6月 21 2012
■健康情報を取り扱うに当たっての留意事項の改正
6月11日のCPCブログでも触れたように「雇用管理分野における個人情報保護に関するガイドライン」が定められましたが、これにおける健康情報の取扱いについて改正がされました。
個人情報保護法が施行されて、健康診断実施医療機関から健康診断等の情報提供が従業員個人に渡されるため、会社が本人から当該情報を回収しなければならないようなこともあり、迅速かつ適切な管理に影響が出る場合もありました。
改正された「雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項の改正について」の中では事業者が医療機関にこれらの健康診断を委託するために必要な労働者の個人データを医療機関に提供し、また、医療機関が委託元である事業者に対して労働者の健康診断の結果を報告(提供)することは、それぞれ安全衛生法に基づく事業者の健康診断実施義務を遂行する行為であり、法第23条第1項第1号の「法令に基づく場合」に該当し、本人の同意を得なくても第三者提供の制限は受けない。とされていますので提供方法等には注意を払わなければならないでしょうが、会社と健康診断実施医療機関がコンタクトを取りやすくなりますね。
※ 個人情報の保護に関する法律第23条第1項、安全衛生法第66条の3等はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r)
別の視点から捉えると労働安全衛生法で定められている健康診断の結果の記録、当該結果に係る医師等からの意見聴取、当該結果の労働者に対する通知をしなければならないということについて環境が整ったとも言えますのでしっかり管理をしていきましょう。
(労務管理資料お問い合わせ番号87:厚生労働省)
雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項の改正について(平成24年6月11日基発0611第1号~第2号)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T120613K0030.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号88:三重労働局)
雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項について新旧対照表
http://mie-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0045/1276/240614-01-03.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844