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安全衛生

8月 15 2016

■労働基準監督機関と地方運輸機関との相互通報制度(平成28年8月8日より制度実施)

 平成28年8月8日より労働基準監督機関と地方運輸機関が監督等の結果を相互に通報する制度が開始されました。これまでも相互間の通報はあったのですが、より強化されることが予測されます。

 

 地方運輸機関から労働基準監督機関への通報として、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法(健康診断)、改善基準告示について重大な違反の疑いがあると認められた事案とされています。どこのラインが重大な違反かということは記載されていませんが、程度にかかわらず対応をしていく必要があるでしょう。

 

 地方運輸局長から通報をうけた事案については、原則としてすべての事業場に対し監督指導等所用の措置を講じ、その結果を回報するとされておりますので事前防止が一番ですね。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号403:厚生労働省)

労働基準監督機関と地方運輸機関との相互通報制度

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-Roudoukijunkyoku-Kantokuka/0000132702.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号404:厚生労働省)

自動車運転者の労働条件改善のための地方運輸機関との相互通報制度について(基発0808第1号)

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-Roudoukijunkyoku-Kantokuka/0000132743.pdf

 

※ 資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。

 

お客様からのお問い合わせ:名古屋市中村区黄金通1-7フクタビル2階 中部労務管理センター 電話番号:052-414-5603

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5月 22 2016

■定期健康診断における有所見率の改善対策

定期健康診断における有所見率の改善のために取り組むべき事項は、労働安全衛生法に定められています。

 

岡山労働局より健康診断後に取り組むべき事項がまとめられたリーフレットが公表されています。

 

使用者・労働者ともに健康第一!結果としてお客様のためになる事項ですからぜひご一読いただき、取り組んでいきましょう。

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号385:岡山労働局)

定期健康診断における有所見率の改善対策について~事業者、衛生管理者等の皆様へ~

http://okayama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0113/2283/201191394818.pdf

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号386:岡山労働局)

定期健康診断における有所見率の改善に向けた取組について

http://okayama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0113/2285/2016520152123.pdf

 

※ 資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。

 

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12月 11 2015

■雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項の改正について

 平成27年12月1日から施行されたストレスチェック制度から、雇用管理分野における個人情報保護に関するガイドライン(平成24年厚生労働省告示第357号)に定める雇用管理に関する個人情報のうち健康情報の取扱について、雇用管理分野における個人情報保護に関するガイドラインに定める措置の実施等に加えて事業者が留意すべき事項を定めた通達、「雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項」を改正し、平成27年12月1日から適用されることが公表されています。

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号342:静岡労働局)

雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項

http://shizuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0116/9119/2015127174521.pdf

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号343:静岡労働局)

雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項新旧対照表

http://shizuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0116/9118/2015127174322.pdf

 

 

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12月 07 2015

■ストレスチェック制度における労働基準監督署への報告書の提出について

 平成27年12月1日より施行された労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度において、提出が義務付けられている労働安全衛生規則様式第6号の2「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」について厚生労働省より留意点が公表されております。

 

(留意点:1)

「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」は、平成28年4月1日以降に提出をすること

(留意点:2)

「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」を提出する際は、厚生労働省ホームページの【安全衛生関係主要様式】にて、平成28年3月下旬に公表予定の報告書の様式を用いること

 

厚生労働省ホームページ【安全衛生関係主要様式】

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei36/index.html

 

平成28年3月までに実施予定のお客様はご留意ください。

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号341:厚生労働省)

【お知らせ】ストレスチェック制度における労働基準監督署への報告書の提出について

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/151203-1.pdf

 

 

 資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。

 

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11月 25 2015

■ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等

 ストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげる取組です。

 厚生労働省より、厚生労働省版ストレスチェック実施プログラムのダウンロードサイトが平成27年11月24日新着で公表されました。下記よりダウンロードをしてください。

 

(厚生労働省版ストレスチェック実施プログラムダウンロードサイト)

http://stresscheck.mhlw.go.jp/

 

(ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等:厚生労働省ホームページ)

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号336:厚生労働省)

ストレスチェック制度簡単導入マニュアル

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150709-1.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号337:厚生労働省)

【お知らせ】ストレスチェックの実施プログラムについて

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150722-1.pdf

 

 

 資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。

 

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12月 02 2013

■木材伐出機械等関係に関する労働安全衛生規則の一部改正

木材伐出機械などによる労働災害を防止するための措置が、平成26年6月1日から義務付けされることが公表されました。(一部の規定は、平成26年12月1日施行予定とされています)。

 

労働災害の発生が増加していることも改正の要因にあるようです。省令案の概要が厚生労働省より公表されておりますので詳細は下記の資料を参考にしてください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号324:厚生労働省)

労働安全衛生規則の一部を改正する省令案の概要(木材伐出機械等関係)

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11302000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu-Anzenka/aneisoku.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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11月 01 2013

■協会けんぽにおける生活習慣病予防健康診断に関する補助

35歳以上の被保険者については、一般健診の費用に関する一部補助制度があります。

 

お客様より35歳未満の被保険者について「協会けんぽからの費用の補助はないのか?」というご質問をいただくことがありますが、35歳未満の被保険者に対しては、協会けんぽからの費用の補助はありません。

 
協会けんぽの健診申込書に、35歳未満の方の申込を記入しても、協会けんぽから健診機関へ情報は伝わらないこととされておりますのでご注意ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号314:全国健康保険協会)

被保険者の方の生活習慣病予防健診パンフレット

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/migration/g4/cat430/h25_h.pdf

 

 

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10月 25 2013

■職場での腰痛に関する労働災害を予防するために

休業4日以上の職業性疾病のうち、職場での腰痛は6割を占める労働災害となっていることを厚生労働省が公表しています。中でも、高齢者介護などの社会福祉施設での腰痛発生件数は大幅に増加しているようです。

 

私が労災の給付関係の手続きをする際に災害の状況を伺っていると、「利用者様をかかえようとした時に腰を痛めた」というようなケースはよく目にします。そしてそれが原因で結果として退職してしまうということもあります。

 

厚生労働が指針として公表したもののポイントをまとめ、対策に触れているリーフレットが公表されました。介護事業の現場は各事業所それぞれだと思いますので適するところ、適さないところがあると思いますが参考にしてください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号311:厚生労働省)

社会福祉施設を運営する事業主の皆さまへ介護・看護作業による腰痛を予防しましょう

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/131025-01.html

 

(労務管理資料お問い合わせ番号312:厚生労働省)

職場における腰痛予防対策指針及び解説

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000034et4-att/2r98520000034mtc_1.pdf

 

 

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10月 24 2013

■荷役作業の安全対策ガイドラインの解説

厚生労働省が陸運業における荷役作業の労働災害を減少させるため、「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」(平成25年3月25日基発0325第1号)を策定していますが、このガイドラインで示された陸運事業者及び荷主等がそれぞれ取り組むべき各事項を解説するため冊子が公表されています。

 

朝礼や安全に関する研修会など労働災害の防止活動をする際に使うことができる部分もございますのでご覧ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号309:厚生労働省)

荷役作業安全ガイドラインの解説~陸運事業者と荷主等のみなさまが連携した荷役災害の防止~

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/131017.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号310:厚生労働省)

「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」(平成25年3月25日基発0325第1号)

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/130605-3.pdf

 

 

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10月 21 2013

■飲食店における労働災害防止のポイント

厚生労働省が、減少傾向に転じない飲食店の労働災害について、目標を設定し、重点業種として取り組んでいくことを公表しています。これに付随して、飲食店の労働災害の傾向などもリーフレットにまとめられておりますので参考にしてください。

 

労災保険給付の申請をする際に発生状況をお伺いしますが、飲食店のお客様の事業所にて発生する労働災害は、リーフレットに記載もありますが、「転倒」「切れ・こすれ」にて負傷するものが多いというのは納得ですね。

 

労働災害の防止は、経営者だけではなく、労働者も積極的に取り組まなくては減少していきません。ちょっとしたことが大きな事故となることがあります。「労災保険があるからいいや」ということではなく、事故防止を積極的に行っていきましょう。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号307:厚生労働省)

飲食店を経営する皆さまへ労働災害の防止のためのポイント

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/131018-01.html

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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