持っています。
では「どこを見ているか?」について、私見ですが、以下の4つを見ていると考えます。
・賃金額(受けられる給与の額・仕事の内容とのバランス)
・労働時間(残業がどれくらいあるのか?)
・休日(完全週休2日か休みがとれる時期は週末か、平日のみか)
・人間関係(上下関係が必要以上に厳しいものではないか)
特に応募が来ない場合には、賃金額・労働時間・休日について再検討をしてみてください。必要以上に労働条件を良くすれば良いというものではありませんし、実態として現状の求人条件しか出せないのであればやむを得ませんが、どれかひとつについてでも検討を加えることで応募数が変わることがあります。
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
9月
25
2012
4月入社の新入社員の皆さんが退職を決意され、申し出をされる際に申し出をされた「退職理由」をお客様から伺うことがあります。
・「やりたいと思っていた内容と違った」
・「こちらから聞かないと先輩が教えてくれない」
・「契約が取れるまで指南をしてくれるのが普通の会社だと思う」
・「自分が抱いていた夢に向かいたい」
・「顧客から怒られたことがショックでもうその顧客に会いたくない」
・「仕事の苦労に比べて給与が安い」
などなど
理由は様々ですが、これに対して「甘えている」とか「そういうことは誰しも経験して成長をしていくものだ」という一定の正論を全面に出してしまうと相手の理解を得ることは困難で、結果として退職になってしまいます。
各企業の考え方によりかけてあげる言葉は異なると思いますが、新入社員の離職率が低い会社は、「そこまで!?」と感嘆の念を抱くほど声をかけてあげるという創意工夫をされています。「なにか心配なことはないか?」「今日も1日頑張ったね」と声をかけてあげることで新入社員さんの心理の変化や成長を捉えることができるそうです。
一方でいつその環境に甘んじることなく自立していくかというところは課題のようです。良い人材の確保が困難となる傾向にある中で教育のレールを引いて見えるようにしてあげること、自立の時期だとわかるようにしてあげることが重要だと考えさせられます。
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
9月
20
2012
お客様から「新卒の内定を出したものの辞退されてしまってねぇ」と残念な面持ちでお話をいただくことがあります。就職難の時代と言われる中においても内定辞退ということは珍しいことではありません。
内定辞退の理由は、「自身の意中の会社から内定が出た」というケースが多いのは事実ですが、「意中」と判断されるための比較の要素は、ネームバリューであったり、企業規模であったり、福利厚生であったり、休日数であったり、給与の額であったり、通勤の便であったりと様々です。
内定辞退の理由において、「(他に内定が出た訳ではないのだが、)働くことに不安を感じたから」という新しいものが出てきています。あなただけではなく少なからず誰でも就職の際には不安を感じていること、実際に仲間がいてその不安を払拭してこの会社で働いているのだということを伝えることができればこのような内定辞退を防ぐことができるのかもしれません。
「働くこと自体への不安」「人間関係の不安」「自分がやりたい仕事ができないかもしれないという不安」「会社が自分をどう思っているか不安」というように例を挙げれば切りがありません。しかし、一歩歩み寄ってあげて新卒内定者の不安を払拭してあげること、裏を返せば自信をつけて上げることが内定辞退を減少させることになるでしょう。
CPCでは、新卒内定者のフォローに関するご相談も受けておりますので自社の取り組みに疑問を感じるようなことがございましたらご相談ください。
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844