5月 24 2016
■「配偶者手当」の在り方検討
社会環境の変化を理由に税制の配偶者控除の廃止や国民年金の第3号被保険者制度の縮小・廃止が検討されていますが、厚生労働省が今回公表したパンフレットを見ると廃止や縮小となることが前提となっていますね。
困った時の事業主頼みというところもあるのでしょう。家族手当は、支給の要件によっては割増賃金の基礎となる賃金とはならないことから事業主にとって一定のメリットがあるとも言えるのですよね。
いずれにしても現状から変化することは想定をして、就業規則・賃金規程の変更はしていかなくてはなりません。
(労務管理資料お問い合わせ番号388:厚生労働省)
「配偶者手当」の在り方の検討に向けて
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000124322.pdf
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