ブログ


年金

8月 31 2016

■厚生年金保険料率の改定(平成28年9月分【10月納付分】より)

 毎年恒例となった厚生年金保険料率の改定時期となりました。いよいよ厚生年金保険率9%台に突入です。当月徴収・翌月徴収・翌々月徴収など事業所の方式に合わせて対応をお願いいたします。

 

 100万円の賞与が支給されると90,910円(坑内員・船員を除く)が厚生年金保険料です。協会けんぽ加入の事業所の場合、健康保険・介護保険・雇用保険の被保険者負担分を加えると社会保険関係の負担率は15%を超えます。事業主負担はそれ以上です。

 

 給付を含めた制度の根本的な見直しが必須ですね。

 

(全国健康保険協会ホームページ)

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h28/h28ryougakuhyou9gatu

協会けんぽの事業所様はこちらが便利です(労務管理資料お問い合わせ番号408:全国健康保険協会)

平成28年9月分(10月納付分)の健康保険・厚生年金保険の保険料額表

(愛知県)

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h28/ippan9gatsu/280822-23aichi2.pdf

(東京都)

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h28/ippan9gatsu/280822-13tokyo.pdf

(大阪府)

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h28/ippan9gatsu/280822-27osaka.pdf

 

※ 資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。

 

お客様からのお問い合わせ:名古屋市中村区黄金通1-7フクタビル2階 中部労務管理センター 電話番号:052-414-5603

0コメント

11月 28 2013

■年金額の改定について(平成25年10月分より)

すでに平成24年に法律改正が行われ、決まっていたことでありこれまでが特例の取扱いだったとはいえ年金額が下がるとびっくりされる方もおみえになるかもしれません。

 

平成25年10月・平成26年4月・平成27年4月と段階的に本来の水準に戻していくことが予定されております。今回はその第1段階です。

 

平成25年10月分として支払われる分(多くの方は12月に支払われるもの)から9月分として支払われた額と比べて1.0%ダウンの改定が行われます。金額が変わるとお問い合わせをいただくことがありますが、12月に支払われる年金については、この件によるものの可能性もございますので確認をしてください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号323:厚生労働省)

平成25年10月分からの年金額の改定について

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/01.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

0コメント

11月 05 2013

■国民年金保険料を納付できる場所が増えました

平成25年11月1日より国民年金保険料の納付ができる場所が増えることになりました。

 

ドラッグストアやスーパー、病院の売店など「MMK設置店」の表示がある全国約2,100店舗のレジにて国民年金保険料の納付が可能になります。

 

「MMK設置店」のリストは株式会社しんきん情報サービスホームページをご覧いただくと掲載されておりますのでご覧ください。

 
(労務管理資料お問い合わせ番号315:厚生労働省)

国民年金保険料の納付方法・納付場所

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12512000-Nenkinkyoku-Jigyoukanrika/kokunen-nouhu.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

0コメント

10月 28 2013

■障害年金に関するガイドブック

日本年金機構が障害年金の制度から受給手続きまでまとめたガイドブックを公表しています。複雑な障害年金を切り分けて解説しているので参考になります。

 

障害年金の申請をお考えの方もしくは自分も障害年金の申請ができるのではないかと疑問に感じておられる方など一度ご覧ください。

 

Q&Aでは、障害年金以外に老齢年金や遺族年金の受給権がある場合の受給について記載されています。問い合わせが多い事項だと思いますのでこちらも参考にしてください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号313:日本年金機構)

障害年金ガイド平成25年度版

http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000014613.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

0コメント

10月 16 2013

■国民年金保険料に関する学生納付特例制度のポイント

日本年金機構が知らないと損をする」学生納付特例制度のポイントと題してリーフレットを公開しています。まさにその通りです。学生納付特例制度は知らなかったり、知っていても手続きをしないと損をするかもしれません。

 

学生納付特例制度を利用して国民年金保険料の免除を受けたとしても、保険料を10年以内に納付(追納)しない場合は、「将来受け取る年金の受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されない」こととされています。

 

ついこちらのことに目がいってしまい、「将来の年金は変わらないのか」とそのまま手続きをしない学生さんもいるようです。

手続きをして承認がされれば、年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間) に算入されるというメリットもあるのですが、病気やけがで障害が残ったときも障害基礎年金を受け取ることができるというメリットは認識をしておきたいところです。

 

手続きは難しいものではありません。住民票を登録している市役所や区役所で行うことができますので国民年金保険料を納付していない方で、学生納付特例制度が利用できるにもかかわらず利用していない学生さんがおみえになりましたら手続きをするように勧めてください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号304:日本年金機構)

知らないと損をする学生納付特例制度のポイント

http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000014533.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

0コメント

10月 07 2013

■老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届に関する省令の改正

年金を受給している方が失業給付や高年齢雇用継続給付等を受けることになった場合には、「老齢厚生・退職共済年金受給権者 支給停止事由該当届」の届出が必要でした。

 

突然、年金の支給がされなくなったというような場合において、原因は「老齢厚生・退職共済年金受給権者 支給停止事由該当届」を提出していなかったからというご経験をされた方もみえるのではないかと思います。

 

平成25年10月1日より厚生年金保険法施行規則等の改正により、原則として、「老齢厚生・退職共済年金受給権者 支給停止事由該当届」の提出が不要となりました。よって、平成25年10月1日以後に次の①から③のいずれかに該当したときは、原則として、「老齢厚生・退職共済年金受給権者 支給停止事由該当届」の提出が不要となります。

 

①:年金を受け取る権利が発生したとき

②:公共職業安定所に求職の申込みをしたとき

③:高年齢雇用継続給付・高年齢再就職給付金を受けることができるとき

 

上記のものは「原則として」ですから、次のような場合には、「老齢厚生・退職共済年金受給権者 支給停止事由該当届」の提出が必要となりますのでご注意ください。

 

(提出が必要なケース:1)

年金を受け取る権利が発生した日と、求職の申込みをした日または高年齢雇用継続給付・高年齢再就職給付金を受けられるようになった日が、共に平成25年10月1日よりも前のとき

 

(提出が必要なケース:2)

年金請求時に、雇用保険被保険者番号を持っておらず、年金を受けるようになった後に初めて雇用保険に加入し、その後に求職の申込みをしたときや、高年齢雇用継続給付・高年齢再就職給付金を受けられるようになったとき

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

0コメント

10月 02 2013

■65歳になるまでの老齢厚生年金等と雇用保険の給付に関する調整

65歳になるまでの老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む)や退職共済年金は、公共職業安定所にて求職の申込みをしたときは、雇用保険の基本手当や船員保険法の失業保険金(いわゆる失業給付)を受給したかどうかには関係なく、一定期間全額が支給停止されます。

 

「まだ失業給付をもらっていないのに停止されてしまった」「途中で失業給付をもらっていない期間があるのにちっとも年金が振り込まれない」などのご相談をいただくことがございますが、ご自身の公共職業安定所への申請がどのようになっているかを確認いただくと解決するかもしれません。

 

また、調整対象期間中に失業給付を受けなかったときに該当する月分の年金や失業給付の受給期間が経過したときの年金の支払開始は時間がかかります(下記の資料では「約3ヵ月」と公表されております)のである程度時間をみていただいた上でなお入金がない場合はお近くの年金事務所等に問い合わせをいただくと良いでしょう。

 

65歳になるまでの老齢厚生年金等と雇用保険の給付に関する調整に関する資料ございますので下記よりご覧ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号295:日本年金機構)

失業給付・高年齢雇用継続給付の手続きをされた方へ雇用保険の給付を受けると年金が止まります。

http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000014523.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

0コメント

5月 15 2013

■産休期間中の厚生年金、健康保険等保険料免除

 平成24年8月24日のCPCブログにて「厚生年金、健康保険等について、産休期間中の保険料免除を行うこととされる(2年を超えない範囲内で政令で定める日から施行)」ことをお伝えしました(平成24年8月24日のCPCブログはこちら:http://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/448)が、施行日が平成26年4月1日であることが公表されました。

 

 従来の育児休業中の保険料免除に加えてということになりますので認識をしておきましょう。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号143:厚生労働省)

「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」が公布されました

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/dl/kouhu120824-2.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

0コメント

4月 25 2013

■在職老齢年金の支給停止調整変更額・支給停止基準額

 昨年は平成23年4月1日より変更されたものが維持された在職老齢年金の支給停止基準額ですが、今年はどうなったの?というご質問をいただきましたのでお知らせいたします。今年も変更されることはなく従来のものがそのまま維持されます。

 

 平成23年4月1日より改正された内容については、日本年金機構ホームページより抜粋して記載をしておきますので確認をしておきたいお客様はご覧ください。(日本年金機構ホームページ:http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=496

 

【平成23年4月1日より変更された内容】

●60歳から64歳までの方の支給停止調整変更額

47万円⇒46万円へ変更(28万円の支給停止調整開始額については変更ありません)

 

●65歳以上の方の支給停止基準額

47万円⇒46万円へ変更

 

(労務管理資料お問い合わせ番号286:日本年金機構)

老齢基礎年金・老齢厚生年金の仕組み (平成25年度版)

http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000011668.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

0コメント

4月 08 2013

■平成26年4月から国民年金保険料の「2年前納」が始まる予定

 平成26年4月から、2年度分の保険料を口座振替でまとめて納める「2年前納」が始まる予定であることが日本年金機構より公表されました。

 

 「2年前納」を利用すると、毎月納付する場合に比べ、割引額は平成25年度の保険料による推計ではあるものの2年間で14,000円程度の割引きになることが想定されているそうです。

 

 毎年口座振替等で1年間の保険料を前納している方は、一時的に大きな負担となることがデメリットですが、その反面、メリットとして割引額は大きくなりますので選択肢としては加えておきたいですね。

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

0コメント

Next »