5月 13 2013
■割増賃金の基礎となる賃金
厚生労働省より「割増賃金の基礎となる賃金に関する改正について」というタイトルでリーフレットが公表されました。従前からあったものではありますが、旧労働省の際に公表されたものが労働基準監督署などでも使用されていました。
内容は従前のものに、改正労働基準法に関するものが追加されているので新しい資料をご覧いただくと良いと思います。余談ですが、改正労働基準法の部分には(注1)として「中小企業については当分の間、適用が猶予されます」となっているのでまだしばらくは大丈夫かもしれないですね。
一方で「除外される住宅手当の具体的範囲」については、旧資料の方が詳しく記載されています。もしご覧になりたいお客様がおみえでしたらCPCまでお問い合わせください。
(労務管理資料お問い合わせ番号289:厚生労働省)
割増賃金の基礎となる賃金に関する改正について
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-5a.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844