2月 02 2016
■傷病手当金・出産手当金の支給額計算に関する変更(平成28年4月より)
傷病手当金・出産手当金に関する支給額の計算方法が変更されることが協会けんぽより公表されました。
今後は、「原則として」支給開始日(一番最初に給付が支給された日)以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割って日額を算出(1の位を四捨五入)し、その3分の2(小数点があれば、小数点第1位を四捨五入)が支給されることとなります。
支給開始日以前の期間が12ヶ月に満たない場合は、別途定められた計算方法となりますので下記の資料をご覧ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号349:協会けんぽ)
傷病手当金・出産手当金の計算方法が平成28年4月から変わります
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g3/cat310/280201seidokaisei.pdf
※ 資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。
顧問契約をいただいているお客様からのお問い合わせ:名古屋市中村区黄金通1-7フクタビル2階 中部労務管理センター 電話番号:052-414-5603