6月
08
2016
全国健康保険協会より平成28年度扶養者資格の再確認に関する情報が公表されました。
気になるリストの送付時期ですが、「平成28年6月10日から7月初旬にかけて、順次、全国の事業所へお送りいたします」とされております。
詳細は、協会けんぽのホームページに掲載されておりますのでご確認ください。
(協会けんぽホームページ)
事業主・加入者のみなさまへ「平成28年度扶養者資格再確認の具体的な実施方法について」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g5/cat590/info280603
※ 資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。
お客様からのお問い合わせ:名古屋市中村区黄金通1-7フクタビル2階 中部労務管理センター 電話番号:052-414-5603
5月
25
2016
健康保険法および船員保険法による被保険者の「兄・姉(被保険者との同居要件あり)」と「弟・妹(被保険者との同居要件なし)」の間に差が設けられていました。
平成28年10月1日より同居要件は廃止され、「兄」「姉」が別居であっても被保険者により生計を維持している等の要件を満たしていれば、被扶養者とすることができようになります。
この同居要件の壁に涙を呑んできた方もおみえになると思いますが、ようやく疑問視されていた問題がひとつ解決しましたね。
(労務管理資料お問い合わせ番号389:日本年金機構)
短時間労働者に対する適用拡大が始まります(この中に「健康保険等の被扶養認定の同居要件が一部変更になります」という項目が入っています)
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/20160516.pdf
※ 資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。
お客様からのお問い合わせ:名古屋市中村区黄金通1-7フクタビル2階 中部労務管理センター 電話番号:052-414-5603
2月
02
2016
傷病手当金・出産手当金に関する支給額の計算方法が変更されることが協会けんぽより公表されました。
今後は、「原則として」支給開始日(一番最初に給付が支給された日)以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割って日額を算出(1の位を四捨五入)し、その3分の2(小数点があれば、小数点第1位を四捨五入)が支給されることとなります。
支給開始日以前の期間が12ヶ月に満たない場合は、別途定められた計算方法となりますので下記の資料をご覧ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号349:協会けんぽ)
傷病手当金・出産手当金の計算方法が平成28年4月から変わります
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g3/cat310/280201seidokaisei.pdf
※ 資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。
顧問契約をいただいているお客様からのお問い合わせ:名古屋市中村区黄金通1-7フクタビル2階 中部労務管理センター 電話番号:052-414-5603
11月
01
2013
35歳以上の被保険者については、一般健診の費用に関する一部補助制度があります。
お客様より35歳未満の被保険者について「協会けんぽからの費用の補助はないのか?」というご質問をいただくことがありますが、35歳未満の被保険者に対しては、協会けんぽからの費用の補助はありません。
協会けんぽの健診申込書に、35歳未満の方の申込を記入しても、協会けんぽから健診機関へ情報は伝わらないこととされておりますのでご注意ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号314:全国健康保険協会)
被保険者の方の生活習慣病予防健診パンフレット
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/migration/g4/cat430/h25_h.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
10月
22
2013
任意継続の加入期間は被保険者の資格を取得した日から2年間です。期間の途中で次のいずれかの事由に該当するときは、被保険者の資格を喪失することになります。
ポイントは次のいずれかの事由に該当する以外、任意の申出により途中でやめることはできないということです。
(1)任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき
(2)任意継続被保険者が死亡したとき
(3)保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)
(4)被保険者となったとき
(5)船員保険の被保険者となったとき
(6)後期高齢者医療の被保険者等となったとき
ご質問でいただくことが多い事由として、途中で「国民健康保険に加入したら喪失手続きをしたい」や「ご家族等の健康保険の被扶養者となったから喪失手続きをしたい」という理由では資格喪失事由に該当しませんので任意継続被保険者をやめることができません。この点ご注意ください。
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
10月
09
2013
従来の制度では、健康保険から保険給付は行われず、労働者災害補償保険からも保険給付が行われないケースが生じることがあり問題視されておりました。
平成25年10月1日以後に生じたものについて、健康保険法が改正され、健康保険では、被保険者又は被扶養者の労働者災害補償保険の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に対して保険給付が行われることとなりました。
ただし、被保険者又は被扶養者が法人の役員である場合であって、その法人の役員の業務に起因する疾病、負傷若しくは死亡に対しては、下記のような取扱いとなります。
○被保険者又は被扶養者が法人の役員である場合で当該事業場が被保険者数5人未満の事業所である場合
一般の従業員の方と同等の業務に従事している際の負傷等については、健康保険から給付されます。(ただし、労災保険の特別加入をしている場合は、労災保険が優先)
また、被保険者についてはこれまで対象外とされていた傷病手当金も今回の改正により給付されることとなりました。
○被保険者又は被扶養者が法人の役員である場合で当該事業場が被保険者数5人以上の事業所である場合
健康保険の給付対象となりません。
(労務管理資料お問い合わせ番号299:厚生労働省)
健康保険と労災保険の適用関係の整理について
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken-h25/dl/h25_05.pdf#page=3
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
4月
16
2013
「交通事故でケガをしたが、健康保険を使ってよいか?」というご質問をいただきました。
交通事故など第三者の行為によってケガや病気をした場合でも、仕事中または通勤途上のもの以外であれば、健康保険を使って治療を受けることができます。
ただしこの場合においては、必ず「第三者行為による傷病届」を加入しているの協会けんぽ支部へ提出しなくてはなりません。被害者が健康保険から給付を受けた場合、協会けんぽが立て替えた医療費(保険者負担分)は、本来医療費を支払うべき加害者に対し請求がされるためです。
「健康保険を使わなければならない」ということではありませんのでこの点はご注意ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号278:協会けんぽ)
交通事故、自損事故、第三者(他人)等の行為による傷病(事故)届
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/migration/g2/cat295/20130220-192523.pdf
交通事故、自損事故、第三者(他人)等の行為による傷病(事故)届(記入例)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/migration/g2/cat295/20130220-192811.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
4月
11
2013
「健康保険の限度額適用認定申請書に[70歳未満]と記載があるが、70歳以上はどのようにすれば良いか?」というご質問をいただきました。
70歳以上の方については、原則として限度額適用認定の手続きは不要です。お手元に高齢受給者証があれば、そちらと保険証を保険医療機関に提示することで、医療機関で支払う1ヵ月分の医療費が一定の金額(自己負担限度額)までとなります。
「原則として」なので、例外があるのですが、市町村民税が非課税などによる低所得者にあたる方は、「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の申請をすることにより、「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が発行され、保険医療機関の窓口で低所得者の自己負担限度額まで軽減されることになりますので申請が必要です。
急な入院の場合など、手続きはどうすれば良かったかなどあせることがありますが、そのような時はCPCにお問い合わせください。
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
3月
25
2013
「協会けんぽより高齢受給者証の新しいものが届いたがなぜか?」というご質問をいただきました。
70歳から74歳の方の一部負担金について、平成20年4月1日から2割負担に見直すこととされていましたが、平成20年度から平成24年度まで1割に据え置かれており、平成25年度においても、同様の凍結措置が継続されることになったため、記載内容が変更されたものが送られています。
ただし、現役並み所得者(一部負担金の割合が「3割」と記載されている方)の方は、高齢受給者証の記載内容に変更がないため、更新の対象となりませんのでご注意ください。
更新の対象となり、新しい受給者証が送られてきた場合は、すぐに利用できますので古いものと差しかえをしてください。古いものは高齢受給者証送付書を付けて協会けんぽに返却をしましょう。
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
3月
18
2013
協会けんぽから健康保険給付を受ける方に送付がされる「支給決定通知書(支給決定通知書は、全国健康保険協会から保険給付を受ける方に、給付金額等をお知らせするもの)」は従来、封書にて送付されていましたが、平成25年4月より「はがき」に変更されることになりました。
ただし、柔道整復の施術に係る療養費およびはり師、きゅう師の施術に係る療養費については従来通り封書にて送付がされます。
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844