5月 25 2016
■健康保険・船員保険の被扶養認定における「兄」「姉」の同居要件が廃止(平成28年10月1日より)
健康保険法および船員保険法による被保険者の「兄・姉(被保険者との同居要件あり)」と「弟・妹(被保険者との同居要件なし)」の間に差が設けられていました。
平成28年10月1日より同居要件は廃止され、「兄」「姉」が別居であっても被保険者により生計を維持している等の要件を満たしていれば、被扶養者とすることができようになります。
この同居要件の壁に涙を呑んできた方もおみえになると思いますが、ようやく疑問視されていた問題がひとつ解決しましたね。
(労務管理資料お問い合わせ番号389:日本年金機構)
短時間労働者に対する適用拡大が始まります(この中に「健康保険等の被扶養認定の同居要件が一部変更になります」という項目が入っています)
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/20160516.pdf
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