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労災保険

11月 20 2013

■労災保険の特別加入申請等の様式が変更

提出枚数も4枚から1枚になり、従来の様式には記載が必要にもかかわらず、項目としてなかった事項も整理がされております。

 

新様式での申請の受付は11月30日からとなっておりますのでそれまでに手続きをさせていただくお客様のものは旧様式にてさせていただきますのでご了承ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号321:厚生労働省)

11月30日から労災保険の特別加入申請等の様式が変わります!

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/03.html

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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10月 21 2013

■飲食店における労働災害防止のポイント

厚生労働省が、減少傾向に転じない飲食店の労働災害について、目標を設定し、重点業種として取り組んでいくことを公表しています。これに付随して、飲食店の労働災害の傾向などもリーフレットにまとめられておりますので参考にしてください。

 

労災保険給付の申請をする際に発生状況をお伺いしますが、飲食店のお客様の事業所にて発生する労働災害は、リーフレットに記載もありますが、「転倒」「切れ・こすれ」にて負傷するものが多いというのは納得ですね。

 

労働災害の防止は、経営者だけではなく、労働者も積極的に取り組まなくては減少していきません。ちょっとしたことが大きな事故となることがあります。「労災保険があるからいいや」ということではなく、事故防止を積極的に行っていきましょう。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号307:厚生労働省)

飲食店を経営する皆さまへ労働災害の防止のためのポイント

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/131018-01.html

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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10月 15 2013

■特別加入制度に関する給付基礎日額の変更

労災保険は、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、個人事業主や法人の役員のような労働者以外の方でも、業務の実情、災害の発生状況などからみて、労働者に準じて保護することが適当であると認められる方には、特別に任意加入を認めてる「特別加入制度」があります。

 

加入の際に給付基礎日額を選択することになりますが、平成25年9月1日より従来は20,000円が特別加入制度における給付基礎日額としては最高額でしたが、平成25年9月1日より、22,000円・24,000円・25,000円の3つについても選択することができるようになりました。

 

【すでに特別加入をしている方】

来年度(平成26年度)から変更後の給付基礎日額が選択できるようになります。新年度より確実に新給付基礎日額を適用するためには年度末までの手続きが必要となりますのでご注意ください。

 

【新規で特別加入をされる方】

加入する時に、すべての給付基礎日額を選択できます。上記のようにすでに特別加入をしている方については平成26年度からしか選択できませんが、へ新規で特別加入をされる方については、平成25年度についても選択が可能です。

 

すでにご加入をいただいているお客様においては、例年、更新の手続きをさせていただく際に、給付基礎日額についてご検討をしていただいておりますが、ご自身に何かあったときの補償に影響がありますので必要に応じてご検討ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号303:厚生労働省)

9月から労災保険の特別加入者の給付基礎日額の選択の幅が広がります!

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/130807-1.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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10月 09 2013

■業務上の負傷等と健康保険の給付に関する改正

従来の制度では、健康保険から保険給付は行われず、労働者災害補償保険からも保険給付が行われないケースが生じることがあり問題視されておりました。

 

平成25年10月1日以後に生じたものについて、健康保険法が改正され、健康保険では、被保険者又は被扶養者の労働者災害補償保険の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に対して保険給付が行われることとなりました。

 

ただし、被保険者又は被扶養者が法人の役員である場合であって、その法人の役員の業務に起因する疾病、負傷若しくは死亡に対しては、下記のような取扱いとなります。

 

○被保険者又は被扶養者が法人の役員である場合で当該事業場が被保険者数5人未満の事業所である場合

一般の従業員の方と同等の業務に従事している際の負傷等については、健康保険から給付されます。(ただし、労災保険の特別加入をしている場合は、労災保険が優先)

また、被保険者についてはこれまで対象外とされていた傷病手当金も今回の改正により給付されることとなりました。

 

○被保険者又は被扶養者が法人の役員である場合で当該事業場が被保険者数5人以上の事業所である場合

健康保険の給付対象となりません。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号299:厚生労働省)

健康保険と労災保険の適用関係の整理について

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken-h25/dl/h25_05.pdf#page=3

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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10月 01 2013

■労災保険指定医療機関の検索

労災保険指定の病院等を探したいというご要望を良くお聞きします。実際に事故が発生したときや請求の実務をしていく中で必要となることもあります。

 
これまでは各都道府県労働局が公表する一覧を見たり、所轄労働基準監督署に確認をしたりとひと手間かかりました。

 
厚生労働省より全国の労災保険指定医療機関の検索ができるサイトが公表されておりますのでこちらを利用いただくと良いと思います。使い勝手の印象は様々だと思いますが、個人的には便利だと感じています。
 

(厚生労働省ホームページ)

労災保険指定医療機関の検索

http://rousai-kensaku.mhlw.go.jp/

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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5月 22 2013

■職場での熱中症による死亡災害及び労働災害の発生状況

 厚生労働省が平成24年の職場での熱中症による死亡災害及び労働災害の発生状況を公表しました。

 

 死亡者数は21人とかなりの数ですね。注目したのは最も発生している時間帯で15時台・16時台ということです。すでに夏日を記録している状況ですからこまめに水分等を摂取するようにしていきたいですね。

 

(厚生労働省ホームページ)

職場での熱中症による死亡災害及び労働災害の発生状況(平成24年)

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei51/

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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5月 17 2013

■労働保険料の明細内訳

 厚生労働省より平成23年度の労働保険料に関する明細内訳が公表されました。

 

 結果を見ると、セーフティネットとして重要な役割を果たしていると感じますね。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号290:厚生労働省)

事業主の皆さまへ お支払いいただいた労働保険料は、各種労災保険給付や雇用保険給付などに使われています。

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/seido/dl/leaf20120502.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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4月 23 2013

■労災保険給付等の支払振込通知書の一部が変更

 労災保険給付等(労災年金を除く)のうち被災労働者ご本人以外の方への支払(事業主等への受任者払い及び未支給の保険給付)について、現在は労働基準監督署において行っているものを、行政事務の効率化のためシステム更改を行い、平成25年5月以降は、厚生労働本省において支払を行うことを予定であることが公表されました。

 

 これに伴い、労災保険給付等の支払の際に送付される「支払振込通知書」の差出人が、労働基準監督署長名から厚生労働省労働基準局長名に変更となるそうです。

 

 なお、被災労働者ご本人への口座振込につきましては、従来より厚生労働本省から支払を行っているので、特に変更はないとのことです。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号284:山口労働局)

労災保険給付等の支払振込通知書の一部が変更になります

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/dl/shiharai_roudou.docx

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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3月 27 2013

■平成25年3月15日から胆管がんについての労災請求の時効について時効が進行します

 「胆管がんの発症や死亡から、長期間経過している場合も、労災として認定される可能性があります。」本日のCPCブログのポイントはこの部分です。

 

 業務と胆管がん発症との関係について、一定の検討結果がとりまとめられた ことにより、平成25年3月14日までは、胆管がんによる労災保険の請求権の 時効は進行しないことになっています。

 

 新聞報道等でも胆管がんについて労災認定がされたことが掲載されておりましたが、本来は受けることができる方々がこのまま放置をされてしまうと受けることができなくなってしまいます。少しでも心当たりがある方は、ご相談されることをお勧めいたします。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号269:厚生労働省)

あなたの近くに、 胆管がんの方はいらっしゃいませんか?仕事が原因で胆管がんを発症したと認められた場合、労災保険給付が受けられます。

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/130314-1.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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3月 26 2013

■岐阜県の労災保険指定医療機関名簿

この記事に共通する記事を記載しております。(詳細は、コチラ http://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/975 )

 

愛知県・三重県に関する労災保険指定医療機関に関する情報を掲載いたしましたが、岐阜県についてもお問い合わせがあることから労働局が公表している労災保険指定医療機関名簿について記載いたします。

 

事前にどこの病院があるかということをチェックしておくといざ災害が発生した時に便利です。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号268:岐阜労働局)

岐阜県管轄別労災保険指定医療機関名簿(平成24年11月1日現在)

http://gifu-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0084/7488/2013313143949.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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