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8月 24 2016

■厚生年金保険等の被保険者資格取得の基準明確化(平成28年10月1日より)

 平成28年10月1日より短時間労働者に対する社会保険の適用拡大が決まっていますが、これに加えて特定適用事業所以外(多くの中小企業はこちらに該当)に適用される被保険者資格取得の基準(いわゆる4分の3基準)の明確化に関するリーフレットが公表されました。

 

 明確化されたことにより、保険者により実施される調査にて適用に関する指導が強化されるものと思われます。社会保険の適用管理をなおざりにしていると後から大きな負担を背負うことになります。

 

 9月中に、短時間労働者の契約の内容と勤務実態をよく確認しておくようにしましょう。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号405:日本年金機構)

短時間労働者に対する適用拡大に係る事務の取り扱い

http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/0819.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号406:日本年金機構)

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届(短時間労働者用)

http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/0819-01.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号407:日本年金機構)

厚生年金保険70歳以上被用者該当・不該当届(短時間労働者用)

http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/0819-02.pdf

 

※ 資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。

 

お客様からのお問い合わせ:名古屋市中村区黄金通1-7フクタビル2階 中部労務管理センター 電話番号:052-414-5603

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