8月
24
2016
平成28年10月1日より短時間労働者に対する社会保険の適用拡大が決まっていますが、これに加えて特定適用事業所以外(多くの中小企業はこちらに該当)に適用される被保険者資格取得の基準(いわゆる4分の3基準)の明確化に関するリーフレットが公表されました。
明確化されたことにより、保険者により実施される調査にて適用に関する指導が強化されるものと思われます。社会保険の適用管理をなおざりにしていると後から大きな負担を背負うことになります。
9月中に、短時間労働者の契約の内容と勤務実態をよく確認しておくようにしましょう。
(労務管理資料お問い合わせ番号405:日本年金機構)
短時間労働者に対する適用拡大に係る事務の取り扱い
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/0819.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号406:日本年金機構)
健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届(短時間労働者用)
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/0819-01.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号407:日本年金機構)
厚生年金保険70歳以上被用者該当・不該当届(短時間労働者用)
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/0819-02.pdf
※ 資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。
お客様からのお問い合わせ:名古屋市中村区黄金通1-7フクタビル2階 中部労務管理センター 電話番号:052-414-5603
8月
09
2016
平成28年8月5日よりキャリアアップ助成金処遇改善コースの要件が緩和されました。
処遇改善政策については、より充実・緩和がされることを期待したいですね。
(労務管理資料お問い合わせ番号401:厚生労働省)
非正規雇用労働者の処遇改善のための支援を拡充リーフレット(平成28年8月5日からの支給要件の変更内容を記載しています)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000132713.pdf
※ 資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。
お客様からのお問い合わせ:名古屋市中村区黄金通1-7フクタビル2階 中部労務管理センター 電話番号:052-414-5603
5月
27
2013
キャリアアップ助成金は、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。)の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成がされるものです。
キャリアアップ助成金は、6つのコースに分かれており、助成される内容も異なります。詳細は、下記のホームページおよびパンフレットをご覧ください。
(厚生労働省ホームページ)
キャリアアップ助成金の詳細はこちら(計画様式等もこちらにあります)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/
(労務管理資料お問い合わせ番号293:厚生労働省)
キャリアアップ助成金パンフレット
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/dl/careerup_pamphlet.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
1月
24
2013
昨日のCPCブログに記載しました非正規雇用労働者育成支援奨励金もこのガイドラインの一環で行われているものです。
企業内のキャリアアップを促進するための包括的な助成制度が平成25年度との予算要求と同時進行で検討がされている状況ですが、予算が確保されれば助成金・奨励金が実施されることも考えられますのでパートタイマーなどの待遇改善を検討されているお客様は注目をしてください。
求人をする企業と職探しをする求職者のミスマッチと叫ばれることがありますが、視点を変えて即戦力を採用するのではなく、育てるということを検討しても良いかもしれません。
(労務管理資料お問い合わせ番号236:栃木労働局)
「有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドライン」ができました!
http://tochigi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/taisakuka_topics/_110938.html
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
8月
31
2012
リーフレット「労働契約法のポイント」が厚生労働省より公表されました。特に「雇止め法理の法制化」はすでに施行されておりますので認識が必要です。
有期契約労働者の採用・雇用契約の締結を営業所等の拠点にまかせているお客様は、各拠点の担当の方に制度の周知用としてご利用いただくと良いかもしれないですね。
この改正に伴い、雇用契約書・労働条件通知書等の諸様式についても変更が望ましいと考えます。さらに実務の視点から雇用保険の手続き(離職票)について有期契約労働者の取扱いが異なってくることが予測されます。
CPCのお客様にはこの点も含めてセミナーを開催する予定でおりますのでご安心ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号149:厚生労働省)
労働契約法改正のポイント
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/h240829-01.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
8月
21
2012
労働契約法の改正について、都道府県労働局長に向けて出された通達が公表されました。35ページ分の内容がありますのですべてをご紹介することはできませんが、お客様よりよくお問い合わせをいただく「期間の定めのない労働契約への転換」の部分から2つをピックアップしたいと思います。
(28ページ-(2)内容-カ)
法第18条第1項の規定による無期労働契約への転換は期間の定めのみを変更するものであるが、同項の「別段の定め」をすることにより、期間の定め以外の労働条件を変更することは可能であること。この「別段の定め」は、労働協約、就業規則及び個々の労働契約(無期労働契約への転換に当たり従前の有期労働契約から労働条件を変更することについての有期契約労働者と使用者との間の個別の合意)をいうものであること。
この場合、無期労働契約への転換に当たり、職務の内容などが変更されないにもかかわらず、無期転換後における労働条件を従前よりも低下させることは、無期転換を円滑に進める観点から望ましいものではないこと。
有期労働契約から無期労働契約に転換をするに際し、賃金・労働時間等の労働条件についても変更することが可能となります。ただし、別に定められていることおよび個別の同意を得ていることが要件とされておりますので変更を視野に入れる場合については雇用契約書等を活用していくことがポイントになります。
(28ページ-(2)内容-ク)
有期労働契約の更新時に、所定労働日や始業終業時刻等の労働条件の定期的変更が行われていた場合に、無期労働契約への転換後も従前と同様に定期的にこれらの労働条件の変更を行うことができる旨の別段の定めをすることは差し支えないと解されること。
また、無期労働契約に転換した後における解雇については、個々の事情により判断されるものであるが、一般的には、勤務地や職務が限定されている等労働条件や雇用管理がいわゆる正社員と大きく異なるような労働者については、こうした限定等の事情がない、いわゆる正社員と当然には同列に扱われることにならないと解されること。
有期労働契約において労働条件が定期的に変更されることがありますが、無期労働契約に転換したからといって一定の労働条件にしなくてはならないものではなく従来通りとしても差し支えがないとされていますので労働条件を定期的に変更しようとする場合については、有期労働契約の段階から労働条件が定期的に変更されることを明確にしておくとよいでしょう。
また、「個々の事情により判断されるものである」ということが付け加えられているものの「無期労働契約への転換=正社員」という図式が成立する訳ではありませんので認識をしておきたいポイントです。
労働契約法の改正については、セミナーを予定しておりますのでその際はぜひご参加ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号138:厚生労働省)
労働契約法の施行について(平成24年8月10日基発0810第2号)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T120814K0010.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号139:厚生労働省)
労働契約法の施行について(平成24年8月10日基発0810第2号):別添資料参考となる主な裁判例
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T120814K0011.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
8月
16
2012
厚生労働省より労働契約法の改正について概要が公表されました。大きなポイントは下記の3点です。
1.有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換
有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合は、労働者の申込みにより無期労働契約に転換させる仕組みを導入(ただし、原則として、6か月以上の空白期間(クーリング期間)があるときは、前の契約期間を通算しない。また、無期労働契約に転換した後の労働条件については、別段の定めがない限り、申込時点の有期労働契約と同一の労働条件とする)
2.有期労働契約の更新等(「雇止め法理」の法定化)
雇止め法理(判例法理)を制定法化(有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、有期労働契約が更新(締結)されたとみなすこととなる。
3.期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
有期契約労働者の労働条件が、期間の定めがあることにより無期契約労働者の労働条件と相違する場合、その相違は、職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して、不合理と認められるものであってはならないと規定。
特に注目が必要なのは、「有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換について」ですが、改正と同時にすでに5年以上のものが期間の定めのない契約に転換するのではなく、附則にて「第2条の規定による改正後の労働契約法(以下「新労働契約法」という。)第18条の規定は、前項ただし書に規定する規定の施行の日(公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日)以後の日を契約期間の初日とする期間の定めのある労働契約について適用し、同項ただし書に規定する規定の施行の日前の日が初日である期間の定めのある労働契約の契約期間は、同条第1項に規定する通算契約期間には、算入しない。」とされておりますので押さえておきましょう。
※ 附則はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r)
(労務管理資料お問い合わせ番号127:厚生労働省)
労働契約法を一部改正する法律の概要
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/gaiyou.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号128:厚生労働省)
労働契約法の一部を改正する法律(平成24年法律第56号)の条文
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/joubun.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844